[soudan 13902] 短期間の予定で海外で働く場合の特定居住用宅地等の適用について
2025年9月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人が保有していた自宅(家屋及び土地)を同居していた長男が相続(生計も一)。
・この長男が相続開始税の申告期限前に、仕事の都合で海外に赴任。
・任期は1年半で、帰国後は相続した自宅に居住する予定。
・この長男は医師であり、従前勤務していた病院を辞め、
自らの意思で国境なき医師団に参加することとしたもの
(海外赴任は会社の指示等ではない)。
・住民税の負担も抑えるため転出届も自治体に提出している。
【質 問】
特定居住用宅地等の適用要件に「申告期限まで引き続きその建物に居住していること」
という要件がありますが、前提のような状況で適用は可能でしょうか。
質疑応答事例に単身赴任のケースでは適用が認められるとされていますが、
前提ようなケースで認められるかわからず質問させていただきました。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
単身赴任中の相続人が取得した被相続人の居住用宅地等についての小規模宅地等の特例
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/14.htm
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