税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
デザイン事業と放課後等デイサービス事業を営む株式会社
【質 問】
基本的な事で申し訳ございませんが、個別対応方式についてご教示ください。
①おやつ代について
本人の選択によって希望者にのみ提供をしているため、
収受した金額については課税売上としております。
この場合のおやつ代は課税資産の譲渡等にのみ
必要な課税仕入れ等と考えてよろしいでしょうか?
②放課後等デイサービス事業で生じる①以外の課税仕入れについて
非課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等として処理しております。
①により当該事業所でも課税売上が僅かながら生じることとなりますが、
課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等ではなく、
非課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等として
処理するのが妥当でしょうか?
③放課後等デイサービス事業以外で生じる課税仕入れについて
デザイン部門の事務所(兼本社)と放課後等デイサービスの事業所は別の場所となります。
非課税資産の譲渡等が預金利息しかない場合も、
課税売上対応分として特定されない事務費等については
共通対応分として区分することになろうかと思います。
例えば、通信費は放課後等デイサービス事業で生じた課税仕入れは
非課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等として
処理をしておりますが、このような場合でも
デザイン部門の事務所(兼本社)で生じた通信費は課税資産の譲渡等と
非課税資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等
として処理するのが妥当なのでしょうか?
④課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等について
外注費等のいわゆる原価となる部分に関しては課税資産の譲渡等を行うためにのみ
必要な課税仕入れ等となりますが、
販売管理費部分についての判断基準をご教示いただきたいです。
基通11-2-12に例示として②課税資産の製造用にのみ消費し、
又は利用される備品等とありますが、デザイン業における
制作に必要なパソコンや周辺機器については
課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等と捉えてよいのでしょうか?
又は兼本社であるため、僅少ながらも兼本社で預金利息が生じているため、
共通対応として処理をすべきでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
特にございません。
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