税務相互相談会の皆さんこんばんは。
現在個人事業主(青色申告)のかこ3年間の税務調査に入られています。
【税 目】
所得税
【対象顧客】
個人
【前 提】
先日所轄の税務署から個人事業で自動車修理業を営んでいるクライアント先に調査に入られました。
そこで決算書に計上されている交際費が問題になりました。
【質 問】
そこで問題になったのが令和4年~6年の毎年400万円から500万円を計上している
接待交際費の中身について指摘がありました。
その中のおおよそ半分程度はスーパーやホームセンターのレシートが経費として計上されています。
(私が関与したのは令和7年からでそれ以前は近くの商工会にいろんな相談をしていたようです。)
そのレシートの中身が生活用品であったり、食料品、お菓子やおもちゃ品、日用品が入っていました。
事業主の主張は得意先に対して自分は忙しくて一緒に得意先と飲みに行ったりゴルフに行けないので
自分の欲しいものを買ってきた欲しい。
ただし必ずレシートや領収書は取ってほしいとして後で清算しているとの事です。
調査官は得意先とゴルフのプレーや居酒屋やクラブ、スナックに一緒に行ったものは
接待費で問題ないが(相手方の氏名や住所など記入することを前提)
このようなスーパーの日用品などは交際費に一切該当しないので、これらを抜こそぎ洗い出して否認すると言っています。
接待交際費とは交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、
法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為をいうのであって
得意先や仕入先に対する贈答品も交際費になると考えるのですがその内容が飲食料品や子供の洋服代、
日用品に関するものまで対象になるのか不明です。ご教示よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
措法61の4
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

