税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は12月決算の法人(資本金6千万円)で、令和7年9月30日付で解散をします。
解散事業年度(令和7年1月1日~令和7年9月30日)においては、
所有不動産を売却し、多額の売却益が生じたため、法人税や事業税等が発生しました。
令和7年10月1日から清算事業年度が始まり、
令和7年12月中頃に残余財産を確定し、
12月下旬に残余財産の分配する予定です。
清算事業年度においては、解散事業年度で生じた事業税の納付や
清算費用等が発生するため、欠損金が生じます。
そこで、清算事業年度で欠損金の繰戻し還付請求を行います。
なお、青色欠損金、期限切れ欠損金の適用はありません。
残余財産確定時の状況が次の場合とします。
現金預金 10,000/資本金等 6,000
/利益剰余金 4,000
法人税等の繰り戻し還付税額1,000
【質 問】
質問1
今回のケースにように、残余財産の確定の日後に清算事業年度の
確定申告(最後)で「欠損金の繰戻し還付請求」を行う際に、
残余財産には、還付される法人税等や還付加算金を
未収税金等として含めて計算をするのでしょうか。
どのような取扱いになるのでしょうか。
質問2
清算事業年度の確定申告(最後)で「欠損金の繰戻し還付請求」を行った際に、
法人税等の還付は後日に還付入金となりますが、残余財産の分配は諸事情により、
令和7年12月末までに行う場合、その時の分配額は法人税等の還付予定額を
含めた額として計算をし、還付される金額分は未払状態としておいて、
後日還付入金後に精算することは可能でしょうか。
分配金 11,000/現金預金 10,000
/未払金 1,000
還付入金後
未払金 1,000 /現金預金 1,000
それとも、法人税等の還付予定額を含めない額を分配し、
法人税等の還付分は、還付入金が行われた時点で分配(2度目の配当)
となりますでしょうか。
分配金 10,000/現金預金 10,000
還付入金後
分配金 1,000/現金預金 1,000
【参考条文・通達・URL等】
No.5763欠損金の繰戻しによる還付(国税庁)
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!