税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・平成26年に区分所有マンション(鉄筋コンクリート造)を新築取得し、
売買契約後引渡日までに下記入居前改修(オプション工事)を行っている。
用途は入居からずっと居住用であった。
※下記改修工事とは別に区分所有マンションの契約が行われている(契約先は別々)
①洋室改装工事(既存クロゼット撤去及び新規押入取付工事他) 97万
②照明器具 19万
③リビングボード 134万
④書棚 60万
⑤内壁取付 104万
(時系列)
・平成26年1月 区分所有マンションの本契約、着手金の支払い
・平成26年5月16日 改修工事(オプション工事)の注文、支払い
・平成26年5月19日 区分所有マンションの残金の支払い
・平成26年6月2日 改修工事(オプション工事)の完工
※改修工事をもって入居可能な状態となる。オプション工事であるが、
はじめから工事をしないとならない仕様の箇所や、
契約者が任意で追加工事を行える箇所、工事を行うことで
建物の耐用年数が増大する資本的支出とされる工事(⑤工事)が混在している
・令和7年に上記改修工事を含め区分所有マンションを売却している
【質 問】
上記①~⑤の改修工事費用を建物の取得費(所法38①における
設備費及び改良費)に含め鉄筋コンクリート造の償却率(0.015)によって
譲渡原価を計算するか、
個別の属性を鑑み建物付属設備として個々の耐用年数に
非業務用の1.5倍をした耐用年数によって計算するか、
そもそも譲渡原価に該当しないものとするか、ご教授いただけますと幸いです
【参考条文・通達・URL等】
所法38①
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