[soudan 14018] 低額譲受と特定収入
2025年9月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人格は一般財団法人になります。
・消費税の課税事業者になります。
・今期に1億円相当の固定資産を100万円で取得しました。
・上記取引について99百万円の資産受贈益を認識しています。
【質 問】
法第60条第4項(国、地方公共団体等に対する仕入れに係る消費税額の計算の特例)
を適用するにあたり、資産受贈益99百万円は特定収入になるのでしょうか?
この受贈益99百万円は購入代金と時価との差額を会計上認識したものに過ぎず、
同法で定める”収入”には該当しないと考えています。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/16/02.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

