[soudan 13712] 貸家建付地評価の可否について
2025年9月08日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
①低い家賃の場合の貸家建付地評価の可否
・被相続人は、都内のマンション一室の40%を低額な家賃(時価の1/2程度)で
 同族の資産管理会社に本社として賃貸している。
 年賃料収入:150万円、経費:固定資産税27万円、管理費15万円、減価償却費93万円
・借主である資産管理会社の状況
 株主:被相続人及びその子供
 PL:売上は他の同族会社に対する不動産管理収入で、当該賃料を含めた経費を差引くと、利益はほぼなし
②同族会社に貸し付けている家を、当該同族会社が社宅としている場合の
貸家建付地評価の可否
・被相続人は、都内の戸建住宅を低額な家賃(時価の1/3程度)で
 同族の不動産会社に賃貸しており、当該会社は、本物件を役員である
 被相続人の息子に社宅として提供
 年賃料収入:96万円、経費:固定資産税17万円、減価償却費100万円
・借主である不動産会社の状況
 株主:被相続人の子供が株主
 PL:売上は他の同族会社に対する不動産賃貸収入で、毎期営業損失が数万円

【質  問】
1.貸家建付地評価の適用について
①②とも、通常の必要費(固定資産税+管理費)より高い賃料を受領しており
使用貸借には該当しないため、貸家建付地評価が適用できると考えておりますが、

いかがでしょうか。
また、②については、社宅の敷地の評価として国税庁の質疑応答事例に下記のとおり記載されていますが、

本ケースでは、被相続人が直接社宅として提供しておらず、

会社へ貸し付けているため、貸家建付地の評価対象と考えます。


2.小規模宅地等の特例の適用について
相当の対価を収受していないため、適用不可と考えます。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/13.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!