[soudan 13959] 取引相場のない株式の評価について
2025年9月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

持ち分ありの医療法人です。(9月決算法人です)

出資者は3名で、A,B,Cです。(Aが100口、B,Cが50口の計200口)

R7.1月にCは退社をし、持ち分の払戻しを受けています。

(直前期末の純資産価格で払戻しをしました。)

R7.7月に基金拠出型医療法人への定款変更の認可を受けて

A,Bは出資持分のうち利益剰余金部分のみを放棄しました。

なお、認定医療法人の認定は受けておらず、医療法人は贈与税を支払う予定です。


【質  問】

この贈与税支払いの際の出資持分の評価について質問です。

1.課税時期

原則は、都道府県等から定款変更の認可を受けた日と承知しています。

ただし、認可を受けた日を都道府県等から後日連絡されるので

実務上棚卸ができず仮決算が出来ません。

直前期末法を採用したいのですが、直前期末から課税時期までに持ち分の払戻しは、

「資産及び負債について著しく増減」に該当し採用出来ないとお考えですか。

なお払戻額はこの医療法人にとっては、相応に高額です。


①-2 課税時期が7月で期末の9月の方が近いので直後期末を採用すべきでしょうか。

あくまで選択なので、直前期末を採用できると認識しておりますが、

ご意見お聞かせください。


②直前期末法で評価した場合の純資産価格の負債

仮に直前期末法が採用出来る場合、純資産価格の負債に

「未払払戻金」を計上して良いでしょうか。

なおこれを計上しないと、払戻時に200口で計算した純資産価格と

課税時期の150口で計算した純資産価格はイコールとならないのですが、

ご意見をお聞かせ下さい。


どちらも確信が持てず、ご意見を賜りますようお願い申し上げます。


【参考条文・通達・URL等】

取引相場のない株式(出資)の評価明細書の記載方法等〔令和6年1月1日以降用〕13ページ



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