[soudan 13964] 兄が妹の自宅費用を負担した場合の課税関係
2025年9月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・相談者は元会社役員で年齢70代後半(現在無職)

財産は相当額を所有


・この度、実の妹(70代前半)を相談者と同じマンションに住まわせることにした


・初期費用・賃料ともに過度に高級なものではなく

 一般的なサラリーマン家庭の居宅よりも

 少し良いくらいの程度。


【質  問】

兄が妹の自宅マンションの費用負担をするにあたり

以下、それぞれの判断でよいかご教示ください。


①マンションは賃借とし、初期費用と月額賃料を兄が

管理会社に直接支払う(月額賃料は10万円程度)


→ 兄と妹は扶養義務者であり

  初期費用・賃料ともに通常必要と認められるものであれば

  贈与に該当しない


②このマンションが通常必要とされる範囲を超えた

過度に高級なマンションであった場合


 → 兄と妹は扶養義務者であるが

  初期費用・賃料ともに通常必要と認められないため

  贈与に該当する



③マンションは購入し、購入対価を兄が管理会社に直接支払う


→ マンションの資金原資は兄であり

  マンションに売却など妹が自身の権限で自由にできる権利

  を有しないため実質的な管理支配も兄のままであるため

  贈与に該当しない。(兄の相続財産に含まれる)



ご教示よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

相法第1条の2第1号、第 21 条の3第1項第2号

民法第 8



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