[soudan 13743] 持分あり医療法人の社員退社に伴う払戻について
2025年9月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

A会:持分ありの医療法人

X:現理事長 社員(一人で2千万円全額出資)

Y:次期理事長 社員となり一人で全額出資予定

(XとYとの間には親族関係はありませんが、現在、理事長と理事の関係です)

現在のA会の出資の評価

 相続税評価額 約3億円

 時価純資産額 約6億円


【質  問】

今回XからYにA会の経営権を移譲するにあたり、

Xの持つA会の出資の個人間譲渡ではなく、

XがA会を退社するにあたり、A会からXに相続税評価額で出資の払い戻しをし、

Y自身は2000万円を新たにA会に出資する方法を検討されています。

この場合の税法上の問題を整理したいと思っています


1.Xについて(みなし配当以外の問題)

A会からの払い戻し3億円と時価純資産額6億円との差額の

3億円は問題にはならないと考えていますが宜しいでしょうか?


2.Yについて

A会からXが退社、払戻を受けた後のA会の出資の評価額が

Yが新たに出資しようとしている2千万円より高い場合、

その差額はA会からYへの経済的利益の供与となり、

一時所得(or給与所得)課税となる。

この場合のA会の出資の評価額は財産評価基本通達ではなく、

所得税基本通達23~35共-9による。


以上のようになるのでしょうか?

ご教示をお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】

財産評価基本通達

所得税基本通達23~35共-9及び同通達59-6



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