[soudan 14001] ヨガの講師に支払う報酬の源泉徴収について
2025年9月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

スーパー銭湯


【質  問】

スーパー銭湯の建物の中にスタジオがあり、

スーパー銭湯の利用者にヨガを教えてもらっています。

この講師料から源泉所得税を徴収しています。

それとは別にこの講師が配信しているユーチューブの動画を

利用者は無料で見ることができて、この動画を見る対価は

スーパー銭湯が毎月定額で支払っています。

この動画の視聴料は源泉徴収する必要がありますか。


【参考条文・通達・URL等】

所法204条1項1号

所基通204-6



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