税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相談者は元会社役員で年齢70代後半(現在無職)
財産は相当額を所有
・この度、実の妹(70代前半)を相談者と同じマンションに住まわせることにした
・初期費用・賃料ともに過度に高級なものではなく
一般的なサラリーマン家庭の居宅よりも
少し良いくらいの程度。
【質 問】
兄が妹の自宅マンションの費用負担をするにあたり
以下、それぞれの判断でよいかご教示ください。
①マンションは賃借とし、初期費用と月額賃料を兄が
管理会社に直接支払う(月額賃料は10万円程度)
→ 兄と妹は扶養義務者であり
初期費用・賃料ともに通常必要と認められるものであれば
贈与に該当しない
②このマンションが通常必要とされる範囲を超えた
過度に高級なマンションであった場合
→ 兄と妹は扶養義務者であるが
初期費用・賃料ともに通常必要と認められないため
贈与に該当する
③マンションは購入し、購入対価を兄が管理会社に直接支払う
→ マンションの資金原資は兄であり
マンションに売却など妹が自身の権限で自由にできる権利
を有しないため実質的な管理支配も兄のままであるため
贈与に該当しない。(兄の相続財産に含まれる)
ご教示よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
相法第1条の2第1号、第 21 条の3第1項第2号
民法第 8
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