質問・回答一覧
消費税・国際税務(法人税/消費税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】法人として本業は製造業を行っていますが、法人名義の証券口座をもっており、投資を行っています。
保有している有価証券の譲渡、受けとる利息や分配金における
消費税の課税、非課税の処理について質問です。
【質 問】①外国の企業(本店所在地が外国)が発行する社債の利息を毎月受け取っているのですが、
それは利子の金額を「非課税資産の輸出等」として処理することでお間違えないでしょうか?
②ETF(上場投資信託)である銘柄「日経平均ブル2倍」は、消費税法上は
投資信託と同じ扱いをすればよいのでしょうか?
つまり、株式市場でこの銘柄を売却したときは、 売却金額が非課税売上に該当するという認識でお間違えないでしょうか?
③顧問先は内国法人であるため、投資信託の普通分配金をもらう場合は、
非課税売上として処理すればよいという認識でお間違えないでしょうか?
保有している投資信託が外国企業発行の外国の投資信託でも、非課税資産の輸出ではなく、
非課税売上としての処理でお間違えないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】消費税法第31条第1項、消費税法施行令第17条第3項、第51条
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/04.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/01.htm
2026年2月27日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】同族会社甲社の株主構成及び全500株の保有割合は以下の通りです。X(甲社の代表取締役)350株保有A(甲社の平取締役。Xの6親等親族)45株保有B(Aの母親。Xの5親等姻族)105株保有Aを起点にするとX,B全てがつながるため、X,A,Bが全て同族株主に該当し、取引相場のない株式評価は原則的評価が適用されます。なお、甲社の自社株評価は、原則的評価では200万円/株、配当還元評価では5万円/株、と両者には大きな差異があります。Bは高齢であるため、Aは今後の相続税の負担を考え、Xに以下の相談をしました。① 本年中に、Aの子Cに保有する全45株を贈与したい(評価額は原則的評価で相続時精算課税を適用)。そうすれば、Aの保有株はゼロとなり、Xから見て、Bは5親等の姻族、Cは7親等の親族であるから、BとCは同族株主の範囲から外れます。② ①の後、翌年にBの保有する105株は配当還元方式による移動を考えたい。例えば、甲社に買い取ってもらうか、他の少数株主への譲渡、または従業員持株会を組成し、そこへの譲渡です。【質 問】(1) 前提①でBを同族株主の範囲から外した翌年に配当還元価額で移動をすることに問題はないでしょうか?(2) 前提②で、甲社がBから自社株を配当還元価額で買い取るとした場合、Xにとって みなし贈与課税のリスクについてご教授ください。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達188(1)法人税法基本通達1-3-5相続税法9条1項相続税法基本通達9-2(4)
2026年2月27日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】[soudan 05935] 建築計画中止の場合の実施設計等費用
新規入会しましたので、過去の回答が見たいです。
・A社は取得した土地の上に賃貸用建物を建築することを検討していた。
・具体的に建築を行う目的で建築会社に設計を依頼していた。
・契約は、基本設計、実施設計、監理業務として結んでおり、
建築契約そのものは事後の予定であった。
・実施設計まで進み、建築物が明らかになっていく段階で、
当初の予算が大幅にオーバーしていること、
建設期間も思ったよりも大幅に長いことが判明した。
・このためA社は建築の中止をすることを決定した。
・設計会社とは合意解約のうえ、以下の約定にて解約した。
・実施設計まではほぼ終わっていたのでこれを完了させる。
・そのほかに要した費用も請求する。
・その代わりに、実施設計図、構造計算書、地盤調査報告書を納品する。
・これらの役務提供まで完了したものとみて、消費税は課税取引とする。
・A社は今後当該土地の上に建築物を建築することは断念して、
土地自体を転売する予定である。
・A社では、この度当該実施設計に関する支払いが生じる。
・基本設計及び建築のための測量費は建設仮勘定に計上されている。
【質 問】これらの基本設計、実施設計、測量費及びその他の諸経費の取り扱いについて、
損金算入してよいかご見解を伺いたく、よろしくお願いいたします。
また、消費税の仕入税額控除について、個別対応方式をとるとした場合に、
仕入区分は何かについてご見解を伺いたく、よろしくお願いいたします。
①支出自体は損金算入できると考えています。
そもそも固定資産を取得するために要した費用ではないこと、
法人税基本通達7-3-3の2において
「(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等で
その建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額」は
固定資産の取得価額に算入しないことができるとしているためです。
一方で、実施設計図については、これを使用して建築ができないとは言えず、
この納品物を明確に除却するなどしておく必要はありますでしょうか?
②消費税の仕入区分について
当該建物は賃貸不動産としての使用を軸に、そのまま販売することもあり得、
設計図上は住宅の貸付用、賃料によっては自社事務所として利用という形で考えておりました。
そのため共通対応にするのではないかと考えておりましたが、
課税仕入時の現況として、建築が中止となった場合、
土地を販売するために要した課税仕入としてとらえることが妥当でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-3-3の2
消法30、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6401.htm
2026年2月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】【事実関係の要旨】 3月決算の上場会社(A社、資本金額5億円超)の子会社(N社、資本金5千万円)となります。 <N社の株式名簿> A社(上場企業)・・・・・・・・・・・・・・・・・40,000株 B社(株主はA社、個人Ⅽ、個人Ⅾ、個人E)・・・・6,000株 個人C(A社の代表取締役社長)・・・・・・・・・・2,000株 個人Ⅾ(Ⅽの親族)・・・・・・・・・・・・・・・・1,000株 個人E(Ⅽの親族)・・・・・・・・・・・・・・・・1,000株 合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000株 A社とA社の代表者等の個人も含めた関連者のみでN社株式のすべてを保有し、支配しています。A社は株式公開しています。個人C(代表取締役社長)の持分は1.5%で、C氏の一族で10%程度のA社の株式を保有しています。【質 問】N社には多額(約6千万円)の青色欠損金がありますが、当期(進行年度)では多額の利益を計上する見込みです。法人税法第57条第1項、第2項に従い、青色欠損金の繰越控除を検討しています。 ①青色欠損金の繰越控除の判断に際し、N社はA社の完全支配関係にあると判断されるでしょうか?②青色欠損金の控除は中小法人等の100%と完全支配関係にある子法人の50%いずれになりますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第57条第1項、第11項旧租税特別措置法第66条の11の4
2026年2月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】不動産賃貸業【質 問】◯開業以来保険料で経費計上してきたが、今期より、保険積立金として資産計上したい場合、前期以前の保険料は、全額前期損益修正益や雑収入などで資産に振替える仕訳をしてもよいか。◯例えば今期に解約したあと、すぐ再加入して2年間経費計上できなかった保険料は、次の解約時にはその金額分は収入計上しなくてよいか【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年2月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】その他(国税通則法)【対象顧客】法人【前 提】法人の税務調査で仮想隠蔽の疑いのある非違事項が発見されました。現状は仮想隠蔽の疑いがある段階で確定したわけではなく、重加算税を回避すべく反論する予定です。このような状況で調査官から対象期間を7年とする旨伝えられました。【質 問】国税通則法70条には除斥期間は5年、「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ」た場合は7年と書かれています。また同法74条の9、4項に「非違が疑われることとなつた場合」は同条1項の規定に縛られず、調査対象期間を伸長できる趣旨の記載があります。確認したいのは74条の9により非違が疑われる事項があれば、74条の9、4項により仮想隠蔽が確定していなくても期間を7年とすることができるのか、ということです。70条からすると5年に延ばすのは分かるのですが、偽りその他不正の行為、すなわち仮想隠蔽が確定していなくても7年に延ばせるというのは疑問に感じました。参照条文以外に根拠等ありましたらご教示ください。【参考条文・通達・URL等】国税通則法70条国税通則法74条の9
2026年2月26日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】軍人であったアメリカ人が死亡しました。日本の米国軍基地に勤めていたため居住者です。アメリカの年金(ソーシャルセキュリティ)と軍人年金を受給していました。アメリカでアメリカの年金(ソーシャルセキュリティ)は所得税が非課税でしたが、軍人年金は源泉徴収されていました。死亡したアメリカ人は日本に居住していたが、アメリカで課税されていたので日本で所得税申告はしていませんでした。【質 問】1)今回、アメリカ人の死亡により所得税法上の準確定申告は必要でしょうか?相続人の妻がアメリカの遺族年金(ソーシャルセキュリティ)軍人遺族年金を受給することになりました。米国遺族年金の受給権は、定期金に関する権利で相続税の課税対象になり、年金受給者の余命年数に応じて年間受給額に複利原価率を乗じた額を評価額とするかと思います。所得税基本通達9-17により遺族が受ける公的年金等で相続税の課税価格計算に算入されるものについては課税しないとあります。2)相続財産として課税されるため所得税は非課税と考えてよろしいでしょう?【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達9-17
2026年2月26日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・納税義務者:個人(令和7年5月までは非居住者(シンガポール居住)で、6月より日本の居住者)
・非居住者である期間中に、現地のHSBC銀行にて、
外国籍投資信託を購入(添付のもの以外にも複数あり)
・当該投資信託からは毎月分配金(タコ配ではない)がある
【質 問】①この分配金について、総合課税となるか、分離課税となるでしょうか?
公募投資信託であれば、分離課税となる認識ですが、
こちらはあくまで外国籍公募投資信託であるため、
日本での公募登録はなく、分離課税の適用はできず、
総合課税となると考えております。
②令和7年の確定申告上、居住者となった6月以降の
配当金のみ課税と考えて問題ないでしょうか?
(現地での課税はないため、外国税額控除などは検討不要)
恐れ入りますが、ご検討のほど、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第8条の4 上場株式等に係る配当所得等の課税の特例
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260225_4.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260225_5.jpg
2026年2月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・建設会社のA社は、会社の寮を保有しており、その寮にベトナムからの技能実習生が数人いる。・A社はベトナムからの技能実習生のためにお米を会社のお金で購入している。・上記のお米は技能実習生の食事に使っていると思われる。・A社は技能実習生から「寮の居住費」はもらっているが、食事代はもらってはいないと思われる。【質 問】質問①A社はベトナムからの技能実習生のために、お米を会社のお金で購入しているが、A社の希望として「福利厚生費」勘定で処理してくれと言われました。会社が購入するお米代は福利厚生費として会社の経費計上は出来ますか。質問②上記の質問で経費計上出来ないという回答の場合、税務調査で問題にならない様にするには、会社が買っているお米代の税務処理をどの様にすればいいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・お米代が福利厚生費となるか否か
2026年2月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】農事組合法人【質 問】12月決算の農事組合法人が、令和7年7月3日に県より農業機械取得の為の補助金決定通知書を受け、12/11に1,500,000円補助金を受け取りました。機械取得は翌事業年度の令和8年1月に5,410,000円で取得しました。この度の令和7年12月決算において、受け取った補助金1,500,000円の会計処理についてご教授お願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税措置法42条の①
2026年2月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】①法人成りした社長一人の合同会社です。
②賃貸マンションについて、会社が家主と法人契約で
賃貸借契約(賃料10万円)を締結し、社長個人と転貸借契約を締結します。
③会社は当該賃貸マンションを、会社の本店として登記します。
④社長個人は当該賃貸マンションで執務し、
賃貸料相当額(2万円)を会社に支払います。
【質 問】①この場合、8万円(10万円-2万円)を損金に計上できるのでしょうか?
②また、社長個人から賃貸料相当額(2万円)を受領しないで、
給与(経済的利益の供与)として処理しても「定期同額給与」となるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】所法36、所令84の2、所基通36-15、36-40~41、平7課法8-1外
No.2600役員に社宅などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2026年2月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】サービス業、同族会社【質 問】常勤から非常勤役員となる方に支払う役員退職給与の損金算入時期についてですが今回、会社の資金繰りの都合上2回に分けて退職金を支払いたいと考えております。支払いの都度、株主総会を開いて支払う場合にそれぞれ、支払時の損金となる。と考えて問題ないでしょうか。何か気を付ける点があれば教えてください。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-32
2026年2月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・A社の代表取締役を務める甲は、甲の個人名義の土地の上にA社名義の建物を建てた(土地は個人所有、建物は法人所有)。・建物(マンション)は40部屋あるが、そのうちの一室を甲の家族が住む事にした。・甲は従前に土地も建物も甲の個人所有の物件の一室に住んでいた。・令和10年度に新しいマンションが完成するので甲は甲名義のマンションからA社名義の建物の一室に引っ越す。・A社の代表取締役は甲です。【質 問】質問①甲は従前に甲の個人所有の建物に住んでいたため、家賃も払わずただで住んでいたが、今度A社名義の建物の一室に住む場合、A社に家賃を払うのでしょうか。それとも従前の様に、家賃無しで住んでもいいのでしょうか。質問②甲は従前に甲の個人所有の建物に住んでいた時は、甲の住居部分に係る固定資産税・保険料等の経費を除外して個人の確定申告をしていましたが、A社の建物に住んだ場合、甲が住んでする住居部分の固定資産税や保険料等の経費は。従前の様に除外するのでしょうか。それとも除外しなくてもいいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・土地は個人所有、建物は法人所有の一室に住んだ場合の注意点
2026年2月26日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】①法人が高度人材募集のため、スカウトコンサルティングを利用する。
②スカウトコンサルティング契約成立時に1000万円支払う。(2名採用予定)
③契約有効期間は、締結日より1年間。
ただし、有効期間は自動的に1年間更新される。
④解約はいつでもできる。
解約する場合に、2名採用予定人数に至らなかった場合には、半額を返金する。
⑤採用が決まった場合は、別途、スカウト報酬を支払う。
【質 問】①前提の契約の場合、契約有効期間は1年間ですが、自動更新になっています。
ただ、いつでも解約できることを考えますと、
支出の効果が及ぶ期間が1年後とは言えないように思います。
※この費用は、一時の損金としてよいか、
税務上の繰延資産として、契約期間がわからない場合の
5年で償却すべきか、ご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm
2026年2月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】福祉用具レンタル事業を行っている消費税の課税事業者が、国保連合会から介護給付費を受け取っている。
【質 問】soudan12367と同じ内容ですので、その質問をコピーしています。
「福祉用具レンタルによる介護給付費の受け取りについて、
質問をさせて下さい。
福祉用具レンタルと言っても、
対象によって、消費税が課税・非課税取引になるものの
どちらも発生するようです。
医業を営む会社でよく見る、「介護給付費等支払決定額通知書」があります。
福祉用具レンタル取引を前提としていますが、
そこに記載された「介護給付費支払額」には、
消費税課税・非課税分の金額が混在していますか?
知識が浅くお恥ずかしいのですが、介護給付費としてもらうもの=消費税非課税、
と思っておりましたところ、お客様の売上資料では、
課税非課税との内訳区分が発生していました。
そのため、介護給付費には課税取引の分も含めた金額が
支払われているのだろうと思ったのですが、
書籍等の情報を探してもこの点を詳しく述べてくれる回答にたどり着けませんでした。
まとめての質問ですが、
①いわゆる県の国保連合から支払われる介護給付費の支給には、
消費税が含まれていることもありますか?
②その場合通知書には、課税分がいくらとの記載はありませんので、
保険請求のデータから内訳を把握して、
課税売上を計算するしか方法がないという事になりますか?
③課税取引の金額が含まれているとしたら、
消費税額が記載されていないのはなぜなのでしょうか。
請求方法や、それに伴うどのような書類が発生するのかの
知識が足りておらず、正しい消費税計算をするために、
何を確認すればいいのか模索中です。
参考に、支払額決定通知書を添付します。」
入会前の回答が見れないため、同じ質問となっています。
soudan12367の回答を拝見できれば結構です。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250715_1.pdf
2026年2月26日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・年の途中から海外赴任が決まり非居住者へ・留守宅賃貸収入があるため、納税管理人を選任し出国・居住者期間と非居住者期間がある年の確定申告を行う【質 問】似たようなご質問ですみませんが、所得控除の適用について確認させてください。・居住者期間に支払ったふるさと納税や生命保険料の支払いをもとに寄付金控除、生命保険料控除の適用があると考えていますが、いかがでしょうか・扶養控除については施行令258条を受け、基本通達165-2で、納税管理人の届出をして居住者でないこととなった場合は、その年12月31日の判定とあるので、年末では非居住者となっていますが、出国年も扶養控除が受けられると考えたのですがいかがでしょうかどうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税 施行令258条所得税法 基本通達 165-1、165-2
2026年2月26日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】 ①昨年7月店舗兼住宅の建物とその敷地を収用されました。 ②昨年7月店舗の建物とその敷地を収用されました。 ③昨年9月に収用後に上記②の隣地に土地を1,200万円で購入 ④今年8月に収用後の土地に店舗兼住宅を4,200万円で建築する予定です。 建築予定の店舗兼住宅の床面積は仮に120㎡で、 店舗部分30㎡、居住用部分90㎡とします。 なお、店舗兼住宅は納税者の子供が使用し、使用貸借となります。 ⑤店舗兼住宅の建物の対価補償金(建物は移転補償金ですが、取り壊すため) 2100万円、土地 900万円 ⑥店舗建物の対価補償金(建物は移転補償金ですが、取壊すため) 3,000万円、土地1,000万円 ⑦工作物移転補償金 200万円 全て店舗部分(取壊しをします。) ⑧収用された店舗兼住宅の床面積120㎡のうち、店舗部分30㎡、住宅部分120㎡とします。【質 問】店舗兼住宅の住宅部分についての措置法33条代替資産の特例と措置法31の3の重複適用について措置法通達31-3-1の後段によれば、「措置法31の3と措置法33条の代替資産の特例の計算は重複適用できないが、店舗部分、住宅部分に区分した上で、居住用部分については措置法31の3の適用が受けることができる」と記載があるので、区分すればできるようですが、店舗兼住宅土地建物及び店舗土地建物を収用されて、代替資産となる1棟の店舗兼住宅建物及び土地に対して、一組法により措置法33条代替資産の特例により計算する場合に、譲渡資産の譲渡対価、取得費、譲渡費用を店舗部分と居住用部分に分けることはできるとしても、代替資産の店舗兼住宅土地建物もそれぞれ居住用部分、店舗部分に取得価額を分けて、それぞれ居住用部分、店舗部分の譲渡収入・譲渡所得の計算することになるのでしょうか。(居住部分は居住部分、店舗部分は店舗部分に対応させて計算するという意味です。) 措置法31-3-1の通達上では措置法31の3と措置法33条の代替資産の特例の併用は区分すれば居住部分について可能と記載がありますが、実務的にはどのように居住用部分、店舗部分に区分して代替資産の特例の計算をするのか事例等を調べたもののわかりませんでした。なお、上記で居住部分は居住部分、店舗部分は店舗部分に対応させた場合というのは、以下のような計算となります。 居住用部分、店舗部分に区分して計算するとした場合、具体的には(収用される敷地の上に建物全体があり、譲渡費用はなかったものと仮定します。)(1)収用される店舗兼住宅の居住用部分の譲渡対価の按分計算①建物 21,000,000円×90/120=15,750,000円②土地 9,000,000円×90/120=6,750,000円(2)代替資産の店舗兼住宅の居住用部分の取得価額①建物 42,000,000円×90/120=31,500,000円②土地 12,000,000円×90/120=9,000,000円(3)居住用部分の譲渡所得の収入金額の計算便宜上、譲渡費用、取得費を無視して、譲渡所得4面の6の収入金額を計算しております。(15,750,000円+6,750,000円)-(31,500,000円+9,000,000円)<0このケースは所得が計算されないこととなる。(4)店舗部分の譲渡所得の計算①もう1棟の店舗建物、上記(1)の店舗兼住宅の土地建物の譲渡対価残額、工作物移転補償金の合計49,500,000円40,000,000円+(21,000,000円+9,000,000円-15,750,000円-6,750,000円)+2,000,000円=49,500,000円②代替資産の取得価額の合計 13,500,000円(42,000,000円+12,000,000円)-(31,500,000円+9,000,000円)=13,500,000円③店舗部分の譲渡所得の収入金額の計算 便宜上、譲渡費用、取得費を無視して、譲渡所得4面の6の収入金額を計算しております。49,500,000円-13,500,000円=36,000,000円【参考条文・通達・URL等】措置法33条、措置法31の3、措置法通達31-3-1
2026年2月26日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの
特例の適用についてご相談です。
・被相続人の居住していた居住用財産の譲渡
・面積が900㎡程度と広い土地である
・敷地内には被相続人の家屋が建築されていたほか、
・相続人の一人の家屋も建築されていた(相続人所有で使用貸借)
・当該土地について、相続人の家屋が建てられている部分と
それ以外に分けて分筆して相続する
・被相続人の居住していた部分にかかる敷地は
他の相続人と共有で相続して売却することを考えている
・取り壊してから売却・譲渡代金は1億円以内
・相続開始から3年以内の譲渡
・建物は昭和56年5月31日以前に建築され区分所有建物ではない
・被相続人以外に居住している人はおらず、
その後貸付け等に供されてもいない
【質 問】質問1以上のような状況ですが、相続後に分筆して居住している部分だけを売却する場合でも、
個別的に分筆後の敷地を対象とするのではなく、
相続開始前の現況で建物面積の比率で対象となる面積
及び金額を算定するべきでしょうか?
そもそも分筆して売却した場合でも適用は可能でしょうか。
質問2建物に関して未登記の建物で、
建築時期は証明できるのですが、
その場合でも特例の適用は可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】No.3306被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
2026年2月26日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和5年に甲に相続が発生した。法定相続人は、甲の妹乙のみ。乙が全財産を取得した。乙は、令和6年に司法書士法人Bに相続登記を含めた甲に関する遺産整理業務を依頼し、甲の財産総額に対応した遺産整理報酬を司法書士法人Bに支払った。遺産整理業務には、相続登記業務も含まれている。区分マンションAの相続登録免許税は遺産整理報酬とは別に支払っている。乙は、甲より相続した区分マンションA(非業務用)を令和7年に譲渡した。区分マンションAを甲が取得した時の売買契約書は存在している。【質 問】乙が区分マンションAを譲渡した際の取得費に、司法書士法人Bに支払った区分マンションAに対応する遺産整理報酬(相続登記業務も含む)を含めることは可能でしょうか。可能であれば、どのように金額算定をすれば宜しいでしょうか。遺産整理報酬は、財産評価額を基準に下記のとおりとなっています。遺産整理報酬総額 220万円遺産総額 5,000万円区分マンション評価額 総額2,500万円(敷地権 2,000万円、建物 500万円)相続登記 登録免許税 10万円(遺産整理業務報酬とは別)この場合に、①遺産整理報酬 220万円×(2,500万円÷5,000万円)=110万円②相続登記に関する登録免許税 10万円③①+②=120万円を、乙が区分マンションAを譲渡した時の取得費としてよいでしょうか。簡便化のため、区分建物に対応する登記費用の減価償却は加味しておりません。遺産整理業務は、戸籍収集、法定相続情報一覧図申請、財産調査、残高証明取得、金融機関口座の解約、生命保険請求受取、各種名義解約、役所対応などの業務が含まれているようです。【参考条文・通達・URL等】所法33、38
2026年2月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】 親が個人事業である建築業を廃業し、従業員である子(親とは生計別)が個人事業として、その事業を引き継ぎました。 個人事業において親が使用していた事業用資産は、建物(簿価1円)、 車両(簿価1円)、その他備品(簿価1円)である。 事業用資産はそのまま子が事業用に使用しており、賃料の授受はありません(使用貸借)。【質 問】(1)消費税のみなし譲渡において、上記の場合、個人事業の廃止に伴い、事業用資産のすべてがみなし譲渡の対象となり、時価にて課税売上を認識することとなるのでしょうか。(2)上記事業用資産を、継続して使用貸借ではなく、賃貸借として適正賃料を親が受領していた場合は、家事に消費又は使用していないので、このみなし譲渡の規定は適用されないのでしょうか。 また、賃貸借の場合は適用されないと考えた時、設立後、一定期間は使用貸借でその後賃貸借へと契約変更した場合、一旦は、家事のための消費や使用と考えてみなし譲渡が適用されるのでしょうか。(3)上記自動車の事業使用割合が例えば30%であった場合(この割合で減価償却費を計上)、車両の時価の30%を課税売上と認識するという考えでよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月26日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】法人甲(譲渡制限付き)の株主は、3名で個人A(顧客)が100株、個人Bが300株、個人Cが600株所有している。個人Aは、法人甲の株式100株を第三者に譲渡することの承認を求めたが、承認されず結果として法人甲が買い受けることとなった。(会社法139条,140条1項)株式の譲渡価額をめぐって法人甲との間で争いとなり、裁判を行った。(会社法144条2項)裁判に当たり、法人甲との譲渡価額交渉を弁護士Dに依頼して裁判所提示の和解案で和解決着した。法人甲:主張2,000万円個人A:主張8,000万円和解:6,000万円弁護士Dへ支払った報酬は600万円であった。【質 問】自己株式の取得となる為、配当所得(みなし配当)4500万円・譲渡所得1500万円が発生している。弁護士Dに支払った報酬600万円を按分計算により、150万円を譲渡所得計算上の譲渡費用と扱う。配当所得には控除不可。上記理解で問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】会社法140条1項所法33条第3項所基通33-7
2026年2月26日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】業種 公害関連設備工事業業態としては、水処理施設や焼却炉の請負工事【質 問】・期末直前に死亡した代表者の死亡退職金ですが期末までに株主総会が開催されていないため、計上しておりません。未払計上はやはりできないのでしょうか?(死亡した代表者が自己株式を除いて2/3以上の持株割合ですが親族以外の株主が若干います。退職金規定はあるようですが定款には載っていないようです。)期末直前の死亡の為、相続税の自社株の評価は、前期末ではなく死亡の日を含む当期の決算をもとに計算したいと思います。その場合、自社株の評価は、決算で未払役員退職金が計上されていないため、評価に役員退職金を反映させることはできないのでしょうか?そうすると、死亡退職金はみなし相続財産となるのに対し、自社株は死亡退職金が控除される前の評価となり不合理な感がするのですが。稚拙な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】会社法第361条
2026年2月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・決算日は12月31日
・第1期(R6年)と第2期(R7年)の課税売上は
ともに月150万×12月=1800万
・第1期に適格請求書発行事業者の届け出をして、
第1期と第2期は2割納税による申告をした。
・第3期の当期(R8年)に簡易課税を選択したかったが、
第2期までに簡易課税の選択の届出を提出していない。
・第2期に100万以上の資産購入
(調整対象固定資産)あり。
【質 問】・次の2つにより第3期中に簡易課税選択届出を行えば
第3期は簡易課税制度を選択できるという理解でよいでしょうか?
①2割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択
(28年改正法附則51の2⑥)により
第3期中に簡易課税選択の届出をすることで
第3期は簡易課税を選択できる(救われる)
②適格請求書発行事業者の登録申請手続きはしたが、
課税事業者選択届出書は提出していないので、
簡易課税制度の制限にもひっかからない。
【参考条文・通達・URL等】インボイス制度に関するQ&A 問117
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/117.pdf
2026年2月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・甲は牛乳屋を営んでいるが仕入先の会社から 仕入に対するリベートをもらった。・リベートをもらった金額に消費税8%が加算されている(牛乳のため8%)。・甲は簡易課税で消費税の申告をしている。【質 問】・仕入れ先から仕入れに対するリベートをもらった。・経理処理として仕入れのリベートを 仕入額から直接控除する方法と リベートを雑収入として処理する方法が考えられます。質問①甲は簡易課税を採用しているため、仕入からリベートを受けた金額を仕入額から直接控除する方法を採用してもいいでしょうか。この経理処理を採用した場合、リベートにかかる消費税を納めなくていいという解釈でいいでしょうか。質問②リベートを雑収入として処理した場合、リベートとして受け取った金額が消費税の課税対象になるのでしょうか(簡易課税を採用しているため、)。【参考条文・通達・URL等】・仕入れのリベートの消費税の処理方法
2026年2月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さんいつもありがとうございます。下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産賃貸業のある大家さんR4年課税賃料1,000万円以下R5年課税賃料1,000万円以下R6年課税賃料1,000万円以下R5.10.1-免税事業者でしたがインボイスを申請しました。消費税の課税事業者選択届出書は提出していない状況です。その理由としては事業系の貸事務所をR6年に新築予定のため。R6年度は高額特定資産の取得をし、本則課税で消費税還付しました。【質 問】今回のR7年度の消費税申告について2割特例の適用を受けられるか教えてください。消費税風事業者選択届出書の提出はしていないですが、高額特定資産の取得かつ本則課税で仕入税額控除をしているため2割特例の適用はできない、つまり、R6年高額特例資産の取得をし消費税還付したためR6.R7.R8の3年間は本則課税が確定でしょうか?
2026年2月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】取引相場のない株式の株式の個人間売買売主:二男(40%保有)買主:長男(60%保有)【質 問】・質問①井上先生の著書「頻出事例・スキームにみる非上場株式の評価QA60」P115において売主:原則的評価額(所基通達59-6)、買主:原則的評価額となっています。売主:原則的評価額(所基通達59-6)・1,200円※買主:原則的評価額・1,000円となった場合、【質問①・その1】※法人税等の控除ができないため、時価は売主>買主に一般的になるという理解でしょうか。【質問①・その2】価格の合意が1,200円から1,000円の間で行われる場合、買主に課税無し、売主は1,200~1,000円/株で譲渡所得の計算をするという理解でしょうか。【質問①・その3】売主は1,200円に近く、買主は1,000円に近くということですが、折り合いは、お互いの合意ということでしょうか。【質問①・その4】税法上、原則的評価額(所基通達59-6)となっているから、売主が1,200円まで主張するというのことは筋が通っていることなのでしょうか。・質問②【質問②・その1】譲渡の場合の課税時期は譲渡契約日になりますでしょうか。【質問②・その2】純資産の計算上、その譲渡契約日を元に、保険積立金や上場株式や土地の路線価の評価をするという理解でしょうか。【質問②・その3】質問②・その2の理解の通りですと、譲渡契約日には1株あたりの金額は概算では出し、詳細な金額の算定できないという理解でしょうか。井上先生の著書「頻出事例・スキームにみる非上場株式の評価QA60」P192実務上の悩ましい問題の対応策は確認しております。・質問③売主:原則的評価額(所基通達59-6)で評価をする場合、【質問③・その1】会社が保有する上場株式の株数は課税時期時点で、単価は課税時期のみでしょうか。過去の3か月の平均と比較できるのでしょうか。【質問③・その2】土地(自用地)の評価は課税時期の年の路線価評価を0.8で割り戻すのが一般的なのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】受贈者(父)は特定贈与者(祖母)から土地について
相続時精算課税により生前贈与を受けています。
今回、受贈者(父)が特定贈与者(祖母)よりも先に死亡しました。
【質 問】受贈者(父)の相続時に、当該「相続時精算課税対象土地」について、
贈与時評価額で評価するのか、それとも相続開始日での相続税評価額で評価するのでしょうか。
相続税法21の17において
「相続時精算課税適用者の相続人は相続時精算課税適用者の納税の権利義務を承継する」という
条文については、本来は祖母の相続時に持ち戻し精算される相続時精算課税分による相続財産の加算金額を、
受贈者である父の相続時においても同じく計上すれば良いという意味なのか、お教え頂ければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達逐条解説21の17-1
「特定贈与者に係る相続税額の計算に当たっては、相続税の課税価格に加算される
相続時精算課税の適用を受ける財産の価額は(贈与時価額)となる」
相続時精算課税制度 選択適用ガイド_54頁
「父が長男へ土地1,000万円を相続時精算課税を適用して贈与。その後、長男の相続における、
長男の課税価格は、父からの贈与で相続時精算課税制度を適用して取得した1,000万円の土地が相続税の課税価格を構成します」
→いずれの書籍も相続時精算課税の贈与時価格で評価
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260225_3.jpg
2026年2月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・父、母、長男、次男、母の母(祖母)、母の兄(叔父)
(1)父は宗教法人X(叔父が代表)が所有する土地甲を借りた。
関係資料としては土地使用承諾書が残っているだけだが、
おそらく権利金のやりとりはなく、地代は無償(使用貸借)。
無償返還届出書の提出の有無は不明。
(2)当該土地に、父母共有で自宅・母単独で貸家を建築。
(3)法人Xは土地甲を2棟の敷地乙に分筆したうえで、
祖母が所有していた土地丙と交換。
(4)祖母は母に土地乙を相続時精算課税で贈与
(5)甲を土地丁に分筆(おそらく自宅の越境)したが所有権は移動なし
(6)祖母、母の順に死亡し、現在母の相続手続き中で、
土地乙は建物の敷地ごとに分筆予定。
建物も土地も、自宅部分は父、貸家部分は長男・次男で1/2ずつ取得予定。
・建築計画概要書に記載されている㎡数や概要書の配置図は、
謄本や測量図の土地甲の様子とは異なる。
使用承諾書の㎡は配置図の㎡となっている。
【質 問】(1)今回の母の相続における土地乙は、自用地評価(自宅敷地)
および貸家建付地評価(貸家敷地)でよろしいでしょうか?
(2)父の相続が発生した場合、土地丁は使用借権として評価0でよろしいでしょうか?言い換えると、借地権は存在していないということで、生前に丁を取得したいと考える場合は、
法人Xとの間で借地権ではなく土地全体の贈与や売買になるでしょうか?
(3)本件のように違法建築が疑われる場合、
借地権の計上漏れを疑われると聞いたことがあるのですが、
床面積を建蔽率で割り戻して、乙+丁以上に越境している地積を
求める必要はあるのでしょうか?
本件では仮に差額が生じても評価0でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】東京国税局「資産税質疑事例集」(令和7年6月作成,TAINS)
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260224_1.png
2026年2月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】顧問先は飲食店を運営しています。新規店舗出店の為、前飲食業であった居抜き物件を賃貸契約し、前所有者の造作設備を700万円で買い取ることになりました。その造作については特に内訳はなく造作一式とのみ記載されています。【質 問】顧問先は買い取った造作設備については全て撤去し新たに内装工事を行う予定です。その場合に買い取った造作設備700万円についての処理は以下のいずれになるでしょうか?①造作設備700万円と撤去費用を含めて新たな内部造作の取得価額を構成するとし減価償却をする。②法人税基本通達7-7-1を適用し、撤去費用を含めて全額損金処理をする。③造作設備の買取が「建物を賃借するために支出する権利金等」に該当するとして繰延資産と考えて5年間で償却する。ご確認のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】【事実関係】工場内の古い倉庫の建物を取り壊し、新しく建築し直しました。倉庫棟新築工事 約150,000千円倉庫棟増築工事 約400,000千円既存建物の残存価額 約10,000千円・・・建物除却損を予定しています。既存建物の解体工事 約106,700千円解体工事のうち地中障害物の撤去工事 20,000千円 主な内容は雑排水層の撤去と廃棄物の処理費用です。【質 問】新築した建物の取得原価を決定する場合、上記の既存の建物の解体工事や地中障害物の撤去工事の費用は期間費用として処理して構わないでしょうか?それとも取得原価に算入しなければならないでしょうか?国税庁ホームページによれば、土地取得に関係する建物の取り壊し費用等は取得価額に算入するような記載が見られます。何をもって直接関係すると判断されるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-8-2法人税基本通達7―8-2国税庁ホームページ、タックスアンサーNo5401
2026年2月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・A社は役員が住んでいた部屋に令和5年2月にユニットバスを設置したが役員の退任に伴い、令和8年1月をもって退任した役員は部屋を退室した。・その後の役員が住んでいた部屋は大きかったため、今現在、他の人に貸すか、貸さずにそのままにするかは未定です。・ユニットバスの購入価額は3,345千円で令和7年9月時点の未償却残高は3,233千円ある。・役員からは社宅家賃をとっており、A社はその家賃を家賃収入として計上していた。・A社の決算月は9月である。【質 問】・役員が住んでいた部屋を今後貸すか、未使用にするかをまだ決めていないためユニットバスの減価償却をどの様に税務処理していいのかお尋ね致します。質問①役員が住んでいた部屋を今後賃貸用として貸さず、部屋を未使用の状態のままにするか、またA社の役員が賃料なしで使用する場合は、決算でユニットバスの未償却残高は全額除却するのでしょうか。それとも減価償却はとめた状態にするのでしょうか。質問②仮に部屋を内装工事をして賃貸物件とすると決めた場合、借り手が決まるまである程度の時間がかかりますが、賃貸料収入がなくてもユニットバスの減価償却を計上してもいいのでしょうか。それとも賃貸料収入が計上出来るまで減価償却を止める経理処理をするのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・減価償却の計上方法について
2026年2月25日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・日本入国5年未満の非永住者居住者・米国証券会社を通じて、指数オプション取引(SP500)による差益あり【質 問】指数オプション取引(SP500)による差益は、1)国外源泉所得に該当し、送金課税の対象になるでしょうか?又は、2)国外源泉所得には該当しない(送金額に関係なく、非永住者にとって課税対象)となるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】一つの敷地の上に存するアパート2棟及び一軒家を同一の者から取得する見込みです。すべて居住用。現状は見積もり段階で、一括数千万円の売買金額予定。【質 問】居住用賃貸建物の取得等に係る取引の単位ですが、上記に掲げる一体の建物は1000万円以上になります。もし、契約書において建物個々の売買金額を記載した場合、高額特定資産の取引単位は、個々で判断しますか。それとも3棟一体で判断しますか。後者の場合、契約書を土地・建物3棟区分して契約しても同様で判断しますか。【参考条文・通達・URL等】消通12-2-3
2026年2月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】〇夫が事業主、妻が青色事業専従者で飲食店兼サウナを運営していた。
〇業績不振のため、夫が正社員として他で勤務することになり、副業できない勤務先への就職を考慮し、妻へ事業を移転した
〇夫は7年12月31日廃業、妻が8年1月1日開業で税務署に届出提出済み。
消費税の廃止届出は提出していない。
〇夫と妻は生計一
〇夫は令和7年度は消費税は課税事業者で簡易課税、令和8年は免税事業者
〇夫は令和7年以外は免税事業者であり、固定資産の購入はすべて免税事業者である令和7年以外に行っている
〇固定資産の簿価(サウナ、コーヒーメーカーなど)280万円
〇固定資産は夫が引き続き所有し、妻に貸し出す
【質 問】1.使用貸借の場合、固定資産についてみなし譲渡として
消費税の納税が発生しない可能性は考えられるでしょうか?
[soudan 16229]も拝見し、みなし譲渡の規定を適用するのが妥当というお考えも理解しております。
ただ、下記のような疑問もあるため、ご見解をお聞きできればと思います。
(以下:疑問に感じる点を羅列させていただきます)
①生計一の妻の事業用として引き続き所有しているため、
事業用資産に該当しなくなったと言えないのではないでしょうか。
②上記と重複しますが、生計一の妻の事業用資産を家事のために消費または使用したものと言われるのでしょうか。
③会計検査院平成30年度決算検査報告(令和元年11月8日内閣送付)も拝見しましたが、
購入時に課税仕入れとして控除していないこともあり、制度の概要に記載されている制度の趣旨に添わないのではないでしょうか。
〇制度の概要(2)みなし譲渡における課税の概要の1段落目の最後の方の文章に下記がありますが、
原則があるなら例外もあるのではないでしょうか。
「事業の廃止に伴い事業の用に供する資産に該当しなくなった事業用資産は、原則として、
事業の廃止時において、家事のために消費し、又は使用したものとし、みなし譲渡したものとして取り扱うこととされている。」
上記のようなこまかい疑問も踏まえたうえで結論を出されているとは思いますが、
どうしても違和感があるためお聞きできればと思います。
2、8年1月以降適正な賃料を妻から夫へ支払っていた場合は、消費税法上事業を廃止していないため、
みなし譲渡の規定は適用されないという認識でよろしかったでしょうか?
[soudan 17601]も拝見しましたが、そちらはは生計別であったかと思います。
生計一の場合でも同じ扱いということでよろしかったでしょうか?
もし同じ扱いであるなら、生計一のため所得税は収入も経費も発生しないうえ、
令和8年は夫は免税事業者のため消費税の納税も発生しません。
そのため、みなし譲渡が発生せずに使用貸借する場合と実質的に同じになりますが、否認される可能性はあるでしょうか?
ご教授の程よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6603.htm
2026年2月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】古物商許可証を有し、カードショップを経営
【質 問】当初申告において一般消費者からの買取時に区分記載で経理処理を行った。
古物商特例の存在に気付いたため、可能なら更正の請求を行いたい。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-13.pdf
2026年2月25日
印紙税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
印紙税(佐藤明弘税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社とB社の間でソフトウェア製品
サポート業務委託契約を締結する
・契約書中に準委任契約であることが明記されている
・目的の中に準委任であることが明記
・結果責任の否定として、調査結果が依頼者の期待する結果と
一致しない場合があることを予め了承する旨
・本業務の内容および範囲について
基本的に委任者からの問い合わせとその対応である
・時間について、週2時間、月8時間と定めている
・開発作業が生じる場合には別途契約を締結する
・受任者の担当者は契約書上明記されている
・報酬は1年契約で10万円/月
【質 問】
以上のような契約ですが、特段成果物の明記はないため、
準委任契約として不課税文書として取り扱って差し支えないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
参考条文
プログラムの設計・開発契約書
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/24.htm
2026年2月25日
印紙税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前 提】・建設業及び建設コンサルタント、測量を行う会社・建設業の元請からの工事、測量等の受注がある・元請の認識としては、1つの一式工事の下請なので建設業の請負に該当するため、軽減の対象という認識である。【質 問】建設業の請負に関する契約書の印紙税の考え方について整理したいのですが、以下の認識で大丈夫でしょうか?①1つの一式工事の元請工事のうち、単独で建設工事(専門工事)を請け負う場合建設業法第2条第1項に規定する建設業の請負に該当するため、軽減の対象②1つの一式工事の元請工事のうち、単独で測量を請け負う場合建設業法第2条第1項に規定する建設業の請負に該当しないため、軽減の対象外③1つの一式工事の元請工事のうち、建設工事(専門工事)と測量を同時に請け負う場合a.建設工事と測量が1つの契約書にうたわれている場合建設業法第2条第1項に規定する建設業の請負に該当するため、軽減の対象工事と測量の合計額が記載金額となるb.建設工事と測量が別々の契約書になっていた場合工事の契約書は、建設業法第2条第1項に規定する建設業の請負に該当するため、軽減の対象測量の契約書は、建設業法第2条第1項に規定する建設業の請負に該当しないため、軽減の対象外当然、記載金額はそれぞれの契約書に記載の金額となる。建設コンサルタントでの契約でも同じと考えて良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第91条建設業法第2条第1項
2026年2月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】当社は運送業です。得意先十数社から仕事を受け高速道路を使用して荷物を運搬します。各社への請求は月単位で例えばA社に運送代100,000円を請求するときは、運送代100,000円+消費税10,000円とA社の運送につき使用した高速道路代をその月のETCカード明細から抽出して(例えば税込660円が3回なら1,980円を)上乗せし、この上乗せ分(1,980円)については消費税課税対象外として請求していました。つまり請求額合計は111,980円(うち消費税10,000円)としていました、インボイス前の運送業ではよくある請求様式と思います。【質 問】①A社に対する請求において、ETCカード明細のA社運送につき使用した分1,980円をマーカーして請求書に添付して(従来の方法)も、A社においては1,980円については消費税課税仕入にならないと思いますがいかがでしょうか。②A社に対する請求において、当社はETCカードでの高速道路代1,980円の税抜価格1,800円に運送代100,000円をプラスして101,800円とし、これに消費税10,180円をプラスして111,980円を運送代税込価格として請求した場合(高速道路代1,980円の明細表記はしません)、A社においてはこの税込価格111,980円を課税仕入とできると考えますがいかがでしょうか。③上記②において、(A社が許せば)高速道路代1,980円を税抜価格に割戻したりせず1,980円+運送代100,000円=101,980円とし、これに消費税10,198円をプラスして112,178円を運送代税込価格として請求した場合(高速道路代2,178円の明細表記はしません)、A社においてはこの税込価格112,178円を課税仕入とできると考えますがいかがでしょうか。④高速道路代に消費税課税対象外の空港連絡橋利用税100円が含まれています。上記③において、この空港連絡橋利用税100円についても1.1倍して110+112,178円=112,288円を運送代税込価格として請求した場合(高速道路代や空港連絡橋利用税の明細表記はしません)、A社においてはこの税込価格112,288円を課税仕入とできると考えますがいかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】運送事業者の高速道路利用に係るインボイス対応①~⑤
2026年2月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・消費税法第30条第7項には、仕入税額控除が認められる要件として、 帳簿と請求書等の双方の保存が求められている。・消費税法第30条第8項には、帳簿の記載事項について、所定の事項の記載が求められている。・普段の記帳業務(仕訳帳・総勘定元帳)においては、AI-OCR等を活用して 通帳・クレジットカード明細・領収書などを読み込んで作成している部分がある。・そのため、仕訳帳や総勘定元帳の摘要欄において、①取引先名の記載はあるが、取引内容の記載がない。②取引先等の種類が多く、頻出する取引先名を中心に「○○商店他」のような記載をすることがある。③取引日が、カード等の引落日になっており、摘要欄にカードを使用した日付の記載がない場合がある。など、厳密には法定の記載事項を完全には満たしていないケースがある。・一方で、請求書・領収書などの原始証憑については、適宜保存・保管をしてあり、取引の内容等について確認できる状況である。【質 問】①上記のような状況で、仮に税務調査があった場合に、税務署から仕入税額控除が 認められないと言われてしまうことがあるのか?②仕入れ等については、月ごとの合算で、仕訳として、仕入○○/買掛金○○ 摘要:△月仕入高と仕訳帳や総勘定元帳に記載した場合、何か問題等はあるか?→この場合も、原始証憑としての請求書等は保存・保管してある。→また、取引先ごとの内訳・金額を記載した資料の作成を顧問先がおこなっており、 当該資料と会計帳簿の合わせ技で、法定の記載要件を満たしている帳簿であるという解釈も可能であるか?③仮に、税務調査の際に、税務署から指摘を受けたとして、それを踏まえて、仕訳帳や 総勘定元帳等の適用を適宜修正加筆すれば、税務署は指摘や否認を取り下げるものなのかどうか?個人的には、.当該条文は、その立法趣旨から鑑みて、それぞれの取引の内容を確認できる状況にしておいて、 仕入税額控除の対象になるかどうかを確認・判断することを求めた条文と解釈しているので、 軽微な記載漏れ・記載誤り等があることをもって直ちに仕入税額控除を認めないというものではない。・摘要欄の不備があった場合でも仕入税額控除が認められた裁決例が存在する。・2023年のインボイス制度導入の際の、国会答弁で、財務大臣から、 「請求書等の保存書類についての軽微な記載事項を確認するための税務調査は実施しておらず、 今後もその方針に特に変更はない。」との答弁があった。等を勘案して、特に問題はないと理解しておりますが、それで大丈夫かについて金井先生のご見解を伺いたいと思っております。(本来的には、きちんと要件を満たした方がより良いということを理解した上で、 実務上の効率性等を考慮した現実的な対応の観点からお聞きしております。)お手数をおかけしますが、何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条第7項、消費税法第30条第8項 他
2026年2月25日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】日本法人から給料所得がある社員が海外子会社(タイ)へ出向した場合の確定申告の必要性
日本法人の社員(日本人で日本国籍あり)が
令和6年9月に海外関連会社(親会社が同一の兄弟会社)へ
1年以上の長期で出向になりました。
その関連会社からさらに現地合弁法人へ出向しております。
日本法人からは給料、賞与は引き続き支給しております。
その際は海外子会社では役員でない為、源泉徴収はせず、
令和6年は出国前までの年末調整を実施し、完了しております。
令和7年7月に現地合弁法人が倒産した関係で、
ビザがきれてしまい、令和7年9月より日本法人から
長期出張(1年未満)という形で現地にいっております。
(就労ビザでない為、現地では仕事は表向きはできないです。)
この際に支払っている給料について、日本法人側では
源泉所得税20.42%を差し引いて支給しております。
【質 問】下記の質問をお願い致します。
①令和7年の確定申告ですが、1年以上の長期出向でなくなった令和7年9月分より、居住者となり、所得税の確定申告が必要になると思っておりますが、その判断で正しいでしょうか?
②令和8年度分の住民税ですが、課税になるのでしょうか?
その場合の市町村については、出国直前の納税地の判断でよいでしょうか?
国内に恒久的施設は所有しておりませんが、家族は令和7年2月頃に日本へ帰国しており、現状は単身赴任になっております。
長文になり大変わかりにくと思いますが、宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】(海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1929.htm
(業務の都合により1年未満で帰国したり、海外勤務が1年以上となった場合の居住者・非居住者の判定)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/02.htm
2026年2月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。【税 目】相続税【前 提】相続人:甲乙丙 預金1000万、不動産ABC、保険金100万(受取人:乙)、負債15万、葬式費用35万 不動産Aは新築のため借入金100万が残っている、BCには借入金は残っていない 不動産A:甲、B:乙、C:丙が取得し、不動産以外の財産・債務・葬式費用は甲が取得するとする。【質 問】質問①そもそも代償金を求める際、プラスの財産のみを基に計算するものでしょうか?又は債務・葬式費用を引いた純財産を基に求めるものでしょうか?債務・葬式費用を引いた金額とする場合、乙丙にとっては、不動産Aの借入金100万円分だけ取り分が少なくなるため、不公平感があるため、プラスの財産のみで考えるべきなのかと迷いました。質問②仮に、プラスの財産のみを基に計算した場合の代償金として、下記の考え方でよろしいでしょうか?(1000万-100万)÷3=300万ずつ、丙乙に渡す質問③仮に、債務・葬式費用も考慮する場合の代償金として、下記の考え方でよろしいでしょうか?((1000万-100万)-(15万+35万+100万))÷3=250万ずつ、乙丙に渡す質問④そもそも論として、税務署の方が、代償金の金額が合っているかの計算自体をされることはあるのでしょうか?例えば、上記の結論として、『代償金はプラスの財産のみで計算し、債務・葬式費用を引いてはいけない』場合に、もし債務・葬式費用を引いて代償金を計算していたら、代償金の金額は適切ではないとして指摘されることはあるのでしょうか?(←代償金は、取得した財産の金額を下回るとする。つまり贈与ではない)
2026年2月25日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】1.相続人 甲、乙、丙の3名
2.令和6年1月1日に相続が発生
3.相続人は令和6年10月1日に遺産分割協議をして、
土地Aを各1/3の共有持分で相続し、
相続税の申告を済ませています。
土地A 宅地1,200㎡ 相続税評価額30,000千円
4.令和7年2月に遺産分割協議をやり直して
土地AをA、B、Cに分割して各相続人が下記の通り相続しました。
甲 土地A 410㎡ 相続税評価額 10,500千円
乙 土地B 390㎡ 相続税評価額 9,500千円
丙 土地C 400㎡ 相続税評価額 10,000千円
5.甲と乙は令和7年5月にそれぞれ土地A、土地Bを譲渡しました。
【質 問】譲渡所得申告に際して相続税額の取得費加算をする場合の
譲渡した土地の相続税評価額は下記の
計算になると考えますがいかがでしょうか。
ご教示ください。
甲 10,000千円×400㎡/400㎡ 乙 10,000千円×390㎡/400㎡
【参考条文・通達・URL等】No.3267相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
2026年2月25日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.令和元年1月に夫婦共有名義(持分1/2ずつ)で中古マンションを購入2.購入後1週間後に妻が精神疾患の為入院3.入院後療養の為介護施設に入所して売却時まで入所中4.令和7年2月に夫の持分1/2を贈与5.令和7年3月に夫死亡6.令和7年4月に中古マンション売却【質 問】前提のとおり妻が中古マンションを購入後すぐに入院しその後自宅に帰ることなく介護施設に売却時まで入所(自宅にもどるのは数カ月に1度程度住民票は中古マンションの所在地のまま)しています。令和7年に夫が余命宣告されたために夫持分1/2を贈与しその後夫が死亡しすぐに売却しました。この場合において居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の適用は可能でしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第35条第1項
2026年2月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・被相続人Aには相続人がおらず、相続清算人として 弁護士が入り財産を整理中である。・A氏のいとこにあたるB氏から相続の申告依頼があり、 B氏には相続権がありませんが、A氏の保険金受取人になっており、 7,000万円の保険金を受け取っている。・B氏によると、弁護士より上記保険金について相続税の申告をするよう指示があった。・B氏自身は特別縁故人としての申し出もしていないため、 他のA氏の財産については国庫に入るものと考えている。【質 問】① 上記前提を踏まえてB氏は、今回A氏の保険金受取人として 受領した7,000万円のみを課税対象として相続税の申告を するだけでよろしいでしょうか。② 上記①以外の国庫に帰属するその他の財産について B氏側で税務上対応が必要なものがありましたら、 ご教授頂ければと思います。【参考条文・通達・URL等】参考となるような情報は見つけられませんでした。
2026年2月25日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】非上場会社Aの株式を先代社長である会長が100%保有していましたが、2025年2月に会長に相続が発生し、お子様である代表取締役社長がA社株式を100%相続することになりました。社長は2025年12月に相続税確定申告及び相続税の納付は完了しています。<財産イメージ>A社株式の税務株価(総額):3億円その他金融資産等:2億円法定相続人1名(配偶者なし)相続税:1.9億A社株式の出資額(=資本金)1,000万円・議論の単純化のために、数値は簡便的なものに変えています。その上で、社長は非上場会社Aの将来性に不安を感じており、M&Aにより会社を売却する事を検討していますが、M&Aを実施する場合、A社は本業である製造業以外にも多額の賃貸用不動産を保有しているため、M&A実行直前には、適格分割型分割により新設会社に賃貸不動産に関する資産負債を切り離しをした上で、M&Aを実行する話になっています。【質 問】相続開始の日から3年10ヵ月以内に社長がA社株式を第三者に譲渡した場合には、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を適用することにより、相続税のうち、一定金額を譲渡するA社株式の取得費に加算することができると思われますが、本件のように会社分割を挟んだうえで株式を譲渡した場合には、取得費加算額の算定はどのように行えばよろしいでしょうか。措置法39条にも、「当該譲渡をした資産に対応する部分」とあるため、合理的な算定方法をもって取得費加算額を算定するものと想定しております。具体的には、①分割した不動産賃貸業の純資産割合を除いた額(分割移転割合)、②分割すると仮定した場合の分割会社、分割承継会社の税務株価を試算して按分、等を想定しておりますが、他に想定される手法等ありましたら教えていただけますでしょうか。また、そもそも(1)取得費加算の特例が適用できない可能性、(2)相続時のA社株式全体に対して取得加算が適用できる可能性、がありましたらそちらについてもあわせてご教示いただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法33,38措置法39措令25の16
2026年2月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】自宅(全体で1252.87㎡4筆)の一部(一筆204.95㎡)を子どもと孫に精算課税を使って贈与すべきか【質 問】2024年の改正で精算課税にも基礎控除が創設され110万円は持ち戻ししなくてもよくなりました。今回の贈与税の課税価格は各々250万円となり相続開始時は110万円の基礎控除を引いた140万円が持ち戻しされると認識していますが、正しいでしょうか?また精算課税を使えば特定居住用宅地は不適用になる認識ですが他の一体利用している他の3筆には特定居住用宅地の適用はあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法第21条の9から第21条の18
2026年2月25日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】昭和54年に借地の上に居住用の建物を建てる(借地権の契約日は不明)平成6年9月に土地を交換により取得(借地権のうちの一部と(現在)建物の敷地となっている部分の底地を交換により取得。交換先等の有無は不明。)【質 問】1.本件建物(自宅)の敷地は、混同により借地権が消滅し、自用地評価をするという理解ですが、気をつけるべきことはありますか?2.敷地内に電柱が建っており土地使用承諾書があります。土地の評価で影響はありますか?3.将来、当該土地を売却する場合、取得費の計算のための資料として次の①から③を想定していますが、他にどのようものがありますか?③については、手元に無い場合、税務署で閲覧は可能でしょうか?また、本件における譲渡所得の計算に当たって、気をつけるべきことがありましたら、教えてください。①借地契約書②交換契約書(交換差金等)③交換時の譲渡所得の申告書【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.3502
2026年2月25日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・A社株式について、A社設立直後に特殊関係者ではない個人Bと個人Cの間で株式譲渡契約書を締結した・A社が第三者との間でM&Aに係る基本合意書を締結した場合にBからCに対し譲渡が実行されることになっている・1株あたりの譲渡価格は、A社設立時の1株当たりの出資額と同額であり、オプション料は設定されていない【質 問】本件が実行され、BからCに対し譲渡を行った後にBとCがそれぞれA社株を第三者に譲渡することになった場合について。A社株の第三者への譲渡価格が、取得価格の100倍であった場合、Cの取得価格とCから第三者への譲渡価格との差額が、BからCに対するみなし贈与と指摘される可能性が高いと思うのですが、如何でしょうか。オプション料を設定していればみなし贈与には該当しないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・相続税法7条
2026年2月25日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】納税義務者: 個人(日本の居住者)
出資先: King Range Industrial Limited(香港法人・非上場)
出資時期・金額: 平成7年(1995年)に9,600,000円
償還時期・金額: 令和7年(2025年)7月下旬に約60,000,000円が入金
経緯詳細:
香港法人は日立建機(中国)有限公司の株主であったが、同社持分を売却し投資事業を終了した 。
その後、香港法人で運営報酬・解散費用を控除し、日本の出資者へ「償還金」として分配された 。
【質 問】香港法人(非上場)からの償還(払戻し)であるため、出資元本(960万円)を
超える部分(約5,040万円)は「みなし配当」に該当し、非上場株式等の配当等として
「総合課税」の配当所得になると考えておりますが、この認識で相違ないかご教授いただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】所得税法 第25条第1項
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260224_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260224_3.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260224_4.jpg
2026年2月25日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】令和7年9月に、自社法人へ土地を贈与した。
土地の取得日は平成21年9月である。
【質 問】特定期間に取得をした土地等の譲渡をした場合の1,000万円の特別控除について、
みなし譲渡であっても適用は可能であると考えてよいでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/check/r07/pdf/19.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3225.htm
2026年2月25日

