税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
外国人が役員となっている日本国内国法人について、
二人いる役員に役員報酬を支給することとなりました
一人の役員は経営ビザ5年
もう一人の役員は就労ビザ1年が下りたところで、住民票を日本国において作成しました
この外国人である役員に対する役員報酬支給にあたって、
源泉徴収所得税の計算をどうするか、どのように課税されるかについて質問がございます
【質 問】
役員報酬から天引きする源泉所得税については、
この二人がそれぞれ居住者・非居住者どちらに該当するかで計算方法がかわり
居住者であれば源泉徴収税額表を元に計算、非居住者であれば
支給額面の20.42%の源泉徴収になろうかと思います
質問1
ここで居住者・非居住者どちらに該当するかの判定については
生活の本拠地が日本なのか、国外にあるのかで判定がわかれると
考えているのですがいかがでしょうか
質問2
この判定にあたっては役員それぞれの日本での
滞在期間予定によって判定がかわってくるでしょうか
現状では滞在期間の予定によって判定がかわり、
1年後も継続して日本に生活の本拠地があれば確実に居住者として
課税されるものであるという認識でかまわないでしょうか
質問3
居住者として所得税が課税される場合、国外の法人などから
給与支給や配当支給があれば全世界所得課税として
確定申告義務があるという理解で合っているでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm#:~:text=%E5%9B%BD%E5%86%85%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84,%E3%81%A8%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
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