[soudan 14019] 譲渡所得の取得費
2025年9月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・平成26年に区分所有マンション(鉄筋コンクリート造)を新築取得し、

売買契約後引渡日までに下記入居前改修(オプション工事)を行っている。

用途は入居からずっと居住用であった。

※下記改修工事とは別に区分所有マンションの契約が行われている(契約先は別々)

①洋室改装工事(既存クロゼット撤去及び新規押入取付工事他) 97万

②照明器具 19万

③リビングボード 134万

④書棚 60万

⑤内壁取付 104万


(時系列)

・平成26年1月 区分所有マンションの本契約、着手金の支払い

・平成26年5月16日 改修工事(オプション工事)の注文、支払い

・平成26年5月19日 区分所有マンションの残金の支払い

・平成26年6月2日 改修工事(オプション工事)の完工

※改修工事をもって入居可能な状態となる。オプション工事であるが、

はじめから工事をしないとならない仕様の箇所や、

契約者が任意で追加工事を行える箇所、工事を行うことで

建物の耐用年数が増大する資本的支出とされる工事(⑤工事)が混在している


・令和7年に上記改修工事を含め区分所有マンションを売却している


【質  問】

上記①~⑤の改修工事費用を建物の取得費(所法38①における

設備費及び改良費)に含め鉄筋コンクリート造の償却率(0.015)によって

譲渡原価を計算するか、

個別の属性を鑑み建物付属設備として個々の耐用年数に

非業務用の1.5倍をした耐用年数によって計算するか、

そもそも譲渡原価に該当しないものとするか、ご教授いただけますと幸いです


【参考条文・通達・URL等】

所法38①



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