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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】甲組合は、専門学校を経営しています。 甲組合の校舎の屋上に、15,000,000円位かけて、 太陽光発電設備を設置します。 太陽光発電設備の耐用年数をご教授下さい。 【質  問】① 太陽光発電設備により発電した電力を売電する場合。 「別表第二 機械及び装置 31番 電気業用設備 その他の設備 主として 金属製のもの 17年」で良いでしょうか? ② 太陽光発電設備により発電した電力を   職員室・教室等のクーラー照明などに当て、   売電はしない場合。 「別表第一 建物附属設備 電気設備 その他のもの 15年」で良いでしょうか? (太陽熱温水器の耐用年数は、 「給排水又は衛生設備及びガス設備 15年」 と記載のある書籍がありましたが、 太陽光発電のため、電気設備と思いました。) ③ 下記「風力・太陽光発電システムの耐用年数について」 に、「その設備から生ずる最終製品(電気)を 専ら用いて他の最終製品(自動車)が生産される場合には、当該最終製品(電気)に係る設備ではなく、 当該他の最終製品(自動車)に係る設備として、 その設備の種類の判定を行うこととなり記載されているところによる」 と記載されています。 専門学校の場合には、製品を生産するわけではないですが、 例えば、専門学校にある機械装置Aを動かすための太陽光発電だった場合には、 太陽光発電設備は、機械及び装置に該当し、 耐用年数は、機械装置Aの耐用年数となりますか? 宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】国税庁 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/05/12.htm 「風力・太陽光発電システムの耐用年数について」
2026年1月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】建設業(法人)の代表取締役会長が退任いたします。 退職金の支給決議をした株主総会議事録に 決議事項の詳細の記載が必要ですが、 以下の内容を記載する予定です。 1. 退職慰労金の額     ○○○○円 2. 算定方法     別紙、役員退職金の算定基準の通り 3. 贈呈の時期     令和〇年〇月〇日まで 4. 贈呈方法     全額一括支払い、口座振り込み  ほとんどの解説書、議事録見本の記載例は1.3.4ですが、なかには1.退職慰労金の額のみ、 1退職慰労金の額+3もありました。 検討したのですが、法人税関係の規定には 明確な規定はないように思います。  上記2も当初は必須項目ではなく入れる予定はなかったのですが実際の株主総会で算定方法の説明をし、可決すると入れるべきと考えました 【質  問】可決した項目の記載ですが、 上記の1から4で、不足しているものはないでしょうか 【参考条文・通達・URL等】参考条文 法基通2-2-12 債務確定の判定 会社法361条 取締役の報酬等 施行規則82条 取締役の報酬に関する議案 法基通9-2-28 役員に対する退職給与の損金算        入時期 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260119_3.pdf
2026年1月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】繰越欠損金のある法人が利益を出した事業年度において、必ず欠損金を充当しなければいけないのか。 【質  問】法人税法第57条では、 欠損金の繰越について損金の額に算入する、 となっておりますが、 例えば、 ①申告書の見栄え上、  あえて繰越欠損金を充当しない ②所得拡大促進税制などで税額控除を  多くとりたいので欠損金を充当しない 上記の場合、税務調査等で否認できるのでしょうか。 ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000000/57.html
2026年1月20日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】日本国内に本社があります。海外に支社があります。従業員は海外支社で勤務しています。給料の70%は日本国内の本社から支給されます。給料の30%は海外支社から支給されます。【質  問】源泉所得税は、国内で全額徴収して所轄税務署に納付すればよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年1月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・完全親会社:法人A ・法人B:法人Aの完全子会社 ・役員B:法人Bの役員 【質  問】【背景】 法人Bにおいて、役員Bの社宅として 賃貸物件を契約・使用する予定でしたが、 法人Bが新設法人であることを理由に貸主から契約を断られたため、やむを得ず親会社である法人A名義にて賃貸借契約を締結することとなりました。 本来、役員社宅として取り扱う場合、 社宅の提供主体(使用者)である法人Bが 直接賃貸借契約を締結することが原則であると理解しております。 【質問】 ① 上記のように、 別法人(親会社である法人A)名義で賃貸借契約を締結した物件について、 実態として法人Bの役員社宅として使用している場合、 当該家賃を法人Bにおいて役員社宅に係る家賃として損金算入することは可能でしょうか。 ② ①が難しい場合、法人Aが賃借した物件を法人Bへ転貸(又貸し)し、さらに法人Bから役員Bへ社宅として貸与するスキームを取ることで、 法人Bにおける社宅としての損金算入や、 役員への経済的利益課税の問題は生じないでしょうか。 ③ また、②の転貸スキームを採用する場合に、 ・法人Aから法人Bへの転貸家賃の設定方法 ・契約書(転貸借契約書等)の整備の必要性 ・税務上、特に留意すべきポイント(否認リスク等) についても併せてご教示いただけますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】・国税庁タックスアンサー No.2600「役員に社宅などを貸したとき」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2026年1月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】地主から借りた土地を被相続人がアスファルト舗装した上で駐車場として転貸しております。10台あるスペースのうち8台を第三者外部貸し、2台を自用として利用しております。【質  問】建物所有目的の土地の賃貸借ではありませんので、雑種地に係る賃借権(評価通達87)は財産として評価して計上する予定です。自用と貸付が入り混じっているのですが、こちらは何か評価に影響を与えるのでしょうか?以下どちらの取り扱いになるか(1)通常通り雑種地に係る  賃借権(評価通達87)を財産計上(2)雑種地に係る賃借権(評価通達87)を  計算した上で、外部貸しに相当する部分、  つまり8/10を掛け合わせた後の金額を財産計上【参考条文・通達・URL等】[soudan 16666] 土地を転貸している場合の相続税評価について(駐車場、資材置場)
2026年1月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業を営む法人で大手建具メーカーA社の下請けをしております。消費税は簡易課税を選択しております。コロナ以前はA社から材料支給で工事を行っており、工事完了後に請求し、4種で計算しておりました。コロナ以降行っている業務は同じ(材料はA社支給)なのですが、請求が一人工につき単価表があり単価×業務日数でアシストという名目で請求しております。現場はいろんな現場に行きますが請求はA社にいたします。契約書はコロナ以前の契約書と全く同じで(目的)「元請人は本件工事を下請け人に発注し、下請負人はこれを請け負い完成させることを約す」とあります。【質  問】みなし仕入税率4種か5種でなやんでおります。【参考条文・通達・URL等】消令57①⑤⑥
2026年1月19日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A株式会社は、源泉所得税について、納期の特例の適用を受けています。・甲は、A株式会社の役員です。・当事務所では、当初、甲を居住者と思っていました。・しかし、実際には、甲は、月に数日、日本で働き、残りは、中国からA株式会社の 仕事をしていましたので、非居住者と判断を改めました。・A株式会社は、甲のR07.1~6月分の源泉所得税を 甲を居住者と思っていた為、 「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」で、他の従業員とともに、納付しました。【質  問】(質問1)「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」で、R07.01~12月分を全額納めて、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」で納めた甲の分を還付してもらうしか方法は、ないでしょうか?(質問2)甲は、日本と中国の両方で、A株式会社の役員として、仕事をしていますが、甲は、役員であるため、どちらの勤務も20.42%の源泉が必要だと思います。単純に、全額を「非居住者等に支払われる給与」とすれば、良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサーNo.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ国税庁F1-27 非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書(同合計表)
2026年1月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前  提】 令和4年に被相続人Aとする1次相続が発生(相続税申告済み)・・・相続人はB(Aの配偶者).C(Aの子).D(Aの子) 令和6年に被相続人Cとする2次相続が発生(相続税未申告)・・・相続人はBのみ 令和7年に被相続人Bとする3次相続が発生(相続税未申告)・・・相続人はDのみ 現在2次相続と3次相続の相続税申告書を、同時に作成中 1次相続の時には分からなかった相続財産(以下「不動産」という)がある事が最近判明しました。 その不動産はこれから遺産分割協議書を作成してABCDではない別の親族が取得する予定です(まだ協議は終わっていない) 不動産は1次相続の被相続人Aの法定相続分が1/2でした。 【質  問】 今後の相続税申告としては下記の流れで良いでしょうか。 何か気を付ける事があればご教示いただけますでしょうか。 ①1次相続について、不動産の持ち分1/2を追加して修正申告書を提出する  この時点ではBの配偶者の税額軽減は使えない ②2次相続、3次相続についても不動産の持ち分1/2をそのまま未分割財産として相続税申告書作成する ③不動産の遺産分割協議が終わったのち、1次相続、2次相続、3次相続の更生の請求書を提出する。  この時点で1次相続について配偶者の税額軽減を適用する 以上の流れで間違いないでしょうか。配偶者の税額軽減は合計しても1億6千万以下となります。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
2026年1月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1. 卸・小売業者を営む法人2. 居住用分譲マンションAを取得予定  (居住用として賃貸予定)3. 居住用分譲マンションBを取得予定  (自社の事務所として利用予定)4. 2・3は共に建物10,000千円以上【質  問】1. 上記Aマンションは居住用賃貸建物に該当し、仕入税額控除不可と理解して良いでしょうか。2. 上記Bマンションは、会社の意思は事務所用ですが、住宅貸付に供さない客観的状況をどのように説明することが可能でしょうか。(イ)今までも、分譲マンション一室を事務所利用していた。手狭になり、既存のマンションから移転。(ロ)オフィス利用を明らかにするオフィス用のネット回線(存在するか不明)や従業員は常時3~4名いるため、デスクの配置実績。(ハ)完成前の物件であれば、風呂の撤去(ただし、遠い将来の売却時に困難)又は簡易的な使用不可状態を作る。 以上から居住用賃貸建物に該当しない判断が可能でしょうか。3. 上記2で購入時には居住用以外と客観的に明らかにできず、仕入税額控除不可処理を行い、その後、第三年度において、事務所利用実績を基に、調整処理を行うことは可能でしょうか。4. 最終的に仕入税額控除が認められる場合に、上記3にて控除予定が、のちに、税額控除は上記2のタイミングで行うべきと指摘される可能性はありますか。【参考条文・通達・URL等】税務通信3863号(2025.8.18)
2026年1月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・5月決算の不動産賃貸業をしているA法人・現在簡易課税選択届出書を提出しており課税売上が 1,100万円ほどなので簡易課税で消費税を納付(令和7年.7月)。・当該A法人の代表者の夫は個人事業主で医療系の事業を行っている。・夫が相続で母から取得した区分所有マンション(1室)BをA法人が1,500万円 (この金額は不動産会社で査定してもらった金額)で夫から購入しようと考えている。・区分所有マンションBは現在美容室が借りており、夫が賃貸収入を得ている状況である。 このマンション(全体)には他にも店舗用として賃貸している方がいてその割合は多い。・夫は免税事業者である。・簡易課税制度選択不適用届出書を令和8年5月末までに提出する予定。・区分所有マンションBとは夫が相続で所有する1室をいう。【質  問】金井先生ご相談です。①上記の前提で、本則課税になった令和7年6月以降に夫所有の区分所有マンションBを A法人が1,500万円で購入するにあたり当該マンションBは居住用賃貸建物に該当せず、 80%の仕入税額控除をすることができると判断してよろしいでしょうか?②税務通信3814号に、事務所として使用する予定でも、部屋の構造が住宅としての仕様となっていれば 住宅の貸付に将来供さないことが明らかな建物には該当せず、仕入税額控除は認められないとの記載がありました。 当該マンションB(1室)の仕様が住宅の仕様となっているかどうかは 顧問先に確認しないとわかりませんが、仮に住宅の仕様となっていれば 現在美容室として使用されていても仕入税額控除は認められないと解釈すべきなのでしょうか?③マンション全体で店舗用、居住用の利用者がいても 当該マンションB(1室)が店舗用として利用されていれば 当該マンションB(1室)のみを居住用賃貸建物の判定の対象と考えてよいでしょうか? その際マンションBの仕様も考慮するのでしょうか?以上となりますがご教授のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】週刊税務通信 3814号 2024年8月19日 33頁
2026年1月19日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】①居住者Sは、昨年店舗建物及び店舗の敷地(以下「A対象地」という)、居宅兼店舗及び居宅兼店舗建物の敷地(以下「B対象地」という)の2か所を同時に譲渡しました。 ②B対象地の建物はS49年新築の木造家屋で、A対象地の建物はS56年新築の木造家屋で、いずれも建築後譲渡までの間に改良、修繕を多数繰り返しております。【質  問】(1)A対象地のA棟、B対象地のB棟ともに青色決算書の減価償却費の計算の中に含まれておりますが、御自身で申告されていたためか端数処理された取得価額900万円、400万円になっております。実際の見積書、領収書とは一致しません。この場合の取得費を計算する場合の減価償却費の計算は、青色決算書の数字ですべきか、実際の見積書、領収書などの数字ですべきでしょうか。(2)建築後の自宅部分の改良費について ①基本な考え方として、新規に取り付けたものについては金額の多寡(例えば5万円位)とかにかかわらずすべて改良費として取得費に含めてよいでしょうか。 ②以下の支出については、より詳細な内容による事実認定の問題とは思いますが、これらは通常資産価値を高めるものとして取得費に計上するものかどうかご教示いただけますでしょうか。(ア) B棟の自宅塗装工事  H18年90万円、H25年100万円(イ)  B棟の入口、鉄骨補強工事  H15年380万円(3)店舗部分の修繕費について ①店舗兼住宅のB棟店舗部分の改良費、修繕費と思われる支出について、事業経費とすべきものを事業利益が出ないので敢えて申告をしていなかったようです。(かなり昔のことで当方では事実関係は確認が困難。)これらは、本来は事業経費で計上されているべきもので、たとえ建物の改良費に該当するものであっても(事業所得の経費になっているべきであるから)譲渡所得の取得費に含めないものなのか、それとも事業経費に入れなかったので、取得費に含めてよいものでしょうか。②店舗専用のA棟上記①と同様ですが、店舗専用のA棟についても店舗部分の改良費、修繕費と思われる支出について、事業経費とすべきものを事業利益が出ないので敢えて申告をしてなかったようです。A棟は店舗専用建物なので、A棟の建物について支出した改良費、修繕費は家事費となるものはないはずなので、事業経費にしなかったものについては(事業所得の経費になっているべきであるから)、譲渡所得の取得費に含めないものなのか、それとも事業経費に入れなかったので、取得費に含めてよいものでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第38条、国税庁質疑応答No3252
2026年1月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】甲(個人)は令和7年6月に大阪市内の住宅地を取得した。同時に個人Aが設立した同族会社A社がその住宅地の上の中古アパートを取得した。【質  問】将来の相続に備え、小規模宅地の特例(貸付事業用宅地等)を受けたいと考えています。その場合のA社から甲に支払う地代の設定について質問です。一般的に実務上、固定資産税の3倍相当を払えば、相当の対価と処理できるといわれてます。この場合の固定資産税の3倍は、固定資産税が軽減税率適用後(住宅地)の実際に支払った金額の3倍の設定と理解していますが問題ないでしょうか。また、判例では、利益アプローチや近隣相場アプローチなど様々な考え方があるようです。実際の安全基準が例えば固定資産税の軽減税率適用前に引き直して3倍にするのが良いのかどうか教えてください。そうすると地代がかなり高額になるので避けたいと思います。【参考条文・通達・URL等】措法69の4③四
2026年1月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】契約者 被相続人(父)被保険者 子供当初年金受取人 被相続人(父)父死亡後の継続年金受取人は配偶者(妻)保険商品上 契約者死亡後は継続受取人が契約上の権利義務を引き継ぐこととなっている。【質  問】この保険について父の相続時残存期間分の受取額について、年金受給権の評価を行う必要があるかと思います。これについては保険商品説明上通りに考え継続受取人(配偶者)固有の財産になるのでしょうか?それとも遺産分割協議の対象になるのか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月19日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】米国在住の非居住者へ支払う家賃の源泉徴収20.42%について【質  問】租税条約の適用がない(減免が受けられない)、根拠となる条文などを、ご教示お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】通達の解釈のため、特にございません。【質  問】定期積金は財産評価基本通達203のただし書に記載されている定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金に含めて考えて、既経過利息の計算は必要でしょうか?【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達203
2026年1月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・妻所有のマンションAで、Aの住宅ローン 1,000万円は夫が返済している・マンションAを譲渡する予定であり、 1,000万円で売れそうである。・妻が売却したマンションAの売却代金1,000万円を 夫の住宅ローンの返済にあてようと考えている。【質  問】ご相談です。①上記の前提で、妻が夫の住宅ローン1,000万円を返済した場合は 1,000万円贈与にあたると考えてよいでしょうか?②また当初マンションAを購入するにあたり 妻名義のものを夫が住宅ローンを単独で組んだ場合は、 夫から妻への購入時のマンションの時価相当額の贈与が 発生していると考えてよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】サービス業【質  問】同一生計の家族と共有名義マンションを事務所として利用します。事業主の持ち分が半分、事業割合が100%の場合減価償却費は全額計上しても良いでしょうか?その場合マンションを建物として全額資産計上することになりますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】不動産賃貸業を中古車販売を営む個人。 中古車販売の事業は令和7年3月に法人成りしたため廃業。 不動産賃貸業は令和7年6月までは アパート(10室以上)と駐車場経営をしていたが、 6月でアパート経営は廃業。 令和7年7月以降は駐車場のみとなる。 一括借り上げで台数は20台。 令和5年の申告までは青色申告特別控除は10万。 令和6年より65万。 不動産賃貸業のアパートで令和元年より家賃未収の甲がおります。 年間家賃が200万円程度あり、 トータルで1,400万円が未収となっております。 過去にも督促等はしていますが、 応じてもらえず退去もしてもらえない状況でしたが、 今回、アパートを撤去するに伴い入居者甲は やむを得ないこともあり退去には応じてもらいました。 その際に、店舗を経営されていたこともあるので、 立退料として想定される売上の半年分程度の500万を 過去の未収家賃と相殺するという形で念書を取り交わしました。 しかしながら、その他の未収家賃については回収出来る見込みはなく、今回の相殺で過去の未収家賃含めて今後は回収しないことになりました。 【質  問】①今回の令和7年の申告について、 12月現在は不動産の事業的規模を満たしていないが、 青色申告特別控除65万は可能でしょうか? 帳簿等の要件は満たしております。 ②立退料500万は未収家賃と相殺し経費計上可能かと思いますが、 残りの900万の家賃についても貸倒損失として 令和7年の経費計上は可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/09/02.htm
2026年1月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】 個人【前  提】生前に後期高齢者保険料を年払いしている【質  問】>①準確定申告において高齢者保険料は年払いした金額で申告して良いのでしょうか。それとも亡くなった月までの金額でしょうか。②年払いした金額で申告した場合清算されて戻ってきた分は、相続人の一時所得になるということで合っていますか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年1月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】医療法人の新入社員の3か月の試用期間が終了し退職することになりました。通知の関係から、退職予告手当を払うことになりました。【質  問】試用期間の退職ですので、当然退職金の支給はありません。税法的には退職所得として、源泉徴収するとなっています。前提としては、退職所得に関する申告書の提出をしてもらう事だと思います。当然ながら金額的には1カ月弱の金額なので、非課税になります。提出されなければ退職所得でも20.42%の源泉となるとの事でした。給与所得として給与と合算して源泉徴収するのは、おかしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】No.2736解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき(退職所得)[令和7年4月1日現在法令等]対象税目源泉所得税概要解雇予告手当労働基準法第20条(解雇の予告)の規定により、使用者が30日前までに予告をしないで労働者を解雇する場合に、その使用者から支払われる予告手当は、退職所得とされる退職手当等に該当します。未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金事業主の倒産等により賃金や退職金が支払われないまま退職した労働者に対し、国がその使用者に代わって未払賃金の一部を弁済するといういわゆる未払賃金立替払制度に基づいて、労働者が国から弁済を受けた未払賃金で給与等に係るものの金額は、その事業主から退職した日に支払を受けるべき退職手当等とみなされ、退職所得とされます。根拠法令等措法29の4、所基通30-5
2026年1月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産仲介業【質  問】役員のみの会社で年末調整計算を扶養控除有の甲欄で年末調整計算を行った。この際に還付額が過大となった。この場合に会社で年末調整を行わず、確定申告を行って還付を受けることは実務上可能か。また、年末調整しない場合は乙欄に変更せず甲欄のままで良いか。罰則等を受ける可能性もないか。【参考条文・通達・URL等】役員1名のみの会社。
2026年1月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人の税理士・マネフォワードの公認メンバーになると クラウド会計のアカウントが5社分無料で貰える・顧問先に無料で提供しても良いし、有料で提供してもよい。・顧問先にアカウントを販売(有料で提供) 販売内容は利用期間1年間、金額は市場(Amazon)で販売している クラウド会計の年間利用料と同じ金額【質  問】無料で貰ったアカウントを顧問先に有償で販売した際の収入は税理士業務に関する報酬・料金として源泉徴収の対象になのかを検討してます。質問①会計システムの年間利用料のアカウント販売収入は、税理士業務として源泉徴収対象で、事業所得でしょうか。質問②販売先が顧問先ではない場合には源泉徴収の有無や所得区分は変わりますでしょうか。質問③下記の収入は税理士業務として源泉徴収対象でしょうか。また、所得区分は事業所得でしょうか。・保険の代理店契約の代理店手数料・税理士協同組合からの小規模企業共済取扱手数料・会計システムベンダーや節税会社からの紹介料やキックバック質問④税理士業務ではなく、外交員として源泉徴収されている場合は外交員としての売上規模等によって、事業所得や雑所得を判断するのでしょうか。質問の対象外の税目の個人事業税に影響があるのか気になり、細かい質問で恐縮ですが何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金
2026年1月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】ケース①法人がスキー系のアスリートの方と企業イメージ広告のスポンサー契約を結び、年間110万円支払った。 内容は、スキーウェアに企業のロゴを表示します。 なお、専属契約ではないです。 ケース②法人が個人事業主と営業支援の業務委託契約を結び、業務委託料を支払った。 なお、専属契約ではないです。 当社と取引先の受注契約書等には代理店・媒介・仲介など個人事業主の記載はないです。 報酬は毎月定額25万円と受注が取れた際に成功報酬として受注額の2%となります。 【質  問】ケース①アスリートへのスポンサー料について、 源泉徴収が必要な場合は、所得税法204条第1項の1号から8号の何号に該当するのでしょうか。 4号に該当する場合には、スキーの業務は記載がないです。 企業のイメージ広告の為、モデル業務になる場合には、契約書に印刷物の広告の記載がなければ問題ないのでしょうか。 ケース②営業支援 源泉徴収が必要な場合は、所得税法204条第1項の1号から8号の何号に該当するのでしょうか。 4号の外交員に該当するとして ①成功報酬の分のみが源泉徴収対象でしょうか。 ②毎月定額部分について、指揮命令・時間的拘束・費用負担等の観点から  給与の性質に該当しない場合でも、給与所得として源泉徴収となるのでしょうか。 以上となりますがご教授お願い致します。 【参考条文・通達・URL等】平11.3.11裁決、裁決事例集No.57 206頁 https://www.kfs.go.jp/service/JP/57/16/index.html
2026年1月19日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】顧問先である個人が保有する東証プライムに上場する株式について2025年中にTOBが行われた後に株式併合が行われ、上場廃止となりました。 上場廃止後に、保有する全株式について 端数株処分が行われ、処分代金が対象会社から支払われました。 時系列は下記のとおりです。 ・2025年8月29日 臨時株主総会にて株式併合の決議日 ・2025年9月26日 上場廃止日 ・2025年9月30日 株式併合の効力発生日 ・2025年12月26日 端数株処分金の支払確定日 【質  問】過年度から繰り越された上場株式等に係る譲渡損失があります。 端数株処分額が当該株式の取得金額を上回っており、譲渡益が発生します。 当該譲渡益は一般株式等の譲渡所得(分離課税)であり、 当該譲渡益から、過年度から繰り越された上場株式等に係る譲渡損失を控除し、 損益を通算することはできないという理解で間違いありませんでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm
2026年1月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆様お世話になります。下記の件について教えてください。【税  目】相続税(取引相場のない株式の評価)【対象顧客】個人【前  提】・同族会社の法人の社長が亡くなりましたので 持ち株について評価が必要です。・法人にはリゾートトラストの会員権が2つあります。【質  問】・1つめの会員権は土地、建物の所有権がついています。そのため法人の帳簿上では、土地、建物、会員権の保証金、登録料と4つに分かれています。不動産所有権リゾート会員権の評価は直前の事業年度終了の日の時価評価の70%としてこれら4つの合計金額を時価評価の70%としてもよいという理解でよろしいでしょうか?・2つめの会員権には建物の所有権はありますが土地の所有権はありません。土地部分については毎年賃借料を支払いすることになっています。人の帳簿上では 建物。保証金、登録料の3つに分かれています。また、この会員権を購入した事業年度の翌事業年度の途中に社長が亡くなりましたので直前の事業年度はこの会員権を購入した事業年度になります。この場合、土地はなくても不動産所有権付リゾート会員権なので相続開始3年以内の取得とみなして取得価格のまま評価しなければならないのでしょうか?それとも上記と同様に直前の事業年度終了の日の時価評価の70%でよろしいでしょうか?よろしくお願いします。
2026年1月19日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」①2階建の母屋にくっついた形で、ガレージ1棟(4台)と、車の出入り用のスペースをあけて、 もう1棟ガレージ(6台)の建物が建っていました。「母屋+ガレージA、ガレージBの3棟」②ガレージ建物も老朽化して、R5/4は最後の1台の賃貸も解約しました。③高齢になってきたことから、R6/2に、自宅(母屋)とガレージAとBの家屋、及び敷地を、 第3者に譲渡しました。④母屋とガレージAはくっついていましたが、別々の構造体でした。【質  問】(1)「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」のように、 母屋の床面積(1階の床面積)と、ガレージAとBの床面積で、敷地の面積按分を行い、 母屋分の土地部分のみ、「居住用財産譲渡の3,000万円控除」が適用できるのでしょうか? それとも、全面積に対し適用できるのでしょうか?(2)ガレージ部分を賃貸解除後(R5/5~) A.自用の車庫や、物置として使っていた。 B.空にしたまま、何も使っていなかった。 では、適用に違いが生じますでしょうか?
2026年1月19日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】年の途中で居住者になった日本国籍の方の国外財産調書【質  問】年の途中で居住者になった日本国籍の人がその年の途中で死亡しました。国外財産調書の作成は、前年の12月31日に日本の居住者でなかったため、不要という理解です。また、相続人についても、相続税の申告書に相続した国外財産の記載があるので、その年分の国外財産調書は不要(死亡した年に日本の居住者である日本国籍の人が相続人です)という理解です。その理解で、宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国外財産調書
2026年1月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・被相続人はD(父親) ・相続人は3人 A:配偶者、B長女、C長女の夫(A及びDと養子縁組した) ・Dの生前からA、B、C、Dの4人合計100%持株の法人Eがある。 ・同族会社の法人Eは、A、B、C、Dの全員が役員である。 ・相続で取得する対象地(別紙PDF) 239-1(以下甲)、239-6(以下乙) ・評価対象地の甲及び乙は倍率方式 ・甲及び乙の地目は宅地 ・239-1(以下甲)は、長女Bが相続する。その宅地の上に建っている被相続人Dの生前の居住用家屋も長女Bが相続する。 ・239-6(以下乙)は、長女の夫Cが相続する。その宅地の上に建っている 同族会社の法人Eに貸している倉庫も長女の夫Cが相続する。貸家建付地で評価予定。 ・239-1(以下甲)の固定資産評価額は、20,000円である。 ・239-6(以下乙)の固定資産評価額は、10,000円である。 【質  問】評価対象地の倍率表を確認すると、国道沿いは1.1倍で、それ以外の地域は1.3倍になっている。 239-1(以下甲)は、国道沿いの1.1倍を採用し、239-6(以下乙)は、それ以外の地域の1.3倍を採用すべきでしょうか? ご教示宜しくお願い致します 【参考条文・通達・URL等】国税庁HP No.4606 倍率方式による土地の評価 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4606.htm 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260119_1.png
2026年1月19日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】1A法人は、インドネシアに子会社Bにドル建てで出資している2子会社Bは、有償減資をしてA法人はルピア建てで払戻金を受領した。3為替差益は、①ルピア建ての場合 5,000,000円②ドル建ての場合 10,000,000円である。【質  問】1ドル建てによる出資金であっても、払い戻しがルピア建てで受領した場合、為替差損益の計上は①のルピア建ての為替差益を計上する。2ルピア建てをドル建てに換算し直しして為替差益を計上しなくてもよい。3減資による払戻金は、資産の譲渡に該当しない。上記の考え方でよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法法61の8消法9消基通5-2-1
2026年1月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】船舶運行業法人内航運輸【質  問】事前確定届出給与に関する届出書の付表事前確定届出給与等の状況について右側にある毎月の役員報酬を書く欄に誤った数字を書いてしまったのですが。(昇給分を忘れて昇給前の役員報酬金額を書いてしまった)訂正等をすべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条第1項第2号
2026年1月19日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】業種: 国内外を対象とするオンラインガチャサービスの提供 (ガチャの景品はトレーディングカード) ガチャサービスの詳細: 顧客はサイト内通貨であるポイント(前払式支払手段に該当)を購入し、オンラインガチャを回す。 顧客はガチャにより排出されたトレカが欲しい場合は、24時間以内に発送申請を行う。 トレカが要らない場合はサイト内で取り決められたレートに応じてポイントに変換する。 なおポイント購入に際しては、会員ランクに応じた割引が適用されるため、 必ずしも1ポイント=1円にはならない。 また、ポイントは発行から6ヵ月で失効する。 【質  問】前提のような取引においては、 収益として認識する価額をどのように算出すべきでしょうか? 収益の計上時期は、顧客に商品(トレカ)を 発送するタイミングと考えており(参考資料32頁) その際に、同じ資料23頁に記載された「商品引き渡し時の価額」をどのように算出するか検討している状況です。 なお国外発送分については、 現状発送伝票に記載する商品価格を 「発送トレカに係る平均的な取引相場価格」としているそうです。 この場合、「商品引き渡し時の価額」を 上記の平均的な取引相場価格とするのは不適当でしょうか? またこの相場価格が不適当である場合、 どのように「商品引き渡し時の価額」を求めるべきでしょうか? ガチャサービスのシステム上では、 1日毎にユーザー課金額/発行ポイント数で その日のポイントレートのようなものが算出できますが、そこから適切な価額が算出できない場合には顧客が課金 (ポイントを購入したタイミング)で収益計上という処理もやむを得ないと考えております。 また適切な「商品引き渡し時の価額」を求めることができれば、 国外発送分についてEMSの発送伝票等の保存をもってして免税売上とすることが可能な認識ですが、課金のタイミングで収益計上とする場合、証明書類の保存のみで免税売り上げを計上することは難しいと考えております。 しかし、法人としてはやはり免税売上を認識したい意向があります。 どのように処理をすべきでしょうか、ご教授ください。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2018/pdf/001.pdf
2026年1月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人は配偶者と共有(持分1/2)で 7階建ての賃貸併用マンションを所有しています。 (マンションの敷地219.00㎡は被相続人の単独所有です) 1階は貸店舗として、2階から6階(計10室)は居住用として賃貸し、 7階は被相続人と配偶者(長男も同居)の居住用として使用しており、 建物は下記のように区分登記しています。 ・1階から6階部分(専有面積684.37㎡) ・7階部分(専有面積101.80㎡) なお、相続人は配偶者と長男の2名で、 マンションの敷地は配偶者が相続し、 賃貸併用マンション(共有持分1/2)は長男が相続する予定です。 【質  問】土地の評価単位と小規模宅地の特例については、 下記の考え方でよろしいでしょうか。 ①7F部分(自用地評価:特定居住用宅地) 219.00㎡×101.80㎡/786.17㎡=28.36㎡ ②1~6部分(貸家建付地:貸付事業用宅地) 219.00㎡×684.37㎡/786.17㎡×      被相続人持分1/2=95.32㎡ ③1~6部分(自用地評価:貸付事業用宅地) 219.00㎡×684.37㎡/786.17㎡×      配偶者持分1/2=95.32㎡ 【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法69条の4第1項、第3項第4号 租税特別措置法施行令第40条の2第22項 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260105_7.jpg
2026年1月19日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田 一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】(1)居住者Sは、昨年、市の道路拡幅事業(以下「当該事業」という)に伴い、当該事業の対象となった通り沿いにあった店舗及び店舗の敷地(以下「A対象地」という)、居宅兼店舗及び居宅兼店舗の敷地(以下「B対象地」という)の2か所を同時に収用買取りされました。なお、買取り等の申出日は買取申出証明書に令和7年6月10日と記載されました。(2)土地売買契約書の日付は令和7年6月10日で、当該土地売買契約書の条文には所有権の移転時期について「この契約の締結と同時に移転するものとする。」と記載され、A対象地、B対象地両方とも全く同じ記載でした。登記事項証明書で所有権移転日は令和7年6月10日と記載されております。(3)A対象地の敷地上にある建物及び工作物については、年内に全て取壊し済みです。(4)B対象地の敷地上にある建物及び工作物(物置、井戸、コンクリート叩き等の構築物)については、令和7年末においても居住している家屋の敷地のため、令和8年中にA対象地及び収用後に購入したA対象地の隣地の敷地に、Sの住居兼Sの子Tが営業する予定の店舗として店舗兼住宅を建築して、引っ越し後にB対象地上の建物及び工作物を取壊ししてから市に引き渡しをする予定です。なお、子TはSと生計を一つにしておりません。(5)補償金の内訳はA、B対象地に共通して以下の①から⑥があり、別途B対象地のみ⑦の残地補償金があります。①宅地②建物移転補償(建物は取壊しします。)③工作物移転補償(建物以外に存する構築物の撤去費用)④動産移転補償(引っ越しをするための費用)⑤移転雑費補償(移転先の選定に要する費用など)⑥営業補償(移転に伴う営業休止期間に要する費用、但し、令和7年8月末に廃業)⑦残地補償(B対象地のみ)(6)B対象地に対する補償金のうち残地補償金以外の支払は、令和7年の契約締結後に70%、令和8年に建物取壊しをして引渡しをした後で補償金のうちの残金30%を支払うこととなっています。【質  問】(1)特別控除を選択する場合の買取り等の申出から6ヶ月以内の要件に合致しているか否か 本件の場合、買取り等の申出日と所有権移転日が同一であることから6ヶ月以内の譲渡ということになると理解してよいでしょうか。(2)2か所とも令和7年分の申告でよいかどうか 2か所のうち、B対象地は新居が建築されるまで居住しているので、立退きして引渡しをするのは令和8年(引き渡し後に残金3割が支払われる)になりますが、A対象地、B対象地両方ともに契約日が所有権移転日なので、A対象地、B対象地両方ともに令和7年分の申告することで税務上問題ないでしょうか。(3)2か所同年に譲渡した場合の特別控除、代替資産の買換えの選択について B対象地は、令和8年に立退きをするので、建物取壊し費用などの立ち退き費用も金額が確定しておらず、譲渡所得の申告をするにあたり、譲渡経費が計上できないことから、結果的に特別控除でなく代替資産の買換えを選択せざるを得ないと思うのですが、その場合A対象地も代替資産の買換えを選択することになると考えますが、A対象地、B対象地共に特別控除を選択することは可能でしょうか。(4)店舗兼住宅の譲渡の場合に居住用部分は居住用財産の特別控除、店舗部分は収用等の特例の適用をすることの可否 店舗兼住宅を収用されておりますが、措置法通達33-42のとおり建物の平面図にて居住部分、店舗部分及び居住及び店舗共用部分に分けて、居住部分の面積と店舗部分の面積の按分割合を算出して、その割合に基づき、土地、建物の収用補償金、取得価額、経費を按分した場合に、居住用部分の床面積割合に対応する部分の所得金額は居住用3,000万円控除を適用し、店舗部分の有価面積割合に対応する部分の所得金額は収用の特例を適用することができますか。(5)残地補償に対する取得費に概算取得費を適用することの可否 B対象地の残地補償は対価補償金となります(措通33-16)が、概算取得費を適用することは可能でしょうか。(6)対価補償金の申告の際の組み合わせによる譲渡所得の計算について 対価補償金の対象となる譲渡資産が1つの収用で複数なので、一組法により次のように考えましたが、税務上問題があるかどうかご教示ください。措令22⑤、措置法通達33-39①A対象地、B対象地両方の土地、建物、工作物に対する補償金を一組とし、A対象地の隣地の取得価額及びA対象地とその隣地に建築する居宅兼店舗の建築費の見積取得価額を代替資産とする。②B対象地の残地補償金は代替資産の取得がなく、上記(6)①で代替資産の特例を選択する場合には特別控除は選択できないので、収用の特例を適用せずに補償金から取得費及び必要経費を控除して譲渡所得を計算する。(7)工作物移転補償の所得区分について 工作物移転補償については、建物と一緒に取壊して撤去するので、建物の移転補償と一緒に分離譲渡所得を計算することになるのでしょうか。それとも、総合課税の譲渡所得となるのでしょうか。(8)営業補償金の所得区分 営業休止期間の補償として補償金を受領しておりますが、令和7年8月末で廃業しているため休止ではありません。営業を廃止していても営業補償なので事業所得の収入に算入することになりますか。【参考条文・通達・URL等】措通33-42、措通33-16、措令22⑤、措通33-39他
2026年1月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.会社の備品を購入する際、インターネットのサイトで購入。その際、個人名で取得したアカウントを利用し、支払は法人カードで決済し、法人宛ではなくでなく個人宛のインボイスが発行されました。2.OpenAIを法人で利用するため法人契約より個人契約が安いため個人名でOpenAIのアカウントを取得し利用料金を法人カードで決済し、法人宛ではなくでなく個人宛のインボイスが発行されました。【質  問】個人宛のインボイスはインボイスには該当しない、及び区分記載請求書にも該当しないため、経過措置の80%控除もできない。結果、仕入税額控除は全くできない。という認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】1棟の賃貸不動産を所有の方が亡くなりました。 区分所有ではありません。 【質  問】被相続人が土地と建物を100%所有です。 継続要件などは満たすという前提でお願いいたします。 相続人のうち3人に相続させると遺言書があります。 建物を相続にAに100% 土地をA20%、B30%、C50% となっております。 A,B,C全てに小規模宅地等の特例の適用 があるという考えで合っておりますか。 ご教授お願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2026年1月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】その他(事業税)【対象顧客】法人【前  提】A社は、9月決算で、資本金20百万円、資本準備金0円の法人でしたが、令和5年12月にM&Aで増資し、R6/9月決算では資本金180百万円、資本準備金160百万円となりました。R7/9決算では繰越利益剰余金が▲320百万円程あり、利益剰余金は直前期で▲220百万円になっています。【質  問】この度、繰越利益剰余金の補填をするため、無償減資170百万円、資本準備金から利益準備金へ50百万円の繰り入れを予定しています。資本準備金から利益準備金への繰り入れは利益準備金が0になるまでという事で、もっとしたいのですが、今回は50百万円の振り替えにしています。令和6年度の税制改正により減資の規制がかかっていますが、3つの要件のうち、事業年度の終了時点の払込資本の額が1.2億円になり、10億円超にはなっていないので、適用条件から外れるかと思います。また、今期中にすれば親会社の規模基準も適用されないと考えています。①上記の判断で大丈夫でしょうか?②資本準備金から利益準備金への振り替えを150百万円に増加すると何か違反になりますか?【参考条文・通達・URL等】〇 令和6年度税制改正により、法人事業税の外形標準課税について、従前の外形標準課税の適用対象法人(事業年度終了の日において資本金1億円超の法人)に加え、以下(1)・(2)に該当する法人についても外形標準課税の対象とする見直しを行いました。 従前の基準に照らせば外形標準課税の対象とならない法人についても、本見直しにより外形標準課税の対象となる可能性がありますのでご留意ください。(1)減資への対応(令和7年4月1日以後開始事業年度から適用)○ 対象法人 次の要件をすべて満たす法人は、外形標準課税の対象となります(法附則第8条の3の3)。・前事業年度に外形標準課税の対象であった法人・事業年度の終了の日時点の資本金の額が1億円以下・事業年度の終了の日時点の払込資本の額 (資本金と資本剰余金の合計額)が10億円超〇経過措置【駆け込み減資への対応について(令和6年改正法附則第7条第2項)】 施行日(令和7年4月1日)以後最初に開始する事業年度(=最初事業年度)については、上記にかかわらず、次の要件をともに満たす法人は外形標準課税の対象となります。公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の開始の日の前日から最初事業年度の開始の日の前日までの間に終了したいずれかの事業年度分の事業税について外形標準課税の対象であった法人最初事業年度末において、資本金の額が1億円以下かつ払込資本の額が10億円超ただし、次の要件をすべて満たす場合には本経過措置の対象外となり、外形標準課税の対象となりません。公布日を含む事業年度の前事業年度分の事業税について外形標準課税の対象公布日の前日(令和6年3月29日)の現況において資本金の額が1億円以下公布日から最初事業年度の開始の日の前日までの間に終了した各事業年度分の事業税について外形標準課税の対象外〇100%子法人等への対応(令和8年4月1日以後開始事業年度から適用)○ 対象法人 次の要件をすべて満たす法人は、外形標準課税の対象となります(法第72条の2第1項第1号イ・ロ)。所得等課税法人(※1)以外の法人で、事業年度終了の日において資本金の額が1億円以下特定法人(※2)との間に当該特定法人による法人税法に規定する完全支配関係がある法人(ケース1)又は100%グループ内の複数の特定法人に発行済株式等の全部を保有されている法人(ケース2)事業年度終了の日において、払込資本の額(※3)が2億円超※1 所得等課税法人:法第72条の4第1項各号に掲げる法人、第72条の5第1項各号に掲げる法人、第72条の24の7第7項各号に掲げる法人、人格のない社団等、みなし課税法人、投資法人、特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)※2 特定法人:払込資本の額(資本金+資本剰余金)が50億円を超える法人(外形標準課税の対象外である法人を除く。)及び保険業法に規定する相互会社(外国相互会社を含む。) なお、日本国内に恒久的施設(PE)を有しない外国法人であっても、特定法人の要件を満たせば、事業年度終了の日においてその外国法人である特定法人と完全支配関係にある子法人(払込資本の額が2億円超)は外形標準課税の対象となります。※3 公布日(令和6年3月30日)以後に当該法人が行う資本剰余金を原資とした配当等により減少した払込資本の額を加算した額
2026年1月16日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】対象の法人は、公共の法人になります。補助金の予算の申請においては「事業を行うために必要な経費」として申請・交付決定されているものと、「給与」「旅費」「賃借料」というように細目が分かる形で申請・交付決定がされているものがあります。【質  問】消基通16-2-2(2)ロにおいては、「イにより使途が特定できない場合で、補助金等の使途が予算書若しくは予算関係書類又は決算書若しくは決算関係書類で明らかなもの」については、「国又は地方公共団体の長がこれらの書類で明らかにされるところにより、令第75条第1項第6号ロに規定する文書においてその使途を特定する。」とあります。当該法人においては、会計システム上、財源を入力するのですが、当該会計システムによって、財源ごとに支出を積算し、その値を注記表に記載することで、使途を特定することとして良いでしょうか。また、積算した値が補助金の額と一致しない場合、当該不一致の金額を使途不特定として、調整割合又は消基通16-2-2(2)ニの割合を用いることとして良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消基通16-2-2(2)ロ
2026年1月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】兄弟会社:A社、B社A社、B社の役員:甲甲の社宅:A社名義で賃貸借契約月額賃料:30万円:甲の本人負担額:15万円A社は甲の役員報酬から、本人負担額15万円を控除A社現状の仕訳(地代家賃)30万円/(普通預金)30万円(未払給与)15万円/(雑収入)15万円※本人負担分【質  問】今後、この社宅の会社負担について、B社でも負担することに決めました。B社側の負担額は・月額賃料30万円△本人負担15万円=15万円・上記の15万円を÷2社で(A・B)折半する   =7.5万円(B社負担額)この場合には、下記の①案と②案で税務上のリスクは変わりますでしょうか。①案:B社は7.5万円のみA社に払う (本人からの回収はA社のみ)①案の場合はA社側の仕訳(地代家賃)30万円/(普通預金)30万円(未払給与)15万円/(雑収入)15万円(普通預金)7.5万円/(雑収入)7.5万円※B社より②案:B社は15万円A社に支払うと同時に甲より7.5万円貰う②案の場合はA社側の仕訳(地代家賃)30万円/(普通預金)30万円(未払給与)7.5万円/(雑収入)7.5万円  ※甲の天引額減少(普通預金)15万円/(雑収入)15万円※B社より社宅は適正な金額を本人から受け取る必要があると認識です。A社・B社の負担額は同じで、グループ全体で適正に本人から受け取っておりますが、①案ではB社は直接本人から受け取っていないため、B社がA社に支払った金額は甲に対する給与課税のリスクが生じますでしょうか。また、B社が払うのはグループ関連で負担する費用として、社宅とは別の考えとなり、社宅の負担額が折半で問題ない限り、B社の損金で問題ないでしょうか。【消費税】①A社がB社から貰う負担金は、A社側では社宅の負担金として非課税売上でしょうか、それとも負担金の按分として非課税仕入の戻し(又は立替金処理で対象外)でしょうか。②グループ関連費用となった場合には、中身は社宅費用で管理費など上乗せせずに実費相当額ですが、課税仕入れ(A社では課税売上)となるのでしょうか。この点は、A社からB社の請求書次第なのでしょうか。以上となりますが、よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は、R7年1月から12月までの間に以下の経費を支払った。金額は税込です。①B社へ店舗家賃2,400,000円(月額200,000円)②B社へ店舗更新料200,000円③C社へ駐車場代600,000円(月額50,000円)【質  問】給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の記載事項について質問です。「4不動産の使用料等の支払調書合計表」の「A使用料等の総額」欄には、前提①~③のうち、どの金額を記載すればよいでしょうか?私の認識は、「A使用料等の総額」欄には、「人員1人」「支払金額200,000円」です。法人へ支払う毎月の店舗家賃と駐車場代(更新料や礼金以外)は、支払調書を提出する必要はないと理解しているのですが「A使用料等の総額」欄に含めないといけないかどうかがあいまいです。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2026年1月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主・生命保険外交員・主な契約者は社長、政治家などの富裕層・外交員としての売上は毎年数億円【質  問】主な契約者、ターゲットが富裕層のため、保険の営業をする際に同等のステータスが求められる。営業をするにあたり、同じ立場のほうが営業しやすいので、1着数十万円のブランドスーツ等を購入している。基本的に仕事以外でスーツの着用はないので、1着数十万円のブランドスーツだとしても、業務での使用割合が50%超を立証できるのであれば必要経費にして問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税法施行令(家事関連費)第九十六条 法第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費・所得税基本通達45-1 令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。45-2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。・京都地判昭和49年5月30日 (サラリーマン税金訴訟第一審判決)
2026年1月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主・生命保険外交員・主な契約者は社長、政治家などの富裕層・外交員としての売上は毎年数億円【質  問】主な契約者、ターゲットが富裕層のため、保険の営業をする際に同等のステータスが求められる。顧客との付き合いも兼ね商談の際に使用する数千万円の腕時計(パテックフィリップ)を購入した。ここ数年の中古市場だと値下がりせず値上がり傾向にあるが、永続的に続くとは考えずらいため、「時の経過によりその価値の減少しない資産」に該当せず、事業用として使用していることが立証できれば減価償却資産として計上することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税法施行令(家事関連費)第九十六条 法第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費・所得税基本通達45-1 令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。45-2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。・法人税基本通達 7-1-1 美術品等についての減価償却資産の判定「時の経過によりその価値の減少しない資産」は減価償却資産に該当しないこととされているが、次に掲げる美術品等は「時の経過によりその価値の減少しない資産」と取り扱う。(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
2026年1月16日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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お世話になっております。以下、よろしくお願いいたします。【税  目】相続税、贈与税、所得税【対象顧客】個人【前  提】1.個人甲は2025年8月4日死亡した。2.個人甲は宗教法人A寺の代表者であった。3.個人甲には跡取りがいなかったため、  A寺は全くの他人である丙が代表役員に就任することとなった。4.個人甲は以下の土地を所有していた。   土地B(A寺の敷地内の駐車場)   土地C(A寺から200Mほど離れていた        檀家のための駐車場)   土地D(A寺の山門の敷地)5.上記4.の土地は全て甲の配偶者である乙が相続した。6.配偶者乙はこれらの土地BCDを2025年12月に宗教法人A寺に贈与し、  2025年中に登記も完了している。7.実際のところ、登記のみが先行し、  寄付(登記原因は贈与となっている)の  申込書、寄付の受入れに係る代表役員会の  議事録等受入れに係る書類は作成していない。8.この配偶者は宗教法人の雑務を取り仕切る  ものとして月額7万円の給与の支給を受けている。【質  問】1.相続により取得した土地を宗教法人に贈与した場合、  租税特別措置法70条の相続税の非課税の特例の適用はあるか2.宗教法人に対する土地の贈与は譲渡所得の対象となるのか。3.贈与後において措置法40条の検討の余地はあるか。------------------------------------------------------------------------事実関係①.個人甲は2025年8月4日死亡した。②.個人甲は宗教法人A寺の代表者であった。③.個人甲には跡取りがいなかったため、  A寺は全くの他人である丙が  代表役員に就任することとなった。個人甲は以下の土地を所有していた。土地B(A寺の敷地内の駐車場)土地C(A寺から200Mほど離れていた檀家のための駐車場)土地D(A寺の山門の敷地)上記の土地は全て甲の配偶者である乙が相続した。配偶者乙はこれらの土地BCDを2025年12月に宗教法人A寺に贈与し、2025年中に登記も完了している。実際のところ、登記のみが先行し、寄付(登記原因は贈与となっている)の申込書、寄付の受入れに係る代表役員会の議事録等受入れに係る書類は作成していない。この配偶者は宗教法人の雑務を取り仕切るものとして月額7万円の給与の支給を受けている。【当方の見解】1.相続に取得した土地を宗教法人に贈与した場合、  租税特別措置法70条の相続税の非課税の特例の適用はあるか→贈与の相手先が宗教法人であるため適用はない。2.宗教法人に対する土地の贈与は譲渡所得の対象となるのか。→法人に対する無償の譲渡のため、時価で譲渡したものとして譲渡所得の対象となる。3.贈与後において措置法40条の検討の余地はあるか。→正直判断しかねる。が、添付する非課税の特例のあらましP5要件3の具体的な判定基準(2)において給与の支給がないことが要件となっている。現状、配偶者乙はA寺から給与を支給している。給与の支給を受けている限りには該当しないのではないか。
2026年1月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人が死亡し、相続人は1名である。・被相続人名義の土地建物について、 第三者を受遺者とする遺言書が存在していた。・相続開始時点では、当該遺言書に基づき、土地建物は受遺者が取得している。・その後、相続人から受遺者に対して遺留分侵害額請求が行われた。・遺留分侵害額請求の解決として、 令和7年7月に、当該土地建物の持分 1万分の4,985について、受遺者から相続人へ 代物弁済による所有権移転が行われた。・相続人および受遺者は、 令和7年11月に当該土地建物を純然たる第三者へ売却し、 売却代金は持分割合に応じて分配された。【質  問】上記前提を踏まえた令和7年分の譲渡所得の課税関係について、次の理解で差し支えないか、ご教示ください。① 相続人側の譲渡所得について・遺留分侵害額請求権は金銭債権であり、 その履行として不動産の代物弁済を受けた場合、 相続人は当該不動産持分を有償取得 (取得価額=消滅した債権額=時価) したものと整理される。・相続人は、 令和7年7月に持分1万分の4,985を時価で取得し、 令和7年11月に、純然たる第三者へ概ね時価で売却しているため、 相続人側には譲渡所得は発生せず、申告は不要との理解でよろしいでしょうか。② 受遺者側の譲渡所得について・受遺者は遺贈により当該不動産を取得しているため、  取得費については被相続人の取得費を引き継ぐこととなる。・受遺者は、令和7年7月に、 遺留分侵害額請求への対応として 持分1万分の4,985を相続人へ時価で譲渡(代物弁済)。・さらに令和7年11月に、残余の持分についても 第三者へ時価で売却している。・その結果、当該不動産全体についての譲渡所得は、 受遺者側において認識・課税される【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達33-1の6所得税法基本通達38-7の2
2026年1月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・金型製造業の法人である。・金型の製造及び修理と受注している。・修理の際に必要な材料については 当該法人が仕入れ準備する場合と材料は 必要なく加工のみの場合とある。・修理前と修理後で当該金型の用途は変わらない。【質  問】①修理に関して、材料を自社で仕入れている場合には 修理であっても第3種事業となるのか、 それとも製造以外のサービスで第5種事業となるのか。②こちらも修理に関して、材料を準備していない場合には 役務の提供とし第4種事業となるのか。ご指導のほど、何卒宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2026年1月16日
消費税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】一般社団法人非営利型の法人です。通信事業を行っており、通信業に該当するものは収益事業として申告しています。非営利事業については会員を増やす活動や会員のための活動などが該当します。【質  問】今後会員に向けてイベントをすることになりました。お昼の軽食については会員各社から協賛をいただき提供することを考えております。名目は協会へのイベント協賛金という扱いで行わせてほしいという話が会員から出ています。本イベントは非営利事業としての位置づけですがイベント協賛金として消費税は課税されない取り扱いは可能でしょうか。請求書に協賛金で記載し、振込していただく予定でいます。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月16日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 非居住者期間に適用される所得控除は、 基礎控除・寄付金控除・雑所得控除だけと 理解していました。 国税庁のHPにより、社会保険料については、 「条約相手国の社会保障制度の下で支払った 保険料に関する租税条約実施特例法の改正について」 により、「給与所得のうち、支払保険料相当分を 非課税扱いとする」取り扱いがあることを知りました。 【質  問】 この取り扱いがあるのは、フランスだけですか? 中国にもありますか? どこで確認したらいいでしょうか? 基礎的なことですみません。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070719/index.htm
2026年1月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 当社は3月決算法人。事業承継を検討しており、 取引相場のない株式の評価を行う予定。 【質  問】 令和2年3月期のPLにおいて、 32百万円の特別損失を計上しています。 内容は保険積立金や固定資産の棚卸しを実施した結果、 存在しないものを償却したことによります。 これらの事実が合った場合、 現時点で行う純資産価額方式などによる 取引相場のない株式の評価に影響はありますでしょうか。 基本的な内容で恐縮ですが、よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm
2026年1月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 甲が令和7年5月に今まで甲とその配偶者と住んでいたマンションを売却しました。 譲渡所得税が生じております。 その後、令和7年10月に甲の配偶者が住宅ローン控除を単独で組み一軒家を建築しました。 そして同年12月に甲とその配偶者は一軒家に居住しております。 【質  問】 甲は居住用の3000万円控除の適用を受け、 配偶者は住宅ローン控除の適用を受けることは可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2026年1月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・対象地の前面道路は建築基準法   第42条第1号又は第42条第2項の道路 ・道路は2.7m *関連資料添付します 【質  問】 セットバックが必要な道路として 検討して良いでしょうか? 建築基準法第42条第1号又は第42条第2項の道路 のどちらに該当するかを調べる必要がありますか? 4m未満ということから 2項道路と考えて良いのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 特になし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260114_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260114_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260114_3.jpg
2026年1月16日
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