[soudan 13861] 家事充当金の認定について
2025年9月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人立幼稚園についてのご相談です。
・父親が設置者兼園長として運営し、毎年家事充当金の認定を受けていました。
・令和7年8月1日 長男が園長に就任。
・令和7年8月23日 父親が急逝。今後は長男が設置者となる予定です。
・家事充当金は「家事充当金額の認定(変更)を受けようとする年の
3月15日までに提出」となっている
【質 問】
・この場合、長男は令和7年9月以降から設置者として
家事充当金の認定を受けることが可能でしょうか。
・それとも翌年の認定申請(令和8年3月15日まで提出)からの
適用になるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法施行規則附則第8項又は第12項
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!