税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
■業種:物品賃貸業
■業態:車両のリース
■状況:
・顧問先は、売買契約に基づき適格請求書発行事業者でない個人から中古車両を購入し、
同時に賃貸借契約に基づきその個人にその車両をリース物件として貸与する取引を行っている。
・本取引は法人税法第64条の2③に掲げる要件に該当するものであり、
税務上のリース取引(ファイナンス・リース取引)である。
・本リース取引は、法人税法および消費税法上は売買取引として取り扱う。
・顧問先は、古物商許可証を有しており、古物営業法上規定する古物商である事業者に該当する。
・適格請求書発行事業者でない個人から購入した中古車両について、
いわゆる古物商等特例の規定により消費税の仕入税額控除を行いたいと考えている。
【質 問】
上記の前提より、顧問先は一定の帳簿の保存を要件として、
古物商等特例の規定により当該中古車両の購入に係る消費税を
全額控除することは可能でしょうか。
特に上記の中古車両について、当該中古車両は
消費税施行令第49条①ハに規定する「棚卸資産(消耗品を除く。)」に該当するのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第30条①、同条⑦(仕入に係る消費税額の控除)
消費税施行令第49条①ハ(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等(古物商等特例))
消費税法基本通達5-1-9(リース取引の実質判定)
法人税法第64条の2①、同上③(リース取引に係る所得の金額の計算)
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