[soudan 14081] 少額減価償却資産の特例により経費計上した資産売却時の所得区分
2025年9月18日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
事業所得の生じている顧問先である個人事業主は、事業用として
20万円のパソコンを購入し少額減価償却資産の特例により購入時に全額経費計上している。

翌年このパソコンを買い取り業者に12万円で売却をした。
なおこのパソコンは事業の事務作業のために使用することを目的として、
販売を目的とした棚卸資産には該当しない。

【質  問】
当該事業資産を売却した際の売却金額8万円は、

譲渡所得として取り扱うという理解で間違いありませんでしょうか。

タックスアンサー『No.3105& 譲渡所得の対象となる資産と課税方法』の
『譲渡所得以外の所得として課税されるもの(3)』には少額減価償却資産の
特例により経費計上された減価償却資産の記載がないため、
譲渡所得に該当するのでは考えております。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm



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