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質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・相続人:兄A、弟Bの2名・遺産:賃貸不動産(家賃収入あり)のみ・遺言書:「当該不動産をAに相続させる」・相続開始日:2025/1/1・2025/6/1にA・Bで遺言書と異なる遺産分割協議書を作成 (遺産分割協議は有効に成立するものとする)・遺産分割協議の趣旨:当該不動産はAが取得し、AはBに代償金を支払う・論点:2025年1~5月の不動産所得の帰属【質  問】1月から5月までの期間は未分割状態と解釈して、その期間の不動産所得はA・Bの相続分に応じて帰属させるべきでしょうか。それとも、1月から5月までの期間は遺言書により当然にAが取得していたものとして、全額をAの不動産所得とすべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.1376 不動産所得の収入計上時期
2026年1月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人 令和6年12月に合計2,500万円のふるさと納税を行っている ふるさと納税2,500万円の内訳は下記です 200万円:500円につき500ポイント(チョイス公式ポイント)が付与され、そのポイントと他の商品を交換できる。 (ポイントは寄附数日後には付与され令和6年中に付与されているが、 令和6年中にはポイントを他の商品とは交換しておらず令和7年に他の商品と交換している) 2,300万円:”金”が返戻品であるふるさと納税(返礼品である金は令和6年中には届いておらず、令和7年に手元に届いた) 【質  問】①返礼品がポイントである場合の課税時期は、付与時である令和6年か 他の商品と交換した令和7年どちらになりますでしょうか。 またその課税価格はどのように算出すれば良いのでしょうか。 (500円で500ポイントとなると、1ポイント1円での評価でしょうか) ②返礼品が”金”である場合の課税時期は、金が手元に届いた時期でよろしいでしょうか。 またその課税価格は、届いた日の金の時価(当時の1gあたりの時価に届いた金のg数をかけて算出等)となるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/03/08.htm
2026年1月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】顧問先である法人Aは法人Bの発行株式の60%保有しております。 法人Aは保有する株式の一部を法人Bに売却(法人Bにとっては自己株式の取得)することになりました。 【質  問】①令和4年度税制改正により、法人が配当を受ける際、株式等の発行済株式等の 総数等に占める割合が3分の1超である場合においては、配当の源泉徴収が不要となりました。 こちらは自己株式取得により生じるみなし配当にも適用されるのでしょうか。 ②自己株式の取得により生じるみなし配当について源泉徴収不要となる可能性がある場合において、 自己株式の取得により法人Aによる法人B株式の持株比率が20%になる場合、 いつ時点の持株比率により源泉徴収の必要性を判断することになりますか。 本件の場合源泉徴収は不要となりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023004-040.pdf
2026年1月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人事業主としての雑誌編集者(以下、Aさんとします)が、 個人のライター(以下、Bさんとします)へ原稿料を支払い、 個人のカメラマン(以下、Cさんとします)に撮影料を支払います。 ・Aさん、Bさん、Cさんはすべて居住者である。 ・Aさんは従業員がおらず、給与を支払っていない。 ・原稿料及び撮影料は、その年中の支払金額の合計額が50,000円を超えるものである。 【質  問】①原稿料や撮影料は源泉徴収の対象となる報酬料金等ではあるが、 Aさんが源泉徴収義務者ではないため、 Aさんが支払う原稿料や撮影料には源泉徴収義務はない。 ②Aさんは源泉徴収義務者ではないため、法定調書(合計表)の提出義務はない。 上記の解釈でよろしいでしょうか? ③また、源泉徴収すべきかどうかわからず原稿料や撮影料について Aさんが源泉徴収していた場合に、 源泉徴収義務者と同じように支払調書を提出して 完結していても実務上は問題ありませんか? 【参考条文・通達・URL等】No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7431.htm No.7400 法定調書の提出義務者 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7400.htm
2026年1月22日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆様下記の点について、ご指導をお願い致します。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人甲(配偶者乙は既に他界)には、法定相続人丙及び丁がいる。 甲の不動産全てを丙とする公正証書遺言があるが、 丙はこれを不服として遺留分減殺請求を行っている なお、小規模宅地等の特例適用があるのは不動産のみである 【質  問】相続税の申告について、不動産は全て甲に分割済み、 不動産以外は未分割とする申告書を提出する という認識で合っていますか。 また、3年以内分割見込書を提出しない という認識でよろしいでしょうか。 【参  考】相続税申告 未分割 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm
2026年1月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】従前より不動産所得を白色申告していた個人の方が、 令和7年4月1日から事業所得を生ずべき事業を開始しており、令和7年4月中に開業届と青色申告承認申請書の提出をしております。 この場合における消費税のインボイス登録申請 の取り扱いについて懸念しております。 所得税と消費税の新規開業に対する考え方の違いがあり、 所得税:既に業務を営んでいるから新規ではない。 消費税:不動産所得があっても、 新たな事業を始めたらその事業については新規。 このように整理しております。 【質  問】消費税法においては、課税事業者を選択する旨の 届出の適用に関する取扱い(消基通1-4-7) と同様に、 非課税資産の譲渡等のみを行っていた事業者又は 国外取引のみを行っていた事業者が新たに 国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間についても、 「国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に該当することとなる。 とされておりますので、以下のように解釈いたしました。 ①従前の不動産所得が「非課税売上のみ」だった場合 →R7.4.1に初めて課税事業を開始 →通達どおりとなり、  事業を開始した日の属する課税期間の初日 ⇒R7.1.1から課税 (R7年度中にインボイス登録申請書を提出している前提であれば) ②従前の不動産所得に「課税売上」があった場合 →既に国内での課税資産の譲渡等があったことになるので、 R7.4.1は新規事業の開始に過ぎず、通達の前提を満たさない ⇒インボイス登録の効力発生日は、登録申請書に記載した登録希望日 ⇒R7.4.1から課税 (R7.4.1の15日前までにインボイス登録申請書を提出している前提であれば) こちらの考え方で間違いないでしょうか。 見解をご教示いただきたく存じます。 【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達1-4-7 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/04.htm
2026年1月22日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆様下記の点について、ご指導をお願い致します。 【税  目】 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個   人 【前  提】 被相続人甲(配偶者乙は既に他界)には、 法定相続人である子の丙がいる 不動産Aは甲が所有し、甲、丙及び 甲の父である丁が同居していた 甲は平成25年脳梗塞により入院、 その後リハビリステーション病院に転院した 丙は平成30年に児童養護施設 (親族等が所有するものではない)に入居、 引き続き現在も入居している 丁は丙が入居後も、引き続き不動産Aに居住していたが令和5年に死亡。 その後、不動産Aは現在まで空き家である 令和7年、甲がリハビリステーション病院で病状が悪化し、治療先の病院に入院後、死亡した 【質  問】不動産Aを丙が相続することとなりますが、 小規模宅地等の特例(居住用)の適用が あると考えておりますが、いかがでしょうか。 【参  考】No.4124 相続した事業の用や居住の用の 宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2026年1月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前  提】情報1.被相続人(甲)の死亡20年前2.甲は自身が代表を務める  非上場会社Aの株主だった3.甲の死亡時相続税の申告は  基礎控除以下だったため申告していない4.甲の死亡当時当時遺産分割協議をしていない5.A社の株主名簿は被相続人の奥様(乙)6.法人税別表2も乙のまま申告【質  問】現在代表を務める息子(丙)さんからご相談がありました。「遺産分割協議をしてA社の株式を乙から丙にしたい」死亡当時遺産分割協議をしていないので可能ではあると思うのですが、株価もあがっており贈与と指摘されないか不安があります。改めて遺産分割協議を行い株主名簿を書き換える事は可能でしょうか?何か注意する点等あればご教示頂けると幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:医療法人設立一期目設立日10月15日決算日9月30日【質  問】免税点の判定についてです。今期の上半期の自由診療および給与支払額のいずれも1,000万円を超えてしまいそうなため、対応策として決算期変更をして今期を短期事業年度にする場合、7か月以下になる月末日付は4月30日でしょうか?この場合、翌事業年度(設立2期目の5月1日から4月30日)は免税で合っていますか?あと、決算期を変更せずに特定期間の給与で調整する場合に、役員報酬の未払分(PLには計上し、支払いをしない)は除外して判定できるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年1月22日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・美容サロンの経営 ・韓国美容ブランドの導入に伴い、  売上の一定割合を使用料として非居住者(法人)へ支払い ・非居住者への支払いには使用料のほか、  資材の購入も含まれている場合がある ・現時点で源泉徴収は実施してこなかった 【質  問】・日韓租税条約第12条(特例)に基づいて  源泉徴収事務を避けることは可能でしょうか ・非居住者側の所在地国(韓国)での  課税についてはこちら側で証明が必要でしょうか ・非居住者側が日本側の源泉徴収事務に  非協力的な場合どのような対応が望ましいでしょうか よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】非居住者又は外国法人に支払う所得の源泉徴収事務 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2018/pdf/12.pdf 日韓租税条約第12条 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2024/ee9bb5396c7ddaed/202402.pdf
2026年1月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・11月決算法人・令和6年11月期は赤字のため、賃上げ促進税制の適用はなし。 雇用者給与等支給額は記載。・今期、令和7年11月期の賃上げ促進税制の適用にあたり 比較雇用者給与等支給額(令和6年11月期の雇用者給与等支給額)に 誤りがあることが判明。・令和6年11月期の雇用者給与等支給額は 実際は記載した金額よりもっと少なくなる (令和7年11月期における増加割合が増える)【質  問】令和7年11月期の賃上げ促進税制の比較雇用者給与等支給額は本来あるべき金額を記載しても問題ないでしょうか?それとも前期に記載した誤った金額を使わないといけないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】No.5927-2給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制)
2026年1月22日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・日本国内の法人 ・仕事はミュージシャン ・AppleMusicやSpotifyから配信収入あり ・海外でレコードを作って、海外の会社に卸売 ・日本でスタジオあり ・活動は日本国内がほとんど 【質  問】質問① 音楽配信の売上やレコードの売上は 相手先が海外の会社であるため 消費税は国外取引の「不課税」と考えて問題ありませんか? 質問② 上記の売上が不課税売上の場合、 消費税の課税売上は0円なので課税売上割合が0%となります。 この場合、日本で使ったスタジオの家賃などの経費を 仕入税額控除して消費税還付することは可能ですか? よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm 課税売上割合が0の場合の仕入控除税額の計算方法 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/16.htm
2026年1月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】雇用調整助成金の不正受給の決定通知書が届きました。不服なので裁判で訴訟することにしました。【質  問】3月決算なので未払金として会計上は処理しますが、税務上は加算し、裁判の結論がはっきりした段階で減算なり、雑収入処理でしょうか。また違約金、延滞金は損金算入できるでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法55条
2026年1月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・マイニングマシンを購入し固定資産として会計処理している。 ・当該マシンを賃貸借契約によって貸与し賃料を得ている。 ・当契約期間中に借主の破産手続きが開始され  リース料の未払いと機器の未返還が発生している。 ・破産管財人において、返還対象のマシンを特定するのが困難なこと、 その点について調査を進めることとされている。 ・第1回債権者集会は令和8年7月8日14時開催予定 【質  問】上記について当顧問先では早期解決を目的として、 賃貸借契約の解除と当該マシンの所有権放棄による 固定資産の除却を検討しております。 この方法で除却した場合に固定資産除却損として その全額を損金算入していいのでしょうか。 それとも、無償譲渡として寄付と認識するのが正しいでしょうか。 また、それ以外の税務リスクについてもご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】・株式会社ドローンネット破産管財人ホームページ「マイニングマシン関係のQ&A」Q1、Q5 https://www.dn-kanzai.jp/mining ・基本通達法人税法第7章第7設第1款 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_07_01.htm ・基本通達法人税法第7章第7設第3款 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_07_03.htm
2026年1月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】非上場の株式会社(A社) 取引相場のない普通株式 A社が自己株式を保有(議決権比率で約5%相当) 役員(個人)が当該自己株式を有償取得予定 譲渡価額(1株単価)の決め方を検討中 直前期決算書は確定済(R7年4月期) 今期(進行期)は大幅増益の見込み 今期末の純資産は前期末比50倍超の見込み (月次試算表ベース/見込) 自己株式譲渡の予定時期:R8年2月頃 発行済株式総数:18百万株/譲渡株数:90万株 目的:適正な時価算定と税務リスク整理 (節税目的ではなく適正処理の確認) 【質  問】自己株式を役員へ有償譲渡する場合の 税務上の「時価」の考え方を確認したいです。 取引相場のない株式の時価算定で財産評価基本通達の算定方法 (類似業種比準・純資産価額等)を参考にしてよいでしょうか。 今期は大幅増益で純資産が前期末比50倍超の見込みです。 このような状況でも「前期決算ベース」で1株価額を算定して進めてよいか、または譲渡時点の状況を反映した仮決算・月次BS等で算定すべきか、 実務上の考え方を知りたいです。 前期決算ベースの価額で譲渡すると時価との差が大きくなる可能性があり、役員への「経済的利益」認定(時価-譲渡価額)のリスクが懸念です。 低額譲渡となる場合の税務上の整理(役員給与課税・源泉徴収の要否、 法人側の損金算入可否の論点)を教えてください。 価額決定の根拠として残すべき資料 (算定根拠、月次資料、取締役会議事録、契約書等)の実務対応も確認したいです。 【参考条文・通達・URL等】【国税庁 タックスアンサー】 No.5202 役員等に対する経済的利益 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5202.htm No.4638 取引相場のない株式の評価 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm 【国税庁資料】 役員給与に関するQ&A(PDF) https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2026年1月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】会社を解散清算する予定です。役員は2名で、代表取締役と平取締役です。代表取締役は会社に対し、多額の貸付金があります。資本金は300万円ですが、解散時点で純資産は200万円程度のプラスになる見込です。会社の株式は代表取締役が100%所有しています。代表取締役は勤続年数が36年、平取締役は勤続年数が8年です。代表取締役は多額の貸付金があり、その返済を受けるので、解散時点での純資産額を考えると、自分の退職金は不要だが、平取締役には、会社から退職金を支給したいと考えています。会社には役員退職慰労金規定があり、その規定の範囲内で退職金を支給するとした場合、代表取締役には退職金を支給せず、平取締役には退職金を支給することを議決したいと考えています。【質  問】①株主総会決議で、代表取締役には言及せず、平取締役についてのみ、規定の範囲内で退職金額と支給日、支給方法を決議すれば、適法なものとして、法人税法・所得税法上、是認されるのでしょうか。②①が是認される前提で、役員退職金規定があり、規定に基づき平取締役に支給する一方で、代表取締役について支給しないことについて、「代表取締役は多額の貸付金があり、その返済を受けるので、解散時点での純資産額を考えると、自分の退職金は不要だが、平取締役には、会社から退職金を支給したい」との理由がありますが、このような理由は議事録に記載したほうがいいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条 法人税施行令第70条
2026年1月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人 建設業、税務調査で「株主総会議事録を紛失した場合」で「株主総会を開催した形跡がない」とされた場合ですが、すると「退任した事業年度に株主総会の決議がなかった」と認定とされる可能性が高いと思われます。【質  問】質問1)もちろん退任が前提ですがその際に法基通9-2-28の要件である ①退任した日の事業年度に退職金を支払っている ②その事業年度に支払った額を損金経理している場合は通達のただし書きが適用され問題なく損金算入が認められるのでしょうか。質問2)また会社法施行規則82条では株主総会参考書類へ必要事項の記載や議案の説明義務がありますが、こうした前提となる関係法規に対し法人税はどのように取り扱うのでしょうか【参考条文・通達・URL等】法基通9-2-28
2026年1月22日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・納税者はカナダ在住の日本人(非居住者に該当) ・納税者が相続により取得した株式等(投資信託)を、  代理人により国内の証券会社にて売却(売却益発生) ・代理人の口座は一般口座のため源泉所得税はなし 【質  問】・日本において申告は必要ですか? ・カナダにおいて申告は必要ですか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.yamada-partners.jp/tax-topics/post_407
2026年1月22日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】年金受給者【質  問】オーストラリア在の不動産を売却しました。日本とオーストラリアで申告予定です。非居住者としてオーストラリア政府に売買金額の15%が源泉徴収され納付されておりますので、日本国ではその金額を外国税額控除として控除する予定です。当方は3月、オーストラリアは7月申告予定ですが、オーストラリアでは一部還付となる見込みです。そうすると、当初の外国税額控除の金額は過大になりますが、その時点で、修正申告すればよいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月22日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 業種:日本国内での商品販売 (状況) 1、国内法人A(株式会社)が、中国所在の外国法人に商品の製作を依頼しています 2、国内法人Aは外国法人からその商品を輸入し、日本国内で販売しています 3、輸入の条件はDDP条件です 4、DDP条件のため、国内法人Aは、「輸入消費税や関税、送料」を支払いません 国内法人Aは、外国法人に、商品代金のみ支払います つまり、外国法人が商品代金の中から「輸入消費税や関税、送料」を 支払っていると言えます 【質  問】 次の2つの要件を満たせば、国内法人Aが輸入消費税を支払っていなくても、 国内法人Aが輸入消費税の仕入税額控除をできますか? ・国内法人Aと外国法人との売買契約書で、 商品の所有権移転時期を「保税地域から貨物を引き取る前」とする ・輸入者が「国内法人A」となっている輸入許可通知書を取得し、保存する --------------- 【DDP条件での輸入、消費税控除は?】 https://kxxr.hatenablog.com/entry/2025/08/21/DDP%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E3%81%A7%E3%81%AE%E8%BC%B8%E5%85%A5%E3%80%81%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%AF%EF%BC%9F ケース①:保税地域から引き取る前に所有権が買主に移転 この場合、買主が課税貨物を保税地域から引き取る者とみなされ、 輸入申告も買主名義で行われることになります。 輸入許可通知書などの関係書類を買主が保存していれば、 輸入消費税は買主による仕入税額控除の対象となります。 DDP条件であっても、実務上この形式は多く、 輸出者が税金を立替えたとしても控除に支障はありません。 ポイント:売買契約で所有権移転時期を引取前とし、 輸入者として買主名義で申告を行う体制を整えることが重要 --------------- 【参考条文・通達・URL等】 【輸入取引に係る輸入手続を委託した場合の仕入税額控除の取扱いについて】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/26.htm 【DDP条件での輸入、消費税控除は?】 https://kxxr.hatenablog.com/entry/2025/08/21/DDP%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E3%81%A7%E3%81%AE%E8%BC%B8%E5%85%A5%E3%80%81%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%AF%EF%BC%9F
2026年1月22日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・土地建物の所有者 父 ・父:令和7年1月リフォーム代300万支払(修繕ではない) ・父:令和7年2月相続発生 ・令和7年6月別居の相続人子により土地建物売却 ・相続税申告では、リフォーム代×0.7を相続財産として計上 ・建物の経過年数47年(昭和53年建築) 【質  問】譲渡所得の計算上、リフォーム費用は「譲渡費用」又は 「取得費」のどちらか検討しています。 リフォームの目的は、売却想定で行っております。 よって「譲渡費用」で計上しようかと考えております。 相続開始直前にリフォームを行いましたが、 被相続人は一度も家に戻ることなく亡くなりました。 一方で、取得費で計上する場合には、 家屋本体の耐用年数は超過しておりますが、 300万に対する減価償却は、経過年数1年として 別建で計上すれば良いのでしょうか? 「譲渡費用」「取得費」のどちらでするべきか、 そして「取得費」とする場合の減価償却の 考え方についてご教示願います。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm https://sumai-step.com/column/article/53850/
2026年1月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社は法人で、12月決算である。A社は、B社に以下の支出をした。金額:R7年8月に220万円、R8年1月に55万円内容:GPTs(ChatGPTをカスタマイズして特定業務に特化させたもの)の構築費用GPTsの稼働開始は、R8年2月である。【質  問】①R7年12月決算において、GPTsの稼働開始がR8年2月のため、220万円は前払費用として経理処理すべきですか?②R8年12月決算において、B社に支出した275万円は、法人税法上の繰延資産として経理処理すべきですか?以下、私の見解です。ChatGPTは、クラウドサービスのため、ソフトウェアとしての無形固定資産には該当しないと思っています。繰延資産に該当する可能性はあると思いますが、自己が便益を受けるために支出する費用で、その効果が支出日以後1年以上に及ぶかどうかは、現状、判断は難しいと思います。したがって、以下が私の見解です。①稼働開始がR8年12月期のため、R7年12月期では、前払費用として処理する。②繰延資産に該当しないので、全額を経費処理する。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令 第14条 第6項ホ
2026年1月21日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・フィットネスジムをフランチャイズ展開している事業に関する相談です。・フィットネスジムのオーナー(法人・個人いずれのケースもあり)が、トレーナー(個人)に対し、 将来的に事業を引き渡すことを前提として業務委託契約を締結しております。・トレーナーは、事業開始当初から業務委託として店舗運営に関与しており、 業務委託料は市場水準より低く設定されています。・その代替として、一定期間の運営および売上等の条件を達成した場合、これまで低く抑えられていた 業務委託料の精算(インセンティブ)として、フィットネスジムを無償で譲り受ける内容の業務委託契約となっています。・事業譲受時点において、帳簿上に計上されている固定資産および棚卸資産はありません。・フィットネスジムは黒字であり、超過収益力が存在する前提です。【質  問】①業務委託トレーナーが契約条件を達成し、フィットネスジムを無償で譲り受けた場合、 トレーナー側において営業権を認識する必要はありますでしょうか。②仮に営業権を認識する場合、業務委託契約上の条件達成に対する インセンティブとして譲り受ける性質を踏まえると、仕訳は (借方)営業権 ××円 / (貸方)事業収入(業務委託) ××円 という処理になる認識でよろしいでしょうか。③営業権を認識する必要がある場合、その評価方法としては、財産評価基本通達165 「営業権の評価」を用いることになりますでしょうか。 それとも、他に採用可能な評価方法がございましたら、ご教示いただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達165「営業権の評価」
2026年1月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・土地所有者A ・家屋所有者B ・Bは今回の被相続人であり、AはBの前妻の弟 ・BからAへは毎月地代を支払、使用貸借ではない認識 ・公正証書遺言により、家屋及び借地権はAへ遺贈と記載 【質  問】借地権の評価は、 次のように考えますがいかがでしょうか? ・借地権は、底地所有者と同一人になることにより消滅。 ・課税対象は、底地の価値上昇分と考える。 ・底地の価値上昇分はイコール借地権相当分。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4611.htm?utm_source=copilot.com
2026年1月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】<添付:配置図を参照願います> ・登記上の1筆宅地の一角に貸駐車場有 ・課税地目は貸駐車場相当地積が雑種地である ・側方には路線価がついているが  建築基準法上の道路ではない 【質  問】評価単位は、現況地目を原則として ①自宅と自宅駐車場 ②貸駐車場 の2つで良いでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】特になし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260120_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260120_2.jpg
2026年1月21日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】一般社団法人(以下「甲」とする)の理事長(以下「A」とする)の相続税について試算しております。甲は非営利型ですので特定一般社団法人等には該当しません。便宜上相続財産を次のように仮定します。現預金2,000万円土地建物3,000万円甲に対する貸付金1,000万円相続人はAの兄弟姉妹現在、遺言書があり土地建物の一部についてB(Aの亡き夫の子)に遺贈することになっている。今後、「甲」に対する貸付金を「甲に相続させる」とする遺言書を作成予定。【質  問】①上記の追加遺言の内容が、寄付者や特殊関係人等の相続税等の不当減少要件に該当しない場合、「甲」に相続税は課税されませんが、この場合、貸付金1.000万円は相続財産ではないものとし、課税価格は現預金と土地建物の合計額5,000万円で試算することで間違いありませんか?②遺言書を「死亡と同時に免除する」とした場合も相続税法上の取り扱いは変わりませんか?【参考条文・通達・URL等】相続税法66条第4項
2026年1月21日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・当方は公益財団法人です。 ・過去に租税特別措置法第40条の規定による  承認を受けた寄付を受領しています(40条申請は過去に承認済)。 ・現在の評議員数は6名 【質  問】評議員の退任が予定されているため、 今後評議員の構成が変わる予定です。 過去に措置法40条の承認を受けた寄付を 受領しているため役員構成を検討しています。 下記の各ケースの考え方は正しいでしょうか。 ケース1 評議員A:以下、Aを中心に関係を記載します 評議員B:株式会社Xの役員 評議員C:Aのおい 評議員D:完全な他人で無関係 評議員E:完全な他人で無関係 評議員F:完全な他人で無関係 理事甲は、Aの叔父であり、かつ、株式会社Xの役員である。 この場合、Aから見ると、Bも特殊関係のある者なので 3/6となる(1/3を超えるため不適切)。 ケース2 評議員A:以下、Aを中心に関係を記載します 評議員B:Aのいとこ 評議員C:Aのおい(Aの配偶者側) 評議員D:完全な他人で無関係 評議員E:完全な他人で無関係 評議員F:完全な他人で無関係 理事甲は、AとBの祖父である。 この場合、Aから見ると、Bも理事甲でつながるため、 A・B・Cは親族等となることから3/6となる (1/3を超えるため不適切)。 ケース3 評議員A:以下、Aを中心に関係を記載します 評議員B:Aのいとこ 評議員C:Aのおい(Aの配偶者側) 評議員D:完全な他人で無関係 評議員E:完全な他人で無関係 評議員F:完全な他人で無関係 理事は全員完全な他人で無関係である。 この場合、評議員Bは親族特殊関係者には 該当しないため、AとCの2名が親族等に なることから2/6となる(1/3なので適切) 【参考条文・通達・URL等】・公益認定法5条10号(同一親族制限) ・公益認定法5条11号(同一団体制限) ・相続税法66条4項  (人格のない社団又は財団等に対する課税) ・持分の定めのない法人に対する贈与税の取扱い https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640609-2/03.htm ・公益認定のための「定款」について  (P44注15 (1)の<例>3) https://www.koeki-info.go.jp/regulations/documents/uszoiqsut1.pdf
2026年1月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】【家族構成】父親が亡くなり、配偶者である母親、子ども二人、計3名が相続人です。母親が病気で寝たきりで、失語症?で意思疎通ができないとのことです。【質  問】相続人の中に意思の能力を表示できない相続人がいる場合の未分割申告について、ご相談させてください。成年後見人をつけないことを相続人が希望しており、戦略的未分割申告を予定しているのですが、実務上の対応(税務代理など含む)についてどのように考えるべきでしょうか。(1)この場合、意思の能力を表示できない相続人からは税務代理を受けることができないため子供二人の未分割申告だけして、母親の相続税申告は代理せず、母親分の相続税は子どもが納めるしか対応方法がないと考えているのですが、他にとれる対応があればご教示いただけますと大変助かります。(2)上記対応をした場合であっても、母親に関する申告は未申告という扱いになってしまうかと思うのですが、母親分の相続税を子どもが納めていれば、税務署としては問題ないと見なしていただけるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】顧客Aの取引先Ⅹが、破産申立をしました。 顧客Aの決算期後であるが、 取引先Xの破産申立は、 顧客Aの法人税申告期限前になります。 ・令和7年12月15日、顧客Aの取引先Ⅹが破産申立をした ・顧客Aは、11月決算の法人で、  事業年度は 令和6年12月1日~令和7年11月30日 ・顧客Aの法人税の申告期限は、令和8年1月31日 ・取引先Xに対する売掛金は1,000万円 【質  問】上記の場合における取引先Xに対する売掛債権1,000万円は、 どのように対応すべきでしょうか。 ※貸倒損失は、切捨て等の事実が生じた 事業年度に損金処理しなければならないが、 事業年度後であるが申告期限前に破産申立がされた場合には、貸倒引当金は、どのように処理すべきか。 ①事業年度中に、破産申立をしてないので、 貸倒引当金50%の損金処理はできない ②申告期限前に、破産申立をしているので、 貸倒引当金50%の損金処理(▲500万円)できるが、 経理処理要件があるので、引当金処理をしても、しなくてもよい(任意) ③申告期限前に、破産申立をしているので、 貸倒引当金50%の損金処理をできる。 「中小企業の会計処理に関する指針」や「会計処理の原則」を考慮すれば、 貸倒引当金処理をすべき(申告書に記載し 銀行等の債権者に積極的に開示すべき)。 ④その他 【参考条文・通達・URL等】<参考サイト>◆法人税法施行令 第96条 貸倒引当金勘定への繰入限度額 https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000010/96.html ◆No.5320貸倒損失として処理できる場合 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
2026年1月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・特定非営利活動法人(以下、NPO法人とします。)が債務超過であり、解散を検討中。・そのNPO法人の役員(登記されている理事)の親族(以下、Aさんとします。)が、そのNPO法人に対して運転資金を貸し付けていて、事業所も貸し付けているため貸付金と未収入金の債権がある。・Aさんは高齢であり、数年以内に相続が発生する可能性があるため、相続が発生する前に債権放棄してNPO法人を解散させたい。【質  問】・本件の様にNPO法人の役員と特殊な関係にある者が行う債権放棄について、贈与に関する何らかの規定はないでしょうか?(株式会社における株主に対するみなし贈与のような規定など)【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年1月21日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】不動産貸付業 自家消費用の畑を隣地の所有者に売却 【質  問】①畑から宅地への地目変更登記費用 ②残置物の撤去処分費用 は譲渡費用となるか。 顧問先からの聞き取りでは、 いずれも買主からの要請によるものとのこと。 支払は仲介業者にしています。 【参考条文・通達・URL等】なし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260121_4.pdf https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260121_5.pdf
2026年1月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は父、相続人は長女・次女(母は既に死亡)・父はR1年より前に、有料老人ホームに入り、 その後、要介護4になったことで特別養護老人ホームに移動・次女夫婦はR2.4月に実家に転居したため、 父との同居期間はなし(次女夫婦は今後も所有し居住予定)・父も次女夫婦も住民票は同じ(父が移していないため)【質  問】(1)老人ホーム入居前から次女もしくは次女の夫が父に資金的援助をしていた場合、仮にこのことをもって3人ぞれぞれを生計一(親族)ととらえるのであれば、「居住の用」に該当し、生計一親族である次女が取得者となれば特定居住用宅地等の適用は可能という理解でよろしいでしょうか?(2)入居したのが生計別親族であれば、そもそも「居住の用」には該当しないかと思います。上記(1)では、資金的援助を生計一の前提と仮定しましたが、何をもって生計一と判断すると良いでしょうか?また、疎明資料としてはどのようなものを準備すると良いでしょうか?事実認定の問題であると承知しておりますので、私見でお答えできる範囲でかまいません。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法69条の4措法令40条の2
2026年1月20日
法人税
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 税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 業種 建設業 取締役会設置会社 取締役3人、監査役1人 役員の退職金規定があり、毎期退職給与引当金を 計上しています。(都度、別表4で加算) この度、取締役の一人が(もと代表取締役で、 代表交代後、取締役で勤務していた)取締役を 退任し、以後は従業員(正社員)として勤務します。 【質  問】 役員退職金も含めて、会社を退職するときに 退職金を支給する予定ですが、 これが取締役退任後3年以上経過した後になる 見込みである場合、取締役退任後3年以内に 株主総会で退職金支給の決議を行い、 その金額を別表4で減算すればよろしいでしょうか。 (実際の支給は3年を超えてさらにその後になる見込み) ※退職金の額は過大でない前提です。 3年以内に決議はしたもののその年度に別表4で 減算せず、実際に支給した年度に減算しても よろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 法人税基本通達9-2-28 相続税法第3条第1項第2号
2026年1月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・当初申告は未分割、3年以内の分割見込書を提出 (小規模宅地の特例、配偶者の税額軽減適用予定)・申告期限から3年経過後、「未分割であることにやむを得ない承認申請書」提出・申告期限から5年経過【質  問】このような場合、更正の請求はできないのでしょうか?修正申告及び更正の請求が出来ない場合には、承認申請書は申告期限から5年経過後は提出する必要はないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】無 【質  問】二次相続において相次相続控除を適用する際に、一次相続時点の 相続税申告書からの必須添付資料についてご教示願います。 ※一次相続の際の相続税申告書第1表に記載されている金額だけで  相次相続控除の計算が可能であれば、当該第1表だけを添付すればよろしいでしょうか? ※規定している条文等も教えて頂けるとありがたいです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm
2026年1月20日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税の申告にあたって、以下の土地の評価が必要な状況です。1. 土地・建物の状況相続財産である土地の上に、被相続人所有の「店舗兼共同住宅(3階建)」があり、その建物敷地に隣接して同じく被相続人所有の「アスファルト敷きの土地(約1200㎡)」があります。2. 利用状況当該土地建物は、被相続人が中古で購入した時点から以下の状態で賃貸されています。建物1階部分: クリーニング店、マッサージ店、中古自動車販売業者が店舗(商談スペース等)として入居。建物2階以上: 一般居住用として賃貸。隣接するアスファルト敷の土地: 上記の「中古自動車販売業者」が、販売用車両の展示場として賃借し、多数の車両を展示・保管しています。3. 契約形態中古自動車販売業者とは、定期建物賃貸借契約(事業用)を締結しており、建物部分(1階)と隣接土地部分(展示場)が一体として事業用に使用されています。また展示場部分と店舗兼共同住宅とはフェンス等で区切られていません。【質  問】上記の店舗兼共同住宅の敷地と中古自動車販売業者の展示場として利用されているアスファルト敷きの土地の評価方法についてご教示ください。1. 評価単位(画地)について建物(店舗)の敷地と、隣接する車両展示場(アスファルト敷)は、同一の賃借人が一体として事業の用に供していることから、「利用の単位となっている一団の宅地(1画地)」として評価するべきでしょうか。それとも店舗兼共同住宅の敷地と展示場の敷地とで別々に評価するべきでしょうか。2. 貸家建付地評価の可否について仮に1画地として評価する場合、当該展示場部分を含めた土地全体について、「貸家建付地」として評価することは可能でしょうか。上記の「中古自動車販売業者の展示場として利用されているアスファルト敷きの土地」の評価方法についてご教示ください。1. 評価単位(画地)について建物(店舗)の敷地と、隣接する車両展示場(アスファルト敷)は、同一の賃借人が一体として事業の用に供していることから、「利用の単位となっている一団の宅地(1画地)」として評価するべきでしょうか。それとも店舗兼共同住宅の敷地と展示場の敷地とで別々に評価するべきでしょうか。2. 貸家建付地評価の可否について仮に1画地として評価する場合、当該展示場部分を含めた土地全体について、「貸家建付地」として評価することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 7-2 評価単位財産評価基本通達 26 貸家建付地の評価
2026年1月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】母と生計を一にしていない子が、土地および建物のいずれも母と子の共有となっている戸建住宅(区分登記なし)に居住していました。母は老人ホームに入居した後、当該老人ホームにおいて死亡しました。その後、子が母の土地および建物の共有持分を相続しました。【質  問】1.子が取得した土地の共有持分については、被相続人の居住用宅地等として、小規模宅地等の特例が適用可能と理解してよろしいでしょうか。本件では、老人ホーム入居前および入居後のいずれの期間においても、被相続人と生計を一にしていない親族が当該建物を居住の用に供しています。この点について、措置法施行令40条の2第3号の規定により、被相続人の居住の用に供されていた宅地等から除外されるようにも読めます。一方で、措置法通達69の4-7(2)では「新たに居住の用に供した」という文言が用いられていることから、居住を継続している同居の別生計親族が存在する場合であっても、直ちに被相続人の居住の用から除外されるものではないとも解されます。また、ある書籍では、本事例については小規模宅地等の特例は適用不可としつつ、本事例が区分登記のない完全分離型の一棟建物である場合には、特例適用が可能であるとする見解も示されています。2.質問1の後段とも関連しますが、措置法通達69の4-7の注書きにおける「一棟の建物」には、本件のような一般的な戸建住宅も含まれると理解してよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法施行令40条の2第3号措置法通達69の4-7(2)
2026年1月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・当社は名目的な株主が100%株主である法人。・実質的な経営者は名目的な株主の兄である実質的な経営者であり、 法人の経営に係る意思決定の全ては実質的な経営者が行っている。 法人設立資金、法人の運営に必要な資金を提供しているのも全て実質的な経営者。 形式上、実質的な経営者は当社の従業員として勤務しており、給与の支給も受けている。・内縁の妻は実質的な経営者の内縁の妻であり、 当社の従業員として勤務し、給与の支給も受けている。【質  問】次の考え方でよろしいでしょうか?・法7二、法令71①五に定めるみなし役員に該当するかどうかについて、次のとおり。法令71①五イ及びロ:実質的な経営者については、名目的な株主と実質的な経営者が親族であるため満たされる。内縁の妻についても、実質的な経営者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者であるため満たされる。法令71①五ハ:法人の経営に係る意思決定の全ては実質的な経営者が行っていることから、名目的な株主は「同一の内容の議決権を行使することに同意している者(法令4の2⑥)」に該当すると考えられ、実質的な経営者は当社の議決権の全てを保有しているものとみなされる。よって、実質的な経営者について法令71①五ハの要件は満たされる。一方、内縁の妻については当社の株式・議決権を保有しているものとはみなされないことから、法令71①五ハの要件は満たしていないと考えられる。結論:実質的な経営者は当社のみなし役員に該当し、内縁の妻はみなし役員には該当しない。【参考条文・通達・URL等】法7二、法令71①五
2026年1月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】資本金3.6億円、資本準備金2.8億円の法人です。【質  問】資本金2.6億円を無償減資(資本準備金に振替)し、資本金を1億円にした場合に中小企業の優遇税制が適用されますでしょうか?又、無償減資に対する課税がありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法66条以降 措置法42条 61条等
2026年1月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】設立2期目の関与先法人です。現在2期目の決算作業中です。今頃になって1期目の創立費・開業費の領収書が出て来ました。【質  問】前期の創立費・開業費(繰延資産)は、前期の税額や所得の増減を伴いません。修正申告や更正の請求の対象外と考えてよろしいでしょうか?この場合、2期目の決算書に突然、創立費・開業費(繰延資産)が出て来ても問題ありませんか?【参考条文・通達・URL等】とくにありません。
2026年1月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】塗装工事を主とする建設業を営む 現在第2期目 【質  問】法人のホームページの新規作成を外部業者に発注。 当該業者と締結した契約書の内容は、主に以下のように項目が分かれていた。 ■サイトコンセプトの企画提案 ■PCサイト及び携帯サイトのデザイン及びコーディング ■外部業者が販売しているシステムの代金 ※システムの内容は以下の通り ・コンテンツ編集システム ・ページ及びブロックの追加、メール送信編集システム ・ロングテールシステムの構築 ・ブログ投稿システム これらの代金について、契約書上は項目ごとに単価が記載されている。 ホームページにECサイトとしての機能はない。 上記のシステムはホームページの管理の為のものであり、 当該システムで利用することのみを目的として新規に導入される設備はない。 また、当該契約書による代金の支払について、別途割賦支払契約を締結しており、 割賦契約の分割払手数料を含む金額を支払う義務がある。 以上を踏まえ、基本的にはブログ機能などはあり、更新は毎月していく予定 とのことでしたので、広告宣伝費として一括費用処理で良いかと考えたのですが、 金額120万円ほどになり高額でしたので念のため会計処理の考え方を確認しておきたいです。 なお、もし資産計上すべきとなる場合は、以下についてもご教示頂きたいです。 ①契約書の各項目のうち、資産計上が必要である項目はどれか ②資産計上する場合、ソフトウェアとして資産計上するのか ③資産計上する金額の中に割賦契約の分割払手数料を含めるか ④資産計上した場合、その資産の減価償却の耐用年数は何年であるか 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5461.htm
2026年1月20日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】一次相続、令和5年9月相続開始: 被相続人A二次相続、令和6年2月相続開始: 被相続人Aの相続人子B(Aとは別居)被相続人Aの居住の用に供された家屋及び敷地を取得した、一次相続の相続人子Bの二次相続により当該家屋及び敷地を取得した相続人C(子Bの配偶者)が第一相続開始の日から3年を経過する年の12月31日までに当該家屋及び敷地を譲渡した場合。※登記事項は、A→子B→Cの順番で相続登記※一次相続の際、被相続人子Bの相続人により遺産分割協議成立【質  問】空き家特例の3,000万円控除は適用可能か?私自身、参考条文等を確認したが、適用は困難と判断している。証明書を発行する役所が税務署に確認した結果OKと言われた。適用可能なのか?※家屋の解体等他の要件はクリアしているものとして検討してください。【参考条文・通達・URL等】・タックスアンサーNo.3306空き家特例・租税特別措置法 _ 35条・租税特別措置法施行規則 _ 18-2・租税特別措置法施行令 _ 23・租税特別措置法施行令 _20-3・通達・措置法第35条 《居住用財産の譲渡所得の特別控除》関係|国税庁
2026年1月20日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・不動産賃貸業を営む個人です。・今回、その所有する賃貸不動産(土地・建物)を譲渡しました。・建物は築約40年と古く、買主が取り壊しを行う・売買契約書には、土地1憶円(建物0円)と記載あり・建物の帳簿残高は、1,000万円、土地は相続により取得【質  問】土地の取得費は、相続により取得したため概算経費を概算経費で計算しました。(譲渡価額1憶円-建物帳簿残1,000万円)  ×5%=450万円この場合、建物の帳簿残高1,000万円は、譲渡所得内訳書の2(取得費の欄の建物)に記載すべきか、それとも、3(譲渡費用の欄)に記載すべきでしょうか。ご指導よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月20日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・令和7年に相続人Aが被相続人Bより「売買契約中の土地」を相続し、令和7年中の不動産業者に対し売却し引渡が完了しました。 ・相続時の遺産総額1億円、相続税額500万円、 売買契約中の土地の契約金額1000万円です。 ・契約金額1000万円(うち手付金200万円(入金済)、 残代金請求権800万円)は遺産総額(1億円) の中に含まれています。 【質  問】・この場合の加算できる取得費の計算方法と その計算結果を教えてください。 ・特に手付金の取り扱いに対し、 参考文献や専門家によって分母に加算するか否か等、見解が分かれているようにも思いますので、適正な計算方法を教示お願いします。 ・なお、下記国税庁のホームページからは、 下記③(分母にさらに手付金を加算する方法)が正解のように思えるのですが、 やや不合理な印象もあり、普通に考える①が正解とも思います。 ・いずれが正しいか、理由も含めご教示いただければと思います。 ①500万円×1000万円/1億円=50万円 ②500万円×(1000万円-200万円)/1億円=40万円 ③500万円×1000万円/(1億円+200万円)=49万円 ④その他 【参考条文・通達・URL等】国税庁ホームページの質疑応答事例 「相続開始時点で売買契約中であった不動産の 譲渡についての相続税額の取得費加算の特例の適用」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/20/04.htm
2026年1月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】業種:建設業役員退職金3億円(適正額)退任年度に1億円、退任年度の次の年度に1億円、その次の年度に1億円を支給する役員退職金総額と支給方法については株主総会で取り決めを行う【質  問】代表取締役の退任で役員退職金3億円の支給を検討しています。3億円を一括で経費計上すると赤字になってしまうこと、資金繰りが厳しくなってくることを理由に、分割で支払い、支払った事業年度で経費計上していくことは問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・令和5年に被相続人Aが死亡し、 基礎控除を超える財産があったが、無申告であった。 ・これから期限後申告を行う。 ・平成28年にAと長女Bとの間で死因贈与契約が締結されており、 土地の登記事項証明書の甲区にAの死亡を始期とする「始期付所有権移転仮登記」が記載されている。 ・今回の相続人はBを含む子3人である。 ・遺産分割については協議が進んでおらず、 当面の間まとまることはないとのこと。 ・今回の相続税申告は未分割で行う予定であるが、 当事務所ではBからの依頼は受けておらず、 別の子2人(C・D)の申告を行う。 ・被相続人AはA所有の土地上にある Bの配偶者所有の家屋にてBと同居している。 ・Bは死因贈与関係の書類を持っていると思うが、 CやDから確認しても返答がもらえない状況にある。 【質  問】・この場合、子Bの仮登記された土地について 「小規模宅地等の特例」の適用をすることは可能でしょうか? ・Bが取得したと証明できる書類は登記事項証明書しかなく、仮登記であることからこれのみでは取得とはいえないので 適用は難しいと考えています。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2018/pdf/10.pdf
2026年1月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】甲組合は、専門学校を経営しています。 甲組合の校舎の屋上に、15,000,000円位かけて、 太陽光発電設備を設置します。 太陽光発電設備の耐用年数をご教授下さい。 【質  問】① 太陽光発電設備により発電した電力を売電する場合。 「別表第二 機械及び装置 31番 電気業用設備 その他の設備 主として 金属製のもの 17年」で良いでしょうか? ② 太陽光発電設備により発電した電力を   職員室・教室等のクーラー照明などに当て、   売電はしない場合。 「別表第一 建物附属設備 電気設備 その他のもの 15年」で良いでしょうか? (太陽熱温水器の耐用年数は、 「給排水又は衛生設備及びガス設備 15年」 と記載のある書籍がありましたが、 太陽光発電のため、電気設備と思いました。) ③ 下記「風力・太陽光発電システムの耐用年数について」 に、「その設備から生ずる最終製品(電気)を 専ら用いて他の最終製品(自動車)が生産される場合には、当該最終製品(電気)に係る設備ではなく、 当該他の最終製品(自動車)に係る設備として、 その設備の種類の判定を行うこととなり記載されているところによる」 と記載されています。 専門学校の場合には、製品を生産するわけではないですが、 例えば、専門学校にある機械装置Aを動かすための太陽光発電だった場合には、 太陽光発電設備は、機械及び装置に該当し、 耐用年数は、機械装置Aの耐用年数となりますか? 宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】国税庁 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/05/12.htm 「風力・太陽光発電システムの耐用年数について」
2026年1月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】建設業(法人)の代表取締役会長が退任いたします。 退職金の支給決議をした株主総会議事録に 決議事項の詳細の記載が必要ですが、 以下の内容を記載する予定です。 1. 退職慰労金の額     ○○○○円 2. 算定方法     別紙、役員退職金の算定基準の通り 3. 贈呈の時期     令和〇年〇月〇日まで 4. 贈呈方法     全額一括支払い、口座振り込み  ほとんどの解説書、議事録見本の記載例は1.3.4ですが、なかには1.退職慰労金の額のみ、 1退職慰労金の額+3もありました。 検討したのですが、法人税関係の規定には 明確な規定はないように思います。  上記2も当初は必須項目ではなく入れる予定はなかったのですが実際の株主総会で算定方法の説明をし、可決すると入れるべきと考えました 【質  問】可決した項目の記載ですが、 上記の1から4で、不足しているものはないでしょうか 【参考条文・通達・URL等】参考条文 法基通2-2-12 債務確定の判定 会社法361条 取締役の報酬等 施行規則82条 取締役の報酬に関する議案 法基通9-2-28 役員に対する退職給与の損金算        入時期 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260119_3.pdf
2026年1月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】繰越欠損金のある法人が利益を出した事業年度において、必ず欠損金を充当しなければいけないのか。 【質  問】法人税法第57条では、 欠損金の繰越について損金の額に算入する、 となっておりますが、 例えば、 ①申告書の見栄え上、  あえて繰越欠損金を充当しない ②所得拡大促進税制などで税額控除を  多くとりたいので欠損金を充当しない 上記の場合、税務調査等で否認できるのでしょうか。 ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000000/57.html
2026年1月20日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】日本国内に本社があります。海外に支社があります。従業員は海外支社で勤務しています。給料の70%は日本国内の本社から支給されます。給料の30%は海外支社から支給されます。【質  問】源泉所得税は、国内で全額徴収して所轄税務署に納付すればよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年1月20日
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