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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aは、県から旧自宅を収用され、死亡時点では土地建物の引渡しは完了していませんでした。県の買取の契約日は6年2月、Aの死亡日は7年3月31日、県への引渡し日は7年6月です。同人は、旧自宅から離れた場所に6年8月に土地を購入し、その土地の上に新自宅を新築中で、死亡時点では旧自宅に住んでいました。【質  問】被相続人Aの死亡時点において、旧自宅の相続税の評価は残代金請求権になると解釈しています。新自宅については誰も住んでいない状況で、7年6月に完成し、被相続人Aの配偶者と子供が住んでいます。このような場合、被相続人の相続税の申告にあたり、建築中の家屋の敷地の宅地について、小規模宅地の評価減は適用できないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措置法69-4
2025年9月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 顧問先は電気設備のキュービクルの点検・保守を行う、 いわゆる電気保安業務を行っています。またキュービクルが古くなった場合は、交換工事も行います。 点検・保守業務の売上は全体の50%を超えています。 【質  問】 日本標準産業分類で検索すると事例に電気保安協会と記載があり、細分類の説明で、 その他の技術サービスを提供する事業所をいう、と記載されています。 類似業種比準価額計算上の業種目は、小分類で100(その他の技術サービス業)、 中分類で98(技術サービス業)を選択するという考え方でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250910_1.jpg
2025年9月17日
法人税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】株式会社です。 今回、社長の所有している木造戸建ての自宅を法人に売却し、 役員社宅として利用する予定です。 建物の購入価額はわかっており、購入価額から建物の償却費相当額を計算すると、 建物の譲渡所得計算上の取得費は2,000万円になります。 一方で、建物の固定資産評価額は、500万円です。 【質  問】 購入金額から算出した取得費2000万円(未償却残高)と 固定資産評価額500万円が4倍の差がありますが、 どちらの金額を建物の売却価額として採用するのが良いでしょうか。 または、どちらでも良い、あるいは、 平均の価額とするなどあれば教えてください。 【参考条文・通達・URL等】https://www.inari-taxoffice.com/fudousan/fudousan028/
2025年9月17日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・小売業を営んでいる・不特定多数に対して販売している・複数店舗あり ・路面店のほか、デパート内のテナント店舗もある ・デパート内店舗は、現金売上をすべてデパートに入金し、  ひと月分を翌月に諸経費控除後の金額として一括入金される・売上代金の受領方法:現金・クレジットカード等・売上管理は POSシステムを導入しており、 個別の取引についてはPOSで確認可能・現在は、全店舗の1日分の売上を集計し、 それをまとめて「売上科目」で計上している・法人は青色申告法人【質  問】1.1日単位ではなく、1か月分をまとめて売上計上することは可能か2.POSシステムを売掛帳の代わりとして利用し、  その合計を仕訳帳・総勘定元帳に転記する形にできるか・上記の記帳方法について、 ・法人税の帳簿記載要件 ・消費税の帳簿記載要件(インボイス制度を含む)の観点で問題がないか・初歩的な質問で恐縮だが、実務上の留意点があれば併せて教えていただきたい【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月17日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】 ・被相続人:父 ・相続人:母、娘 ・3名同居 ・対象の土地建物被相続人が単独所有 ・2筆の土地(一団で利用)の上に2棟の居住用建物があります。(いずれも設備はあり) ・2棟の建物:1棟は旧居宅、もう1棟は新築し転居した居宅となります。 ・2棟の利用状況:両棟とも家族で使用していた。 【質  問】 一団の土地に2棟建物が建っており、新居に引っ越しはしているとはいえ旧家も使用している状況です。 母屋と離れのような感じかと思います(但し両棟とも居宅として独立して居住する機能設備はあります)。 このような場合に娘が同居親族として居住用の小規模宅地特例(要件は充足している前提)を土地全体で適用しても良いのでしょうか? それとも居宅は1棟として各建物の床面積にて土地を按分して対象地積分のみ小規模宅地適用となりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.zeiken.co.jp/zeikonjirei/article/cat/2449634.php https://tax-information.zeimukaikei.jp/991/ https://www.zeirisi.co.jp/syoukibotakuchi/hanare/ https://bbs.sakurazeiken.com/?p=6995 https://www.smart-souzoku.net/inheritancetaxdeclaration_case/5017/
2025年9月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社は3月決算法人です。A社はR6年4月に銀行のATMから取引先10社に合計70万円の経費を支払いました。しかし、請求書を紛失してしまい、かつATMから振り込んだ為、通帳には、支払先ごとの金額は記載されていますが、支払先名が表示されていません。A社としては、事業の経費として支払ったことは確実であるとの認識があります。A社はR7年3月期の確定申告で、取引先名は思い出せないが、経費として支払ったことは確実であり、記憶では全て外注費として支払った認識があるので、全て外注費として経理処理(=損金処理)しました。【質  問】①税務調査があった場合、調査時に支払先が明らかとなっていない場合には、仮装隠蔽行為に該当し、重加算税を受けるリスクはありますか?②税務調査時には、支払先が明らかとなっていなくても、税務調査中に、取引先名が明らかになり、全て事業にかかる経費と判明した場合、損金として認めてもらえますか?③税務調査が終わるまでに支払先が明らかとならなかった場合、使途秘匿金と使途不明金のどちらの扱いになりますか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法62条法人税法通達9-7-20
2025年9月17日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】外国人が役員となっている日本国内国法人について、 二人いる役員に役員報酬を支給することとなりました 一人の役員は経営ビザ5年 もう一人の役員は就労ビザ1年が下りたところで、住民票を日本国において作成しました この外国人である役員に対する役員報酬支給にあたって、 源泉徴収所得税の計算をどうするか、どのように課税されるかについて質問がございます 【質  問】役員報酬から天引きする源泉所得税については、この二人がそれぞれ居住者・非居住者どちらに該当するかで計算方法がかわり 居住者であれば源泉徴収税額表を元に計算、非居住者であれば 支給額面の20.42%の源泉徴収になろうかと思います 質問1 ここで居住者・非居住者どちらに該当するかの判定については 生活の本拠地が日本なのか、国外にあるのかで判定がわかれると 考えているのですがいかがでしょうか 質問2 この判定にあたっては役員それぞれの日本での 滞在期間予定によって判定がかわってくるでしょうか 現状では滞在期間の予定によって判定がかわり、 1年後も継続して日本に生活の本拠地があれば確実に居住者として 課税されるものであるという認識でかまわないでしょうか 質問3 居住者として所得税が課税される場合、国外の法人などから 給与支給や配当支給があれば全世界所得課税として 確定申告義務があるという理解で合っているでしょうか 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm#:~:text=%E5%9B%BD%E5%86%85%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84,%E3%81%A8%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
2025年9月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】賃上げ促進税制:「雇用者給与等支給額」から控除する補填額についてご教示ください。【質  問】法人は、「働き方改革推進支援助成金」の申請を行い、その入金を労働局より受けています。この助成金の内容は、{労働時間短縮・年休促進支援コース}に該当します。上記の助成金は、賃上げ促進税制を適用する場合「雇用者給与等支給額」から給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額に該当するのでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法42の4、42の12、42の12の5、措令27の12の5、措規20の10、令6改正法附則38、44
2025年9月17日
印紙税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】イベント業【質  問】税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい、よろしくお願い申し上げます。。参考条文・通達・URL等に記載させて頂いた通り、第2号文書に該当するのは、主催者の責任で商標等を掲載、とありますが、この場合の商標の定義が不明確です。特許庁の審査を経て商標登録されたものを言うのか、そうでないものも含むのか、ということです。商標登録されていない社名も含むのであれば第2号文書に該当してしまうと読めるからです。【参考条文・通達・URL等】参考文献令和5年6月改訂、印紙税取扱いの手引、椿健一、公益財団法人納税協会連合会、P341。【ポスター、入場券、パンフレット、会場又はゼッケン等に主催者の責任で社章、商標、製品等を掲載又は表示することを内容とする協賛契約書は、主催者が報酬を得て広告宣伝を引き受けることを内容とする契約書ですから、第2号文書に該当します】
2025年9月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人(会社員) 【質  問】個人で仮想通貨(国内業者)400万利益、海外FXマイナス300万の場合、 損益通算は可能でしょうか。 仮想通貨と海外FXはともに雑所得の総合課税なので可能であると考えますがいかがでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://fxon.com/jp/media/2024020801.html https://fxsignup.com/knowledge/25040201.html https://crypto-cpa.jp/blog/virtual-currency/447/
2025年9月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】現代表取締役を被保険者にしている生命保険金がある。(死亡保険金7億円)数年以内に事業承継を考えており、代表取締退任後も非常勤取締役としては残り、役員報酬は550万円から200万円に減額予定。役員退職金は2~3億円の予定。【質  問】①現代表者を被保険者にしている生命保険金を事業承継後も解約しないことの可否。②役員報酬を50%以上は減額するものの、非常勤役員で月額報酬200万円は認められるのか。上記①②いずれも経営上主要な地位を占めていると認められてしまうのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通縦9-2-32
2025年9月17日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】株主構成 ・A様(個人)がB社の株式を100%所有 ※A様=マレーシア居住で住民票も現地にあり、尚且つ365日ほとんどを  マレーシアで過ごしてます。 ※B社=日本国内法人(1店舗のみで本社登記も日本国内) 譲渡条件 ・100%株式譲渡 ・B社=インターネット保険代理店 ・希望譲渡価格=2億円 ・日本国内の証券会社 【質  問】この場合のA(個人)の譲渡所得について質問となります。 ①株式譲渡時に20.42%の源泉徴収が必要か否か ②申告にて分離課税の15.315%(住民税を除く)の納税のみでよいか ③分離課税申告後に何か手続きは必要でしょうか ④上記、①と②に差分があると思いますが、確定申告にて還付になったりするのでしょうか? ⑤日本国内の口座とマレーシアの口座へ送金した場合でも課税が発生するか否か お忙しいところ申し訳ありません、ご教示いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1936.htm ・https://kaigai.wbj-tax.com/tax/tax-malaysia ・https://www.jetro.go.jp/world/asia/my/invest_04.html ・https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000010/281.html
2025年9月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産賃貸業を営む個人【質  問】所有する土地について、定期借地権契約を締結したが、当該土地の引き渡しにあたり、過去解体をおこなった建物の基礎、基礎杭が発見され、除去をおこなうことになった。当該除去費用は不動産所得の必要経費となるか。なお、当該契約に、土地の引き渡しまでに、土地上に存在する一切の工作物等の撤去をおこなう旨の規定がある。【参考条文・通達・URL等】所法37、45、51、56、57、70、70の2、所令96、所基通37-1、37-2、37-27、45-1、45-2、措法41の4、震災特例法6、7、10の2、10の5~11の2、11の3の3、令5改正所法附則3
2025年9月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】スーパー銭湯【質  問】スーパー銭湯の建物の中にスタジオがあり、スーパー銭湯の利用者にヨガを教えてもらっています。この講師料から源泉所得税を徴収しています。それとは別にこの講師が配信しているユーチューブの動画を利用者は無料で見ることができて、この動画を見る対価はスーパー銭湯が毎月定額で支払っています。この動画の視聴料は源泉徴収する必要がありますか。【参考条文・通達・URL等】所法204条1項1号所基通204-6
2025年9月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】決算日は12月20日です。前代表取締役が令和4年2月28日に辞任しました。令和4年12月20日に株主総会で退職功労金を支給することを決議しました。(当社の役員退職金規程の退職功労金の計算)最終報酬月額100万円×在任年数34年×功績倍率3=1憶2百万円ところが、前代表取締役は退職功労金2憶円を主張し、裁判で係争中です。現在のところ退職功労金は支給していません。【質  問】①判決もしくは和解で退職功労金1憶2百万円と金額が決定し、 令和7年10月31日に支給した場合は、 退職功労金1憶2百万円は過大という指摘にはなりませんか? また損金算入の時期は令和7年12月期でよろしいでしょうか?②判決もしくは和解で退職功労金1億6千万円と金額が決定した場合は 1憶2百万円との差額58百万円は過大として所得加算になりますか? または、判決もしくは和解で決定した金額1億6千万円が 役員退職金規程より多額になっても損金算入することはできますか? (あくまでも役員退職金規程の退職功労金1憶2百万円までが損金算入ですか?)よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法34条2項法基通9-2-28
2025年9月17日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・平成26年に区分所有マンション(鉄筋コンクリート造)を新築取得し、売買契約後引渡日までに下記入居前改修(オプション工事)を行っている。用途は入居からずっと居住用であった。※下記改修工事とは別に区分所有マンションの契約が行われている(契約先は別々)①洋室改装工事(既存クロゼット撤去及び新規押入取付工事他) 97万②照明器具 19万③リビングボード 134万④書棚 60万⑤内壁取付 104万(時系列)・平成26年1月 区分所有マンションの本契約、着手金の支払い・平成26年5月16日 改修工事(オプション工事)の注文、支払い・平成26年5月19日 区分所有マンションの残金の支払い・平成26年6月2日 改修工事(オプション工事)の完工※改修工事をもって入居可能な状態となる。オプション工事であるが、はじめから工事をしないとならない仕様の箇所や、契約者が任意で追加工事を行える箇所、工事を行うことで建物の耐用年数が増大する資本的支出とされる工事(⑤工事)が混在している・令和7年に上記改修工事を含め区分所有マンションを売却している【質  問】上記①~⑤の改修工事費用を建物の取得費(所法38①における設備費及び改良費)に含め鉄筋コンクリート造の償却率(0.015)によって譲渡原価を計算するか、個別の属性を鑑み建物付属設備として個々の耐用年数に非業務用の1.5倍をした耐用年数によって計算するか、そもそも譲渡原価に該当しないものとするか、ご教授いただけますと幸いです【参考条文・通達・URL等】所法38①
2025年9月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さんこんばんは。現在個人事業主(青色申告)のかこ3年間の税務調査に入られています。【税  目】所得税【対象顧客】個人【前  提】先日所轄の税務署から個人事業で自動車修理業を営んでいるクライアント先に調査に入られました。そこで決算書に計上されている交際費が問題になりました。【質  問】そこで問題になったのが令和4年~6年の毎年400万円から500万円を計上している接待交際費の中身について指摘がありました。その中のおおよそ半分程度はスーパーやホームセンターのレシートが経費として計上されています。(私が関与したのは令和7年からでそれ以前は近くの商工会にいろんな相談をしていたようです。)そのレシートの中身が生活用品であったり、食料品、お菓子やおもちゃ品、日用品が入っていました。事業主の主張は得意先に対して自分は忙しくて一緒に得意先と飲みに行ったりゴルフに行けないので自分の欲しいものを買ってきた欲しい。ただし必ずレシートや領収書は取ってほしいとして後で清算しているとの事です。調査官は得意先とゴルフのプレーや居酒屋やクラブ、スナックに一緒に行ったものは接待費で問題ないが(相手方の氏名や住所など記入することを前提)このようなスーパーの日用品などは交際費に一切該当しないので、これらを抜こそぎ洗い出して否認すると言っています。接待交際費とは交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為をいうのであって得意先や仕入先に対する贈答品も交際費になると考えるのですがその内容が飲食料品や子供の洋服代、日用品に関するものまで対象になるのか不明です。ご教示よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】措法61の4
2025年9月17日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】居住用の建物が建っている土地は被相続人の配偶者(夫)が被相続人の親から昭和47年に購入。土地は路線価に接し正方形の形をしている。被相続人の配偶者(夫)が持っている土地の左面に全て接して、さらに突き抜けて被相続人が所有している駐車場(土地C)に接している土地65㎡(以下A土地とする)を被相続人が昭和56年親より贈与で取得している。被相続人の配偶者(夫)が持っている土地の右面に全て接している土地6,97㎡(以下B土地とする)を被相続人が平成27年に相続で取得している。B土地は植物が植えてあり、A土地は植物が植えてある部分と裏道にでる通路になっている。建物は配偶者(夫)が9/10、被相続人が1/9を所有している。駐車場(土地C)は10㎡。【質  問】土地Aと土地Bは居住用の土地の一部として小規模宅地の特例を適用する予定ですがその理解で良いでしょうか。また、土地Bと駐車場Cの土地とは段差があり、土地Bより階段を上って駐車場Cに行くのですが駐車場Cは段差がありながらも土地Bと接しているので居住用の一部として小規模宅地の特例を適用することは可能でしょうか。ご回答を宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・相続開始日 令和7年2月下旬 ・被相続人は、令和6年3月に役員を脱退して、年金と不動産収入で生活 ・分譲マンション1棟のうち、2室を所有(家屋の種類①店舗②居宅) ・購入当初は被相続人自身の事務所として使用していましたが、  事務所を移転したため①店舗②居宅ともに貸付け開始(平成23年10月頃から) ・②居宅の当初賃借人は、相続人のうちの1人(A)が月3万円で平成30年9月頃まで借りていました(固定資産税は年間で88,000円程度) ・②居宅はその後、賃借人1(令和1年5月から令和3年2月)、賃借人2(令和3年11月から令和5年1月)、  賃借人3(令和5年2月から令和6年4月9日)、賃借人4(令和6年8月16日から現在まで・契約日令和6年7月11日) ・Aが退去してから賃借人1までは空室期間です ・①店舗は相続開始日から過去3年以上は同じ賃借人です 【質  問】・②の居宅マンションは貸付事業用宅地等として小規模宅地等特例は可能でしょうか?  →財産評価通達26に関して定められた情報の取扱いを準用して空室期間が   4ケ月程度(契約日までは3ケ月程度)であるため適用不可能と考えるのか、   措置法通達(69の4-24の3)の解説ではそこまでの記載はないので一時的空室と考えて適用可能と考えるのか 【参考条文・通達・URL等】小規模宅地等の課税特例の実務(笹岡宏保) 相続税の疑問と解説(岩下忠吾) TAINS(相談事例東京会010124) 税理士懇話会 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/181009/pdf/01.pdf
2025年9月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は特別養護老人ホーム(住民票は特別養護老人ホームの住所地にある)に死亡前2年前から入居、被相続人の配偶者は老人ホーム(住民票は以前居住していた自宅)に居住、長男は別居(持ち家)。被相続人の所有する駐車場用地が459㎡(共有持ち分1/4)ある。【質  問】被相続人の配偶者が被相続人の以前住んでいた居宅を相続で取得した場合、小規模宅地の特例が適用できますか教えて下さい。また、別居の長男が被相続人の以前住んでいた居宅を相続した場合、小規模宅地の特例が適用できるか教えて下さい。さらに被相続人の所有する駐車場用地は小規模宅地の特例が適用できるか教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年9月16日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】R6.7月期・・期限内申告 その後R7.9になって、前期の経費(未払)が計上漏れになっていることが分かりR7.9月中旬に更正請求予定税務上の仕訳 経費/未払金 ×××円 (消費税は考慮外)R7.7月期会計上の仕訳 前期損益修正損/未払金 ×××円別表四 上記の更正請求を織り込んで処理経費否認(加算・留保)別表五 未払金の減で処理し、期末残をゼロとする【質  問】こういう事例を処理したことがなく、基本的な質問で申し訳ございません。前期更正請求の結果が出る前に当期の申告期限がくる場合、その更正請求の結果が出る前に先に当期の期限内申告においてはその更正がされたものと見込んで当期の別表加算をしてよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月16日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】当社は6月決算の内国法人です。製造ライン工程の請負受託等の事業を行っています。2025年4月まで遡って単価を見直す(増額)こととなり、見直し後の差額分を支払ってもらうこととなりました。単価の見直しについては新たに覚書を締結します。覚書の締結日は2025年9月となります。売上については毎月締めとなり、毎月計上しております。【質  問】単価の見直しに関する得意先との合意は、2025年9月に新たに発生した事実となります。2025年4月~6月の差額分については、2026年6月期の売上として認識しても問題ないでしょうか。それとも2025年6月期の売上となり、その場合は修正申告が必要となるでしょうか。なお、過年度の売上計上については、その時点における契約単価に基づいて適正に計上されており、今回の単価見直しは過年度時点で見込まれていたものではありません。【参考条文・通達・URL等】法人税法22条法人税法22条の2法人税法基本通達2-1-1の15
2025年9月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】A社は法人です。A社は、ユーチューブ番組の動画を作成していて、その動画の台本作成報酬を個人事業主に払っています。【質  問】①A社が個人事業主に払う台本の作成報酬は源泉徴収の対象となりますか?②テレビ番組の台本作成報酬は、条文や通達にズバリその文言が記載されていないですが、テレビジョン放送に係る演出の報酬として源泉徴収の対象となると理解しています。上記①で源泉徴収の対象とならない場合は、テレビ番組は対象となり、ユーチューブ番組は対象とならない理由を教えていただけないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第204条第1項第5号所得税法施行令第320条第4項所得税法基本通達204-26
2025年9月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】R5/7期 黒字の申告    給与支給額増加~で税額控除適用ありR6/7期 赤字の申告    R5/7期の繰戻還付を受けた    法人税申告書上の繰越欠損金はない。R7/7期 赤字申告の見込みR8/7期中 R5/7期に、仕入の二重計上x円が判明した。 R5/7期の法人税・消費税の修正申告をした場合、【質  問】R5/7期の法人税・消費税の修正申告をした場合、 1)R5/7期の法人税の税額控除は、数字が変動しますか? 2)R6/7期に提出した、繰戻還付について、  Q2-1なにか必要な手続きがありますか?  Q2-2修正申告で増えた税額分の繰戻還付は、期限が過ぎているので、   できない。という理解でよろしいでしょうか? 3)R7/7期の申告書を作成中ですが、 Q3-1R5/7期の修正申告は、どのタイミングで出すのが妥当でしょうか。 Q3-2R5/7期の修正申告を出した場合、R6/7期.R7/7期の申告で対応しなければならないことがあれば教えてください。
2025年9月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さんお世話になります。下記について御教示ください。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・医療法人A社が従来からテナントビルの1階を賃借してクリニックを経営している。・同ビルの2階が空室状態が続いているため、A社の検査室として利用することを計画している。・現在は1階と2階は繋がっていないが、2階を借りる場合には新たに内階段を設置してクリニック内で行き来できるようにする予定。・2階の募集が今まで坪1万円(近隣の相場)で出ていたが、なかなか借り手が付かないため、ビルのオーナーからA社が利用してくれるのであれば坪5千円でよいと言われている。・医療法人A社は株式会社B社(代表者は別人だが出資者は同一)に対して業務委託をしており、適正な委託料を支払っている。【相  談】2階の増設に関して、B社が借主となってオーナーから坪5千円で賃借し、2階の内装工事を行ってA社へ坪1万円で賃貸した場合、この賃貸借は税務上認められるでしょうか。家賃の差額について、A社からB社への寄付行為とみなされないかが気になっています。坪1万円という金額は近隣の相場になります。寄付行為とみなされないためにはどのような点に注意すればよいかもご教示頂けたら幸いです。(内階段の設置工事はA社とB社のどちらが行うかは未定です。)どうぞよろしくお願いいたします。
2025年9月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】対象法人A 子会社BBが所有する土地にAの工場を建設する。Bが所有する土地にはB所有建物があったためR5.9.30にAが解体を行い、Aの貸借対照表に借地権として計上していた。R6.8月にAが解体後の土地を造成。(建設仮勘定へ)R6.9月Aが新工場着工R7.3.1に完成。【質  問】Aが借地権として計上した建物の解体費用について、当初より建物を建設する目的であるため建物の取得価額に振り替えることは可能か。また、工事着工前に行った土地造成費用について建物の取得価額に計上できるか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 7-3-4 土地についてした防壁、石垣積み等の費用
2025年9月16日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】一般法人 業種:建設業 会計処理:税抜経理 居住用賃貸建物を自己建設予定 材料費:44,000,000円(内 消費税4,000,000円) 外注費:66,000,000円(内 消費税6,000,000円) 構築物施工予定 アスファルト敷:11,000,000円(内 消費税1,000,000円) 塀:3,300,000円(内 消費税300,000円) 【質  問】消費税についての処理方法として3方法を考えました。 1.取得価額に算入して減価償却する 2.損金算入(課税売上5億円以下、課税売上割合80%以上) 3.繰延消費税等として処理(課税売上5億円超、課税売上割合 80%未満)(別表4,5、16(十)作成)  (添付資料 参照) 処理方法として適正でしょうか?教えてください。 また、別の処理があれば、教えてください。 同時施工の構築物(アスファルト敷、塀)について、仕入税額控除できるのでしょうか? 個別対応方式の場合 課税売上5億円超、課税売上割合95%未満の場合は、居住用賃貸建物に係るため、非課税売上対応で処理 課税売上5億円以下、課税売上割合95%以上の場合は、 全額控除対応で処理となるのでしょうか?教えてください。 【参考条文・通達・URL等】№6921(国税庁ホームページ) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm 添付資料 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250908_1.pdf
2025年9月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】顧問先A社は求償権を第三者に譲渡しました。 【質  問】1.求償権の譲渡は、非課税となる有価証券等の譲渡の範囲に含まれますか。 2.求償権の譲渡は、非課税となる有価証券等の譲渡の範囲に含まれる場合、 譲渡対価の5%を課税売上割合の分母に加算(5%だけ非課税売上として認識) することになりますか。 【参考条文・通達・URL等】国税庁HP|非課税となる有価証券の範囲と課税売上割合の関係 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/09.htm 国税庁HP|No.6201 非課税となる取引 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm 消費税法第6条 
2025年9月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人(甲)・相 続  人(乙):甲の配偶者、実家(甲名義)で甲と同居・相 続  人(丙):甲の長男、10年前から借家(第三者物件)  に居住。持ち家無し。一次相続の分割協議はこれからです。・一次相続で実家を乙、丙で1/2ずつ相続し、乙は特定居住用宅地の特例を適用。(今後、仮に丙が乙と同居し、二次相続までに実家を売却した場合、「居住用3,000万円特別控除×2」の適用の可能性を考えて、丙も実家を相続。)・二次相続で実家の1/2を丙相続。乙に同居親族なし、丙は引き続き借家居住。【質  問】・二次相続で丙は「家なき子特例」は適用できますか。・また、二次相続時、乙が介護認定を受けて、老人ホームに入所。実家は空き家の場合、丙は「家なき子特例」としての条件を満たす限り、別居親族として特定居住用宅地の特例を適用できますか。・二次相続時点で、丙に持ち家(実家の1/2)がある点が引っかかりました。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第69条の4③二ロ
2025年9月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・資本金5千万円の中小法人。 ・投資対象資産を国内の投資信託としているファンドラップを「解約」した。 【質  問】このファンドラップは何度か購入しているため、移動平均法で単価を算定しております。 今般解約したことにより、収益分配金の他、売却益が生じました。 この売却益の消費税法上の取扱いについて教えて下さい。 また、売却損が生じた場合の取扱いについても教えて下さい。 ※ 投資信託等の換金手続として「買取請求」と「解約」の2つがあると認識しております。 「買取請求」を行った場合、投資信託の譲渡となり、その譲渡対価(帳簿価額+売却益等)の5%が非課税売上になり、「解約」を行った場合は譲渡にはあたらず、この際に生じた収益分配金を非課税売上に計上すると考えておりますが、 解約時の売却損益の取扱いがわからず質問させていただきました。 前提となる知識が誤っているかもしれませんが、何卒よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】非課税となる有価証券の範囲と課税売上割合の関係 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/09.htm
2025年9月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】【X法人】売上は5億円超株主構成A:62%B:22%(Aの配偶者、生計一)C:6%(Aの子、生計別)D・E:各5%(Aの子、生計別)【Y法人】株主構成C:100%【質  問】特定新規設立法人に該当するのは特殊関係法人が非特殊関係法人以外である場合と認識しております。非特殊関係法人に該当するかどうかの部分で条文の読み方についてご教授ください。当該他の者と生計を一にしない当該他の者の親族等(以下「別生計親族等」という。)が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人上記で、他の者と別生計親族の部分はどちらの考え方になりますでしょうか。①他の者&生計を一にしない他の者の親族②他の者の生計を一にしない他の者の親族(他の者を含まない)また、その続きは以下の考え方で問題ないでしょうか。①であればX社を完全支配しているので非特殊関係法人に該当し、特殊関係法人に該当しない。②であれば、生計別親族だけでX社を完全支配していないため 非特殊関係法人には該当せず、特殊関係法人に該当する。【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令 第25条の3
2025年9月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】現時点ではコンサル業新たに介護事業を始めるために医療法人より建物を購入予定土地は借地のため、引き続き借りる予定購入予定金額は500万円建物の固定資産税課税標準額は8000万円医療法人とは親族、同族関係、特殊関係者等ではありません。【質  問】①8000万円を時価と考えると500万円で購入した場合は低額譲受に該当し、差額7500万円が受贈益として今期の益金に算入されるという認識でよろしいでしょうか。②①の考え方ではなく、双方で合意した500万円を時価と認識してもよいのでしょうか。③低額譲受に該当する場合の時価について不動産業者が言うには8000万円という価格は売買する場合にはつかないという話でした。その場合、不動産業者に査定をしてもらった金額を時価として処理しても問題ないのでしょうか。④不動産業者は不動産鑑定士かは現状では不明です。不動産鑑定士ではない者の査定には効力はない等ありますでしょうか。⑤その他、法人間の建物の譲渡で実務上よく利用される時価の算定方法があれば教えてください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年9月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記についてご教示下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】代表取締役Aが保有する建物を、Aが主宰する同族法人Bに一括貸しし、Bは、民泊事業を営む第三者である法人Cに、定期賃貸借契約(事業)を締結し賃貸しています2024.12から2027.11の3年間 (月50万と消費税)建物の構造は明らかに住居ですが、建物購入時点及び最初の決算期時点では、事業用です(基通11-7-2)この状況でBは、Aより、建物を2025.7/31に5.000万にて購入しました購入法人Bの、購入後最初の決算期は2026.5.31です【質  問】建物購入時に、仕入控除可能か検討しておりますこの建物は、高額資産ですが、居住用建物に該当しないと考えておりますが、いかがでしょうか?(疑問点)2025/8/18の税務通信の居住用建物の疑問QA3、QA7では建物の種類、構造は明らかに居住用なのですが、建物取得時点で明らかに課税賃貸用の場合は、居住用建物ではないと記載がありますただ、QA3の後半、なお書きでは、将来的(購入後3年と思われます)に居住用になる可能性がある場合は、居住用建物であるとも、言っていますしかし、同じ状況のQA7では、なお書き、はなく、購入時点で判断可能と読むことができます基本通達11-7-2では、購入時点では、明らかに課税物件であれば、居住用建物には、該当せず、また、不明であっても決算期末で課税であれば居住用建物ではないとあります契約は定期借家契約のため、仮に再契約せず、2027/11に終了した場合には、購入から3年間(2028.7.31)課税取引とは、言えないということから、QA3のなお書きにて、居住用建物に該当して、仕入控除はできず、3年後の仕入調整加算ということになってしまいますでしょうか?
2025年9月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】不動産業(不動産取引、仲介業)を営んでいる同族法人の普通株式を、同族株主個人から発行法人へ譲渡する予定です。【質  問】所基通59-6に示す一定の条件によることを条件に、評基通178から189-7までの取引相場のない株式の評価の例により算定した価額をその株式の時価として取り扱うこととされています。その条件のひとつとして、その株式を発行している会社が土地を有しているときは、評基通185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については、当該譲渡又は贈与の時における価額(時価)によることとされています。評価会社が有している土地の時価に関し、たな卸資産である土地も固定資産である土地と同様に、路線価による相続税評価額を80%で割り戻した価額を時価として取り扱って差し支えないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所基通59-6
2025年9月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・所有期間10年超の土地(以下「当該土地」という。)売却に係る 特定資産買換の圧縮記帳を検討中。・当該土地の隣接土地(所有期間10年未満)と当該土地の上に存する 建物(所有期間10年未満)を一括して売却を検討中。【質  問】・所有期間10年超の当該土地のみが特定資産買換圧縮記帳の対象となるのでしょうか。・その場合、売却総額のうち、所有期間10年超の当該土地のみの価額を算定する場合、合理的な算定方法はどのようなものになるのでしょうか。 例えば、固定資産税評価額を基に按分という方法でもよいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・国税庁タックスアンサーNo.5651(特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳)・措法65の7・国税庁タックスアンサーNo.6301課税標準(建物と土地を一括譲渡した場合の建物代金)・消令453消基通10-1-5
2025年9月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】10年ほど前に法人(建設業・12月決算・資本金1,000万)を設立しており、5年前まで稼働していました。5年前に法人は休眠として、直後から個人事業主として同じ業務で仕事をしています。(個人確定申告済み。その間の課税売上高は2,000万程度。消費税申告もしています)。今年になり、休眠中の期間も期限後で申告しました。(5年とも法人としての売上はゼロ)個人、法人ともインボイスは取得しています。【質  問】令和7年分は個人として申告予定です。質問1 令和8年からは個人は廃業して、休眠していた法人で業務を開始する予定ですが、令和8年12月期の法人の消費税の納税義務の判定は法人の令和6年12月期の売上高で判定でしょうか?(令和6年12月期は休眠中のため売上ゼロ)または、法人成りとも違うので、個人事業主時代の課税売上高をそのまま引き継いで判定となりますか?質問2 法人の2年前で判定の場合、令和8年12月期は一部期間2割特例可能となりますか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年9月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業の法人(資本金の額等3000万円以下の青色申告を提出する中小企業者です)が 高圧洗浄車を 2025年6月に納車予定経営力向上計画も提出する予定です。高圧洗浄車は 高圧洗浄機として工業会の証明書が発行されるそうです。上記の高圧洗浄機をトラックに載せて車両をカスタマイズして高圧洗浄車として2025年6月に納車がされますが、工業会の証明書は 機械及び装置  設備の名称は高圧洗浄機 として発行されます。見積書は 車両分も含めた価格で 1800万円程度になります。洗浄機と車両の価格が区分されてません。【質  問】1.上記の高圧洗浄車は 機械装置として中小企業経営強化税制の適用を受けることができますでしょうか。2.適用が受けられる場合、 車両分も含めた 1800万円を即時償却又は 税額控除ができるのでしょうか。それとも見積書が 洗浄機と車両の価格で区分されていることが必要で、洗浄機の価格部分しか 即時償却又は 税額控除の適用対象にならないのでしょうか。3.中小企業経営強化税制の適用ができない場合、中小企業投資促進税制の適用は可能でしょうか。車両はトラックなのですが、貨物の運送の用に供する普通貨物自動車として 車両分も含めた 1800万円を即時償却又は 税額控除ができるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月16日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式会社 建設業類似業種比準価額 1株40万円配当還元方式 1株2.5万円資本金 2,000万円総発行株式数 400株ABCDEで共同で創業した会社で甲乙丙に会社を承継したい。全員が他人同士である。現状A:95株(23.75%)B:88株(22.00%)C:78株(19.50%)D:67株(16.75%)E:48株(12.00%)甲:8株(2.00%)乙:8株(2.00%)丙:8株(2.00%)譲渡後A:64株(16.00%)B:57株(14.25%)C:47株(11.75%)D:37株(9.25%)E:18株(4.50%)甲:59株(14.75%)乙:59株(14.75%)丙:59株(14.75%)【質  問】前提のように譲渡をした場合同族株主がいない会社取得者の属するグループの議決権割合の合計が15%未満となるから①甲乙丙に対し配当還元方式で評価した株価で譲渡してもみなし贈与税は課税されない②ABCFEの譲渡対価は実際の売却額で計算して問題ない。という事でよろしかったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達188
2025年9月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】1次相続(先代名義の不動産):未分割のまま法定相続分(2分の1)を2次相続の申告書に計上する。2次相続(今回の相続):分割済。【質  問】1 前提の場合の2次相続に係る遺産分割協議書および申告書の作成について(1)1次相続の法定相続分を2次相続の遺産分割協議書に記載し、その内容に基づいて申告書を作成する。→この場合、後に1次相続の分割が決まり仮にそれが法定相続分と異なる場合、 2次相続の遺産分割協議書に記載した内容とは異なることとなるため、 財産の贈与等の問題が生じる可能性があるかと考えますがいかがでしょうか?(2)1次相続は未分割のため2次相続の遺産分割協議書には記載しない。申告書には1次相続の法定相続分を記載する。→この場合、遺産分割協議書と申告書の内容が異なることとなりますが、 申告書の財産の明細書の1次相続財産欄に未分割である旨を記載する等の対応が必要でしょうか? 上記のいずれかの方法を考えましたが、いかがでしょうか? その他別の対応方法等がございましたらご教示いただけますと幸いです。2 小規模宅地等の特例の適用について1次相続の未分割財産の中には、被相続人が生前居住していた家屋も含まれております。持分は先代名義(被相続人の夫)の持ち分2分の1の法定相続分4分の1,被相続人持分2分の1の合計4分の3です。当該家屋の敷地は全て被相続人所有です。上記1の(1)または(2)のいずれにおいても2次相続は分割済であるため、小規模宅地等の特例の適用は可能という理解でよろしいでしょうか?(当該敷地面積は1,000㎡以上であるため、仮に被相続人のもともとの 家屋持分2分の1に対応する敷地面積(約500㎡)のみ対象とした場合でも、 330㎡まで適用可能であると考えております。)【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年9月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】◇相続税申告の提出が終わった後、関与先(納税者)に、  資料の保管期間を聞かれた場合の標準回答を作ろうと思っています。 【質  問】①相続税申告書  A.基本的には、相次相続控除に備え「今回の相続税申告期限から10年間保管」。  但し今回の相続税申告で、  B."未成年控除"があった場合は、その申告者が生年(18才)になるまで。  C."障害者控除"があった場合は、その申告者が亡くなるまで。 ②相続税申告書のもととなる資料:領収書・請求書など。  基本的に、税務調査の期限が「申告期限+最大7年間」であることから、  「申告期限+最大7年間」。  未登記の家屋についての、100%以外の相続がある場合は、  その後の相続のために、持分を明らかにする資料はできるだけ繰越す。 上記のような考えでよろしいでしょうか? 誤りや、追加すべきものはありますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】◇チェスター「相続税の時効は5年か7年|逃れる方法はある?ペナルティも解説!」  https://chester-tax.com/encyclopedia/8216.html
2025年9月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】1.出張旅費等に係る社内規程等は作成しておりません。 2.従業員が5名いる 建設業を営んでおります。 【質  問】消費税のインボイス制度における特例②(出張旅費等特例)で 「出張旅費等に係る社内規程や基準の有無にかかわらず、 また、概算払いによるものか、実費精算によるものかにかかわらず、 通常必要であると認められる部分※は特例の対象となる」と記載がありますが、 ①ここでいう出張旅費等とは 日帰りの出張も対象になるのでしょうか。 ② 日帰り出張が対象になる場合、出張に該当するかしないかは 納税者側で判断して良いのでしょうか。 たとえば、建設の現場へ車で行って コインパーキングを利用した場合 (出張手当は発生しないです。)、現場へ行ったことを日帰りの出張として、 このコインパーキングの料金を出張旅費等特例の対象にすることはできますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024003-138.pdf
2025年9月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先法人:国内旅行を扱う旅行会社取引内容:海外の旅行会社が主催する訪日旅行のうち国内旅行部分の発注を受け、国内旅行部分を企画立案し、ホテル、レストラン、ガイド等を手配し、これらを訪日ツアー代として海外の旅行会社に請求している。【質  問】(売上取引に関する消費税の処理)2つの裁決(H23.6.14裁決、H25.11.27裁決)を根拠に次の処理をしている。海外の旅行会社に対する請求額のうち、国内におけるホテル、レストラン等のサービス提供機関に支払った対価相当額を課税売上とし、それ以外の部分(顧問先法人の利益相当額)を輸出免税としている。(質問)国税庁HPの質疑応答事例に同様の取引に関するものが公表されている。これによると、回答要旨は「照会の取引は、課税の対象となる」とし、国内旅行会社の利益部分を含め取引金額のすべてが課税取引となるとも読めます。一方で、質疑応答事例の表題のとおり「日本国内の旅程部分に係る取引」は課税取引となる(上述の2つの裁決と同じ考え)とも読めます。この質疑応答事例は、どうちらの解釈をすべきでしょうか。もし、質疑応答事例が国内旅行会社の利益部分を含めた取引額(請求額)の全部が課税取引という解釈とした場合、2つの裁決の考え方とは異なりますが、その点はどう理解すればいいのでしょうか。ちなみに、顧問先法人は、消費税の還付申告となった期は、還付理由書に裁決事例に基づき上述した処理をしている旨を記載し提出しており、これまで、何ら税務署より連絡等を受けたことはありません。【参考条文・通達・URL等】国税不服審判所HP H23.6.14裁決、H25.11.27裁決国税庁HP 質疑応答事例「訪日旅行ツアーを主催する海外の旅行会社に対して日本国内の旅程部分に係る役務を提供する取引」
2025年9月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】被保険者が個人Aの学資保険があります。 (Aの子どものための学資保険) 保険料総額500万円の支払はAの母Bが、全額一括で行いましたが、 Bは8年前になくなり、Aが当該学資保険を保険契約として相続しました。 当該学資保険が満期を迎えるので、Aは金700万円を受け取る予定です。 【質  問】Aが一時所得の算定上控除できる金額はいくらでしょうか。 自分で保険料を支払っていないため0円ではないかとも思いますが、 >一時所得の計算においては、相続により権利を引き継いだ生命保険は、 >引き継いだ契約者自らが当初から保険料を負担したものとして取扱います。 と記載したサイトがありました。 また、当該保険契約に関して相続税を払っているので、 全額一時所得だとすると二重課税ではないかとも思います。 加えて、譲渡所得の対象財産の場合は取得費を引き継ぐため それとの平仄をあわせると500万円かとも思います。 ご教示いただけたらと思います。 【参考条文・通達・URL等】https://www.tera-consul.co.jp/blog/2288/ https://www.yamada-partners.jp/news-report/post_273
2025年9月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】顧問先である法人は社長の借上社宅としてマンションの一室を借りております。当該マンションは区分所有のマンションでなく、1人のオーナーが一棟を所有し、各部屋を貸し付けています。【質  問】タックスアンサー『No.2597使用人に社宅や寮などを貸したとき』に記載のある賃貸料相当額の計算において、土地および建物の課税標準額は、建物・土地それぞれ全体の金額は把握できるのですが、各室ごとの課税標準額はわかりません。土地、建物それぞれにおいて、どのような方法により借りている個別宅の課税標準額を算定すればよろしいでしょうか。建物の総床面積はわかるものの、総床面積に占める専有面積の割合にて按分を行うと極端に少額の賃貸料相当額が算出されてしまいます。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー:No.2597使用人に社宅や寮などを貸したとき
2025年9月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】●ガソリンスタンドの一角の土地を所有(部分的に所有)●ガソリンスタンドを経営する法人に賃貸●土地の上にはアスファルトは引いてあるが、それ以外の構築物などはなし。●登記簿では賃借権の設定がなされており、家賃、敷金の記載もある【質  問】①小規模宅地の特例の適用アスファルトが構築物に該当し、小規模宅地の特例の適用が可能でしょうか。その場合ガソリンスタンドを経営する法人がアスファルトの費用を負担した証明が必要でしょうか。②賃借権の控除登記簿上は存続期間が令和20年までとなっております。相続日から10年超15年以下であれば15%を控除し、さらに小規模宅地の特例が適用可能との認識でよろしいでしょうか。③その土地については地下タンクなどは無関係ですがその他留意点あれば教えてください。【参考条文・通達・URL等】評基通82、86、87
2025年9月15日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】顧問先である法人は、農場を借りて米を生産しております。 個人への業務委託について、現金〇円と自社が生産した米▲kgを 報酬として支払う取り決めをしています。 【質  問】①法人が支払う業務委託料のうち米の現物支給分についての 支給時の法人税法上の課税関係をご教示お願いいたします。 ②法人が支払う業務委託料のうち米の現物支給分について、 支給時に米の時価相当額にて課税売上高と課税仕入が 同時に認識されるという理解でよろしいでしょうか。 ③役務提供の対価の一部として米を受け取った個人は 当該米の時価相当額が一時所得として認識されるという理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6113.htm
2025年9月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人A社A社は外部コンサル(法人B社、個人事業主C)と顧問契約を締結しており、業務上発生する旅費交通費についてはA社負担であり、実費がA社に請求される。B社はインボイス登録済、Cはインボイス非登録。【質  問】B社、Cからは発生する旅費交通費等の経費につきまして、立替金精算書ではなく請求書の送付を受けております。(なお、請求書には経費の明細のコピーが添付されております。)添付を受けている明細のコピーにつきましてはインボイス、非インボイスが混在しております。その際の消費税の処理につきましては下記の認識でよろしいでしょうか。B社 経費明細のインボイス、非インボイスにかかわらず請求書(インボイス)に記載されている全額がインボイス発行事業者からの課税仕入として全額控除の対象となる。(B社からの請求書にはインボイスの要件となる事項は記載されている。)なお、経費明細のインボイスについてはA社ではなくB社に保存義務がある。C 経費明細のインボイス、非インボイスにかかわらず請求書(インボイス)に記載されている全額がインボイス発行事業者以外からの課税仕入として80%控除の対象となる。それとも、B社、C双方とも添付されている明細1件ごとにつきインボイス、非インボイスのいずれに該当するかによって全額控除か80%控除かを判定すべきでしょうか。以上になります。ご教示のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年9月15日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】兄弟で2分の1ずつ所有している居住用不動産(土地建物)があり、 住宅ローンに関しても兄弟がそれぞれ半額ずつ負担する形で借入を行いました。 ところが兄が失業し住宅ローンの返済をする資力がなくなってしまったために、 弟が兄の口座に返済資金を振り込み、兄の口座から住宅ローンの返済を行っておりました。(その間の贈与税申告は行っておりませんが、年間返済額は基礎控除の範囲内と考えらえれます) この度、住宅ローンの返済が完了したところ、兄弟間の話し合いにおいて、 不動産の取得資金は実質的に弟が全額支払っているため、 持分をすべて弟にしたいという話になりました。 【質  問】質問① 上記のように実質的に弟が住宅ローン返済を行っていたとしても、 不動産名義は兄弟が2分の1ずつとなっているため、 兄の持分について弟の資産として主張するのは難しいと考えておりますが、いかがでしょうか。(弟が実質的に資金を負担したのに、不動産を取得する際に兄からの贈与という扱いになるのが納得がいかない、 という主張です) 資金の実質的な負担者が弟としても、それはあくまでも返済資金の贈与であり、 不動産そのものの購入ではないため、不動産の所有権はあくまでも 登記名義上の所有割合と一致するものと考えております。 質問② 兄の持分を弟に無償で移転するにあたって、 持分の放棄と持分の贈与という二通りの方法があるかと思います。 持分の放棄であれば、民法255条により放棄された持分は 他の共有者に帰属するところ、他の共有者は弟のみであるため、 最終的な効果としては持分全てを贈与した場合と同様になるものと考えております。 各課税関係を確認しましたところ、 〇贈与税→持分放棄であればみなし贈与として課税、  贈与であれば当然課税となり、結果としてどちらの方法でも  相続税評価額により課税対象 〇所得税→どちらの方法であっても課税されない 〇登録免許税・不動産取得税→どちらの方法によっても課税対象 と、課税関係に基本的には大きな違いはないようです。 ただし将来的にこの不動産を売却した際の不動産の取得費として、 贈与の際は、もともとの取得費を引き継ぐのに対し、 持分の放棄の場合はみなし贈与について取得費・取得時期を引き継ぐという 規定がないために、「持分を放棄した時点の時価」が、 譲渡所得税の取得費となるものと理解しております。 上記が正しいとすれば、もし時価が当初取得時よりも上昇している (かつ、短期譲渡となる期間内に譲渡の予定がない)のであれば、 持分の放棄をする方が将来的な譲渡所得税の負担を軽減できるのではないかと思いますが、上記のような考えでよろしいでしょうか。 またそれ以外に持分の放棄と贈与による課税関係の違いは何か考えられますでしょうか。 ご存じの範囲でご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】民法第255条 相続税法基本通達9-12 所得税法第9条1項17号 所得税法第60条1項1号 不動産の共有持分を「贈与」した場合と「持分を放棄」した場合の違いについて https://www.hikari-tax.com/column/inheritance/3965.html 共有持分の贈与と放棄の相違 http://wakabayashi.zei-mu.net/img/column4.pdf
2025年9月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・12月決算のA社では年末までに創業者取締役乙が退任することを予定している。 ・乙は創業以来A社の代表取締役であり、同族株主である。 ・勤続期間は30年であり、これに最終月額報酬を乗じ、  功績倍率を乗じて退職金の支給金額を算定する予定である。 ・退職金の算出は役員退職金規程により算出する予定である。 ところで、 ・A社の登記を見ると、任期満了後に再任をせず退任となっている期間がある。 ・全員が退任した形で、会社法上権利義務取締役という形になっている。 (この期間は令和4年3月~令和6年3月の約2年間) ・実態については、甲はその間も会社の代表者として勤務している。 ・または甲及びその親族で過半数を有する同族株主であり続けている。 【質  問】以上のような状況の中で、 定められた役員退職金規程により役員退職金を算定し、 株主総会で支給決議を取ったうえで退職金を支給した場合、 権利義務取締役であった期間があることで、 役員退職金の損金算入に関して、算定上過大役員給与などの論点が生じうるか、 ご見解をいただけますと幸いです。 また、令和7年12月に退任するとなると、 令和4年3月に退任→権利義務取締役→令和6年3月に就任 ということになります。 当該期間も継続して役員報酬は支給しておりますが、 退職所得の計算にあたり、引き続き役員として勤務したものとみなして、 特定役員退職手当等に該当しないものとして取り扱って差し支えないか、 ご検討いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】会社法第346条 No.5200 役員の範囲 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm No.5208 役員の退職金の損金算入時期 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(特定役員退職手当等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2737.htm
2025年9月15日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・個人甲は、法人A社の保証人になっています。 ・A社が破産したため、甲は自己が所有する土地建物を  3,000万円で売却し保証債務(2,000万円)を履行します。 ・甲には自身固有の債務500万円があります。 ・甲において保証債務特例の以下の3つの要件はすべて満たしているものとします。 (1)本来の債務者が既に債務を弁済できない状態であるときに、    債務の保証をしたものでないこと (2)保証債務を履行するために土地建物などを売っていること (3)履行をした保証債務の全額または一部の金額が、   本来の債務者から回収できなくなったこと。 ・求償権2,000万円については、全額回収不能とします。 ・「甲の総所得金額等の合計額」及び「土地建物などの譲渡益の額」は2,850万円とします。 【質  問】1.土地建物を売却し、売却代金3,000万円を保証債務2,000万円のほか、   甲自身の債務500万円に充てる場合でも保証債務特例は適用できますか。 2.適用できる場合、特例の対象となる金額は2,000万円でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】国税庁HP|保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の特例適用チェック表 https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/tokurei/pdf_r06/12.pdf 国税庁HP|No.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3220.htm
2025年9月15日
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