[soudan 13974] 法人が代表者の自宅の一部を使用貸借する場合の取り扱い
2025年9月16日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
代表者の2階建ての自宅の1階部分を、会社が本社として無償で借りる予定です。
公租公課などの授受については、次のような3つの方法を検討しています。

①契約書は作成しない。
 ただし、会社は公租公課などの実費を負担する。

②使用貸借契約書を作成し、公租公課などの実費を負担する旨を記載する。

③次のような賃貸借契約書を作成する。
・年間の固定資産税相当額の金額を月割りして、毎月定額の家賃とする。
・固定資産税相当額以外の実費を負担する旨を記載する。

【質  問】
1)①から③までの方法は、全て使用貸借として認められ、代表者は不動産所得を

 申告する必要はありませんか。

2)会社は1階部分に係る会社の実費として次のようなものを負担しますが、
 これらを負担しても使用貸借になりますか。
 ・1階部分の修繕費(会社に責任のあるもの)
 ・1階部分の固定資産税
 ・1階部分の水道光熱費
 ・1階部分の内装工事(資本的支出)
 民法第595条では、使用貸借の借用物について「通常の必要費を負担する」とあるので、

 会社が家賃以外の実費を負担することには問題がないと考えています。

3)会社が負担する固定資産税はの2分の1ですが、建物だけでなく土地の
 固定資産税についても2分の1を負担しても良いのでしょうか、

4)建物の水道光熱費のメーターは1つなので、
 水道光熱費の1F部分の実費は不明です。
 仕方ないので代表者宛の請求書の2分の1を負担する予定ですが、
 このような計算でも実費として認められますか。
 あるいは家賃の一部や役員賞与とされる可能性はあるのでしょうか。

5)③の契約が使用貸借とみなされた場合であっても、家賃として支払う
 固定資産税部分については消費税の仕入税額控除を適用できますか。
 ※代表者は課税事業者ではないため、法人は経過措置を適用します。

6)法人が実費を支払う時は次のような方法を検討していますが、このような
 支払方法でも税務的に問題ありませんか。
 ・①と②の固定資産税は、会社が代表者から納付書を預かり、会社が納付する。
  (2分の1は、代表者からの借入金と相殺するか、代表者への貸付金とする)
 ・①~③の水道光熱費は会社からの自動引き落としにより支払う。
  (2分の1は、代表者からの借入金と相殺するか、代表者への貸付金とする)
 ・③の家賃は毎月「未払金」として処理しておき、数か月ごとに代表者の
  タイミングで会社から引き出す。

【参考条文・通達・URL等】
民法
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

使用貸借における通常の必要費についての解釈
https://www.mc-law.jp/fudousan/28530/



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