[soudan 14003] 役員退職金給与が過大か否かについて
2025年9月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
決算日は12月20日です。
前代表取締役が令和4年2月28日に辞任しました。
令和4年12月20日に株主総会で退職功労金を支給することを決議しました。
(当社の役員退職金規程の退職功労金の計算)
最終報酬月額100万円×在任年数34年×功績倍率3=1憶2百万円
ところが、前代表取締役は退職功労金2憶円を主張し、裁判で係争中です。
現在のところ退職功労金は支給していません。
【質 問】
①判決もしくは和解で退職功労金1憶2百万円と金額が決定し、
令和7年10月31日に支給した場合は、
退職功労金1憶2百万円は過大という指摘にはなりませんか?
また損金算入の時期は令和7年12月期でよろしいでしょうか?
②判決もしくは和解で退職功労金1億6千万円と金額が決定した場合は
1憶2百万円との差額58百万円は過大として所得加算になりますか?
または、判決もしくは和解で決定した金額1億6千万円が
役員退職金規程より多額になっても損金算入することはできますか?
(あくまでも役員退職金規程の退職功労金1憶2百万円までが損金算入ですか?)
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法34条2項
法基通9-2-28
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