[soudan 13984] 定期同額給与に変更があった場合の事前確定届出給与への影響について
2025年9月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

決算日が12月20日の法人です。

〇令和6年3月12日に事前確定届出給与に関する届出書を提出しました。

<事前確定届出給与以外の給与に関する事項>

・R5年12月25日支給~R6年2月22日支給 95万円

・R6年3月25日支給~R7年1月25日支給 100万円

<事前確定届出給与に関する事項>

・R6年7月16日支給 100万円

・R6年12月16日支給 100万円


〇R6年12月21日に他社を吸収合併(適格)しました。

その前に、令和6年10月18日に臨時株主総会で合併の承認決議と

合併により取締役報酬の臨時改定事由に該当するとして

R7年1月支給より月額175万円に改定すると決議しました。

「事前確定届出給与に関する変更届出」は提出していません。

(増額改定があったことを令和7年3月12日に知り、1か月以上経過していた為。)


〇令和7年3月13日に事前確定届出給与に関する届出書を提出しました。

<事前確定届出給与以外の給与に関する事項>

・R6年12月25日支給 100万円

・R7年1月25日支給~R8年2月25日支給 175万円

<事前確定届出給与に関する事項>

・R7年12月15日支給 100万円


【質  問】

令和6年3月12日に事前確定届出給与に関する届出書を提出したことにより

職務執行期間は令和7年2月21日まで(=2月25日支給まで)と思います。


令和7年1月25日と2月25日に支給した175万円は定期同額給与に該当せず

増額した75万円×2か月=150万円は所得加算になりますか?


もしくは、事前確定届出給与に関する届出書は

事前確定届出給与以外の給与に関する事項の変更は含まれず

定期同額給与の変更には影響はありませんか?


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法34①二



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