税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
趣味で大量のカメラ、レコード、オーディオ等を収集していたご主人がなくなりました。
売買をしたことはほとんどなく、収集するのみでした。
収集品は自宅で保管できる量をはるかに超え、
自宅とは別の場所にある大きな倉庫に保管していました。
相続人は今後これらを売却します。
【質 問】
①一般的な個人が所有する量をはるかに超えていますが、
「生活用動産」という認識で良いでしょうか?
一括売却した価額の合計がどれだけ高額であっても、
1個又は1組の価額が30万円をこえない物品は所得税は非課税でしょうか?
②譲渡所得が課税される場合、取得費は譲渡価額の5%が使えますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
九 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、
じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
第二十五条 法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、
生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が
三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、
さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二 書画、こつとう及び美術工芸品
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