質問・回答一覧
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】親族間で土地を譲渡した。所有権移転登記費用は買主負担であるが、登記済証(権利証)を紛失していたことから、所有権移転登記を行うために、売主が司法書士に所有権移転登記費用などを支払った。【質 問】司法書士に支払った本件費用は、所有権移転をするためには必要な支払と考え、譲渡のために直接要した費用として、譲渡費用に該当するという理解で宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法33、所基通33-7
2026年3月2日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・土地・建物を一括譲渡。・建物価値は見られていない。買主が取壊し予定。・土地は取得費不明。建物は建築契約書あり。【質 問】①土地の概算取得費を、譲渡収入の全額×5%で計算してよいか②それとも譲渡収入を固定資産税評価額比率などで土地と建物に分けて、 土地の譲渡収入金額を求めて、それに5%を掛けて概算取得費を計算すべきか。なお、建物は取得費の明細があるため、概算取得費は使わない方が有利。実態は建物価値が0のため、建物の譲渡収入を0とし、建築契約から計算した実際の取得費を差し引きたいと考えています。【参考条文・通達・URL等】所得税法33条、所得税基本通達33-7
2026年3月2日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業者の不動産賃貸業【質 問】個人事業者(以下、A個人とする。)が自身が役員となっている法人(以下、B法人とする。)と賃貸物件のサブリース契約をしている。当該賃貸物件は1階が店舗、2階から10階が居住用の賃貸マンションである。A個人とB法人のサブリース契約では、店舗と居住用の区分けなく賃貸料が設定されている。この場合、A個人の消費税の申告において、当該賃貸物件に係る課税売上げ(店舗部分)はどのように算出すればよいか?ちなみに、B法人は入居者と個別に賃貸契約を結んでおり、店舗部分と居住部分を分けて契約をしている。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月2日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・日本居住者(以下「本人」)がベトナム所在の不動産を譲渡・当該不動産は本人の単独所有だが、所有権の登記はなく売買契約書のみが存在・ベトナムでは売却税として譲渡価格の2%が課税されるが、現地の法制上、 婚姻中に取得した不動産は夫婦の共有財産とみなされるため、本人と妻にそれぞれ1%(合計2%)の売却税が賦課・妻に対して賦課された売却税についても、本人が実際に負担・納付・土地と建物の取得価額は売買契約書に一括記載されており、内訳の区分はなし【質 問】【質問1】外国税額控除について・本人が日本にて譲渡所得として申告する際、外国税額控除(所得税法第95条)の適用にあたり、 本人分(1%)に加え、妻に対して賦課され本人が負担した分(1%)を含めた合計2%相当額を 外国税額控除の対象として認めることは可能でしょうか。・本人が当該不動産の実質的な単独所有者であり、妻への課税はベトナムの夫婦共有財産制度に基づく 形式的な賦課にすぎないことを根拠として主張した場合、上記の取扱いが認められる余地はありますでしょうか。【質問2】土地建物の按分について・当該不動産の取得価額の内訳について、税務上認められる合理的な按分方法として、どのような方法が考えられますでしょうか。・なお、国税庁の「建物の標準的な建築価額表」は国内不動産を前提としているため、当該不動産については 適用できないと認識しております。【その他】上記のほかに、本件に関して留意すべき事項がございましたら併せてご教示ください。【参考条文・通達・URL等】・所得税法第33条(譲渡所得)・所得税法第95条(外国税額控除)・国税庁「建物の標準的な建築価額表」
2026年3月2日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】ドバイ・アブダビの不動産はオフプラン「まだ建設が
始まっていない、完成していない物件を完成前に
販売する購入方法」が一般的とのことです。
このオフプランですが、一定の条件(最低支払額の
基準を満たす、一定期間以上保有するなど)を
満たすと完成する前でも売却することが可能とのことです。
【質 問】個人の居住者が海外不動産(収益物件)のオフプラン(未完成物件)を
完済前に転売し得た利益は、現物の不動産の売買と同じように「分離課税の譲渡所得」となりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm
2026年3月2日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】個人
【前 提】年度が異なる2つの相続時精算課税選択届出書を電子申告いたしました。
【質 問】令和8年2月1日に令和7年度から適用される相続時精算課税選択届出書を電子申告したつもりでした。
翌日、相続時精算課税選択届出書に令和8年からの
贈与から適用と誤って記載されていることに気づきました。
そのため、令和8年2月2日に令和7年度から適用される相続時精算課税選択届出書を
改めて電子申告いたしました。
No.4304 相続時精算課税選択届出書に
添付する書類(抜粋)相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、
選択をしようとする贈与を受けた年の翌年の
2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して、「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければなりません。
とありますので、令和8年2月1日に誤って提出した令和8年からの
贈与から適用と記載した相続時精算課税選択届出書は
効力を発せずに、令和8年2月2日に令和7年度から適用される相続時精算課税選択届出書が
効力を発し、令和7年度の贈与から相続時精算課税選択の
効力が発生するという理解でよろしいでしょうか。
贈与税の申告は伴わない単独での相続時精算課税選択届出書の提出になります。
なお、特に税務署から連絡はありません。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】No.4304 相続時精算課税選択届出書に添付する書類
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4304.htm
2026年3月2日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産賃貸業を営む個人事業主です。賃貸マンションのほか、土地を借地人に貸しています。一区画の土地に3件借地人がいます。【質 問】借地人それぞれ(3名)に底地を買取依頼をするために、測量をかけました。境界画定、水路確定のためだそうです。この測量費は、不動産所得の必要経費になるのか、土地の取得費になるのか、お教えください。【参考条文・通達・URL等】所得税法26条、33条、37条、38条
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の受取初年度・保険会社からの支払明細書で「非課税」であることは明確・相続税評価割合や評価額等が記載された資料が無い
【質 問】いつもお世話になっております。
相続に係る生命保険契約等に基づく年金の受取初年度なのですが、保険会社さんから「相続税評価割合」や「評価額」等が
記載された資料が発行されておりません。
初年度は、非課税ということで「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」は提出しなくても問題無いでしょうか?以前、JAさんの保険で同じことが合ったのですが、JAさんからは初年度から資料が発行されていたので、それを基に雑所得が「ゼロ」になるような計算書が作成出来ました。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/101020/01.pdf
2026年3月2日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
相談会の皆様、
いつもお世話になりありがとうございます。
【対 象】法人、個人
【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【前 提】
・令和8年度税制改正大綱には、
国内にある不動産を非居住者が取得する事例が増えていることを受けて、
非居住者が国内にある不動産の売買等を行う際に負担する仲介手数料等を、
居住者に対するものと同様に消費税の課税対象となるように見直すことが盛り込まれている。
8年10月1日以後に行われる資産の譲渡等について適用する予定。
ただ、8年3月31日までに締結した契約に基づいて
8年10月1日以後に資産の譲渡等を行った場合には適用しないとしている。
(税務通信や税のしるべの記事より)
・不動産会社が受け取った非居住者の仲介手数料を
今まで、課税対象として処理していた(消費税を納付していた)。
・非居住者に発行した仲介手数料の領収書には消費税が記載されている
【質 問】
記事より、令和8年9月30日までは消費税輸出免税ということになります。
1.
今までは「非居住者への不動産仲介手数料は消費税の輸出対象」と
明言された通達や質疑応答などの公式見解はありましたか?
この記事により、今まで不動産会社に仲介手数料を払った非居住者が
「返金してくれ」と言ってくる可能性があります。
グレーゾーンであったのであれば反論できますが、
明らかに「輸出免税」という公式見解が出ていれば反論が難しいです。
2.
今まで課税対象として消費税を納付してきたので、更正の請求をしようと考えています。
不動産会社の仲介手数料の領収書に消費税が記載されていたとしても、
輸出免税の対象として、消費税の還付を受けられますか?
3.
売買仲介だけでなく、賃貸仲介手数料、広告料(売買の広告料、入居者募集の広告料)
はどのような扱いでしょうか?(R8.9.30までとR8.10.1以後)
以下には「国内に所在する不動産などの管理や修理」は消費税が免除されないとなっています。
私には仲介とどの点が異なるのか理解できておりません。
No.6567 非居住者に対する役務の提供
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6567.htm
4.
非居住者が日本に来て直接不動産会社で不動産を購入しても、
来日せずに購入しても、No.6567 非居住者に対する役務の提供 の
「国内において行われたサービスであるものの、
そのサービスの効果が国内のみで終結せず帰国後も継続するため、
消費税が免除されます。」
という考えから、取り扱いは変わらないということでしょうか?
5.
司法書士の登記の報酬の請求書にも消費税がかかっているものが多く見られますが、これはどのような扱いでしょうか?
よろしくお願い致します。
2026年3月2日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】①給与所得が2300万円
②特定口座の譲渡所得が300万円(源泉あり)
③特定口座の配当所得が360万円(源泉あり)
④一般口座の上場株の譲渡損失が▲50万円
【質 問】②③を申告不要にすると、課税所得が2350万円以下なので基礎控除が58万円になります。
この場合、②③を不要にして、④の譲渡損失のみを申告することは可能でしょうか?
また、その場合、②③と通算していないので、
R8年に損失50万円を繰越すのでしょうか?
恐れ入りますが、ご確認お願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】サラリーマンが相続した土地の上に、長期優良住宅を新築しました。【質 問】当初の工事請負契約の内容を変更した事に伴い、地盤改良工事(工事内容変更合意契約書の中に含まれており、金額は40万円)を実施しました。設計変更等によるためのものですが、この40万円は、家屋等の取得対価の額に含めてよろしいでしょうか。当初の家屋の請負工事代は3,422万円です。【参考条文・通達・URL等】措置法第41条第1項、2項、6項、10項措置法通達41-23、41-26
2026年3月2日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】顧問先法人の代表者Aが居住用財産を譲渡しました。
①平成18年に居宅を購入。
その際の持分は、土地全てが配偶者、建物の1/2がA氏、
建物の1/2が配偶者となっております。
②令和7年1月に離婚が合意、その際に、離婚合意書により
土地の持分全てを配偶者からA氏に●百万円で譲渡、
建物の配偶者持分1/2をA氏に財産分与を行っています。
その結果、登記上では最終的には令和7年2月に
土地と建物の全ての持分をA氏が所有しています。
③その後、居宅売却活動を行い、令和7年6月に
土地と建物の全てを全くの第三者に売却しています。
同じく令和7年6月にA氏は住民票を異動しました。
※A氏は売却した居宅に居住し続けていました。
【質 問】①配偶者から土地を購入&建物1/2の財産分与を受けて同年中に譲渡していますが、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除は適用できると考えていますが
合っていますでしょうか。
なお、前々年までに買換え特例や住宅ローン控除の適用は受けていません。
②取得費について
・土地の取得費
配偶者に支払った●百万円で問題ないでしょうか。
・建物の取得費
配偶者から財産分与を受けた建物1/2の金額は財産分与時の時価が原則ですが、当初から平成18年からA氏は建物1/2を所有しているため、平成18年の建物代金から償却費相当額を控除した金額と同額で
合わせようと考えていますがどうでしょうか。
または別の方法で取得費を計算する方が好ましいでしょうか。
③譲渡所得の区分について
土地の全てと財産分与を受けた建物1/2は短期譲渡所得、
平成18年から所有している建物1/2は長期譲渡所得で合っていますでしょうか。
④最終的に譲渡した際の売買契約書には
土地と建物の内訳や消費税額も記載されておりません。
固定資産税通知書は無いのですが、
売却金額総額から建築統計年報と償却率を用いて計算した
建物価額を控除して土地代金を算出する方法でも問題ないのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】今年3月に定年到達となります従業員に関しまして、
過去に2回の退職金支給歴があり、4月支給の退職金への
退職所得控除の適用について確認させていただきたいです。
<過去の支給歴>
1)2017/6/28支給 従業員期間の退職金 23,938,000円(対象期間:1988/4/1~2017/6/20)
2)2024/7/18支給 役員期間の退職金 175,946,660円(対象期間:2017/6/21~2024/6/19)
<今後(定年時)の支給>
3)2026/4/7支給 従業員期間の退職金 3,548,000円(対象期間:2024/6/20~2026/3/31)
4)2026/4/末頃支給 DB一時金 9,740,880円(対象期間:1988/4/1~2026/3/31)
5)2026/5以降支給 DC一時金 10,000,000円(対象期間:2020/4/1~2026/3/31)※概算
【質 問】<確認事項>
・1~3について、2のみ役員退職慰労金(1、3とは異なる制度)となりますが、
同一の会社においては連続した期間とみなされ、1~3を合算した上で、
勤続38年の退職所得控除が1回の適用になりますでしょうか。
(1で退職所得控除を使い切るため、2、3支給時には退職所得控除は適用されない)
・4、5は退職年金制度(1~3とは異なる制度)となりますが、
3と同年に一時金で受給する場合、こちらも同一の会社で勤続期間が重なっているため、
1~5をすべて合算した上で、勤続38年の退職所得控除が1回の適用になりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】・基本通達30-10
前に勤務した期間を通算して支払われる退職手当等に係る勤続年数の計算規定を適用する場合
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/04.htm
2026年3月2日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人甲が、資本金1,000万円を出資し、A社を設立。甲は、A社の代表取締役。令和7年に全株式を売却。【質 問】株式を売却した場合の取得費に算入する金額は、実際の取得に要した金額(1,000万円)より、概算取得費に基づいて取得費を計算した金額(売却額の5%)が有利な場合、概算取得費を適用することは可能でしょうか?それとも、取得費が明確に解っている場合は、算取得費を適用することはできないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法33所法38措法31の4措通31の41措通37の10・37の11共-13
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】自宅として居住していたマンション一室を2025年途中から賃貸として貸し出しをしています。
中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の計算をしています。
【質 問】自宅として購入した時の以下費用は、業務の用に供した日における
減価償却資産の未償却残高を計算する上での、
取得価額に算入して問題ないでしょうか。
※No.2108における10,000,000円に以下を含めてよいか。
・登記に関する司法書士費用
・登録免許税
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm
2026年3月2日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・ソフトウェア開発事業者
・AWSやX、googleなど国外事業者からの電気通信利用役務 の提供がある
・上記取引は課税仕入で処理
・課税売上割合が95%以上
【質 問】・電気通信利用役務の提供の提供の「事業者向け」「消費者向け」の判断基準について
・事業者向けの場合不課税に該当するか
・消費者向けの場合インボイス登録番号の記載があれば仕入税額控除可能か
(ない場合は不課税または80%は控除可能か)
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024003-087_01.pdf
2026年3月2日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・12月決算の農業を営む法人Bである。・社長Aは法人Bに事業用農地を貸付、その対価として地代家賃を受領している。・令和7年中は毎月50万円支払っている。・令和7年が業績が悪く、大きく赤字となった。・令和7年12月期の決算確定日は令和8年2月25日とする。・現在の設定支払家賃は近隣の農地の相場に合わせている。【質 問】①上記の前提で、令和7年が赤字だったため令和8年から法人Bが社長Aに支払う地代家賃を減額しようと考えているが、減額理由を令和7年度が業績が悪かったためとして令和7年12月の決算確定日である株主総会の日の令和8年2月25日の翌月3月支給分から支払い地代家賃の金額を減少しても差し支えないか?②家賃を減額した場合、どのようなことに留意したらいいか?③借地権の認定課税防止のために、固定資産税の3倍ほどは支払っていたほうがよいか?ご教示のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年3月2日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A社:不動産コンサルティング業代表取締役:甲(84%株主)取締役:乙(16%株主)取締役は、甲と乙の2名で、甲と乙は他人です。従業員は、甲・乙・パート1名の3名です。決算期は、12月です。弊所の関与は令和5年12月期以降で、それ以前は関与税理士はいませんでした、乙は取締役として登記されていますが、役員としての認識はなく使用人としての位置付けで取り扱われていたようで、雇用保険にも加入しています。弊所関与前の令和4年12月期以前では乙の給与は全額「従業員給与」として処理していました。弊所関与後(令和5年12月期以降)は、乙は使用人兼務役員に該当するため、月額報酬を役員分と使用人分に区分する必要がある旨をご説明し、現在は月給として下記金額を支給しております。①役員報酬:5万円②使用人分給与:5万円*金額はA社にて決めたもので、毎月同額を支給しています。*役員報酬については2月の定時株主総会にて決議した金額です。その後、A社は給与規程や雇用契約書(労働条件通知書)を作成しておらず、乙の使用人分給与は明確な基準を設けずに決定していることが発覚しました。そのような状況であることから、乙を使用人兼務役員として取り扱うことが適切か懸念が生じたため、ご相談させていただきました。【質 問】乙が使用人兼務役員ではなく、役員とされた場合でも使用人分給与5万円は「定期同額給与」として損金算入可能と考えてよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第34条 役員給与の損金不算入
2026年3月2日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】株式会社Xは、グランドハイメディッククラブに入会しました。
入会金300万円、年会費70万円(期間15年、仮定)です。
Xでは毎年最大2名の役員が健康診断等を受けることが可能です。
役員は全員で5名であり、誰が受けるかは未定。
受けないことも想定される。(一部の社員が受ける可能性もある)
【質 問】特定の者のみが享受できる医療サービスであることから、
サービスを受けた者の給与に該当するものと考えています。
①入会金はどのように処理すべきか
サービス提供を受ける者が限定されているならば、
300万円を15年の期間(繰延資産該当)で除した金額を
当該サービス提供を受ける予定の者で按分した金額を給与課税すれば良いと思われるが、誰が受けるかは現時点で判然としておらず、場合によっては社員の中で受ける者も想定される。
このような場合には、どうすれば良いか?(前提は間違っていないか)
②年会費については、実際にサービスを受けた者の給与課税で問題ないと思われるが、仮に1名のみ受診した場合には70万円の全額がその1名の給与課税となるか。
仮に誰も受診しなかった場合にはどうなるか?
③給与課税を避けるために、当該対象となる者がXに
現金を支払った場合には対価の支払いがあったものとして給与課税は回避できるか?
また、対象者Aは給与課税を認容し、対象者Bは現金を支払うなど、
各人によって違う対応は可能か
【参考条文・通達・URL等】https://zeimuchosakenkyukai.com/senmonka/senmonka-951/
2026年3月2日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,その他(電子帳簿保存法)【対象顧客】法人【前 提】クライアントの会社は平成14年に「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」を提出しております。当時はFibridgeというシステムを運用しておりました。(対象帳簿:仕訳帳/諸勘定元帳/現預金勘定元帳/商品棚卸勘定元帳/消費税課税取引計上明細表)2025年よりGRANDITというシステムに移行しました。【質 問】新しいシステムに移行しておりますが、これに伴う所轄税務署への手続などの要否を検討しております。①電子帳簿保存法の届出は。旧システムを前提としていますが、取りやめの届出書提出と改めて届出する必要はあるでしょうか?②またシステムの変更時に電子帳簿保存法以外で所轄税務署に届出等するものはあるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁ホームページ 電子帳簿保存法1問1答 問56【変更・取りやめ】
2026年3月2日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】会社役員の甲の収入は、役員報酬のみの給与所得であった。
令和5年に退職金の現物支給にて賃貸用不動産を取得し、退職後の収入は不動産所得となった。
同年の11月に某社とアドバイザイリー契約(1年更新)による月額報酬が発生することなった(雑所得)。
令和7年7月に賃貸不動産を売却し、不動産賃貸が終了。
某社とのアドバイザイリー契約は令和8年10月をもって終了予定。
この間の届出関係や課税売上高、消費税申告の状況等は、添付の時系列図のとおりである。
【質 問】1.令和7年分の消費申告について
(1)R7.7.31付で適格請求書発行事業者登録が失効し、これまでに「課税事業者選択届出書」の
提出はないことから、R7.8.1以降は免税事業者となるとの理解でよろしいでしょうか?
(2)令和7年分の申告は、1.1~7.31の課税取引である不動産収入、アドバイザリー報酬、不動産売却(建物)が対象となり、 8/1~12/31のアドバイザリー報酬は申告対象外との理解でよろしいでしょうか?
(3)基準期間である令和5年分の課税売上は1000万以下であることから、令和7年分の申告は
2割特例の適用が可能であるとの理解でよろしいでしょうか?
2.令和8年分の消費税申告について
(1)令和6年分の課税売上高は1000万超であったが、適格請求書発行事業者登録済のため
「消費税課税事業者届出書」は提出していません。あらためて提出する必要はありますか?
(2)令和8年分は、1/1~10/31までのアドバイザリー報酬が発生予定です。令和8年分は、 2割特例を適用した翌年度になるため、令和8年中に「簡易課税選択届書」を提出すれば、 簡易課税による申告は可能でしょうか?
3.令和9年分の消費税申告について
(1)基準期間でる令和7年分の課税売上高は、建物売却があったことから1000万超となります。
令和9年分は現状では、課税取引の発生は見込まれていません。その場合でも、 ゼロの申告書の提出は必要との理解でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】なし
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260302_1.pdf
2026年3月2日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与税【対象顧客】法人の同族株主【前 提】特例事業承継税制を適用して自社株の贈与を行います。当社の株主はAとその妻のB後継者はCです。現在の会社組織は代表取締役会長 A代表取締役社長 Cの叔父取締役 C【質 問】贈与後の会社組織ですが代表取締役社長 Cの叔父(留任)代表取締役専務 C (代表取締役就任)取締役会長 Aにすることは可能でしょうか?要件では、Cが代表取締役に就任するだけで、社長に就任するとか、2人代表はダメとは読めなかったのですが確認したく相談させていただいました。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月2日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】◇前提スイス国籍のA(70歳)は、約20年前に
日本人配偶者と結婚されたことを機に日本へ移住され、
現在は永住権を取得・保有されています。
今般、今後の相続対策も見据え、スイス国内の
証券口座で保有されていたスイス株式等の有価証券を
全て日本へ移管することとされました。
令和7年9月、スイス国内にてスイス有価証券を
譲渡(譲渡価額:約1億6千万円相当)し、
その売却代金を日本へ送金されております。
なお、当該譲渡はあくまで個人的な資産運用の一環であり、スイス国内では非課税の取り扱いとなっています。
◇取得情報の状況譲渡時の書類から購入単価・数量は確認できているものの、取得に関する資料が残っておらず、正確な取得日が不明の状況です。
但し、取得時期は20〜25年前(1991年~1996年頃)と判明しております。
当時利用していたスイスの証券会社に照会を行っているものの、
既に口座が存在しないことを理由に対応が困難な状況です。
【質 問】① 取得時の為替レートについてAは現在、
日本の居住者として全世界所得課税の対象になるものと理解しています。
譲渡所得の計算にあたり、購入単価・数量は判明しているものの取得日が特定できない場合、取得が推定される期間(1991年~1996年)における平均為替レート、あるいは納税者にとって不利(最も円高)な為替レートを用いて取得価額を計算することは、実務上許容されるでしょうか?
また、取得日が特定できない事を理由に譲渡価額の5%を取得費とするような
指摘を受けるリスクは有りますでしょうか?
② 為替差益の取り扱いと移住前取得資産に係る猶予措置について
海外保有の有価証券を国内で譲渡した場合の譲渡所得は、
(譲渡単価 × 株数 × 譲渡時為替レート)-(取得単価 × 株数 × 取得時為替レート)によって
計算されるため、為替差損益も譲渡所得に含まれる形になるかと認識しています。
Aの場合、20年以上前に日本へ移住する前(非居住者であった時期)に、
スイス人としてスイス国内でスイスフランにて取得した有価証券であるにもかかわらず、日本での譲渡時に上記の計算式がそのまま適用されるのでしょうか。
当時のスイスフランは1CHF=約60円程度であったものが、
現在は約190円前後と3倍以上の円安水準となっており、
実態としての経済的利益を大幅に超えた課税所得が算出される懸念があります。
このような移住前に取得した資産に係る為替差益について、
猶予措置や特例的な取り扱いは、日本の税務上存在しないでしょうか?
宜しくお願い致します
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/02.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1937.htm
2026年3月2日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】以前宗教法人に所属されていた僧侶が独立して個人的に、仏壇店等と連携して、法要等をおこない、お布施等をいただく活動をしています、お祝いや寄付もいただき、施設の建設費、仏像を購入しています。【質 問】①住職が個人事業として事業所得の申告をするという事いう認識でよいでしょうか。②お祝や寄付金も個人事業の収入にあげてよいでしょうか。③仏具や仏像で、固定資産に計上するものについて、償却しないものとして扱うべきか、100万円未満の美術品等についての取り扱いと同様に、償却可能と考えてもよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】取扱通達(法基通7-1-1等)
2026年3月2日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】Bの譲渡所得についての質問です。①夫婦である、AとBが50株ずつ所有する非上場の株式会社X(発行済株式100株)があります②株式会社Xの役員構成:代表取締役A、取締役B③AとBが離婚することになりました④離婚を条件にBの所有する株式会社Xの株式50株をAに財産分与します⑤Bは離婚を条件に取締役を退任します⑥財産分与と取締役の退任が同時に行われ、 その直後に離婚届が提出されることになっています⑦上記の④、⑤、⑥については、同意文書が作成され、その通りに実行されました⑧財産分与時には株式の評価を行っておらず、同意文書にも評価額の記載はありません⑨株式会社Xは、社宅用のマンションの一室を所有しています⑩株式会社Xは、相続税評価上は中会社となります⑪AとBは離婚以前から別居しています【質 問】財産分与を行ったため、簿価と時価評価の差額について、譲渡所得の申告を行います。この際の時価評価を相続税評価で行おうと思っています。質問①取引相場の無い株式を財産分与する場合、時価は相続税評価で問題ないでしょうか。以下、相続税評価を前提とした場合質問②純資産価額を算出する際に、マンションは底地を路線価で評価し、家屋を固定資産税で評価することで問題ないでしょうか。財産分与の場合に適用される評価方法があるでしょうか。質問③路線価評価を用いた場合、分譲マンションの区分所有補正は「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価」を対象としているため、財産分与では補正は不要と考えていますが、正しいでしょうか。質問④マンション等の時価評価で含み益が出た場合、法人税額等の控除を行っても問題ないでしょうか。所得税基本通達33-1の4 の注(1)の文言から推測するに、財産分与の場合は、所得税法59条1項が適用されないと考えられます。この場合、連動して所得税基本通達59-6も適用されないことになります。その結果として所得税基本通達59-6(4)で定めている法人税額等相当額の控除不可が、対象外となるという理解で正しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達 33-1の4財産評価基本通達 185居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)所得税法基本通達 59-6
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業主A・古物商許可をとり、買取センターを経営・Aがプライベートで使用していた私物を仕入れて第三者に販売【質 問】当該仕入は、事業所得における必要経費に算入してよろしいでしょうか?仕入金額は、時価相場です。どのような取扱いになりますでしょうか。生活用動産の譲渡は非課税の規定は適用になりますでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】無し
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】①車を購入する売買契約を締結(未払)
②納車前に第三者にその権利を売却(未収)
③売却金額から買取金額の差額がディーラーから入金される
【質 問】総合譲渡(50万円控除あり)か、雑所得か。
【参考条文・通達・URL等】国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・とび職業の個人事業主Aである。・両親と同居しており、父親名義のマンションの1室にAの事務所として利用している居室がある。生計一である。・固定資産税は父親が払っている。・父親は会社員である。・父所有のマンション購入時の固定資産税評価証明書は市役所で取得できない(5年以上前のため)。 購入時の契約書に建物と土地の金額は分けて記載されておらず、消費税相当の金額の記載もない。 ただ全体の金額は契約書で把握できる。【質 問】上記の前提でご相談です。①所得税法56条により、父が払っている父所有のマンションの固定資産税の全体のうち Aの事務所の床面積相当分はAの経費に算入してよいか?②マンションの減価償却費のうちAの事務所使用部分床面積にあたる金額はAの経費に算入してよいか?(所得税法56条により)③マンションの購入時の取得価額のうち建物部分を抽出するために「建物の標準的な建築価額表」を用いて 減価償却費を計算してもよいか?④③の減価償却費の計算にあたり他に適した方法があればご教示ください。どうぞ宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】・所得税法56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)関係・所得税法56-1.
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】 飲食店を経営しており、従業員にいわゆる「賄飯(まかないめし)」を提供しています。経営者もその賄飯を従業員とともに食べています。店と自宅は別なので家族は、食べていません。【質 問】 賄食について、自家消費として売り上げに計上する必要がありますが、賄食は店舗の厨房を使用し作るため原材料や光熱費、人件費もかかりますが、自家消費として計上するのは原材料のみでよろしいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】(1)顧問先は、社会福祉法人の理事長を務める個人(2)令和7年1月に土地(更地)を3,000万円で購入(3)令和7年3月に(2)の土地を個人が務める社会福祉法人へ贈与した。(4)当該社会福祉法人とは「贈与契約書」(金額や評価額の記載なし)の取り交わしを行い、登記手続きが完了している。(5)当該社会福祉法人から交付された「寄付申込書」には、土地の情報と「評価額228,544円」の記載がされている。 「寄付金受領書」の交付は受けていない。【質 問】(1)令和7年分所得税確定申告において前提内容に係る「譲渡所得」の申告は必要でしょうか?(2)令和7年所得税確定申告において「寄附金控除」の金額は、228,544円とすべきでしょうか? 3,000万円とすることに問題があるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第33条関係所得税法第78条関係、施行令第217条
2026年3月2日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】いつもありがとうございます。6/26相続開始し、被相続人が多数の株式を所有していました。証券会社の残高証明書には下記の記載があります。1.証券残高 銘柄名 数量 (信)代用2.信用取引建株残高 銘柄名 買 建株数 建株約定日 約定単価【質 問】①1の株式の評価方法ですが、通常の株式として評価し 配当金も考慮する理解でよろしいでしょうか。(未収配当金等の計上が必要)②2の株式の評価方法は調べると「評価額から買建代金、未払手数料と利息を差し引く」とあります。 買建代金は、約定単価×株数かと思いますが、手数料等は証券会社に確認すればよろしいでしょうか。 また、こちらについては配当はどう考えればよろしいでしょうか。③ほかに通常の株式評価と異なる点はあるでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・R7に下記を受け取った iDeCo 400万(加入期間H30~R7)・R6に下記を受け取った 会社の退職金300万円(勤務期間H30~R6)
【質 問】令和7年における退職所得控除額は40万円、
80万円のどちらか?(それ以外の金額になるか?)
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm
2026年3月2日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・コミュニティ運営をして毎月、課金して・その対価としてセミナーを開催・懇親会は実費・その他に、単発的にも宿泊イベントを開催をする法人・インボイス登録企業【質 問】①・コミュニティ運営費として、月額30,000円を課金してるものは、 セミナー代金であったり、コミュニティ内部での質問や関係値の構築などが対価である。・毎月の勉強会などの後に、懇親会を開催している。そこは実費ということを明記して、 例えば12,100円(税込)を回収して、運営者がまとめて支払う。50人の参加とすると、いったん、 主催者が605,000円(税込)を回収し、同額かそれ以下の金額を、主催者がお店に支払うこととしている。・回収した605,000円(税込)は売上として計上し、支払った金額は、あくまでもセミナーの仕入れ代金であるとして、 中小企業の損金上限がかかる税法上の交際費ではなく、セミナー運営費用などとしてよいものなのか。 あるいは、中小企業の損金上限がかかる税法上の交際費に該当してしまうのでしょうか。・あくまでも立替金として計上して、お店に支払った、という処理にするべきなのか。・ただその場合は、消費税の扱いをどうすればよいのか、というところをご教示いただきたいです。②宿泊イベント・宿泊イベントも開催しています。・宿泊費、食事代などを主催者がまとめてホテルなどに支払い、実費を参加者に請求しています。・例えば、一泊二日で一人33,000円(税込)、10名の参加だったとします。・330,000円(税込)を主催者がホテルに支払い、330,000円を回収します。・これは、330,000円を売上として計上し、同額を仕入れ代金のような形で計上してよいものなのか。 また、こちらも同上、交際費として扱われるものなのか、ご教示いただきたいです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第61条の4 第4項消費税法基本通達 10-1-12(立替金)
2026年2月27日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】ある個人Aが自身の有する土地について収用を受け、市から以下の内容の補償金を受け取りました。明細行としては以下の2つございます。①補償対象:土地買い取り等の区分:買い取り買い取り等の金額:1,200万円②補償対象:立竹木一式(①の土地の上に存しているものです)買い取り等の区分:撤去(実態としては個人Aは撤去費用などは負担しておらず、そのまま現状有姿の状況で市へ引き渡しました。)買い取り等の金額:150万円市街化区域内に存在する遊休地である土地及びその土地の上に存する立竹木について、現状有姿のまま市へ引き渡したかたちです。当該立竹木については、山林と呼べるような規模まではなく、市街化区域の中にぽつんと存在する雑木林のような状況でした。【質 問】1.本件②の立竹木の補償金についても、①の土地の補償金と同じ所得区分の、分離課税の譲渡所得として処理するかたちで問題ないでしょうか。2.1.の立竹木の補償金部分についても、5%を乗じて概算取得費の適用は可能という理解でよろしいでしょうか。お手数をおかけしますがご教授のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月27日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産業 令和7年に個人所有の土地建物を売却しました【質 問】土地建物の長期譲渡所得内での内部通算ができるか土地建物を一括売却しました。譲渡所得の計算の取得費について土地の部分については概算、建物については帳簿価格で計算できるか建物については、売却損が2,000万円土地については、売却益が1,500万円【参考条文・通達・URL等】所得税法38条
2026年2月27日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】顧問先は個人の不動産(貸家)賃貸業で、土地・建物を所有しているが、対象不動産は1筆の土地の上に建物が建っている。登記上は1棟の建物として登記されているが、実際は2軒の居住用建物に分かれており(2軒は横並びで壁がつながっており、玄関はそれぞれにある)、うち1軒は顧問先の個人が自己の居住の用に供しており、うち1軒は賃貸している。【質 問】上記土地・建物を譲渡した場合、自己の居住の用に供している建物と併せて土地についても3000万円控除を適用する際に、「土地全体」について3000万円控除を適用できますか?それとも、土地全体を居住用建物部分と賃貸用建物部分に按分したうえで、居住用建物部分の土地にしか適用がありませんか?【参考条文・通達・URL等】3000万円控除適用の対象である「現に自分が住んでいる家屋とともに売った敷地」の解釈で迷っています。
2026年2月27日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人の顧問先Aは、所有していた土地・建物を、買戻し特約権をつけて第三者に譲渡した(この時点で特約権の登記が行われました)。その後Aは、自身が株主で代表取締役を務めるB社に買戻し特約権を無償で譲渡した。B社は、行使期限前に特約権を行使して、当該不動産を買い戻した。【質 問】上記の場合、特約権を無償で譲渡したAと、譲り受けたB社にそれぞれ何らかの課税関係が生じますか。それとも、単なる権利の譲渡ということで課税関係は生じないということでよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】B社で買い戻しを行った理由は、B社でなければ金融機関での資金調達が難しかったためです。
2026年2月27日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】①店舗兼住宅の土地建物が収用され、A土地補償金1000万、A建物移転補償金(建物は取り壊す)2500万、A収益補償金50万を受領なお、A建物移転補償金のうち店舗部分は床面積按分で500万円と計算されます。②①と同一年に店舗土地建物が収用され、B土地補償金900万、B建物移転補償金(建物は取り壊す)3000万、B収益補償金40万を受領【質 問】①店舗兼住宅の場合の計算について 措置法通達33-11により、収益補償金を建物の対価補償金に振り替える場合に、店舗兼住宅の場合には、 A建物移転補償金の金額を床面積按分して、店舗部分の対価補償金の金額を算出し、その店舗部分の対価補償金を 100/95または、100/65により建物の再取得価額を計算することになると考えますが、正しいでしょうか。②建物の構造について 店舗兼住宅は登記上の記載は「鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板葺」となっております。この建物は、 2棟の建物をくっつけて建っておりますが、店舗は木造部分のみにありますので、 店舗部分がある場所が木造であることについてわかる図面もありますので、 実態を優先して100/65で計算してよいでしょうか。③措置法通達33-12の解釈と譲渡所得の内訳書の記載について 本件は、収益補償金名義で交付を受ける補償金を2以上の建物の対価補償金とする場合に該当しますが、 前提の②の方のBの方は収益補償金と建物対価補償金との合計額が再取得価額に満たず、 Aの方は店舗部分の割合が小さいため再取得価額を100/95で計算した場合には 再取得価額よりも収益補償金と建物対価補償金との合計額が13万円位多くなり、 13万円位Aの方の建物の対価補償金に振替ができません。 納税者の自由にできるとは、Aの収益補償金のうち建物の対価補償金に振替えることができなかった金額を B建物の再取得価額の限度額までの余裕額へ充当して振替ができるという意味で捉えればよいでしょうか。 つまり、譲渡所得の内訳書については、B土地建物、A土地建物それぞれ作成しますが、B土地の譲渡所得の内訳書において、 A建物の収益補償金から振替えた金額を加算した金額をB土地建物の譲渡価額として記載するという理解でよいでしょうか。 なお、その場合、措置法通達33-12によりBの譲渡価額にAの収益補償金を振替えた旨の説明書類を申告書に添付が 必要になると考えております。【参考条文・通達・URL等】参考 措置法通達33-11、33-12
2026年2月27日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】<主な業種>
・美容室の経営
・企業主導型保育施設の運営
・保育施設(小規模保育事業B型)の運営
<状況>
A社:保育施設(小規模保育事業B型)の設置会社
B社へ運営を委託
B社:保育施設(小規模保育事業B型)の運営
A社より運営を受託
A社→B社へ運営委託料の支払い
【質 問】上記前提の場合、A社からB社へ支払われる運営委託料の消費税の扱いを教えてください。
以下の考え方で間違いないでしょうか?
保育施設(小規模保育事業B型)の運営(A社)は
社会福祉事業として行われる資産の譲渡等して非課税になる。
その保育施設の運営を委託されたB社が行う保育施設の運営は、
社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当し非課税になる。
以下の企業主導型保育施設と同様の扱いでしょうか?
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/25/08.htm
【参考条文・通達・URL等】消費税法別表第二第7号ロ
消費税法基本通達 6-7-5 (2) ハ 小規模保育事業
消費税基本通達6-7-9 (社会福祉事業の委託に係る取扱い)
企業主導型保育施設の運営を委託した場合の消費税の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/25/08.htm
2026年2月27日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人の不動産賃貸業Aです。AはR7.2にアパート(居住用)が完成しました。Aはハウスメーカ―の一括借上げで収入を得ています。アパート建設に際し、Aが太陽光発電を設置しました。太陽光で作られた電気は入居者が使用し、ハウスメーカ-が入居者に毎月使用料を請求しています。電気に関することは、ハウスメーカーが売電事業者で、オーナーには太陽光に関する売電収入はありません。その代わり一括借上げ賃料に売電分が定額で上乗せされています。ハウスメーカーがAに提示した一括借上金額に関する書類には売電料と記載されていました。課税事業者で消費税の申告義務があります。【質 問】ハウスメーカーから送られてくる家賃明細には売電分が上乗せされた家賃金額(非課税)が明記されています。①明細に区分されていない以上は全額非課税売上として、処理していいのでしょうか?②また、太陽光に関する設置費用は非課税売上に係る課税仕入になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月27日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】弊社の取引先をA社(オークションサイト運営)とする。
一般者がA社の運営するオークションサイトに物を出品。
それを一般者や法人が購入する流れとなる。
【質 問】弊社がA者の代わりに請求書の発行業務を行う場合
①媒介者特例上、弊社の名前で購入者側に
適格請求書発行することは可能でしょうか。
それともA者の名前でないと適格請求書は発行できないでしょうか。
(出品者、A者、弊社はそれぞれインボイス登録済とする)
②①について、弊社の名前で発行が可能な場合、
出品社とA社と弊社の全員がインボイスを所持していないと
媒介者特例は適用出来ない認識で間違いないでしょうか。
(出品者には一般人がいることも想定される為
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-08.pdf
2026年2月27日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業主・Youtubeアカウント運営・2024年事業開始・2024年売上100万・2025年事業所得売上年間1,500万・Youtubeは顔出ししておらず切り抜き系(個人に依存しない)【質 問】①当該Youtubeアカウントを法人に移転した際の課税関係収益性のある無形資産(Youtubeアカウントの名義を個人から法人に変更)を個人から法人に無償で移転した場合、個人から法人へ資産の譲渡が行われたとみなされ個人にみなし譲渡、法人に受贈益課税の懸念はありますでしょうか。② ①の場合の評価Youtubeアカウントは無形資産でYoutubeチャンネルを通じて再生回数に応じ広告収入が得られる仕組みであり、そのチャンネルの時価については、現在明確な定めはないかと思います。実際のYoutubeの売買市場をみると、年間収益の1倍~数倍が取引実績としてはあるようですが現状参考情報等はございますでしょうか。③ 名義は変更せず、下記運用とし実質所得者を法人とした場合、前述①の譲渡課税の懸念はありますでしょうか。・アカウントは移行せず個人のまま・チャンネル受取受取口座は法人・アカウントの運用は法人・運用は企画、動画作成、編集すべてをさし、個人は何もしない。・運営に係る消耗品・備品等費用負担はすべて法人、法人名義・請求書等の名義も法人。・個人は法人からの役員報酬のみ・上記取り扱いを個人法人間で契約を行う。以上、ご確認よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】① 所法59(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)② 財産評価基本通達148(著作権)③ 所法12(実質所得者課税の原則)
2026年2月27日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・隣接する土地2筆(甲土地・乙土地)を売りに出し、甲土地はR7年9月(契約5月)に、乙土地はR8年2月に引渡した。・甲土地には甲建物が、乙土地には乙建物(いずれもRC造)が建っていた。・甲建物はS46年築、乙建物はS54年築で、乙建物を建築する際に甲建物の壁につなげて建て、中で自由に往来できるようにしていた。 (登記上は別建物)・住居表示は甲建物と乙建物で区別がなく、家族は風呂や日常生活は主に乙建物、台所・食事・就寝は主に甲建物で行っており、 実態として両建物を一体として居住利用していた。・不動産の名義は土地建物ともに母と娘が1/2ずつ、相続により取得していた。・甲土地の売買契約書には、売主の負担で建物を解体し、甲土地の一部を乙土地に併合(区画変更)する旨の記載がある。・区画変更のためR7年8月に甲建物と乙建物を一度に解体した(費用は建物別に区分されていない)。【質 問】①建物の取壊し費用の帰属について甲建物・乙建物の取壊し費用が建物別に区分できない場合・面積按分等の合理的方法で甲建物・乙建物に按分して、R7年・R8年それぞれの 譲渡所得計算における譲渡費用とすることは可能でしょうか。・乙土地の譲渡契約書には、乙建物の取り壊しや区画変更などの記載がないが 取壊しの目的が「建物が接続していたこと」+「区画変更」であるため、 取壊し費用の全額を甲土地の譲渡費用に含めることは可能でしょうか。 ※両土地とも同時に同じ不動産業者に仲介委託して区画変更も含めた提案をうけて譲渡した②居住用財産3,000万円控除の適用対象について・甲建物・乙建物は登記上は別でも、母も娘も双方の建物を一体として居住利用していた。 居住用財産の3,000万円控除は連年で利用できないため、本件では何をもって 「住まいとして利用していた」と整理すべきでしょうか。・例えばR7年とR8年のいずれかの年で適用するとした場合に、 有利な方(譲渡所得が大きい方)を選んで適用することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第33条第3項租税特別措置法 第35条など
2026年2月27日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人Aは、被相続人Bから相続した土地、家屋を令和7年10月に1000万円で売却した。土地、建物の売却価額は、区分されておらず、消費税の記載もない。令和7年の固定資産税の家屋の評価額は169.000円なので、土地代だけの売却と考えている。その不動産は被相続人Aが、配偶者Cから相続したものである。Cは昭和39年に中古物件として該当不動産を取得している。その際の、売買契約書には、土地と木造家屋を一括して175万円で店舗として取得になっており、それぞれの価額は区分されていない。該当家屋は登記簿謄本によると昭和13年に新築されている。【質 問】 土地と建物の取得価額が区分されておらず、消費税額の記載もない場合、譲渡所得の取得価額の計算を簡便的にする方法は、次の通りだと思います。1,昭和39年の固定資産税の評価額により 175万円を土地と建物に按分する。2、国税庁が公表している建物の標準的な建築価額により 建物の取得価額を計算し、175万円からその金額を 差し引き計算した金額を土地の取得価額にする。しかし、1は、資料がありません。2は昭和13年の資料はありません。この場合、昭和13年から昭和39年までの経過年数を考えると、建物の取得価額を0円とし、175万円全額を土地の取得価額としていいのか。また、別の方法があればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月27日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】葬式にあたってお寺に100万円を支払った。領収証の但し書きに、戒名料、通夜、告別式、初七日、七七日法要と記載されている。初七日と49日の法要費用は葬式費用として控除できないため、金額を分ける必要がある旨を相続人に伝えたところ、無理との返答がありました。【質 問】葬式費用と控除する金額をどのように算定すべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達13-5
2026年2月27日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・貸家(1軒)をされている個人が貸家(土地建物)を売却しました・貸家(不動産所得、白色)をするにあたり、2年前に構築物(50万円、100%事業用)を計上し、償却中でした・貸家を業者へ売却したが、契約書上の売買目的物は土地と建物のみで100万円となっております (土地建物の各代金の区分記載なし)・貸家は相続により取得のため、土地及び建物の取得価格は不明です(当初の取得時期は昭和中盤と思われる)【質 問】質問①譲渡所得の取得費について土地と建物の取得価格が不明のため、概算取得費(収入金額の5%)を検討中です。ですが、構築物の取得価格から償却費相当額を差し引いたものを取得費とすることもできますでしょうか。懸念点:売買契約書に当該構築物の記載なし質問②取得費とならない場合上記①の構築物が取得費と認められない場合、貸家の不動産所得において残存簿価を除却し、除却損として費用処理することができますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税法38条・所得税法60条①・措置法31の4・措通31の4-1
2026年2月27日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】1. 前提(事実関係・背景)当職の顧問先(以下「甲」)は、外国人労働者の受入支援業務を行っております。業務の一環として、海外からの渡航費(航空券代)を甲が一時的に負担し、後日、受入企業(国内法人、以下「乙」)へ請求しています。【事実関係】航空券の支払い: 甲は航空会社に対し、国際線の旅客運送の対価として実費 86,500円(免税取引)を支払いました。乙への請求: 甲は乙に対し、あらかじめ合意した固定額(概算額)である「80,000円」を、請求書に「海外渡航費用」と明記して請求します。精算の有無: 当該金額は固定額であり、実費との差額(甲の持出し分 6,500円)について、事後の精算は行いません。【質 問】受入企業(乙)から受け取る「80,000円」の売上区分(免税売上か課税売上か)についてご教示ください。【当職の見解】実態として国際旅客輸送という免税役務の提供に係る対価の補填であるため、請求先が国内法人であっても、甲において「輸出免税売上」として取り扱うことができると考えております。【検討事項】本件は実費精算ではなく「固定額(かつ実費以下の金額)」による請求です。これが国際運送役務の対価(免税)とみなされるのか、あるいは旅客運送とは切り離された国内における「受入支援業務」という役務提供の対価(10%課税)の一部として構成されるのか、判断に苦慮しております。【参考条文・通達・URL等】消費税法 第7条第1項第4号(輸出免税等:国際輸送)消費税法施行令 第17条第2項(輸出免税等の範囲)消費税法基本通達 7-2-1(国際輸送等の範囲)消費税法基本通達 10-1-12(他人のために支払った経費の立替え)※実費精算ではない場合の適用可否の確認
2026年2月27日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・顧問先は法人となります・消費税の課税事業者(原則課税)となります・当該顧問先は、日本国内のショップで仕入れた工具を、 海外の第三者の現地法人にFedex経由で輸出して販売しています・Fedexからは輸出の都度、輸出許可通知書の交付を受けています・一方で、当該輸出許可通知書の記載について、 海外現地の税関で関税を節税するために、海外現地法人に対して 発行している請求書に記載している個別具体的な品名ではなく、 簡略化した品名で記載しています。 例) ①請求書に記載している品名 1.A工具 4個 2.B工具 3個 3.C工具 2個 ②Fedex発行の輸出許可通知書に記載されている品名 1.工具一式【質 問】本件のように、請求書に記載された品名と、輸出許可通知書に記載されている品名が一致しない場合、輸出免税売上として処理することは難しいでしょうか。品名では直接1:1対応の検証はできませんが、輸出許可通知書に記載されている日付や請求書の日付などから、どの輸出許可通知書がどの請求書に対応するか、といった点は、輸出の頻度も月に1回程度なので、疎明可能です。お手数ですがご教授のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月27日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】当社A社は、国内法人B社へ金型の製造委託を行いました。金型は国外で製造され、国外で設置されました。金型製造費の請求書は課税取引として請求を受けております。【質 問】上記の状況の場合に、実態として国内を経由していないのであれば国外取引に該当すると考えられると思っております。この場合において、消費税を付加した請求書が発行されましたが、当社は、当該資産をどのように経理処理すべきでしょうか?税込の総額で、資産計上となるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】5-7-1 事業者が国外において購入した資産を国内に搬入することなく他へ譲渡した場合には、その経理処理のいかんを問わず、その譲渡は、法第4条第1項《課税の対象》に規定する「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に該当しないのであるから留意する。
2026年2月27日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和7年分の確定申告からの関与です。納税者は、令和5年及び令和6年に国外投資信託の配当等(特定口座による源泉徴収あり)による外国税額控除の適用を受けるため「外国税額控除に関する明細書」を添付して確定申告をしています。但し、国外投資信託の配当等の申告(総合課税又は分離課税)を行っていません。令和5年及び令和6年の外国税額控除の控除限度超過額があります。【質 問】①外国税額控除の適用を受けるためには、国外投資信託の配当等の申告 (総合課税又は分離課税)を行う必要があると考えています。よろしいでしょうか?②令和7年の確定申告で「外国税額控除に関する明細書 (4外国所得税額の繰越控除限度超過額の計算の明細)の 令和5年及び令和6年分に控除限度超過額を記載することはできますか?③令和6年は外国税額控除の計算をしましたが、源泉還付申告のため結果的に外国税額控除の適用を受けていません。 令和5年は、外国税額控除を適用して申告を行っています。 この場合に、配当等の申告(総合課税又は分離課税)をしていませんので、 外国税額控除を適用したのは誤りであるため修正申告の必要があると考えていますが正しいでしょうか? 令和5年の申告で配当等を申告所得に含めることはできないと認識しています。よろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措通8の5-1
2026年2月27日

