税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
決算日が12月20日の法人です。
〇令和6年3月12日に事前確定届出給与に関する届出書を提出しました。
<事前確定届出給与以外の給与に関する事項>
・R5年12月25日支給~R6年2月22日支給 95万円
・R6年3月25日支給~R7年1月25日支給 100万円
<事前確定届出給与に関する事項>
・R6年7月16日支給 100万円
・R6年12月16日支給 100万円
〇R6年12月21日に他社を吸収合併(適格)しました。
その前に、令和6年10月18日に臨時株主総会で合併の承認決議と
合併により取締役報酬の臨時改定事由に該当するとして
R7年1月支給より月額175万円に改定すると決議しました。
「事前確定届出給与に関する変更届出」は提出していません。
(増額改定があったことを令和7年3月12日に知り、1か月以上経過していた為。)
〇令和7年3月13日に事前確定届出給与に関する届出書を提出しました。
<事前確定届出給与以外の給与に関する事項>
・R6年12月25日支給 100万円
・R7年1月25日支給~R8年2月25日支給 175万円
<事前確定届出給与に関する事項>
・R7年12月15日支給 100万円
【質 問】
令和6年3月12日に事前確定届出給与に関する届出書を提出したことにより
職務執行期間は令和7年2月21日まで(=2月25日支給まで)と思います。
令和7年1月25日と2月25日に支給した175万円は定期同額給与に該当せず
増額した75万円×2か月=150万円は所得加算になりますか?
もしくは、事前確定届出給与に関する届出書は
事前確定届出給与以外の給与に関する事項の変更は含まれず
定期同額給与の変更には影響はありませんか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法34①二
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