[soudan 14053] インボイス登録事業者でない課税事業者が仕入明細書を作成することについて
2025年9月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

 ①A社は洋服の小売をしており、インボイスの登録事業者ではありませんが、

 基準期間における課税売上高が1,000万円超のため

 消費税法第9条1項による課税事業者です。

 ②A社はB社から商品を仕入れており、B社はインボイス登録事業者です。


【質  問】

 ①A社はB社から今年の4月に商品を何点か仕入れて、

この仕入に係る適格請求書を受領しましたが、それらの商品のうち

22,000円の商品1点をB社に返品(以下「当該返品」という)して、

A社が返品伝票を発行しました。

 その後B社から発行された当該返品についての適格返還請求書を受領しておりません。

 A社はインボイス登録事業者ではないので、適格返還請求書は発行できませんが、

B社から適格返還請求書が発行されない場合に、A社が当該返品に関する

仕入明細書(以下「当該仕入明細書」を返品伝票とは別に発行することは

可能(有効)でしょうか。

 なお、返品の際に発行した返品伝票は、インボイスQ&A90のような形式の

仕入明細書にはなっておりませんでした。


②適格返還請求書が発行されない場合で、A社の返品の仕入明細書を作成しても

インボイスとしては無効である場合、実際に返品はしていても

インボイス登録事業者でないため、適格返還請求書としては認められないとしますと、

仕入時は100%控除ですが、返品時は80%控除(もしくは0%)により

仕入税額控除を行うことになると、あるべき仕入税額控除額よりも多く

仕入税額控除できてしまうことにはならないでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

インボイスQ&A87,90



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