[soudan 14001] ヨガの講師に支払う報酬の源泉徴収について
2025年9月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
スーパー銭湯
【質 問】
スーパー銭湯の建物の中にスタジオがあり、
スーパー銭湯の利用者にヨガを教えてもらっています。
この講師料から源泉所得税を徴収しています。
それとは別にこの講師が配信しているユーチューブの動画を
利用者は無料で見ることができて、この動画を見る対価は
スーパー銭湯が毎月定額で支払っています。
この動画の視聴料は源泉徴収する必要がありますか。
【参考条文・通達・URL等】
所法204条1項1号
所基通204-6
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