[soudan 14079] 個人事業者が加入する生計別親族従業員を被保険者とする生命保険料の必要経費算入について
2025年9月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主が従業員を被保険者とする生命保険に加入する。
・従業員には個人事業主の生計を別にする親族(妹)がいる。
・生命保険契約は死亡保障の定期保険であり、保険料年額が30万円未満、
解約返戻率が70%以下となるものである。
・契約者及び保険金受取人は個人事業主である。
【質 問】
・従業員を被保険者とする上記の保険料であれば
必要経費に算入することができると思いますが、従業員のうち
生計別の親族についても同様に必要経費として取り扱うことはできますか?
【参考条文・通達・URL等】
法基通9-3-5(注〉2
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