[soudan 13966] 商標という言葉の定義
2025年9月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
印紙税(佐藤明弘税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
イベント業
【質 問】
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい、よろしくお願い申し上げます。。
参考条文・通達・URL等に記載させて頂いた通り、第2号文書に該当するのは、
主催者の責任で商標等を掲載、とありますが、この場合の商標の定義が不明確です。
特許庁の審査を経て商標登録されたものを言うのか、そうでないものも含むのか、
ということです。商標登録されていない社名も含むのであれば
第2号文書に該当してしまうと読めるからです。
【参考条文・通達・URL等】
参考文献
令和5年6月改訂、印紙税取扱いの手引、椿健一、公益財団法人納税協会連合会、P341。
【ポスター、入場券、パンフレット、会場又はゼッケン等に主催者の責任で
社章、商標、製品等を掲載又は表示することを内容とする協賛契約書は、
主催者が報酬を得て広告宣伝を引き受けることを内容とする契約書ですから、
第2号文書に該当します】
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