[soudan 13861] 家事充当金の認定について
2025年9月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・個人立幼稚園についてのご相談です。

・父親が設置者兼園長として運営し、毎年家事充当金の認定を受けていました。

・令和7年8月1日 長男が園長に就任。

・令和7年8月23日 父親が急逝。今後は長男が設置者となる予定です。

・家事充当金は「家事充当金額の認定(変更)を受けようとする年の

 3月15日までに提出」となっている


【質  問】

・この場合、長男は令和7年9月以降から設置者として

家事充当金の認定を受けることが可能でしょうか。


・それとも翌年の認定申請(令和8年3月15日まで提出)からの

適用になるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

相続税法施行規則附則第8項又は第12項



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