税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
持ち分ありの医療法人です。(9月決算法人です)
出資者は3名で、A,B,Cです。(Aが100口、B,Cが50口の計200口)
R7.1月にCは退社をし、持ち分の払戻しを受けています。
(直前期末の純資産価格で払戻しをしました。)
R7.7月に基金拠出型医療法人への定款変更の認可を受けて
A,Bは出資持分のうち利益剰余金部分のみを放棄しました。
なお、認定医療法人の認定は受けておらず、医療法人は贈与税を支払う予定です。
【質 問】
この贈与税支払いの際の出資持分の評価について質問です。
1.課税時期
原則は、都道府県等から定款変更の認可を受けた日と承知しています。
ただし、認可を受けた日を都道府県等から後日連絡されるので
実務上棚卸ができず仮決算が出来ません。
直前期末法を採用したいのですが、直前期末から課税時期までに持ち分の払戻しは、
「資産及び負債について著しく増減」に該当し採用出来ないとお考えですか。
なお払戻額はこの医療法人にとっては、相応に高額です。
①-2 課税時期が7月で期末の9月の方が近いので直後期末を採用すべきでしょうか。
あくまで選択なので、直前期末を採用できると認識しておりますが、
ご意見お聞かせください。
②直前期末法で評価した場合の純資産価格の負債
仮に直前期末法が採用出来る場合、純資産価格の負債に
「未払払戻金」を計上して良いでしょうか。
なおこれを計上しないと、払戻時に200口で計算した純資産価格と
課税時期の150口で計算した純資産価格はイコールとならないのですが、
ご意見をお聞かせ下さい。
どちらも確信が持てず、ご意見を賜りますようお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
取引相場のない株式(出資)の評価明細書の記載方法等〔令和6年1月1日以降用〕13ページ
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