[soudan 14018] 低額譲受と特定収入
2025年9月17日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
・法人格は一般財団法人になります。
・消費税の課税事業者になります。
・今期に1億円相当の固定資産を100万円で取得しました。
・上記取引について99百万円の資産受贈益を認識しています。

【質  問】
法第60条第4項(国、地方公共団体等に対する仕入れに係る消費税額の計算の特例)
を適用するにあたり、資産受贈益99百万円は特定収入になるのでしょうか?

この受贈益99百万円は購入代金と時価との差額を会計上認識したものに過ぎず、
同法で定める”収入”には該当しないと考えています。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/16/02.htm



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