税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
株主構成
・A様(個人)がB社の株式を100%所有
※A様=マレーシア居住で住民票も現地にあり、尚且つ365日ほとんどを
マレーシアで過ごしてます。
※B社=日本国内法人(1店舗のみで本社登記も日本国内)
譲渡条件
・100%株式譲渡
・B社=インターネット保険代理店
・希望譲渡価格=2億円
・日本国内の証券会社
【質 問】
この場合のA(個人)の譲渡所得について質問となります。
①株式譲渡時に20.42%の源泉徴収が必要か否か
②申告にて分離課税の15.315%(住民税を除く)の納税のみでよいか
③分離課税申告後に何か手続きは必要でしょうか
④上記、①と②に差分があると思いますが、確定申告にて還付になったりするのでしょうか?
⑤日本国内の口座とマレーシアの口座へ送金した場合でも課税が発生するか否か
お忙しいところ申し訳ありません、ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1936.htm
・https://kaigai.wbj-tax.com/tax/tax-malaysia
・https://www.jetro.go.jp/world/asia/my/invest_04.html
・https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000010/281.html
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