[soudan 14032] 定期同額給与について
2025年9月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

・7月決算の法人

・役員構成は家族3名のみで、父(社長)、母、長女

・株式は100%社長保有(長女の持株ゼロ)

・例年は、毎年10月に全員揃って役員報酬を改定している

・父(社長)、母の2名に関しては今期も10月に改定予定だが、

 女のみ先行して9月に改定した。

・理由は、長女を労働保険に加入させたいと考え、

 加入要件を満たすために長女の立場を兼務役員に変更したため

・当年8月までの長女の役員報酬は、月額80万円

・9月より「役員報酬20万円+従業員給料60万円=80万円」に変更。

 支給総額は変わらないが、形式上、役員報酬を減額。

・ちなみに10月には「役員報酬20万円+従業員給料40万円=60万円」

 に変更予定です。


【質  問】

・全員同時ではなく一人は9月、他は10月というようなバラツキのある変更でも、

 各人がそれぞれ「3か月内の役員報酬変更」という要件さえ満たしていれば

 「定期同額給与に該当」という理解でよろしいでしょうか。


・それとも、バラツキがあることについて特段の理由が必要なのでしょうか。


・理由が必要な場合、「労働保険加入のため」は正当な理由になりますか。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法施行令第69条第1項



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