質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続開始日は今年2月、相続人は1人(姉)、ただし下記の通り遺言を残しているため、取得する財産はなし。自筆遺言(裁判所検認済)があり、概ね以下のような内容。財産目録:①A銀行にあるすべての株式・預金、②B銀行にあるすべての株式・預金、③自宅マンション財産目録のうち①を国連、②を〇〇県、③を△△市、その他の財産すべてを△△市に遺贈する。遺言執行者はX司法書士とする。遺言では国連や県・市などの自治体にすべて寄付する内容となっており、今回は遺言執行者であるX司法書士からの依頼で相続税申告業務を受任しております。措置法第70条第1項(国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税等)が適用できると考え、寄付金受領証明書を添付して非課税での申告を予定しております。国連や〇〇県は遺言執行者が株式を換価してからでないと寄付を受け取れず、△△市も遺言執行者自宅マンションを売却してからでないと寄付を受け取れないとのことです。【質 問】1.換価してから遺贈することについて特例適用があるか各団体への寄付について、現金で遺贈する分については問題ないかと思いますが、株式や不動産を換価してから遺贈することについても、当該特例(国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税等)は適用できるかどうかご教示ください。2.換価した場合の譲渡所得税と、しなかった場合のみなし譲渡所得税について株式や不動産を売却した際に譲渡益が出た場合、譲渡所得の申告は被相続人の準確定申告となりますでしょうか。すでに死後4カ月以上経っており、売却の目途がたっていない(不動産は換価せず寄付させてもらえるよう交渉中)ため期限後申告となりますが、申告する主体は相続人で間違いないか、ご教示ください。また、換価しなかった場合も、時価を算定したうえでみなし譲渡所得課税の準確定申告を相続人が実施する必要があるのでしょうか。今回唯一の相続人である姉は、相続に最初から関わりがなく(遺言を見て何も取得できないことが分かったため)、相続人が準確定申告・納税を実施(実質は税理士ですが)することに心理的抵抗があり、説得の必要がありそうです。3.報酬の受取方について遺言執行者によると、今回の相続税申告報酬や司法書士報酬を、遺贈する財産から差引く形で受け取る予定とのことですが、法的なリスクなどがあればご教示ください。4.相続税申告期限までに寄付が完了しない場合そもそも換価や寄付が申告期限までにすべては完了しない可能性が高いため、一部の寄付は申告期限後になりそうです。その場合、非課税となるのは申告期限までに寄付が完了し、寄付金受領証明書を添付資料として申告できた分だけに限定され、期限後の寄付に関しては相続税が発生する、という理解でよろしいでしょうか。5.その他、今回の案件について他にも見落としている論点・リスクなどあればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】措置法第70条第1項、所得税法59条第1項
2025年9月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・一棟ビルがあり、商業ビルとして、乙と丙が役員のA社が賃借し、
さらに、A社は親族外の1法人のB社に転貸している。
・ビルの家主は個人で甲乙丙の3人の共有
・ビルの敷地は土地が2筆に分かれているが面積はほぼ同じ。
・ビルの持分は、建物が甲12分の4、乙12分の5、丙12分の5、
土地が2筆とも乙2分の1、丙2分の1
・甲乙丙で持ち分割合が異なるが、個人間で地代家賃の収受は無い
【質 問】丙が乙に、土地2筆の持分のうち、2筆とも、
その10分の1を毎年贈与する際の評価について教えてください。
下記の案があると思いますが、どれが適切でしょうか。
それ以外に適切な評価があれば教えてください。
贈与者の土地を基に評価するのか、受贈者側の土地を基に評価をするのか、
わからなくなってきました。
①贈与後の乙の持分(建物12分の5<土地100分の55)のため、全て自用地
②建物の持分に合わせて、贈与持分のうち、12分の5が貸家建付地、12分の7が自用地
③贈与前の丙の持分(建物12分の5<土地100分の50)のため、全て貸家建付地
【参考条文・通達・URL等】https://hikawanomori-kantei.com/%E5%85%B1%E6%9C%89%E3%83%BB%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%B2%B8%E5%80%9F%E3%81%A8%E8%B2%B8%E5%AE%B6%E5%BB%BA%E4%BB%98%E5%9C%B0%E8%A9%95%E4%BE%A1/
2025年9月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】①被相続人はホテルに対し、開業時から駐車場(ホテル利用者用)
として土地を貸していました。
②ホテルと駐車場は同じ敷地内(一体利用)にあります。
③貸付面積は約400㎡でこの土地の上にホテルは建っていません。
④土地賃貸契約書には次の条項があります。
・使用目的は駐車場とする
・土地の上に建物その他工作物を一切建設することができない
・乙(借主)の費用をもって本土地をアスファルト塗装し、駐車場として利用する
・契約期間は2年間で、解除意思がない場合は自動延長する
・預り保証金は契約終了時に賃借人に返還する
⑤評価対象地は倍率地域です。
⑥登記上の地目は宅地、固定資産税の現況地目は宅地(非住宅用地)、
市街化区分は「線引きなし」です。
【質 問】①この土地は宅地の評価ですか?雑種地の評価ですか?
また賃借権の控除は可能と思いますが、
評価方法は次のどちらが正しいでしょうか?
A:宅地の評価方法
固定資産税評価額×倍率×(1-0.025※)※賃借期間5年以下→2.5%
B:雑種地の評価方法
近傍宅地の固定資産税評価額×倍率×補正率×(1-0.025※)
②小規模宅地の適用は賃借人によるアスファルト舗装であっても可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.asahi.com/ads/sozoku_vs/column/tax/113/
https://chester-tax.com/academy/blog/hyouka/parking-lot-800
2025年9月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】動物病院を営む個人事業主です。
この度法人成りをすることになりました。
固定資産(医療機器など)を新設法人へ売却する予定です。
【質 問】1.個人事業主から新設法人へ売却する価額は売却時の簿価で問題ないでしょうか。
2.過年度の経理処理で30万円未満の資産については、
少額減価償却資産として一度の費用として処理したものがあります。
簿価は0円ですが、時価はあるかと思います。
この場合、個人事業から新設法人へ移転する金額の計算基礎をお教えいただきたいです。
・少額減価償却資産として処理せず、通常の減価償却を行った場合の売却時の時価で良いのか
・売却時の時価を確認し、売却価額とするのかなど。
以上になります。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】所得税法33条
所得税基本通達33-1、33-1の1、33-1の2
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
2025年9月9日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】印紙税(佐藤明弘税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】業種:建設業 売上:売上5億前後
【質 問】いつもお世話になっております。
取引先の会社から注文請書(添付資料①)がPDFで届きました。
この場合、取引先から届いた注文請書を紙で印刷し請負業者欄に
記名押印した後その注文請書をPDFで返信(メール)した場合でも収入印紙は必要ないのでしょうか。
また、上記の方法で、収入印紙が不要にならない場合どのような手段で取引先に注文請書を返信したら不要になりますか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/02/10.htm
2025年9月9日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】被相続人である母Aは、居住用不動産に長男Bと同居していた。
母Aは不動産(自宅)を売却するために長男Bへ退去を求めたが、
応じなかったため、昨年から弁護士に相談を開始した。
その後も長男Bの退去が実現しなかったため、母Aは弁護士に依頼して裁判を提起し、
判決を経て、最終的に春先に強制執行を実施して長男Bを退去させた。
その後、当該不動産については売買契約が成立し、母Aは3か月後に死亡している。
この過程で、立退きを実現するために弁護士へ依頼し、訴訟費用・弁護士報酬・強制執行にかかる費用
(印紙代、執行官手数料等)を支出している。
【質 問】このような、同居していた長男Bに対する裁判・強制執行に要した弁護士費用・裁判費用等は、
譲渡所得計算上「譲渡費用」として認められるでしょうか。
親族間トラブルに起因する支出であるため、税務上否認されるリスクは高いと考えるべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達33-7(2)「借家人に対する立退料は譲渡費用に含まれる」旨の規定
国税庁タックスアンサー No.3202「譲渡費用」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/07.htm
2025年9月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】不動産業【質 問】(前提条件)・不動産賃貸業の有限会社で、マンションを所有しています。・所有するマンションの1棟で加圧給水ポンプから漏水が発生し、調査したところ交換となりました。 加圧給水方式で受水槽に水を溜め、加圧給水ポンプにより各戸へ給水を行います。 受水槽の交換はなく、給水ポンプとその接続のための工事で費用は税込1,837,000円、工事は1日で終了しました。 給水方式の変更はありません。・既存建物は1996年2月建築で、給排水設備一式として固定資産が13,211,704円計上されています。 内訳は不明です。給水ポンプの交換はおそらく初めてだと思われます。(質問)給水ポンプを交換することで、給水設備の耐用年数が延びると考えられることから、資本的支出とし附属設備の耐用年数15年とする予定ですが、このような経年劣化での交換が修繕費となりうる根拠や事例、もしくは判断の境界線のようなものがあればご教示いただけますか?。また、複数のもので構成される一連の設備や機械等がある際に、そのうちのひとつを丸ごと交換する場合の取り扱いにおいて、修繕費となりうる根拠や事例、同じく判断の境界線のようなものがあれば教えて頂けますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.1379 修繕費とならないものの判定|国税庁
2025年9月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】検討中の法人A社は設立から10期以上経過している中小企業者等の要件を満たしている令和7年8月決算法人法人A社の代表者である 甲 は、個人事業 X(設立から10年以上経過済)も営んでいる。法人A社と個人事業X社は、関連した事業を行っていた。給与の支払いは、まとめて法人A社から従業員に支払い、個人事業Xの事業に従事する従業員分については個人事業Xから出向負担金を受け取っていた。令和7年3月1日で、個人事業 X 社から一部の事業を切り離して法人A社に事業を移転した。(事業移転の際の金銭授受はなし。不動産移転もなし。)これに伴い、法人A社と個人事業Xとの出向負担金の授受も終了した。法人A社は、前年と比べて給与が大幅に増加しており、個人事業Xは、前年と比べて給与が大幅に減少した。【法人A社】 【個人事業X】事業 a 事業 b従業員在籍 従業員ゼロ事業a・bに従事する 給与支払いなし全員分の給与を支払う事業bに従事する 出向負担金を支払従業員分の出向料を受領↓ 当期の途中で事業bを法人Aに移転【法人A社】 【個人事業X】事業 a・b 事業なし従業員在籍 従業員ゼロ事業a・bに従事する 給与支払いなし全員分の給与を支払う【質 問】法人A社 および 個人事業Xの賃上げ促進税制の検討を行っております。法人A社は、前年に比べて事業b分だけ給与が大幅に増加しており雇用給与等支給額、比較雇用者給与等支給額の算出に調整計算が必要かどうかご教示ください。第42条の12の5と措令27の12の5には合併・会社分割・現物出資・現物分配に調整計算が必要と書かれており今回のような事業の移転の調整計算は明記されておりません。法人A社においては比較雇用者給与等支給額 = 令和5年9月~令和6年8月の給与 - 令和5年9月~令和6年8月の受取出向料雇用者給与等支給額 = (令和6年9月~令和7年2月の給与 - 令和6年9月~令和7年2月の受取出向料) + (令和7年3月~令和7年8月の給与)と計算すればよいでしょうか?それとも調整計算が必要でしょうか?調整計算が必要な場合、その方法もご教示いただきたいです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】1)被相続人が所有していた土地は下記となります。
・P-16(地積:11.78㎡)の地目は公衆用道路で共有私道となっている
⇒専ら特定の者のみが通行の用に供する行き止まり私道である
・G-7(地積:49.63㎡)の地目は宅地で自用地として使用している。建物は建っていない。
2)特定路線価は現状で申請していない
3)私道の部分は42条1項5号道路である
4)42条1項5号道路の間口に接している路線価は340,000円である
5)被相続人の死亡日は令和7年3月15日
【質 問】1)特定路線価を申請しなかった場合にP-16、G-7の評価につきましての想定整形地の取り方は、それぞれ別個(宅地は宅地、私道は私道)で考えることになりますでしょうか。
それとも、一体として想定整形地を取るべきでしょうか。
2)特定路線価ではなく、仮に評価する土地の路線価がある道路の
路線価÷路線価がある道路の固定資産税路線価×対象土地の前面道路の
固定資産税路線価で算定して申告することも実務上はありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】No.4621私道に沿接する宅地の評価
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250909_1.jpg
2025年9月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】山林の評価登記上、現況も山林で地積は4,084㎡固定資産評価は65,000円、倍率地域で宅地比準の評価。近傍宅地の1㎡当たりの評価は18,000円で当該山林は傾斜地で傾斜度3.11度で宅地造成費が22,900円/㎡。当該山林の附近には住宅密集地とはいえないが、まばらに住宅、工場が建っている地域である。【質 問】近傍宅地の1㎡当たりの評価18,000円から宅地造成費22,900円を控除すると評価額がマイナスとなります。この場合、当該山林の評価はどのようにしたらよいか教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年9月9日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】法人Aが貸主が非居住者(中国籍)のマンションを借りることになりました。
契約書に貸主代理として日本の法人である株式会社Bが契約を締結しています。
貸主、所有者として非居住者の名前が記載してあります。
家賃の振込先は株式会社Bの口座です。
源泉所得税についての記載はありません。
【質 問】契約が貸主代理、株式会社Bとなっている場合でも法人Aは
家賃について源泉徴収(20.42%)する必要はありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm
2025年9月9日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】印紙税(佐藤明弘税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】とある金融機関様より、下記の質問を受けました。
「社会福祉法人のお客様と『保証人脱退契約書』(3号文書)を締結しようとしているが、印紙の添付は必要か」
【質 問】相手が社会福祉法人であるか否かを問わず、保証人の脱退契約は契約の
消滅に係るものであることから、原則として印紙税は不課税になるのではないかと
考えておりますが、ご教示いただけますと幸いです。
大変恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】①No.7117 契約書の意義
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7117.htm
2025年9月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】・造園業を営む法人です。
・新たに中古建物を購入し、本店を移転する予定です。
・新たな本店(事務所)には人手不足解消のため、 少しでも採用活動が有利になるよう更衣室や休憩所を設ける予定です。
・移転に際し、オフィス機器の新規購入も行う予定であるため、経営力向上計画を提出し、
経営強化税制A類型の適用を検討したいと考えています。
・機種によってはエアコン等も対象となる可能性があると聞きます。
・可能であれば、積極的に工業会の証明が取れるものを採用したいと考えています。
【質 問】経営強化税制について国税庁の質疑応答事例を確認すると「生産等活動の用に直接供される」とありますが、
本法人の場合造園業のため工場などはなく、工事現場は毎回異なります。
このような場合、本店(事務所)の改修工事やオフィス機器の購入は経営強化税制の対象となるでしょうか。
ご教授いただきますようよろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/16.htm
2025年9月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・顧問先であるA社(3月決算)は、2023年にB社の1億円の社債を引き受けました。(有価証券1億円計上。)・B社の経営状況が悪化したため、2025年3月決算にまでに帳簿価額を1円まで減額しました。(有価証券の直前簿価は1円)・A社の別表5(1)には、B社の社債に係る評価損否認額200万円だけ残っています。・今期、B社の事業再生計画の成立に伴い、B社が事業譲渡による収入を得たため、 1,000万円の元金の弁済(第1回弁済)を受けることができました。・B社においてはまだ財産があるようで、今後、特別清算時に弁済(第2回弁済)を してもらえる予定となっていますが、時期や金額は未確定です。【質 問】1.A社の別表5(1)に残っている200万円は、どのタイミングで減算すべきでしょうか。 法基通9-1-9(市場有価証券等以外の有価証券の発行法人の資産状態の判定)を 根拠(再生手続き開始の決定)に、第1回弁済時とすることは可能でしょうか。2.有価証券の簿価1円は、どのタイミングで消し込むべきでしょうか。 第1回弁済時でしょうか。それとも第2回弁済時でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法基通9-1-9(市場有価証券等以外の有価証券の発行法人の資産状態の判定)
2025年9月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】接骨院なのですが、回数券の販売をしています。回数券のうち紹介値引等で一部通常の回数券より安い金額で販売しています。有効期限があるため、未使用で期限を過ぎたものについては、消費税対象外で処理販売時は負債勘定、使用時に収益計上しています。【質 問】法人税について値引は、販売時に認識でしょうか。それとも使用時に按分計上でしょうか。消費税について値引き分も役務提供の有無で課税か対象外かをわけたほうがいいでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月9日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さんお世話になります。
下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】
被相続人には、法定相続人A(被相続人の子)がいた。
AはBと婚姻し、C及びDの子をもうけたが、その後他界した。
このため、被相続人の法定相続人は、代襲相続人となったC及びDのみである
被相続人には生計を一にしていた親族B(C及びDの母)がいた
代襲相続人C及びDは被相続人と生計別であった。
被相続人は土地(100㎡)建物(320㎡)を所有しており、居住状態は下記の通りである。
101号室=被相続人の居住用
102号室=被相続人と生計を一にしていた親族Bの居住用
201号室=代襲相続人Cの居住用(生計別)
202号室=代襲相続人Dの居住用(生計別)
上記以外の12室については、賃貸として貸し出している
いずれの部屋も同面積(20㎡)であり、建物は区分登記されていない。
申告期限まで、各人の居住実態に変更なく、代襲相続人(及びその配偶者)は、これまでに不動産を所有したことがない。
【質 問】
代襲相続人Cは、マンションのような完全な別室な状態であっても、同居していると考え、当該土地(及び建物)を取得した場合には、土地100㎡について、101~202の合計面積÷建物総面積に応じて(土地100㎡×20㎡×4室÷建物総面積320㎡=25㎡)、小規模宅地等の特例(特定居住用用宅地等)適用がある、という理解でよろしいでしょうか。
また、特例居住用宅地等の特例を適用した部分以外は、要件が合えば、小規模宅地の特例(貸付事業用宅地等)の特例の適用がある、という理解でよろしいでしょうか。
【参 考】
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
「被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族」
宜しくお願い致します。
2025年9月9日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続税の申告後、次の2点について、修正が必要なことがわかった。①相続が発生する2年前に、被相続人から相続人の家の新築資金として、3000万円もらったが、親族の不幸が重なり、新築しないままに、相続が発生してしまった。贈与税の申告もしていないことが、判明した。②被相続人が、入院その後、亡くなったが、入院した時に、被相続人の配偶者から、被相続人が無くなると、預金を下ろせなくなるから、カードを渡されて、被相続人の預金口座から、お金を引き出し、A相続人名義の通帳を新しく作って、そちらに入金していたことが、判明した。【質 問】① 相続財産として申告し、相続人が相続したとして、相続税の申告をするで良いでしょうか?② 相続財産として申告し、その配偶者が相続したとして、相続税の申告をするで良いでしょうか? 新預金名義はA相続人であるが、A相続人は、相続人の配偶者のお金であると思って、自分の口座と一緒にならないように、新たに別口座を作り管理し、引出も一切おこなっていない。 被相続人のお金の管理は、被相続人の配偶者が行っており、万が一の時に、預金が引き出せなくなることを危惧し自分が高齢であるため、A相続人に預金の引き出しを頼んだ。 被相続人の配偶者もすでに、亡くなっている。 最初の相続税の申告の時に、預金の引き出し等について 税理士が文書で確認したが、ありませんと解答していた。 A相続人は、配偶者に頼まれて、資金を使える状態にしていただけなので、自分がもらったものでもないから、特に税理士に話さなかった。 また、その新通帳は、資金を入金させただけで被相続人の住宅の修繕など費用も、A相続人個人が支払っていた。 重加算税の対象になるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年9月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】ご相続が発生し配偶者が米国遺族年金を受け取ることになりました。
この場合の課税関係について確認したいです。
【質 問】【相続税】
契約に基づかない定期金に関する権利として評価することで間違えないでしょうか?
受取人の配偶者の平均余命及び予定利率(米国社会保障局の
公表値(Effective率))を用いて評価する。
【所得税】
相続後に配偶者が受取る当該米国遺族年金についての課税関係はどうなりますか?
受取額がそのまま雑所得(公的年金等以外)になると考えています。
【参考条文・通達・URL等】所得税法 第九条1項3号ロ
所得税法 第三十五条3項
所得税法施行令 第百八十五条、第百八十六条
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm
2025年9月9日
法人税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】健康診断の2次検診の請負サービスの会社があります。
健康診断は基本的に遠方に行ってバスの中で処置を行います。
勤務地は距離も場所も毎日異なります。
【質 問】URLにあるように代表者が前職MR職で勤務時代営業日当を非課税で受け取っていました。
営業時間が6時間の場合は2500円、8時間の場合は3,000円の非課税手当をもらっていました。
①現在のビジネスにおいても同様に非課税で受け取ることは可能か?
②①が難しい場合において
MR職が非課税で受け取れていた根拠を推測でよいので
どのようなものがありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://jinjibu.jp/qa/detl/12295/1/
所得税法9条1項4号
所基通 9-3
所基通 9-4
所基通 28-3
2025年9月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】法人は、酒類の卸売業を営んでいます。【質 問】社長が所有している土地の上に、法人が所有している建物があります。この建物は社長の社宅として利用されています。無償返還届を提出しており、法人が社長に固定資産税の2倍以上の賃料を支払っています。社長が亡くなった場合の土地の相続税評価にあたり、相当地代通達8に従って20%評価減により評価を行えばよかったでしょうか?質疑応答事例で従業員社宅の敷地は自用地評価とあったため、20%評価減しても問題なかったか不安になったため、教えてください。【参考条文・通達・URL等】相当地代通達8
2025年9月8日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】保安林の土地評価について【質 問】保安林の土地評価について、土地の利用又は立木の伐採について制限を受けている場合、一定の減額ができる可能性があるかと存じます。ただし、「立木の評価が0円なら土地評価にて保安林控除も考える必要はない」、とある国税OB先生にお話しをお伺いしたのですが、井上先生はこの判断に同意されますでしょうか。仮に一部皆伐であったとしても、立木に価値がない以上は保安林控除はできない、というロジックです。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達50森林法(昭和26年法律第249号)その他の法令の規定に基づき土地の利用又は立木の伐採について制限を受けている山林(次項の定めにより評価するものを除く。)の価額は、45((評価の方式))から49((市街地山林の評価))までの定めにより評価した価額(その山林が森林法第25条((指定))の規定により保安林として指定されており、かつ、倍率方式により評価すべきものに該当するときは、その山林の付近にある山林につき45から49までの定めにより評価した価額に比準して評価した価額とする。)から、その価額にその山林の上に存する立木について123((保安林等の立木の評価))に定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。(昭41直資3-19・平16課評2-7外・平29課評2-46外改正)(注) 保安林は、地方税法第348条≪固定資産税の非課税の範囲≫第2項第7号の規定により、固定資産税は非課税とされている。
2025年9月8日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】①被相続人はA土地(宅地)と隣接するB土地(未利用地)を所有していた(添付地図参照)。
②いずれの土地も砂利敷で公図が存在せず、見た目では境界がわかりません。
③添付地図の地番の境界線はCの建物図面に記載された土地図面をもとに作成しています。
④この土地の周辺は住宅地です。
⑤A土地について
被相続人より土地を使用貸借し、相続人Cが自宅を建て居住しています。
⑥B土地について下記の経緯があります。
R7年1月 数十年前から空家があったが倒壊する可能性があり
取り壊し更地(砂利敷)にしました。
R7年3月 相続開始しました。
R7年8月 相続人Cが貸駐車場(月極)として利用しています。
(この時点で遺産分割は未了だが、相続人Cが取得する見込みです)
⑦B土地の登記上の地目は宅地、固定資産税の課税地目は1月時点では家屋があった為「宅地」になっています。
⑦路線価地域です。
【質 問】①B土地は相続開始時点では雑種地(未利用地)ですが、
A土地とB土地の評価単位は別ですか?
または、相続開始時点では一時的に家屋を取り壊しただけで、
家屋も建てられると考えると、あくまで宅地なので、一体評価になりますか?
②そもそも、相続開始時点の宅地と雑種地の違いは、現在の利用状況も考慮されますか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/01.htm
https://zeimjoho.net/zaisannhyouka/totinohyoukatanni/jiyoutitojiyoutiigai/kuukannti/
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250908_3.jpg
2025年9月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・これまで確定申告していない個人(給与所得者)
・衣服のブランド収集の趣味が高じて、数年前から使用後に質屋で換金
・当初国税庁のQA電話で確定申告の要否を問い合わせた際、
「生活用動産については非課税」と確認した
・ただし年間の取引高が非常に高額(年間5000万程度)で、
売買の頻度及び取引金額からみて、反復性が高いと判断して相談に来られた
・所得区分については、一時的偶発的なものは譲渡所得、
営利性・反復性の高いものは事業所得と理解しておりますが、
今回は雑所得として申告する
・過去数年間遡って申告をする意志あり
・レシートや書類は全て残っているが以下の問題あり
①売却については質屋の明細があり物品の特定可能
②購入(仕入)については中古衣料品店やリサイクル店で購入しており、
領収書に品名の記載がない(金額、日付、インボイス番号、店名は記載あり)。
・収支 売却については3000万程度、仕入については
対象レシート(中古衣料品店)を合計すると3500万ほどとなり
一見赤字となるが、仕入の対象レシート(中古衣料品店)については、
本来原価とすべきでない(プライベート利用し売却していないもの)も多数含まれている状態。
ただし、レシートに品名の記載がなく、数年前のもので、
購入頻度も高いため、原価にすべきもの(売却したものと)、
原価にすべきでないもの(廃棄したものや私物)を明確に区別することができない状態
【質 問】①税務調査で、帳簿書類が不十分な場合、経費計上が認められない
又は推定課税とされることがありますが、このようにレシートの
記載事項が不十分なケース(品名が記載されていないため、
インボイスのなかで「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」が記載されていない)で、仕入計上が認められない(売上3000万円に課税される)という可能性もありますでしょうか?
② 申告すべき所得の算出方法 本来は原価を集計すべきですが、
上記の前提があり、あるべき原価を特定するがかなり困難又は恣意的にならざるを得ません。 そこで、直近数か月の実績を集計して売価還元法で処理することも検討しております。
棚卸資産の評価方法の届出については、所得税の申告書の提出期限が過ぎている状態ですが、売価還元法で処理することは認められる可能性はあるでしょうか? 先生の知見でご助言いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】所得税施行令第99条(棚卸資産の評価の方法)
所得税施行令第100条(棚卸資産の評価の方法の選定)
A1-18 所得税の棚卸資産の評価方法の届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/17.htm
2025年9月8日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】ケース①
資産管理会社
決算期令和6年7月~令和7年6月
インボイス登録あり課税事業者
課税売上割合30%
令和6年11月新築マンション(区分1室)の取得(大手不動産会社から)
令和7年3月同マンション売却
取得から売却までの期間に賃貸は行っていない。
ケース②
不動産会社(宅建免許あり)
決算期令和6年7月~令和7年6月
インボイス登録あり課税事業者
課税売上割合30%
令和6年11月中古マンション(区分1室)の取得(個人免税事業者から)
同日同マンション売却
賃借人がいる物件だが、取得と同日に売却しており、日割り賃料等は受け取っていない。
【質 問】ケース①
居住用賃貸建物の取得であり、仕入税額控除は取れないが、
譲渡しており、かつ、居住用賃貸建物の貸付を行っていないため、
課税売上割合に関係なく居住用賃貸建物の取得の消費税額全額を
仕入控除税額に加算することができるとの認識でよろしいでしょうか。
ケース②
不動産会社が棚卸資産として取得しているが、賃借人がいるため、
居住用賃貸建物に該当し、仕入税額控除は取れないが、
譲渡しており、かつ、居住用賃貸建物の貸付けの対価を受け取っていないため、
課税売上割合に関係なく居住用賃貸建物の取得の消費税額全額を
仕入控除税額に加算することができるとの認識でよろしいでしょうか。
免税事業者からの取得であるが、宅建業を営んでいるため
一定の事項を記載した帳簿の保存がある前提です。
【参考条文・通達・URL等】インボイスQA問104https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf
2025年9月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】株式会社です。
今回、社長の所有している戸建て2階建ての自宅を法人に売却し、役員社宅として利用する予定です。
その際に、所基通36-40で計算した金額を社長は負担する予定です。豪華住宅には該当しません。
やや敷地は広いものの、自宅もごく普通の自宅で、入口も階段も一つです。
別の場所に、会社の本店があり、会社業務は本店で行っています。
【質 問】この建物の1階部分は、法人の資料などをおいて法人で利用し、
2階部分のみを社宅として利用するそうです。
役員社宅としての賃貸借契約書も2階部分のみの賃貸借契約書とします。
敷地には、普段乗っている社用車がおいてあります。
その場合、所基通36-40で計算した金額の
2分の1を社長に負担してもらえば良いのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2025年9月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】自動車事故の被害者です。令和6年8月に事故。その後意識が回復しないまま、令和7年2月に事故とは無関係の疾病により死亡。令和7年7月に自賠責保険より第1級1号に該当すると認定され、後遺障害による損害:40,000,000円治療費:50,000円(任意保険会社認定額)諸雑費:174,900円(1,100円×入院日数)文書料:1,000円慰謝料:683,700円(4,300円×入院日数)▲ 任意保険会社認定額:109,550円合計40,800,050円が遺族に支払われました。【質 問】(質問1)あくまで生前の故人に対する賠償であって死亡保険金ではありませんので後遺障害による損害40,000,000円は故人・遺族共に所得税は非課税、全額が相続税の対象となるという認識でよろしいでしょうか?(質問2)支払われた40,800,050円のなかには後遺障害による損害以外の、障害による損害909,600円(▲109,550円)が含まれていますがこちらについても故人・遺族共に所得税は非課税、相続税の対象となるという認識でよろしいですか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月8日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】Company Aは米国の親会社(Company B)を設立し、その親会社を通じて資金調達のため子会社化を進める計画があります。その一環として、Company Aとベンチャーキャピタルとの間で締結したJ-KISSを、米国のフォーマット(SAFE)に移管することを検討しています。Company Aの簿価はゼロに近い状況ですが、J-KISSを受けた際には、3億円バリュエーションと明記されています。取引の流れ1.Company Aがベンチャーキャピタルから発行済みのJ-KISSを買い戻す。2.Company Aとベンチャーキャピタルの間でJ-KISS買戻契約を締結・これによりCompany Aはベンチャーキャピタルへの債務を負う。3.Company A、ベンチャーキャピタル、Company B(米国親会社)の三者契約・ベンチャーキャピタルはCompany Aに対する債権を Company B(米国親会社)への現物出資として譲渡・見返りにベンチャーキャピタルはCompany Bが発行するSAFEを取得4.Company Aは買い戻したJ-KISSを消却【質 問】Company AやCompany Aの個人投資家にとってどのような税務上の論点や留意点が考えられるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】顧問先A社
・業種は金属製品製造業
・1月決算
・同族会社、株価評価における会社規模判定は大会社
・役員間で株の譲渡を行うため、当事務所に株価評価を依頼 ・課税時期はR7年1月31日
・R6年11月1日にB社を吸収合併
B社
・A社の完全子会社
・10月決算
・R6年11月1日にA社と合併し消滅
〈時系列〉
・H20年1月、B社が個人から土地を購入
・H20年5月、B社がその土地に工場を新築し、無関係のC社へ賃貸を開始
・R6年11月1日、A社がB社を吸収合併。
その際、当該土地と工場をA社が取得。
・現在、課税時期をR7年1月31日とするA社の株価評価をおこなっている。
【質 問】現在、A社の株価評価をおこなっており、純資産価額を算定するために資産の評価をしている。
A社はB社との合併によって、B社の保有していた貸家建付地と貸家(貸工場)を取得していた。
この貸家建付地と貸家は、3年以内取得土地・家屋に該当し、通常の取引価額(時価)で評価するため、
簿価を用いることができるとの理解だが、この簿価には貸家建付地および貸家の評価減を適用できるのか?
具体的には、
〈貸家建付地の評価額〉
土地簿価-(土地簿価×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
〈貸家の評価額〉
家屋簿価-(家屋簿価×借家権割合×賃貸割合)
とすべきか、それとも簿価をそのまま評価額とすべきか?
なお、A社は当該土地と家屋に関し、B社保有時の簿価を引き継いで取得している。すなわち、
土地簿価=B社が個人から購入した時の額
家屋簿価=B社が建築した時の額-経年分の減価償却費
となっている。
色々と調べたのですが、見解が分かれているようです。
ご回答よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】評基通26、93、185
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/01.htm
世田谷相続専門税理士事務所のコラム
http://www.stgy-souzoku.com/acquired-within-3-years
チェスターのコラム
https://chester-tax.com/research/4695.html
大家向けサイトの税理士によるコラム
https://knees-ohya.com/blog/2024111917/
2025年9月8日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】●夫Aと妻Bで、妻Bが先に死亡 ・妻Bの法定相続人は、夫Aと妻の妹Cの2名のみ●夫AがR4に死亡 ・夫Bの法定相続人は、夫Bの弟D・Eのみ●夫A死亡後に、以下の生命保険契約が見つかった。 ・契約者、被保険者: 夫A ・保険金受取人: 妻B●当該生命保険の保険会社より「保険金の受取人をどうするのか」と問い合わせが届いており、 その書面上にて「相続人は、妻の妹C・夫の弟D・夫の弟E、が該当します」との記載有り。●Aの遺産分割が調わず、当該保険金の受取人も決まらないまま、夫の弟Dが死亡 ・夫の弟Dの相続人はF・G・Hの3名●妻の妹C、夫の弟Dの相続人3名(F・G・H)、夫の弟E、の計5名で話し合い、 最終的に当該保険金は妻の妹Cが全額受け取ることに決まった。【質 問】質問1.妻の妹Cは、夫Aの法定相続人ではないとの理解です。その理解の下で、妻の妹Cが当該保険金を受け取ることは夫Aの相続税申告書上はどういった取扱いとなりますでしょうか?質問2.夫の弟Dの相続税申告書において、当該保険金に関しては何も影響しないという理解で宜しいでしょうか?お手数お掛けしますが、ご回答のほど宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】無
2025年9月8日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】〇平成16年に無配当終身保険に加入。被保険者社長、受取人法人。〇定期保険特約あり。〇毎月保険料支払額の内訳は、資産計上額と損金計上額はほぼ同額でした。〇現在の保険積立金 800万円(資産計上額)、払済保険への変更時の解約返戻金相当額 1500万円【質 問】資金繰りが厳しくなってきたことから、無配当終身保険を払済保険に変更しました。定期保険特約が付されていることから変更時の解約返戻金相当額と資産に計上している保険料との差額を損金又は益金に算入すると思いますが、下記の仕訳で合っていますか。保険積立金 / 雑収入 700万円実際に入金されることはなく、益金だけ算入されると影響が大きいので確認させていただきたく質問させていただきました。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達 9-3-7の2Soudan 06658 生命保険を払い済みとした場合TKC税務Q&Aデータベース件名 保険通達見直し後に保険契約の転換又は払済保険への変更をした場合の取扱い件名 終身がん保険を払済保険に変更した場合の税務上の取扱い
2025年9月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・上場企業・事前交付型RSの導入を検討している・譲渡制限の解除条件として勤続のほか、一定の業績達成を要求し、 その達成状況に応じて段階的に制限解除される割合が変わる制度を想定している【質 問】現在、役員報酬制度として譲渡制限付株式(RS)の導入を検討しています。制度設計に関して、以下の点について見解を伺いたく、ご質問させていただきます。①交付した株式のうち、無償取得される数や制限解除される数が、業績連動する設計にする場合、法基通9-2-16の2により、株式報酬費用は損金不算入となりますでしょうか。②損金算入を優先する場合の代替案として、以下の2つの方式を検討しています。それぞれ記載した制度であれば、損金算入が可能という理解で問題ないでしょうか。A:業績目標に応じて全て制限解除されるか、全て無償取得される制度(オールオアナッシング方式)であれば、法基通9-2-15の5により事前確定届出給与に該当し、制限解除時に損金算入可能B:業績に応じて譲渡制限株式を事後発行し、その譲渡制限が退職時に一括で解除される制度であれば、退職時に損金算入可能③RSには現物出資構成と無償交付の2つの法的形態が存在し、それぞれ会計処理(特に資本金の増加タイミング)が異なると理解しています。株式報酬費用の税務上の取り扱い(損金算入可否)は、これらの法的形態によって変わることはない、という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法基通9-2-16の2法基通9-2-15の5
2025年9月8日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】期の途中で事業譲渡買い手は2期目で1期目より事業実態はなし2期目の途中で事業譲渡【質 問】期の途中からの役員報酬を開始するが定期同額給与に該当するかどうか例えば法人税法基本通達9-2-12の3 職制上の地位の変更等に該当するかどうか【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条
2025年9月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人A配偶者 B次女 C(マンションDに住んでいるはず)その他子4人法定相続人 合計6人次女Cはいわゆる引きこもり、一人暮らし、親族は接触を試みても会えず、数年来、会っていない。被相続人Aの葬儀にも出席していない。遺産分割協議ができず、家庭裁判所の審判により遺産分割が確定した。令和4年9月 未分割で相続税の申告令和5年8月 審判が終わる令和5年10月 マンションDに被相続人Aの持分2/10があることが発覚するこの共有持分については審判の財産目録にのっていない令和5年12月 審判の決定に基づき分割した資産にマンションDの持分を追加して、相続税を申告 マンションDの持分2/10は配偶者Bが相続する。令和7年6月 マンションDについてAの相続登記がされていないことが発覚【質 問】遺産分割協議書がなく、かつ審判の財産目録にも載っていないマンションDについては、相続登記ができない状況になっている。審判をお願いした、弁護士、司法書士に対処法を考えてもらいました。①マンションDについて再度審判を行う、その際2/10のうち、 次女Cの法定相続分1/8は次女Cが相続するとして申し立てる必要がある。②いったん法定相続分で登記して次女C以外の相続人の持分を配偶者に贈与する。 登記理由は贈与と記載される。配偶者Bは相続税の納税が発生しているので、①及び②の場合でも、相続税の総額に変更はなく、相続税の申告はしなくてよいと考えています。②の場合、登記簿に贈与と表示されるが相続税を正しく納めているので、 贈与税を納める必要はないと思いますが、税務署から問い合わせがあった場合には、 どのような対応方法があるのでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】有限会社代表取締役 親取締役 子(非常勤)県内在住 結婚後別居認知症保険の加入を検討中骨折一時払い 認知症一時払い 介護年金の3つを組み合わせた商品です加入を考えている保険は、10年払い済みにした場合退職時期に、解約返戻金の金額で、退職金として役員に名義変更する予定です。資産計上の金額と解約返戻金の金額の差額は雑損失として、計上になります解約返戻金評価になるので、【質 問】 代表取締役は、年収 2000万円程度で、年払い保険料は200万円程度です 非常勤の取締役は、年収120万円で、年払い保険料は、同じく200万円程度の設計です 退職金という事を考えると、解約返戻金が20万円なので、問題ないと考えていいのか? 保険料が報酬に比べて、多いように思います 年収の半分程度くらいなら、問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年9月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】35期の書籍デザイン作成の法人 資本金300万円現在社員は役員2名(夫婦)現在年間売上高1,000万円以下年齢及び業績の低迷により廃業を考えている。役員借入金1,800万円あり法人所有のマンション(簿価1,000万円、時価4,000万円)あり。【質 問】1.解散事業年度に法人所有の不動産を役員に譲渡(時価)4,000万円で譲渡し、 役員退職金2,000万円と役員借入金18,000万円と相殺し残金を200万円法人に 支払うつもりですが税務上問題はないでしょうか。2.臨時株主総会議事録には役員への不動産譲渡の決議及び役員退職金の支払い方法 (役員退職金及び役員借入金からの相殺)を記載作成すればよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】無
2025年9月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
貸主Aが借主B(貸主Aとは血縁関係なし)に土地を貸して、約50年前に借主Bは土地の上に鉄筋の建物を建てました。
借主Bは現在、この建物に住んでおらず、また老朽化により今後住む又は第三者に貸す予定もありません。
さらに借主Bは取り壊し費用も負担する金銭的余裕もありません。
そこで借主Bは貸主Aにこの建物を贈与することを考えています。
【質 問】
いつもお世話になっております。
この場合、建物を贈与すると、原則として、貸主Aに借地権の贈与となり、贈与税がかかると考えますが
①法第59条の5により「借地上の建物が著しく老朽化したことその他これに類する事由により、
借地権が消滅し、又はこれを存続させることが困難であると認められる事情が生じたこと。」に
該当する場合には、贈与税がかからないのでしょうか?
②この建物が著しく老朽化したとは具体的にどの程度の老朽化を差すのでしょうか?
③また貸主Aはそれを証明するためにどのような物的証拠を残しておくのがよいでしょうか?
①から③の疑問に対する回答をご教授いただければ幸いです。よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》関係|国税庁
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/12/02.htm
【明渡料なしでの借地の明渡(借地の無償返還)における課税】
https://www.mc-law.jp/fudousan/26041/
土地賃貸借の終了(借地権の返還)
https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E8%B3%83%E8%B2%B8%E5%80%9F%E3%81%AE%E7%B5%82%E4%BA%86%EF%BC%88%E5%80%9F%E5%9C%B0%E6%A8%A9%E3%81%AE%E8%BF%94%E9%82%84%EF%BC%89/
2025年9月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】いつも大変お世話になっております。
建設業の個人事業主が法人成りするタイミングで建設国保に加入しました。
従業員は8名です。
建設国保は全額代表者の個人口座から引き落とされます。
内訳として①組合費、②地区共済、③国保保険料、④介護費用、⑤国保共済がございます。
【質 問】上記はすべて法人の損金にはできない認識でよろしいでしょうか?
また、国保保険料と介護費用は、年末調整にて
社会保険料控除の対象になるという認識でよろしいでしょうか。
(国保共済は生命保険料控除の対象にはならない。)
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1033/q_152492/
2025年9月8日
相続税・贈与税
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【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】①平成5年10月に身体障害者手帳が交付されました
②等級はその時から今日まで変わらず2級のままです
③平成15年4月に1次相続が発生しました(相続人は当時52歳)
④当時の税理士が何故か「一般障害者控除」として108万円の控除を適用しています
⑤当時の障害者控除は、一般(6万円、70歳まで)、特別(12万、70歳まで)
⑥令和6年12月に2次相続が発生しました(相続人73歳)
【質 問】<質問①>
今回の2次相続において障害者控除を適用する場合、
過去の1次相続時の障害者控除を加味するかと思いますが、
当時は何故か「特別障害」ではなく「一般障害」で計算してます。
この場合、今回の2次相続では考慮する必要がありますか?
<質問②>
1次相続時は、一般(6万円、70歳まで)、特別(12万、70歳まで)でしたが、
現在の2次相続時では、一般(10万円、85歳まで)、特別(20万、85歳まで)です。
過去と今とで基準となる金額が異なりますが、実際は、どのように計算しますか?
<質問③>
上記①②を加味して、1次相続当時「一般として108万円」として
障害者控除を適用した場合の、今回の2次相続時の障害者控除の
計算方法とその適用額を教えてください。
<質問④>
上記①②を加味して、1次相続当時「特別として108万円」として
障害者控除を適用した場合の、今回の2次相続時の障害者控除の
計算方法とその適用額を教えてください。
お忙しいところ、お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://chester-tax.com/encyclopedia/2837.html
https://creas-souzoku.com/columns/souzoku/inheritance-tax/deduction-for-disabled-persons/
https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei_koujo/shougaisyakoujyo-inheritance-tax/
https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku-zei/164-shougaishakoujyo-keisanhouhou-youken/
https://www.souzoku-zei.jp/souzokuzei/shinkoku/disability-deduction/
https://souzoku.hibiki-firm.com/souzokuzei-syougaisya-koujyo/
https://www.zeimukaikei.jp/1755/
2025年9月8日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】顧問先A社の概要は下記の通り。墓地・墓石管理販売業 12月末決算 2024年度まで免税事業者、2024年12月決算時点で課税売上高1,000万円超のため2026年度から課税事業者A社は宗教法人B所有の墓地について、永代使用権の賦与・墓所としての利用を受任(契約書なし)。A社から宗教法人Bには、墓石販売・建立ごとに1基○○円(一般墓3万円、ミニサイズ1万円など)、年4回の永代供養、その他法要ごとに支払が発生。A社は消費者(墓石・墓地永代供養購入者)から、50年分の管理料・永代供養代・墓石代合計○○円(例:一般墓118万円)を契約ごとに受領。ただし消費者には墓石代と墓地使用料の内訳は明示されず、A社の内部資料のみ墓石代(彫刻料含む)と墓地使用料(永代供養含む)が区分されている。例えば消費者とA社の契約書には、合計額118万円(一般墓)のみ記載、社内メモでは①墓石代83万円と②墓地使用料35万円の合計118万円と記載。【質 問】1.消費税の課税・非課税判定については墓石代(彫刻料含む)と墓地使用料(永代供養含む)の合計が課税売上になると認識していますが、本則・簡易の有利判定をする上で、事業区分については①墓石代(彫刻料含む)の部分83万円は第二種事業区分(中国から輸入した墓石に名前を加工して設置するのみ)、②墓地使用料(永代供養含む)の部分35万円は不動産業(仲介)として第六種事業区分簡易課税の事業区分を分ける。との認識でよろしいでしょうか。墓石代について、第三種事業区分(自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品とするいわゆる製造問屋)とも考えられ、墓地使用料については単に使用料(永代供養含む)の収受であるためサービス業として第5種事業区分であるとも考えられるため、事業区分の判定に迷っております。2.税務顧問受任当初の顧問先A社の主張では、墓地使用料(例えば上記②一般墓だと35万円部分)については、そのままの金額を宗教法人に入金しているため預り金に過ぎず、この部分は所得でもなく消費税も非課税ではないか、とのことでした。確かに社内メモに記載された使用料の金額をそのまま宗教法人Bに収めているため預り金にも見えますが、預り金とする旨の契約書もなく、消費者も預け金と認識していない(総額で墓石代を支払っている)ため、弊所では税務リスクを踏まえ売上計上しております。この認識で間違いないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消基通13-2-1~9
2025年9月8日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】・会社は、日本の会社です。・会社の人員構成は、役員2名と従業員1名の構成です。・会社の役員は、社長と社長の奥様です。・従業員は、他者です。・社長が、ゴルフ用品を15万円で購入しました・社長は、ゴルフ用品の利用状況報告書を作成し、 それに基づいてゴルフ用品の利用状況を分かるようにするため、 ゴルフ用品の経費計上(資産計上)を考えています。・ゴルフ用品について、他者である従業員が利用するかどうか不明であり、 実質は、社長と奥様で利用するのではないかと考えられます。【質 問】・当方としては、社長のみならず、従業員も利用できる状況であり、実質的に役員のみの利用では問題がある旨を伝えていますが、それに対して、明確な回答を社長から得られておらず、社長からは、利用状況報告書を作成するため、会社で費用計上(資産計上)を求めています。この状況で、資産計上しても問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年9月8日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】小規模宅地の特例を相続人(A、B、C)のうち、相続人Aが適用(特定居住用宅地)した。なお、Bは小規模宅地の特例(貸付事業用宅地)を適用できる土地を相続している。Cは預金のみを相続している。【質 問】相続税の小規模宅地等の特例は、この特例の適用対象となり得る宅地等を取得した全ての相続人(A、B)の同意が必要であるところ、申告書の「特例の適用にあたっての同意」欄に、この特例の適用対象となり得る宅地等を取得しない相続人Cの氏名も記載してしまいました。上記の申告書を提出した場合であっても、小規模宅地等の特例は適用することができると考えていますがいかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月8日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A社とB社、両社とも代表取締役が全株式を保有。A社からB社へ土地建物を帳簿価格で移転(物的吸収分割)した後にA社の全株式を第三者に売却しました。【質 問】①A社の株式を第三者に売却した場合でも、適格要件にあてはまりますか、ご教示ください。②適格要件に当てはまった場合の会計処理についてご教示ください。例えば、帳簿価額が土地建物1,000万円、借入金500万円とした場合仕訳:(借方)借入金 500/(貸方)土地建物 1000 (借方)繰越利益剰余金500/投資有価証券500とするところ、株の割り当てはせず資本金等の変動もさせないため、繰越利益剰余金のマイナスの処理で良いと考えましたが、このような処理で良いのかご教示ください。③その場合の別表四と五(1)ですが、別表四の社外流出のその他の欄に500、別表五(一)は、繰越損益金の増で△500調整と考えましたが、このような処理で良いのかご教示ください。【参考条文・通達・URL等】題名:合併・分割の会社法、会計、法人税の実務発行:税務経理協会、著者:多田雄司121~124頁、205~217頁、257~258頁、279~280頁
2025年9月8日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】古紙回収・古紙売買業を営む法人です。回収した古紙を計量するためのトラックスケールを設置しました。① トラックスケール 284万円② ①とは別の会社へ以下の工事を依頼トラックスケール基礎工事内訳 仮設工事 18万円 基礎工事・鉄骨工事 531万円 矢板工事 270万円 電気工事 33万円 地盤調査・地盤改良費 120万円 諸経費・現場管理費 80万円追加工事 舗装・改良工事 230万円レッカー代 4万円上記を全て機械装置として計上しております。【質 問】1 このトラックスケール及び基礎工事について、機械装置として① トラックスケール 284万円② トラックスケール基礎工事 1,286万円同一の耐用年数(17年)で償却しております。これは問題ないでしょうか。2 租税特別措置法42条の6について、284万円+1,286万円=1,570万円について特別償却又は税額控除の適用ができると考えてよいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法42条の6
2025年9月8日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】添付のような土地・建物を所有する甲が死亡しました。
【質 問】①この場合、居住用の区分所有財産の評価は不要でよろしかったでしょうか。
②仮に甲の居住用が4部屋の場合は、居住用の区分所有財産の評価は必要なると思いますが、Dの計算において、その場合の敷地面積は何㎡になるのでしょうか
(敷地権割合に合計面積分の甲所有面積を記載するのでしょうか)
③この土地建物を譲渡した場合、他の要件は満たすものとして
空き家の特別控除は適用できますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】相法22、令5課評2-74
措置35条
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250905_5.jpg
2025年9月8日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】個人Bが新しい株式会社Aを100%出資をして設立しました。
個人Bの別の100%出資会社であるC社(特殊関係法人)の課税売上高が常時5億円を超えており、Aの基準期間相当期間で5億円を超える状況です。設立1期目の最中に、別の複数の株主がAの増資引き受けを行い、設立1期目の事業年度末には個人Bの出資割合が40%に低下しております。
他の株主の出資割合はそれぞれ40%未満です。
設立1期目は、棚卸資産の仕入が1,000万円ほどあり、
売上が100万円程度であり、消費税の還付となる見込みです。
【質 問】設立1期目の事業年度開始の時点において、
特定新規設立法人に該当するため、消費税の原則課税により申告することを想定します。設立2期目の事業年度開始の時点で特定新規設立法人の条件を満たさなくなった場合、
設立2期目は消費税の申告義務はなくなるのでしょうか。
なお、棚卸資産は一つあたり100万円です。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/15.htm
2025年9月8日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・相続税の評価対象地(添付図面赤枠部分)
・宅地
・添付図面のAB部分のみが道路と接している
【質 問】道路に接しているAB部分の線を延ばして想定整形地を設定しようとすると、
評価対象地に線がかかってしまうため、評価対象地全体を囲む矩形とならず、
質疑応答事例にある「屈折路に面する不整形の想定整形地の取り方」を適用できません。
こうしたケースでの想定整形地の作図方法ですが、
【1】想定整形地1(添付図面)のようにABの角度からできるだけ乖離せずに作成する
【2】ABに接するAE線を延長して作図する(想定整形地2、ABとAEの角度は90度ではありません)
【3】上記以外の別の方法で作図する
のどれで行うべきでしょうか?
想定整形地の面積としては【1】よりも【2】の方が小さいため、
【2】を採用すべきと考えていますが、先生のご意見をお聞かせいただけると幸いです。
※添付図面はCAD等で作成していないため、
想定整形地が少し歪になっていますが、ご容赦ください。
【参考条文・通達・URL等】屈折路に面する不整形地の想定整形地のとり方
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/03/12.htm
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250905_6.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250905_7.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250905_8.png
2025年9月8日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】〇相続人:配偶者A、子B〇相続財産:土地a(400㎡、特定居住用宅地に該当)、 土地b(150㎡、貸付事業用宅地に該当)〇配偶者Aが土地aを子Bが土地bを相続〇土地aについて小規模宅地の特例を適用【質 問】上記前提で相続税申告書の提出をした際に、小規模宅地等の特例の同意欄に実際の適用者のAのみの氏名を記載し、対象となり得る土地を取得したBの氏名の記載を失念していたことが発覚しました。申告期限は過ぎています。税務調査等の連絡は特にきていませんが、今から対象となり得る土地を取得している者すべての氏名を記載した計算書を提出することは可能でしょうか?また、最終的には税務署の判断かと思いますが、合意はされていて適用する者等の間で特例適用の問題等が無ければ、記載を失念したことのみで税務署がこのことをあえて問題にしないのではとおっしゃっている先生がいたのですが、その可能性もあるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月8日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】1、養鶏業を営むA会社の代表取締役Bが被相続人です。2、Bは、B所有の土地及び鶏舎の建物をA社に相当の賃料で貸し付けていました。3、B所有の土地は、倍率地域に存し10筆にわかれており、固定資産税の地目はすべて宅地で、 1平方メートル当たりの評価額は同じです。4、鶏舎は、これらの土地のうち6筆にまたがって建っておりますが、 そのほかの土地も養鶏場の施設用地として機能していると考えていいでしょうか。 実際に、他の事業や用途に使用されていません。【質 問】これら10筆すべてを1団の養鶏業の用地と考えてすべてを貸家建付地として評価しようと思いますが、問題ないでしょうか。よろしくお願いいたします。
2025年9月8日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】被相続人には、法定相続人A、B、Cが存在する(いずれも被相続人の子)
被相続人には、不動産(評価額)300,000、債務(左記不動産に係るもの)150,000があり、純資産価額150,000で相続税総額は14,400となる
調停結果、法定相続人Aが不動産及び借入金を引受け、AはB及びCに各80,000代償金を支払うことで平等分配とする協議が整い、前述の事項を遺産分割協議書に記載することとした。
【質 問】不動産評価額△不動産借入金債務の残額を代償金の基準と考え、代償財産を計算することが可能でしょうか。
具体的には、
Aにも代償金を平等に受ける権利があると仮定し、代償金総額を80,000×3人=代償金総額240,000と計算する
代償財産の額=(不動産評価額△債務総額)÷代償金総額×個別の代償金=50,000とする
これにより、
A 不動産△借入金△代償金100,000=課税価格50,000となる
B及びC 代償金50,000=課税価格50,000となる
各人の納付額 相続税総額×1/3=4,800となるという感じです。
【参 考】No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
(2)共同相続人および包括受遺者の全員の協議に基づいて、(1)で説明した方法に準じた方法または他の合理的と認められる方法により代償財産の額を計算して申告する場合には、その申告した額によることが認められます。
宜しくお願い致します。
2025年9月8日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】貸家の管理人室20室の部屋数の賃貸アパート15室貸付中、4室空室、1室管理人室※部屋の床面積は同面積とする【質 問】貸家の管理人室の取り扱いについてのご質問です。貸家建付地評価・貸家評価における賃貸割合上は貸付としてカウントし、小規模宅地等の特例(貸付)上は自用としてカウントすることになりますでしょうか。〇賃貸割合貸家建付地評価・貸家評価:16/20小規模宅地等の特例(貸付):15/20どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月8日

