税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A会:持分ありの医療法人
X:現理事長 社員(一人で2千万円全額出資)
Y:次期理事長 社員となり一人で全額出資予定
(XとYとの間には親族関係はありませんが、現在、理事長と理事の関係です)
現在のA会の出資の評価
相続税評価額 約3億円
時価純資産額 約6億円
【質 問】
今回XからYにA会の経営権を移譲するにあたり、
Xの持つA会の出資の個人間譲渡ではなく、
XがA会を退社するにあたり、A会からXに相続税評価額で出資の払い戻しをし、
Y自身は2000万円を新たにA会に出資する方法を検討されています。
この場合の税法上の問題を整理したいと思っています
1.Xについて(みなし配当以外の問題)
A会からの払い戻し3億円と時価純資産額6億円との差額の
3億円は問題にはならないと考えていますが宜しいでしょうか?
2.Yについて
A会からXが退社、払戻を受けた後のA会の出資の評価額が
Yが新たに出資しようとしている2千万円より高い場合、
その差額はA会からYへの経済的利益の供与となり、
一時所得(or給与所得)課税となる。
この場合のA会の出資の評価額は財産評価基本通達ではなく、
所得税基本通達23~35共-9による。
以上のようになるのでしょうか?
ご教示をお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達
所得税基本通達23~35共-9及び同通達59-6
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