更新日 :
キーワード :
回答状況 :
質問・回答一覧
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・対象地の前面道路は建築基準法   第42条第1号又は第42条第2項の道路 ・道路は2.7m *関連資料添付します 【質  問】 セットバックが必要な道路として 検討して良いでしょうか? 建築基準法第42条第1号又は第42条第2項の道路 のどちらに該当するかを調べる必要がありますか? 4m未満ということから 2項道路と考えて良いのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 特になし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260114_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260114_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260114_3.jpg
2026年1月16日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人より土地建物を子が相続し、土地については各種要件を確認すると  小規模宅地等の特例の特定居住用宅地等に該当している ・子は使用貸借により土地を借りているが、口頭でのやり取りのみで契約書等は作成していない 【質  問】 当該前提の場合に使用貸借について、契約書等無くとも 小規模宅地等の特例の特定居住用宅地等の適用は可能か。 ご指導のほど、何卒よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 特になし
2026年1月16日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】1 個人Aは事業主2 同人の妻Bも事業主3 妻Bは、居宅兼店舗ビルを所有4 1階が居宅、2階店舗がBの事務所、  3階店舗がAの事務所5 AはBに事業所の家賃を支払う【質  問】以下の理解で合っているか?1 所法56条により所得税においては  親族間の家賃は経費とならない2 AがBに支払った家賃は経費にならない。  Bも受領した家賃は不動産所得にならない3 消費税については、所法56条のような規定がないため、  親族間であっても支払った家賃は課税仕入となり、  受領した家賃は課税資産の譲渡になる。【参考条文・通達・URL等】所法56条
2026年1月16日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 1. 飲食店を営む法人、新規事業として   フィットネス経営をFCとして営む予定。 2. 2月決算で期中6月に加盟金(2000千円)   開業監修費(2000千円)を支払済み。   フィットネス開業は現在物件選定中で未了。   共に返金不可。 3. 加盟金内容   物件選定 スケジュールや業者選定、   広告、事業計画等。 4. 開業監修費内容   マニュアル貸与 研修 店舗開業準備 【質  問】 1. 上記3「加盟金」は開発費処理(支出時損金) は不可能でしょうか。 物件選定(未了であるが数件提示済) スケジュールや事業計画の役務提供は 受けているため、前払金には該当せず。 TKC税務Q&AをみるとFC契約では無いが、 新規事業開始のための特別な支出として 開発費に該当との考えもあり。 2. 上記4「開業監修費」は、現状、物件選定も 未了で新規事業はオープンしていないため、 まだ役務提供を受けておらず前払金で よろしいでしょうか。 3. 上記質問2において、その後オープンした場合、 その支出は開発費(一時償却)または 税務上繰延資産(5年償却)どちらで 処理すべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 TKC 税務Q&A ・既存の事業者が新たな事業を開始するために 特別に支出する費用の取扱い(開業費か開発費か)  令和6年9月19日収録 ・新店舗出店に伴うコンサルタント料等の取扱い  平成26年10月31日収録
2026年1月16日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】合同会社で資本金は10万円。ソシアルダンス教室を経営しダンスレッスン講師業をしている。役員は代表1人のみ。株主も同じ者で1人。代表が役員として講師をしていて、外注講師として2名が在職し外注費を払っている。3月決算の法人で進行期は第3期目で消費税は免税である。進行期のR7.11月末で解散しR8.3月に結了登記する予定である。解散する理由は均等割りなどの納税が苦しいため個人成りするからである。B/S勘定の主なものR7.11月末現在で建物 1,100万円(賃借事務所の内装工事代)役員借入金 2,500万円第三者借入金 266万円政策金融公庫借入 1,768,000円がある。R7.4.1~R7.11.30(進行期)期首の繰越欠損金は1,430万円R7.4.1~R7.11.30(進行期)の業績は税引前400万円の赤字。【質  問】上記の前提条件のもとに今月申告(解散事業年度)にあたり債務免除益の計上の処理であっているかのご相談です。下記に具体的に相談内容を記載します。①政策金融公庫からの借入金1,768,000円は担当者に確認したところ、個人へ引継ぎが可能とのことだったので借入金/債務免除益と処理していいか?②建物(内装工事代)1,100万円は個人へ引継ぎ消費税も免税なので役員借入金/建物と処理していいか?③第三者借入金も個人へ引継ぐため①と同じく借入金/債務免除益としていいか?④債務免除益として役員借入金は処理するが債権放棄確認書などの書類を代表に署名してもらったほうがいいか?⑤R7.4.1~R7.11.30(進行期)の解散事業年度は①から④の処理をすると債務免除益が1,510万円となり欠損金1,430万円があるため課税所得は約84万円となるが今月解散事業年度の申告をするのあたり留意しておいたほうがいい事項があればご教示願いたい。清算事業年度の注意事項もございましたら重ねてご教示願いたい。ご相談内容は以上ですが、基本的なところだと存じますがどうぞ宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年1月16日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】甲(韓国国籍)が亡くなり、 相続財産はすべて日本国内で預金と不動産のみです。 相続人は全員日本在住です。 期限までに分割が決まらないため、 未分割申告を行います。(適用できる特例はありません) 【質  問】基礎控除の計算は日本の民法に準拠なので、 法定相続人は7名 子A・子D・子E・子F・孫X・孫Y・孫Z 各相続人に応じた法定相続分   A:1/5 D:1/5 E:1/5 F:1/5   X:1/5×1/3 Y:1/5×1/3 Z:1/5×1/3 で取得したものとして、相続税の総額を計算。 ① 未分割の場合は、各人の納付税額は、「韓国の民法による相続分」になるので、   A:相続税の総額 × 9/45   D:相続税の総額 × 9/45   E:相続税の総額 × 9/45   F:相続税の総額 × 9/45   X:相続税の総額 × 2/45   Y:相続税の総額 × 2/45   Z:相続税の総額 × 2/45   C(亡子Bの配偶者)::相続税の総額 × 3/45 で計算された税額となるという考え方でよろしかったでしょうか。 ② 分割が決まった場合は、各人の納付税額は取得割合に応じて按分して、税額が変わる場合は、更正の請求または修正申告を全員で行うということでよろしかったでしょうか。 この場合、更正の請求期限は遺産分割協議が決まった日から4か月以内ということでよろしかったでしょうか。 ③ AとDが不動産を取得するという遺産分割協議を行って相続登記まで行う予定です。そのあと無事に相続登記ができた段階で、残りの財産(預金)の分割方法を決める予定です。 甲の韓国国籍に不備があり、相続登記が四か月以内に終わるか未定です。 不動産の遺産分割協議決定日から更正の請求期限の四か月以内に、残りすべての財産の遺産分割協議が終わるか不明なため、いったん不動産の遺産分割協議が終わった段階で、一部未分割状態で更正の請求及び修正申告を行うことは可能でしょうか。この場合、一部未分割財産(預金)については韓国の民法による相続分で計算するということでよろしかったでしょうか。 ③相続人全員は特に仲が悪いわけではないので、相続人内で最終的に相続税の精算ができるのであれば、更正の請求・修正申告書を出さないとしても問題ないでしょうか。 未分割の相続税申告書のままで終わらせておくことにのちのち問題はございますでしょうか(税務署に対して) 【参考条文・通達・URL等】ありません 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260109_2.png
2026年1月15日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・Aは歯科医師業を営んでいる。・B市に自宅兼診療所を建設し、事業を営んでいた。・C市に新たにクリニックを建設し、 移転してC市で営業を開始した。・B市での営業を終了したため、 自宅兼診療所の診療所部分を同業者に貸していたが、 この度自宅部分を含めて売却することとなった。・自宅兼診療所は何度か改築をしている。・取得費が分かる資料は、 一部残っている(再発行を含む)が全部ではない。・前任の税理士事務所が作成した固定資産台帳に、 建物(改築含む)の取得価額が計上してあり 事業割合で減価償却をしていた。・資産計上した年の総勘定元用等の資料も失われている。【質  問】譲渡所得の取得費についてご教授ください。譲渡する自宅兼診療所の取得費の計算方法について。固定資産台帳に記載されている未償却残高をもって、譲渡所得の取得費計算をしても問題ないのでしょうか?それとも、固定資産台帳の取得価額はあくまで減価償却の計算をするものであるため、実存する建物の取得費の契約書等の金額で再計算すべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社株式会社はB合同会社を吸収合併します。合併の経緯・A社はB社の株式を100%取得・その直後に合併合併会社:A株式会社・繰越欠損金8,000万円・株主:個人株主が100人・株主構成は5年以上ほぼ同じ・時価純資産1億円-簿価純資産7,000万円= 3,000万円含み益あり被合併会社:B合同会社・繰越欠損金なし・株主:A社の関連会社C社100%所有   (A社はC社の株式30%所有)・時価純資産5,000万円-  簿価純資産3,000万円=   2,000万円含み益ありA社とB社は匿名組合契約を締結している・A社:出資者(匿名組合員)、B社:営業者・B社は契約に基づく利益が 生じているがA社へ未分配・未分配利益1,000万円【質  問】1.A社がB社を吸収合併することは適格合併ですか。2.匿名組合契約に係る未分配利益は合併を機に分配されたとされますか。3.2.で分配されたとすると20.42%の源泉所得税の徴収納付義務が生じます。  1,000万円×20.42%=204.2万円  この204.2万円は、A社の法人税申告で全額所得税額控除の対象になりますか。4.A社は繰越欠損金が8,000万円ありますが、  A社の純資産の含み益が3,000万円ですので、  合併後の年度で繰越控除できる欠損金は  8,000万円でなく、  3,000万円になりますか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第2条十二の八(適格合併)法人税法第57条④(欠損金の繰越し)法人税法第68条(所得税額控除)法人税法施行令第140条の2(法人税額から控除する所得税額の計算)法人税法施行令第113条(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)
2026年1月15日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】対象の法人は、公共の法人になります。補助金の予算の申請においては「事業を行うために必要な経費」として申請・交付決定されているものと、「給与」「旅費」「賃借料」というように細目が分かる形で申請・交付決定がされているものがあります。【質  問】消基通16-2-2(2)イにおいては、「法令又は交付要綱等がある補助金等で当該法令又は交付要綱等においてその使途の細部は不明であるが、その使途の大要が判明するもの」については、「令第75条第1項第6号ロに規定する文書においてその使途の大要の範囲内で合理的計算に基づき細部の使途を特定する。」とあります。消基通16-2-2(1)においては、「この場合の交付要綱等には、補助金等を交付する者が作成した補助金等交付要綱、補助金等交付決定書のほか、これらの附属書類である補助金等の積算内訳書、実績報告書を含む」とあります。このとき、「事業を行うために必要な経費」として申請・交付決定されているものは「使途の大要が判明するもの」に当たらず、消基通16-2-2(2)イの段階においては使途不特定となるという理解で良いでしょうか。また、「給与」「旅費」「賃借料」というように細目が分かる形で申請・交付決定されているものについて、「使途の大要が判明するもの」に該当するとした場合に、補助金の拠出元に対して提出していない、予算申請のために内部的に作成された、概算の積算資料を基に使途を特定することはできるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達16-2-2(2)イ
2026年1月15日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】・被相続人Xは令和07年5月に死亡。 ・Xの相続人は配偶者A,長女B、次女Cの3名 ・Xの自宅(配偶者Aと同居)の土地の一部が Xの父であるY名義のままとなっていたことが判明 ※YはH6年に死亡、当時は基礎控除以下で申告不要であったとヒアリング。 ※その他の自宅土地は全てXの名義 ・Y名義である未分割土地の分割協議をYの相続人で行い、Xが単独相続したものを配偶者Aが単独相続する(R07年5月付け)ことが確定した。 (分割協議日はR07年12月で、登記はこれから行う。) 【質  問】①Xの相続発生時点(R07年5月)ではこの土地は未分割でありましたが、 被相続人Xの相続税申告にこの土地を含めて申告を行うことで間違いないでしょうか? ②①のとおりXの相続財産として申告する場合、 被相続人Xの申告期限までに分割がされたと考えて、 小規模宅地の特例の対象となる土地として処理して良いのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2026年1月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】外国税額控除と源泉徴収税額の相違点に関する質問です。【質  問】私は,次のとおり,理解していますが,誤っている点があれば,ご指摘ください。外国税額控除は,控除限度超過額や控除余裕額が生じた時は3年間の繰越となり,当期に認識した外国所得税の全額が控除されない場合があり得るが,源泉徴収税額は,いかなる場合も,必ず当期に認識した分は控除できる。【参考条文・通達・URL等】国税庁No.1240居住者に係る外国税額控除
2026年1月15日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・個人事業主A氏は、2022(R4)年に日本で開業したが、2022(R4)年中に商社に勤務する配偶者B氏のロンドンへの転勤に伴い、 一緒に転居し、ロンドンで個人事業を行っていた。 ・A氏は、ロンドン滞在中は、日本では、 転居中の自宅マンションを住宅として貸し付けのみを行い、A氏の個人事業では日本の消費税の課税売上は生じなかった。 ・2026(R8)年2月に日本に帰国するにあたり、 2026(R8)年2月よりインボイス登録を行うかにつき、検討をしている。 ・A氏は、「消費税課税事業者選択届出書 」を提出したことはなく、 2024(R6)年は基準期間である2022(R4)年の課税売上が1千万円を超えたため課税事業者であったが、 2025(R7)年、2026(R8)年、2027(R9)年は、 それぞれの基準期間の課税売上がゼロであったため、 免税事業者である。 ・A氏は、調整対象固定資産(消法2①十六、消令5)、 高額特定資産(消法12の4①、消令25の5①)、 金又は白金の地金等を仕入れた場合(消法12の4③④、消令25の5④)の 事業者免税点制度の適用制限は受ける資産の取得は一切ない。 ・A氏は、日本に、貸家である転居中の自宅マンションはあるが、 所得税法2条8の4の 「ロ 非居住者又は外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの」 「ハ 非居住者又は外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの」はない。 【質  問】■質問1: 2割特例の適用について ・個人の課税期間は、課税期間を短縮する特例の適用を受けなければ1月1日から12月31日までの期間であり(消費税法19条1項)、 2割特例の適用を受けようとする課税期間の 初日において恒久的施設を有しない国外事業者が、 2024(R6)年10月1日以後に開始する課税期間は、 2割特例の適用ができず (消法37条、令和6年改正法附則13)、 課税期間を短縮する特例の適用を受ける 課税期間も2割特例の適用ができないとされます (平成28年改正法附51の2①)。 ・所得税法施行令1条の2第1項3号、 所得税基本通達161-1によれば、「貸ビル」が 所得税法2条8の4の「イ 非居住者又は外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの」に含まれる旨 例示されていますが、  A氏の「貸家」である転居中の自宅マンションは恒久的施設に該当せず (税務事例Vol.43 No.7 2011.7「貸ビル業を営む個人が非居住者になった場合の課税関係(その2)」参照)、 2026(R8)年は2割特例が適用できませんが、 2027(R9)年は令和8年度税制改正の大綱のとおり 法案が成立した上で課税期間を短縮しなければ 3割特例が適用できるということでよろしいでしょうか? ■質問2: 簡易課税の適用について ・簡易課税の適用についても、 課税期間の初日において恒久的施設を有しない 国外事業者は適用ができませんが(消法37条、令和6年改正法附則13)、 課税期間を短縮する特例の適用を受ける 課税期間でも簡易課税は適用できると解されます。 ・A氏は、2026(R8)年2月にインボイス登録を行い 登録を受けた日から課税事業者となる場合、 2026.1.1~2026.12.31の課税期間につき 簡易課税を選択することはできませんが、 例えば、2026.3.31までに 消費税簡易課税制度選択届出書を提出し 3か月ごとに短縮すれば(消法19①四)、 2026.4.1~2026.6.30、2026.7.1~2026.9.30、 2026.10.1~2026.12.31の課税期間は簡易課税の 選択ができるということでよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】・消法2①十六、消令5、消法12の4①、 消令25の5①、消法12の4③④、消令25の5④、 消法19条1項、消法37条、令和6年改正法附則13、 平成28年改正法附51の2①、消法19①四 ・所法施行令1条の2第1項3号、 所得税基本通達161-1、所法2条8の4 ・税務事例Vol.43 No.7 2011.7「貸ビル業を営む個人が 非居住者になった場合の課税関係(その2)」 http://www.taxlabo.com/my_work/2011_07.pdf
2026年1月15日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】国内の法人がTikTok Liveでライブ配信を行い、ライブ報酬(投げ銭)を得ています。【質  問】法人が受取るTikTok Liveのライブ報酬(投げ銭)は課税売上に該当するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】以前、下記のとおり個人事業主の場合の質問回答がありました。法人で行う場合でも個人事業主と同様と考えてよろしいでしょうか。以下個人事業主の場合の質問と回答です。[soudan 08262]TikTok Liveのライブ報酬(投げ銭)は課税売上か
2026年1月15日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】株式会社A社は、解散登記完了を終え、最終清算事業年度の確定申告書の提出をしようとしている。【質  問】課税期間末日の翌日から1か月以内(最終分配が1か月以内ならその前日まで)までに申告書を提出する必要があることから、申告時点では「残余財産の最後の分配又は引渡しの日」は予定日しか記載できないかと存じます。この欄は空欄とすべきでしょうか、それとも予定日を記載すればよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法規34①四当該事業年度が残余財産の確定の日の属する事業年度(第一号の内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)である場合において、当該事業年度終了の日の翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日。
2026年1月15日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・A(医療法人、賃借人)・B(株式会社、賃貸人)・B社の株主・代表者はA法人の理事長の配偶者・B所有の土地をA法人が賃借し、 A法人は同土地の上にクリニックを建築し利用している。・同土地の賃貸借に際し、権利金の授受はなし【質  問】B社は令和6年4月に土地を購入し、購入直後より、当該土地を購入価額の6%相当額による地代にてA法人に賃貸しております。当初は「相当の地代の固定方式」を採用することとして、無償返還届出書は提出済ですが、「相当の地代の改定方法に関する届出書」は未提出です。このたび、A法人が第三者から賃借している隣接土地について、地代値上げの要請があったことを受け、本件土地の地代についても同程度の値上げを行いたい意向があります。つきましては、相当の地代の「固定方式」から「改定方式」への変更を検討しておりますが、これにより認定課税が生じる可能性等、税務上留意すべき事項がございましたらご教示くださいますようお願い申し上げます(なお、改定方式への変更が可能な場合には、3年以内の見直しを行う予定です)。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達13-1-8
2026年1月15日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】非永住者居住者の海外からの年金所得、配当所得と送金課税について【質  問】送金課税の按分方法についてご教授下さい。国外所得SSNからの遺族年金IRAからの個人年金配当所得株式譲渡益送金額の方が少ないので、各所得に按分をしたいのですが、1.IRAからの個人年金  日本で課税なので全額送金額から控除2.非課税となる遺族年金も  送金額から全額控除3.残りの送金額を残りの他の所得で按分それとも、非課税となる遺族年金も国外所得に含めたところで按分をするのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法日米租税条約
2026年1月15日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】韓国人アーティストのイベント興行【質  問】韓国法人Sの代表者Cは、日本法人Yの代表取締役です。日本国内でSの主催するイベントの売上を、Y宛に送金してもらい、Yでは手数料を差引いた残額を預り金として処理し、これをSに送金します。この送金は、一時的な預り金の海外送金ですので、源泉徴収の必要はないと判断してよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年1月15日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・外国法人の役員である日本居住者・日本国籍を有している (=非永住者ではない日本居住者)・外国法人からストックオプションの付与を受けている・ストックオプションには、付与時から一定の期間、 譲渡制限(vesting period)がもうけられている・ストックオプションのうち一部は既に 譲渡制限期間が終了している(=vestedしており、 行使可能なストックオプションを有している)・その行使可能なストックオプションについて、 付与時から行使可能となる時までの期間において、 役員は日本で働いていた期間もあり、 日本国外で働いていた期間もあった (=vesting periodにおいて、日本国内及び 日本国外で勤務していた期間があった)・この度、勤務する外国法人から辞令があり、 日本から離れて国外で勤務することとなった (辞令における勤務期間は3年超)【質  問】質問①国外転出後のストックオプション行使:日本国外へ転出し、日本の非居住者となった後にストックオプションを行使した場合には、ストックオプションのvesting periodにおいて、日本国内勤務対応分が国内源泉所得分であり、非居住者として申告納税の対象となると理解していますが(税率20.42%)、問題ないでしょうか?質問②国外転出時課税:日本国外への転出時における国外転出時課税について、行使可能なストックオプションのうち、日本国外勤務対応分が国外転出時課税の対象となり、一方で、日本国内勤務対応分(=上記①の国内源泉所得対応分)は国外転出時課税の対象とならない、と理解していますが、問題ないでしょうか?(所法60の2、所令170①)質問③ストックオプションの時価:国外転出時課税の対象となるストックオプション(上記②のストックオプション)の時価については、所通23~35共-9を参照して時価判定するのでしょうか?または、所通23~35共-9はストックオプション行使時に発行される株式時価についてであり、(行使可能だが)行使されていないストックオプションの時価判定について用いるのは適当でないでしょうか?質問④行使可能期間が到来していないストックオプション:国外転出時課税の対象となるストックオプションについては、行使可能期間が到来していないストックオプションについては時価ゼロとして国外転出時課税の対象とならないと考えてよいでしょうか?(譲渡制限があるストックオプションについては付与時には課税されないことを準用して考えることができるでしょうか。)【参考条文・通達・URL等】所法60の2、所令170①,所令84③
2026年1月15日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】葬儀屋 【質  問】たまたま土地を売却したため課税売上割合が53%になりました。 前3期の平均が99.6%なので、99.6%で承認を受けました。 その場合の申告について、2つ質問です。 ①個別対応方式しか適用できないということで正しいでしょうか。 ②準ずる割合で95%を超えた場合は全額控除ではなく、 準ずる割合(99.6%)で計算するということで合っていますか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6417.htm
2026年1月14日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は相続の開始の直前においてA家屋、B家屋に居住していた。・主にA家屋で日中生活しており、B家屋には就寝の為に帰宅していた。・B家屋については土地建物共に被相続人の所有である。・被相続人の配偶者は以前に死去しており、被相続人は一人暮らしであった。【質  問】この場合に日中の生活は主にA家屋で、B家屋については就寝の為に帰宅しており、被相続人の居住の用に供されていた家屋とはいえない為、空き家特例の適用はないとの判断で問題ないか。ご指導のほど、何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁No.3306被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
2026年1月14日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】個人事業のときに支払ったフランチャイズ加盟金(330万円を繰延資産として計上及び償却)を法人成りにともない法人に引き継ぎたい。個人事業は歯科医業で簡易課税を選択中、法人側は設立一期目の免税事業者です。【質  問】個人事業の繰延資産を法人に引継ぎ譲渡した場合に、個人側では課税資産の譲渡等として課税の対象になりますか?その場合には事業区分は第四種という認識であっていますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月14日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】サラリーマンをやりながら自家消費のみの農業を行っています【質  問】昨年相続した農地について、農業委員会から農業相続人の認定を受けて相続税の納税猶予の適用を受けています。農地では農協などへの出荷はなく、自家消費のみとなっています。農地等についての相続税の納税猶予を受け続けるためには、今後は所得税の確定申告(農業所得)が必須になるのでしょうか?また、確定申告をしなかった場合は納税猶予は取り消されてしまうのでしょうか?ご教授下さい。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】措法70の6、70の6の2、70の6の3、93、96、措令40の7、措規23の8
2026年1月14日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】事実関係 相続開始日:2025/7/27 2024年度に、相続人は下記の贈与を受けておりました。 贈与者① 被相続人である母から、 2024年12月に現金5,000,000円を受贈 贈与者② 妻の父から2024年10月に 現金1,034,616円を受贈(①②合計で6,034,616円を受贈) この時、贈与税を711,300円納付しております。 計算式は以下のようになるかと思います。 一般税率で計算した場合・・・ (6,034,616ー1,100,000 ここで1,000円未満切捨)   ×30%-65万円=830,200円 特例税率で計算した場合・・・ (6,034,616ー1,100,000 ここで1,000円未満切捨)   ×20%-30万円=686,800円 830,200×1,034,616/6,034,616+686,800   ×5,000,000/6,034,616=711,385円    ⇒贈与税額711,300円(100円未満切捨 納付済) ここで、相続税申告書 第4表の2 歴年課税分の贈与税額控除額の計算書の、 「相続開始の年の前年分」 「特例贈与財産を取得した場合」 「特例贈与財産の合計額」 は、5,000,000円になるかと思います。 【質  問】その下の欄「その年分の暦年課税分の贈与税額」は、 下記の計算で間違いありませんでしょうか。 686,800×5,000,000/6,034,616=569,050円 税額への影響は小さいですが、 ここで100円未満を切り捨てるのか、 このままの金額を記入すればよいのか、 または計算過程そのものに誤りがあるのか、 正解が分からずご相談させて頂きました。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm?utm_source=chatgpt.com
2026年1月14日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】一般個人 相続人【質  問】相続税申告の際の、生命保険金計上額についてお伺いします。生命保険会社からの支払通知書が以下のような内容の場合(数値は仮設)、生命保険金計上額はどのように考えるのが適切でしょうか。 死亡保険金     8,500,000円 配当金         5,000円 第1回保険料充当金 8,000,000円 受取人宛支払額    505,000円 A.保険金 8,505,000円   未払金 8,000,000円 B.保険金  505,000円   C.その他【参考条文・通達・URL等】特には無し。
2026年1月14日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】・家族構成:母、子A、子B、子C ・母の財産の一部(賃貸不動産)について、  家族信託契約を締結予定 【信託契約の内容(案)】 ・受益者:母 ・受託者:子A ・母の死亡により信託契約は終了し、信託財産は子Aに帰属する ・ただし、子Aは子Bおよび子Cに「対して代償金を支払うものとし、  代償金の金額については当事者間の協議により定める(案分まま)」 【質  問】上記スキームについて、以下の理解でよいでしょうか。 (1) 相続税の計算上、子Aは、信託終了により取得した信託財産の価額から、子B・子Cに支払う代償金相当額を控除して課税価額を計算できる。 (2) 相続税の計算上、子Bおよび子Cは、 相続により代償金相当額(代償金請求権)を取得したものとして、当該金額を課税価額に加算する。 (3) 上記の代償金については、 相続に伴う代償分割として整理されるため、 子B・子Cに対して贈与税が課税されるリスクは低い。 【確認したい点】 ・上記(1)~(3)の理解の当否 ・特に、信託契約書上「代償金額を当事者間の協議により定める」としている点が、 相続税計算上の代償金控除や贈与税リスクの判断に与える影響 【参考条文・通達・URL等】・相続税基本通達 11の2-9(代償分割) ・相続税法9条、9条の2 ・ブログ記事 https://legalservice.jp/shintaku/30021/
2026年1月14日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・公立学校共済より遺族共済年金を受け取っています。 ・この遺族共済年金の中に、経過的職域加算が含まれています。 ・受給権者は昭和16年生まれで、受給権取得日は  令和7年3月年金金額は約20万円です。 ・被用者年金一元化法により年金が決定しており、  公立学校共済の年金証書に、遺族共済年金(経過的職域加算額)については、 相続税法の規定により相続財産とみなされるとの記載がありました。 【質  問】・この経過的職域加算額は、相続税の課税対象でしょうか。 ・課税の対象となる場合に、定期金に関する権利の評価で、  終身定期金の計算をし、みなし相続財産の退職手当金等に該当しますか。 【参考条文・通達・URL等】https://shaho-net.co.jp/nenkin_guide/75.html
2026年1月14日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さんお忙しい中失礼いたします。宜しくお願いします。貸家建付地や貸家を考える際の一時的な空室かどうかは、『相続開始時点』で下記を満たすかどうかで考えると存じます。①以前からずっと賃貸をしていたのか。②空室になったのは、相続発生日の直前か。③空室部分について、相続の発生「前」から、 賃貸したいという人と交渉等していたか④上記を満たした上で、相続発生後、速やかに賃貸をしたか。⑤空室期間は相続開始前後1ヶ月程度か質問①貸家建付地や貸家は、相続開始時点で上記を満たすか判断するので、相続開始時点で全室満たしていれば、その後空室になり申告期限まで空室だったとしても、賃貸割合100%で貸家建付地や貸家の評価をしてよろしいでしょうか?また、小宅の貸付事業用宅地等は、税制改正により、相続開始前3年間の間に、一時的でない空室があった場合は、たとえ相続開始時点で満室でも、過去に空室だった部分は小宅不可になったと思います。質問②相続開始前3年間&相続開始時点で空室なしだったが、その後空室が生じ、申告期限まで空室があった場合でも、全室について小宅可能でしょうか?小宅は、申告期限まで引き続き事業の用に供することが必要なので、相続開始後に空室になった部分は継続要件を満たさないので、その部分だけは除いて小宅の計算をする必要があるのではないかと考えました。
2026年1月14日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人A(R7.10.20死亡)・相続人B(Aの実子)・C(相続人Bの子)、D(被相続人Aの甥)に 総財産の2分の1づつを遺贈させるとの公正証書遺言があります。・相続税申告の依頼はCからで、 Dは別税理士事務所にて提出をします。【質  問】今回の相続税申告を書面申請にて提出予定です。そこで下記をご教授ください。①相続人Bは財産を取得せず納税義務者に該当しないことから申告書には記載不要との認識で間違いないでしょうか?Bからの税務代理権限証書も不要との認識でよろしいでしょうか?②添付する戸籍関係としては、被相続人Aの出征から死亡までのもの及び相続人Bの戸籍謄本との認識でよろしいでしょうか?C、Dについては戸籍謄本は不要でよろしいでしょうか?基本的なことで申し訳ございませんが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月14日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】添付しました土地の評価について ご教示いただけたらと思います。 【資料1】 ・オレンジの地番4166-4,4161-2,4161-5の3筆を自宅敷地として利用 ・建築基準法上の道路はピンクの4166-1(私道) ・建築基準法上の道路への接道は0.85mで、  間口の残り1.89mは他人土地A(通路利用)に接道 ・4166-1建築基準法上の道路(42条1項3号)は  私道で持分が100/300あります。 【その他】 ・航空図を見ると私道及び他人土地Aは通路のように見えます。 ・上記私道は特定路線価申請済み(200,000円)です。 ・特定路線価は、私道4166-1及び  他人土地A4161-1に対して付されています。 ・私道について、地役権の設定が数種あります。  ①通行 範囲全部 要役地4166-4,4161-5,4161-4)  ②送電線の架設、建物の築造、   送電線路に支障となる竹木の植栽禁止   範囲全部   要役地4094-2(同じ公図内になし) ・役所建築課の方に接道不足により再建築不可と言われています。 ・不動産会社の査定では無道路地として  かなり低い価額(1000万程度)を言われています。 【質  問】①上記の条件から、添付黄色の形で 接道開設して無道路地として計算してみました。 添付の計算で問題ないでしょうか。 ②通路開設は、開口1.15m(0.85と合わせて2m)、 縦にどうするか迷って2mとってみました。 縦はどこまで取ればよいでしょうか。 1.15×垂直におろして16mでしょうか。 ②私道4166-1には承役地として地役権(通行ほか)が設定されています。評価はどうしたらよいでしょうか。 ・通行に関する要役地は、自分所有の4166-4,4161-5、他人所有土地Bの4161-4。 ・送電線の架設や建物築造禁止に関する要役地は遠く離れた土地4094-2(公図上見当たりません)。 ③他人土地A4161-1に地役権を設定していた場合、  下記が異なるという理解でよろしいでしょうか。 ・承役地である他人土地Aについての地役権減額分を財産として計上する。(自分の土地は要役地) この場合、単に通行となっていて建築禁止ではないので、 他人土地Aについての評価額の30%を計上すればよいでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー No.4620無道路地の評価 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260113_1.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260113_2.png
2026年1月14日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】前回と同様【質  問】金井先生、ご回答ありがとうございます。確認のため、再質問させていただきます。先生のご回答の中に「消費税基本通達11-3-6の但し書きを適用する場合は、完成引渡しの時にその建設仮勘定に係る課税仕入れを認識します。完成が、令和8年11月、令和9年1月、いずれであっても、同じ判断です。免税事業者であった令和7年に支払った設計料を建設仮勘定で処理している場合には、上記の処理となります。」とあります。この「免税事業者であった令和7年に支払った設計料を建設仮勘定で処理している場合には、上記の処理となります。」ということは、免税事業者であった、令和7年に支払った設計料を建設仮勘定で処理している場合には、消費税基本通達11-3-6の但し書きを適用する場合は、完成引渡しの時である令和8年11月や令和9年1月にその設計料の建設仮勘定に係る課税仕入れを認識し、それに対応する仕入税額控除をしてよいという理解でよろしいでしょうか。ところで、消費税基本通達11-3-6は、建設仮勘定としている場合の、課税仕入の認識の時期の通達であると、私には思えます。そうすると、そもそも免税事業者であった時の設計料は課税仕入に該当しないにもかかわらず、たとえ、それを建設仮勘定で処理していても、課税仕入ではなかったものが、完成工事引き渡しの時に、課税仕入として認識することになるのは、なぜでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達11-3-6消費税法30条消費税法9条
2026年1月14日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人事業主(デザイナー業) ・R5以前:課税売上高1000万円以下 ・R6:課税売上高2000万円、免税事業者 ・R7:課税売上高2000万円、免税事業者 ・R8:課税事業者(本則課税) 【質  問】法人化をしたいという個人事業主からご相談がありました。 理由をお尋ねしたところ、 「R7年中に簡易課税選択届を出しておらず、 R8年から消費税課税事業者であると同時に本則課税となるため、法人化を検討したい」 とのことでした。 質問 簡易課税にしたいだけであれば、「課税期間の特例」を申請して、簡易課税にするという選択肢も可能と考えたのですが、 できますでしょうか。 もしのちに法人化した場合に、 個人が廃業すれば「事業者」でなくなるため、 2年縛りがあっても個人の消費税の納税義務は なくなると考えますが合っていますでしょうか。 想定) ・R8年2月中に 「消費税課税期間特例選択届出書(3カ月)」と 「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出 ・R8年4月1日~6月30日、7月1日~9月30日、10月1日~12月31日 が課税期間となる ・令和8年4月1日~簡易課税で計算 ・(個人事業主を続けた場合)令和10年3月以降でないと課税期間の短縮を1年に戻せない。 令和10年3月に「課税期間変更届出(1年へ)」を提出すると、令和10年4月1日~12月末日が課税期間となり、翌令和11年から1年の課税期間に戻る。 ・(法人成して、個人事業を完全に廃業した場合) 直近の課税期間の初日~廃業の日を含む課税期間の 末日までの消費税を申告。 その翌課税期間からは申告の必要なし。 こちらの考え方で合っていますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】国税庁 タックスアンサーNo.6137課税期間 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6137.htm 国税庁 D1-22消費税簡易課税制度選択届出手続 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_13.htm
2026年1月14日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・米国企業(某大手IT企業)のドイツ支社で勤務・日本人(日本国籍)であるが日本でいう非居住者に該当・日本での総滞在日数は年間の1か月未満で概ねドイツ居住・会社からRSUを付与されており、 それについて日本での申告方法を検討している【質  問】RSUは基本的に付与(GRANT)時点で課税され、給与所得として申告をするものと理解しております。非居住者なので日本源泉部分のみが課税対象となるかと思います。この方が申告方法について勤務先から受けたガイドとして、付与日(Grant)から権利確定日(Vest)までの期間中に、日本で滞在(勤務)した日数に基づいて算定し、日本源泉所得 =(日本での滞在期間 ÷ 付与日から権利確定日までの総期間) × GSU総額という計算を行うとのことでした。①上記計算式を採用していい根拠法令はあるのでしょうか。②申告は『所得税法第172条第1項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第17条第5項に規定する申告書)』を作成、提出するという理解でよろしいでしょうか?そのため税額は国内源泉所得×20.42%になるという理解でよろしいでしょうか?③国内源泉所得の算出計算式(上記)で、論点となり得るポイント(見解の相違となり得るポイント)はございますでしょうか?例)滞在期間の考え方や数え方などざっくりした質問で恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月14日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】今期から、税込経理から税抜経理へ変更しました。【質  問】前期以前に取得した固定資産については、税込の取得価額をもとに減価償却を行ってきましたが、税抜経理に変更になった今期の減価償却費についても、これまでどおり税込の取得価額を基準に減価償却を計上して問題ないのでしょうか。また、固定資産台帳については、前期までの固定資産の取得価額が税込で計上されていますが、税抜に変更する必要があるのか、あわせてご教示ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月14日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・2月決算法人(医療法人) ・期首の3月に臨時社員総会をして役員報酬を月6万円変更(3月分から) ・申告後の5月に事前確定届出給与で支給:3,000万円 【質  問】質問① 事前確定届出給与の届出書はいつまでに提出すればいいのか? 例えば、3月1日に臨時社員総会をして、 3月の役員報酬から金額を変更した場合、事前確定届出給与の提出も、 その3月1日から1ヶ月以内の3月31日までに提出するのでしょうか? 定時社員総会の、決算後の4月から1ヶ月以内でよいのでしょうか? 質問② 事前確定届出給与の支給日を期首にしたい場合、 いつまでに届出書を提出すればよいのか? 例えば事前確定届出給与の支給日を5月ではなく、3月31日にしたい場合 臨時社員総会を3月1日に開催して、 1ヶ月以内の3月31日までに届出書を提出すればよいのでしょうか? よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】C1-23 事前確定届出給与に関する届出 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
2026年1月14日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】業種 自動車整備、重機販売、リース業態 法人顧客、個人顧客向け 地元顧客主体状況 先代創業以来業歴永く、   地元に根ざした堅実な事業展開を行っている<事案>約20年前から不渡手形が未処理のまま資産計上されている。当該手形は割賦手形で、百枚単位の枚数。商品代金等債権の回収を担保するため、債務者より取得したが、資金不足、取引なしを理由に、不渡返還されてきた経緯。A社は、しがらみや、地元業者同士という特殊事情もあり、これまで、具体的に債権回収に向けた行動は取っていない。今般、取引銀行の指導もあり、上記不良債権の処理に向け対応中。実回収、債権譲渡は、実質不可能(レピュテーションリスク他)のため、債権放棄を行う方針。弁護士と連携し、債権放棄通知書を内容証明郵便にて発送する準備を進めている。<適用可能通達条項>税務署調査官に上記方針を説明し、貸倒処理の可否について意見を求めた。当方(A社側)は、通達9-6-1(4)を適用、貸倒処理を行い、上記不良債権をB/Sから切り離したい、との考えを説明。調査官は、上記条項にある、「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、・・・」の判断をどう行うのか、が疑問、現段階では適用が難しいのではないか、との回答。むしろ、9-6-3 を適用すべきではないかとの考え。私は、9-6-3は、備忘価額を残すことから、貸借対照表からの切り離しを意図する当方の考え方と齟齬しており、あくまで、9-6-1(4)を適用して処理を進めたいと考えます。【質  問】通達9-6-1(4)を適用し、方針通り債権放棄、貸倒処理を進めて差し支えないでしょうか。その際、調査官の指摘する、債務者の債務超過の判断、という部分をどの程度斟酌する必要がありますか。【参考条文・通達・URL等】法基通9-6-1 9-6-2 9-6-3
2026年1月14日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・3月決算法人、令和8年3月期です。 ・所有している株式の配当について、  所得税額控除(簡便法)を行っています。 ・所有している上場株式が株式分割を行いました ・所有株式数は以下の通り(数字は簡略化しています)    計算期間の期首 100株    株式分割前 150株    株式分割後(=計算期間の期末)450株 ・計算期間は1年 ・当該上場株式の配当に係る源泉税は10,000円 【質  問】入会前の質問に対する回答を拝見したいので、 [soudan 03720] 株式分割があった場合の所得税額控除の株式数について の再質問となります。 特に期首の所有元本数を分割があったものとして、 100株×3とみなしてよいかとなります。 よろしくお願いいたします。 上記前提のような株式分割があった場合、 別表六(一)における所得税額控除(簡便法)の 「配当等の計算期末の所有元本数等」 「配当等の計算期首の所有元本数等」は どのように計算すればいいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】国税庁 タックスアンサー No.5760所得税額控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5760.htm
2026年1月14日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・運送業の法人です・親戚の土地を運送業の敷地として無償で借ります・その土地を造成したところ、 古い水道管が埋まっており、 撤去費用に130万円ほどかかりました・本来この費用は土地所有者の負担かと思いますが、 その法人が負担させられました・その後の土地は舗装等はせず、駐車場として使用します【質  問】この法人が負担した撤去費用はどのように処理するのが妥当でしょうか・土地、借地権と考えるには資産性(登記・譲渡ができない)がないと思う・特に敷設物がないので、 構築物等はなじまないような気がする・施設利用権(無形固定資産)とした場合、償却期間はどうするか・支出時の費用としたいのが本音ですが、それは可能なのか?というところで迷っております。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月14日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・法人税法74条1項は,株主総会等にて承認された決算書に基づき法人税の確定申告を行うよう求める「確定決算主義」が定められています。【質  問】確定した決算に基づき,確定申告を行った後,売上の計上漏れに気付き,修正申告を行う場合を検討します。法人税法や国税通則法には,「確定した決算」に基づき,修正申告をすべき旨の規定がないので,修正申告を行う場合,株主総会等が承認しないまま,修正申告書を提出しても適法に取扱われると思われますが,いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法74条1項
2026年1月14日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】令和7年9月に清算完了し登記も・届け出も完了しています【質  問】法定調書・合計表は清算完了時点までの支払調書等作成して提出しなければならないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月14日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人甲が、自宅を譲渡しました。譲渡にあたって、リフォームを行っております。また、譲渡にために仲介業者を介しています。このリフォームおよび仲介を行っている会社は、甲が100%株主及び代表者の会社です。また、譲渡金額はおよそ2,100万円です。【質  問】譲渡に際しての、リフォーム費用及び仲介料は、譲渡費用として認められるかと思います。今回のように、甲と関係がある会社に対する支払でも譲渡費用として認められるでしょうか?また、居住用財産の特別控除の金額は当初申告の金額のまま固定されて、修正申告では増額できませんか?(仮に、前述の費用を譲渡費用として申告後、費用を否認された場合に譲渡所得が増えますが、その増加額にあわせて特別控除額も増額されるかの確認です)また、譲渡金額が2,100万円ですが、取得時の資料等もあります。特別控除額が3,000万円なので、実額を使っても概算の5%を使っても、所得は出ないことになりますが、この場合、5%の概算を使って申告することにリスクはありますか?実額を使った方が、譲渡所得が減り特別控除額が減ります。仮に実額の計算に誤りがあって修正することになると特別控除額に影響がでるので、確認したいです。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月14日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】業種:親会社子会社共にサービス業15年前に資本金2000万円で子会社を設立したが、ここ10年子会社の営業実態はない。元々、子会社は設立直後に出資金と親会社からの借入5000万円で事業を開始したが軌道にのらず3年位で営業活動を休止し今に至る。【質  問】上記の状況で親会社の銀行より子会社の出資金・貸付金の不良債権の処理を要請されている。この度、子会社を清算した場合に、税務上、出資金・貸付金を損金として計上する事が出来るのか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-6-1
2026年1月14日
所得税(譲渡所得)・公益法人・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・祖母A、父B(祖母の養子)、母C(祖母の長女)、長女D、次女E、長男F(父Bと母Cの養子)・令和6年12月20日に祖母Aから父B・母C・長女D・次女E・長男Fに現金をそれぞれ120万円ずつ贈与・令和6年の贈与分については、令和7年3月15日までに、父B・母C・長女D・次女E・長男Fは贈与税の申告済み・令和7年1月20日に祖母Aから父B・母C・長女D・次女E・長男Fに現金をそれぞれ130万円ずつ贈与・令和7年6月20日に父B死亡(相続人母C、長女D、次女E、長男F)・令和7年6月30日に祖母Aから母C・長女D・次女E・長男Fに現金をそれぞれ100万円ずつ贈与・令和7年7月25日に祖母A死亡(相続人母C、代襲相続人長女D、次女E、長男F)・祖母Aの相続において、長男Fは相続財産を取得しない予定【質  問】1、令和7年1月20日と令和7年6月30日の贈与について、贈与税申告が必要なのは、父B・母C・長女D・次女E・長男Fの誰に対する贈与でしょうか?またその贈与税申告の期限はいつまででしょうか?2、祖母の相続税申告において、令和6年と令和7年の贈与について、暦年贈与加算の対象となるのは、父B・母C・長女D・次女E・長男Fの誰に対するどの贈与でしょうか?【参考条文・通達・URL等】soudan08922
2026年1月14日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 宗教法人の税務調査に初めて立ち会います。 【質  問】 基本的なことで大変恐縮なのですが、 宗教法人の税務調査について教えてください。 【収入の計上漏れについて】 お布施などの収入の計上漏れが発覚した場合、 書籍や税理士のHP等の解説でよく見るのですが、 そのまま住職等の給与所得になるかのような 記載をよく見かけます。 通常の企業の税務調査で、 認定賞与の議論はあるかと思いますが、 そもそも宗教法人の宗教活動に関する 会計については、レベルが低く、 単純に収入の計上漏れ等の場合も 多いかと思いますが、課税庁は、 一体どのように主張または立証することが 多いのでしょうか? 仮にお布施などの計上漏れが発覚したところで、 では直します等と主張して「現金/収入(お布施)」 と計上すれば終わりなのではないかと 思ったりするのですが。 現金残高も日次で帳簿と合わせているわけ でもないと思いますし。 宗教法人の本業に関して、 私の方では関与しておらず、 宗教法人の税務調査も経験がないため、 不安になりましてアドバイスいただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 特にありません。
2026年1月14日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人の方から株価評価の依頼がありました。株の内容は下記の通りです。株式数 A種類株式 1000株 B  〃    1株株式の内容①A種類株主は、定款変更等の重要な決議において議決権行使できない。→B種類株主が単独でその決議をする。②B種類株主は、役員の選任を単独で決議する。③決算承認等の一般的な決議事項は、株主全員で決議する。【質  問】非上場株式の評価において上記の場合、A種類株式は議決権のある株式となりますか?また、株式評価の際に、普通株式と違いがあるが気を付けることはありますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月13日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
相互相談会の皆様、下記の点について、ご指導をお願い致します。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個   人【前  提】被相続人Aには、法定相続人B及びCがいる。B及びCは相続発生前の1年前の日にそれぞれ被相続人Aより200万円の生前贈与を受けている。なお、B及びCは相続時精算課税制度を利用しておらず、またAの相続財産は全てBが取得する遺産分割協議が決定した。【質  問】Bの生前贈与は加算の対象になると考えておりますが、相続財産を取得しないCの生前贈与は加算対象外になると考えておりますが、いかがでしょうか。【参  考】No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
2026年1月13日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①建物をおばが所有、土地を祖母が所有しています。②建物を医院として使用するためにおばから購入を考えております。③建物は昭和45年築の鉄筋コンクリート造であり、不動産屋さんに査定してもらったところ価値は0円でした。 理由は築年数がかなり経過していること及び耐震性に問題があるためとのことでした。 医院として使用するためにもかなり手を加えないといけないという物件のようです。④この建物の固定資産税評価額は1500万円程評価額がついております。【質  問】①この場合の売買金額ですが、査定額が0円ですので無償譲渡とした場合、 固定資産税評価額が1500万円となってますので1500万円が贈与税の対象となりますのでしょうか?②例えば贈与税の対象とならないように10万円等の金額で売買するというのは税務上問題ないでしょうか?何かよい方法があれば教えてください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月13日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】評価対象は、添付資料の「307」の地域です。 国税庁HPの路線価では、途中で路線価が終わっています。 その先は里道になっています。 全国地価マップでは、固定資産税路線価の方が 相続税路線価よりも手前で終わっているように見えます。 添付資料の右側写真で、 右側に行くと(白い車がとまっている道)里道に繋がっています。 左側に行くと、評価対象の玄関へと続く道になっています。 【質  問】①この場合、間口はどこになるのでしょうか。  添付資料の赤い矢印部分を間口として良いのでしょうか。 ②想定整形地の取り方は、国税庁に記載された 「屈折路に面する不整形地の想定整形地のとり方」で考えてよろしかったでしょうか。 基本的な質問で大変恐縮ですが ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/03/12.htm 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260109_1.png
2026年1月13日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】相続税申告のための土地評価 《相続関係》 ・被相続人 ・相続人4人  (配偶者、子3人) 《土地の状況》 相続財産である土地はA土地とB土地(共有1/2)部分です。 この他にも土地、建物、その他あります(省略) C~Fは相続財産ではありません。現況の説明用に記載しました。 ●土地名義 A土地:被相続人 単独名義 B土地:被相続人1/2、親族ア1/2 (親族アは相続人ではない) C土地・D土地:親族アの所有 E土地・F土地:親族イの所有(親族イは被相続人の母親で、今回の相続人ではない) ●現況利用状況 A土地:倉庫建物の敷地 B土地:通路(幅約4m) C土地:空きスペースに自家用車を置いている程度 D土地:親族アの自宅 E土地:親族イの自宅 F土地:倉庫建物の敷地 【質  問】相続財産A土地とB土地(共有1/2)の評価方法について教えてください。 ●B土地 ①被相続人だけでなく、親族アも利用している通路であるため、自用地評価額×0.3 を予定しています。  問題となりうる事項はありますでしょうか。 ②親族アがE土地やF土地を通り抜けて生活している場合には私道の評価が認められないことも想定されるでしょうか。 ●A土地 路線価に直接接していないため無道路地の評価を予定しています。 その際、B土地は被相続人と親族アの共有であることからA土地に行くために 「B土地を通行する権利をもっている」と考えらるかと思います。 ①A土地とB土地を同一の相続人が取得した場合 無道路地として「通路に相当する面積は、幅(2mとします)×A土地とB土地の間の距離」とする必要がありますか ②A土地とB土地を別の相続人が取得した場合 無道路地として「通路に相当する面積は、幅(2mとします)×A土地から路線価道路までの距離」で計算できるでしょうか。 ③②とした場合は、不合理分割と判断されるリスクはありそうでしょうか。 ④その他お気づきの点がありましたらお願いいたします。 ※現時点では分割方法は決まっていませんが、E土地とF土地が被相続人の母親の土地であることから、 EFの利用方法を考えながら分割案を検討すると思われます。AとBの取得者が別の相続人になることも考えられる状況です。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4620.htm 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260109_3.png
2026年1月13日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】※金額や面積は仮の数値です。 1.X年1月に土地A(100㎡)を10億円で取得しました ・適正時価です。 ・自己利用目的の取得です。 2.X+1年3月に純粋な第三者より土地Aのうち  一部(土地a/30㎡)を売ってほしいと要望があり売却することとなりました。 ・譲渡代金については正常な交渉ののちに成立した価額です。 ・譲渡する部分は土地Aの奥の部分になるため、  旗竿地の様な形状で譲渡することとなりました。 3.念のため譲渡前後の鑑定評価したところ  「土地A全体(譲渡前)11億円」「譲渡後の譲渡部分(土地a)2億円」とのことでした。 ・残地部分の形状がいびつになるため購入当時より低い㎡単価で算出されている様です。 ・譲渡代金と上記鑑定評価額2億円は一致していません。 【質  問】今回の譲渡原価は面積按分の予定です。 →10億円×30㎡/100㎡=3億円 この場合は譲渡損が生じます。 上記に対して取得から譲渡までの時期が近接してることもあるので、 譲渡時のそれぞれの土地の鑑定評価額で按分する方が妥当ではないか? との意見が挙がりました。 →10億×2/11=1.8億円 この場合は譲渡益が生じます。 私見になりますが、譲渡原価はその資産の取得に要した金額が 基本とすべきであると考えています。 取得時は土地A100㎡を一体利用を前提に成立した取得価額(㎡単価)であり、 譲渡時の鑑定評価額は形状が変わった後の土地a(㎡単価)ですので、 鑑定評価額で按分することに違和感を覚えます。 ただし、所得税ですが「所得税基本通達38-1の2」には 時価按分も認められているようです。 面積按分により譲渡原価を算出した場合に 税務上合理性が無いとして否認されるリスクはありますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達38-1の2 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/18.htm
2026年1月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えてください。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)・事業税【対象顧客】個人【前  提】・給与所得が主な所得で、他に風力発電を事業として営んでいます。・2024年から設備の故障により事業収入が完全に停止しています。(売電収入0)・また、時期は未定ですが事業の廃止予定があり 故障してから2025年末までに修理見積もりなど、 事業再開に向けた具体的な活動は一切行っていません。・2025年末時点で未償却残高も残っております。・記帳帳簿書類の保存はあります。【質  問】上記の場合、風力発電事業は事業所得とは認められず雑所得になるという認識でよろしいでしょうか。また、未償却残高を所得金額から控除する方法及びその際の留意点についてお教えください。【参考条文・通達・URL等】所得税法35条《雑所得》所得税基本通達35-2(事業から生じたと認められる所得で雑所得に該当するもの)所得税法第51条
2026年1月13日
9798件中、951件目 ~ 50件を表示