[soudan 14097] 生活用動産の定義について
2025年9月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

趣味で大量のカメラ、レコード、オーディオ等を収集していたご主人がなくなりました。

売買をしたことはほとんどなく、収集するのみでした。

収集品は自宅で保管できる量をはるかに超え、

自宅とは別の場所にある大きな倉庫に保管していました。

相続人は今後これらを売却します。


【質  問】

①一般的な個人が所有する量をはるかに超えていますが、

「生活用動産」という認識で良いでしょうか?

一括売却した価額の合計がどれだけ高額であっても、

1個又は1組の価額が30万円をこえない物品は所得税は非課税でしょうか?

②譲渡所得が課税される場合、取得費は譲渡価額の5%が使えますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

(非課税所得)

第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。


九 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、

じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得


(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)

第二十五条 法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、

生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が

三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。

一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、

さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品

二 書画、こつとう及び美術工芸品



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