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質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】5月決算法人テナント店舗2件所有 課税売上5000万未満8月うち1件売却予定、その後に居住用不動産購入予定いままでは多額の修繕費が出ていたため原則課税適用売却後は簡易課税の方が有利と判断【質  問】7年5月までに簡易課税選択届を提出すれば翌期以降は簡易課税が適用されると思うのですが、間違ってますか高額特定資産の縛りは、その後の簡易課税の提出が出来ないと聞いてますが合ってますか【参考条文・通達・URL等】消法37①
2025年4月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】町場の不動産会社A社は売買・賃貸の仲介とオーナー様の賃貸物件の管理が主な収入です。最近は、管理している賃貸物件で入退去が発生すると、防犯上の理由もあり、新しい入居者の入居のタイミングで玄関ドアの鍵及びシリンダーの交換を行います。A社は、その際の交換作業を請け負います。A社は、鍵及びシリンダーを自己調達し、交換作業を行います。その費用負担は新しい入居者となります。賃貸借契約書にて入居条件とされています。【質  問】A社が新しい入居者から受け取る鍵及びシリンダーの交換費用の簡易課税の事業区分は第何種になるでしょうか。なお、鍵及びシリンダーの代金と交換取付代金は区分されていません。・鍵及びシリンダーの取付販売? → 第5種?・通常の清掃や点検程度の作業を超える修理? → 第三種?・通常の清掃や点検の域の修理? → 第5種?【参考条文・通達・URL等】消法37①消令57①⑤⑥
2025年4月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・自動車の修理販売業者 ・普段は古い自動車を買い取って、修理・整備して販売をしている ・時々廃車にすることがあり、その際、使えるパーツだけ取り出して販売することがある 【質  問】 この場合のパーツ販売の事業区分はどうなるか? (物販として第一種または第二種になるのか  製造業者の製造工程で発生した副産物等の譲渡で第三種になるか?) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509_qa.htm
2025年4月24日
消費税
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相互相談会の皆様。 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 令和7年5月1日新規開業 新規開業と共に、適格請求書発行事業者としたい 令和7年12月31日までに、適格請求書発行事業者の登録申請書(「課税期間の初日から登録を受けう」旨)と、課税事業者選択届出書を提出する 【質  問】( 確 認 点 ) 前提により、令和7年1月1日より適格請求書発行事業者となり、特段の事情が無ければ、令和7年度及び令和8年度は2割特例の適用があると認識しています。 余談ですが、課税事業者選択届出書を提出しないとどうなのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 インボイス制度に関するQ&A問11 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/11.pdf
2025年4月24日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 事業の用に供していた建物を売却することになりました。 当該建物の取得年月は、平成17年1月 事業所得の計算の際の償却費の計算は、定額法にて計算(償却率は、旧定額法のもの) 具体的には、耐用年数は27年、償却率0.037 償却費の計算 取得価額×0.037=当年の償却費(経費計上額) 建物の取得額は23,000,000円。 【質  問】 譲渡所得の計算をする際、事業用資産の取得費の計算は、通常の償却費の累計額を取得価額から控除することとなっております。 つまり、今回のケースですと平成19年3月31日以前取得のものになりますので、旧定額法で 取得価額×0.9×0.037が1年あたりの償却費となると思います。 譲渡所得の計算をする際は、旧定額法で計算して取得費を算出することとなりますが、この場合どうしたらよいでしょうか? 選択肢とすると、 ①譲渡所得の計算を法令通りに行い、納税者に個人の事業所得の修正申告を奨励する。 ②償却超過の分はすでに必要経費に算入されているので、譲渡所得の計算の際の取得費を定額法で計算して、最終的な帳尻を合わせる。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
2025年4月24日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A法人は1軒屋を事務所として借りる。 その事務所にB法人が入居する予定であるが、A法人はB法人から家賃や水道光熱費、事務機器使用料を収受するか否かは未定である。 B法人はA法人の外注先であるがそれぞれの代表者がそれぞれの株式を100%所有し、両者の代表者は他人である。 このことについて事前に課税関係を整理したいため、ご教示のほどよろしくお願いいたします。 【質  問】 法人税法22条第2項により、無償の役務の提供について地代収入や雑収入を認識しなければなりませんが、 その場合の相手科目として ①寄附金 ②交際費 ③外注費(B法人がA法人の外注先の場合) が考えられます。 (法人税について) B法人がA法人の外注先でありA法人専属である場合、無償で役務提供することにより 外注費が減額されているはずなので、仕訳を認識する必要はないと言われたことがあるのですが、 無償の役務提供が「交際費」か「外注費」かを判断する基準はどのようになりますか? (消費税について) 一般論として「無償の役務提供」が ①寄附であれば対価性がないので消費税は不課税。 ②交際費の場合も明確な対価性は無いので不課税。 という処理でよろしいでしょうか? ③外注費であれば役務提供の対価は外注費の値引きと考えて課税取引になるのでしょうか? それとも「事務所提供の対価」は無し。外注費はもともと安く設定されていると考え、消費税は非課税なのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.tanabe-inc.com/tips/zeimu/2019/kihu.html
2025年4月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】お世話になります。法人(甲:売主) 社有車を売却した。車両売買契約書を確認したところ、車両金額(税抜)① 600,000消費税10%(外税)② 60,000税込車両金額①+② 660,000車両契約金 660,000と記載がある。固定資産台帳には、本体が1円。B/S上リサイクル券8,000円が資産計上されているが、リサイクル券8,000円については、触れられていない。契約書には売主甲、買主乙(法人)それぞれの適格請求書発行事業者登録番号の記載がある。という状況です。契約書の再作成は、難しいと思われます。【質  問】1.上記ケースは、インボイス制度が始まった現在、売主側は、どのように整理するのが妥当なのでしょうか?リサイクル券の売却時の取扱いはどのようにすべきでしょうか。契約書通り、現金660,000// 売却益 660,000(税込10%)売却益1//車両1(不課税)売却益//リサイクル券 8,000(不課税)と認識すべきですか?実態に合わせ、現金660,000//売却益652,000(税込10%)      .//売却益リサイクル券相当8,000(有価証券譲渡)売却益1//車両1(不課税)売却益8,000//リサイクル券 8,000(不課税)とするべきなのでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】*
2025年4月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人A社は、代表取締役B氏と取締役C氏(B氏の妻)の2名のみの会社です。株主はB氏のみです。決算期は6月決算です。当期(R7年6月期)の消費税の計算方法は、本則課税方式です。R7年4月に社長個人名義で営業車両を1台購入しました。取得価額は税抜400万円(消費税額40万円)です。諸費用は説明上省略します。その他に法人名義の車両は1台もなく、個人名義の車両もこの1台のみです。会社の業務上、長距離出張で使用することが多く、実態としては会社で使用する目的で購入しているのですが、手続き上の誤りで個人名義での購入となってしまいました。【質  問】請求書のインボイスの記載事項について、購入者の名義以外の要件は全て満たしている場合、個人名義で購入した車両の本体価額400万円にかかる消費税をA社の仕入税額控除とすることは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法第13条消費税法基本通達4-1-1~4-1-3
2025年4月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・簡易課税制度を選択している法人 ・自転車の製作・販売業。自転車製作工場とそのお客さん用の店舗と  小売り用店舗を併設しています。 ・主に一般の個人のお客さん及び競輪選手から注文を受けて  自転車のフレームなどを選んでいただき、  希望にそって製作した自転車を販売しています。  いわゆるオーダーメイドの自転車を製作し販売しています。  こちらが主な事業になります。  また、その自転車の修理の他、フレームを加工して  フレームだけを販売することもしています。 ・小売り用店舗は、通常の自転車(ママチャリなど)を販売し、  パンク修理も行っています。街の一般的な自転車屋のイメージになります。 【質  問】 製作加工した自転車を販売した場合は第3種事業、 フレームを加工してフレームのみを販売した場合は第5種事業 パンク修理は第5種事業と今まで処理してきました。 製作しているものは第3種事業、修理や加工はサービス業で 第5種事業と思っていたためです。 しかし、参考にある簡易課税のフローチャートを見て 違っているのかなと思いました。 上記の前提から、下記のように考えたのですがご確認お願いします。 自転車を製作して販売した場合…第3種事業 自ら仕入をしたフレームを加工して、フレームのみを販売した場合…第3種事業 持ち込まれたフレームを加工して、フレームのみを販売した場合…第4種事業 自ら仕入をしたフレームを一般人にそのまま販売した場合…第2種事業 自ら仕入をしたフレームを競輪選手にそのまま販売した場合…第1種事業 持ち込まれた自転車のパンク修理などの修理…第4種事業 【参考条文・通達・URL等】 国税庁 №6509 簡易課税制度の事業区分 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm 国税庁 簡易課税の事業区分について(フローチャート) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm
2025年4月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 3月決算法人 消費税課税事業者 【質  問】 令和6年3月期において高額特定資産を取得し本則課税にて申告。 簡易選択届出書は令和7年3月31日まで提出不可。 令和7年4月に簡易選択届出書を提出した場合に、 その後令和8年3月までに高額特定資産を取得した場合には 提出した届出書は「提出がなかったもの」とみなされ、 令和8年4月開始事業年度は簡易課税の適用はなしとの認識でよろしかったでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁タックスアンサー No.6502高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm#:~:text=%E3%82%92%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,%E7%B0%A1%E6%98%93%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AE%E9%81%A9%E7%94%A8%E5%88%B6%E9%99%90,-%E7%B0%A1%E6%98%93%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6
2025年4月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人はR6.11.1に亡くなりました。R6.8月頃から家庭裁判所から弁護士が成年後見人として選任され、業務を行っていました。【質  問】被相続人の姉妹が、相次いで死亡しており、遺産の整理業務などが弁護士の主な職務の内容でした。被相続人の死亡後R7.1.6に成年後見人の報酬が460万であると家庭裁判所から審判を受けました。この成年後見人の報酬は、死亡後に金額が確定していますが、相続開始日に存在する債務として債務控除可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】相基通達14-1
2025年4月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・今回A氏は、合同会社甲(以下、甲)を設立・A氏は、株式会社乙(以下、乙)の代表取締役社長を務めている。・乙は、年商5億円を超えている事業者。・乙は、当期にM&Aで他社に買収された。・A氏は乙の保有株式がなく、意思決定・議決権を有しない。 (いわゆる雇われ社長)・A氏は表面上の代表取締役という地位を有している状態・A氏は、乙の設立出資等は行っていない。【質  問】・A氏が設立した合同会社甲は特定新規設立法人に該当するか?・A氏は、消費税法の規定する特殊な関係のある者と該当するのか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第12条の3第1項、消費税法施行令第25条の2、消費税法基本通達1-5-15の2
2025年4月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・父親が息子の新築のために資金を贈与したい。・平成30年に一度、同適用を受けている。・前回適用時時点の妻と離婚し、家もローンも全て前妻に渡っている。・息子は今年再婚するに当たり、新居を購入したい。【質  問】ご多忙のところ恐れ入ります。上記前提で、今回の新居購入にあたり父親から住宅取得資金の贈与を受けた場合、当該息子は非課税の特例を受けることが可能なのでしょうか?過去に一度適用を受けているので、チェックシートで判定すると適用除外ですが、過去に適用の対象となった住宅は前妻の手に渡っております。この場合、過去の適用は白紙となるのか否かの判断がつきませんでした。ご面倒をおかけしますが、ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】措置法第70条の2
2025年4月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】地積規模の大きな宅地の評価について教えてください。【質  問】市街化調整区域は原則適用できないとされているところ、例外的に「都市計画法第34条第10号または第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条第12項に規定する開発行為を行うことができる区域を除きます。」となっています。「・・・できる区域」とは、その地区(例えば市区町村)を指すのでしょうか。評価対象地が個別具体的に都市計画法34-10,11で宅地分譲開発できるかどうか、という判断ではなく、評価対象地が存する区域において、34-10,11における宅地分譲開発ができるかどうかという判断になるのでしょうか。評価対象地の地区においては、34-11の開発行為を行うには、昭和45年当時の現況が宅地であるという要件があるようです。【参考条文・通達・URL等】評基通20-2
2025年4月23日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。前住職の預金残高と利息について教えてください。【税目】公益法人【対象顧客】法人(宗教法人)【前提条件】前住職が保有していた法人口座を解約しました。前住職は突然亡くなったため、これまでの会計の資料が全くどこにあるのかわからず、今の住職は貸借対照表をゼロの状態から始められました。【質問】 法人口座を解約した現金は、貸借対照表にのっていないので、「雑収入」とするということで問題ないでしょうか。また、預金利息は通常の法人と同様に法人税等も入力が必要でしょうか?預金 / 受取利息法人税等よろしくお願いいたします。
2025年4月23日
公益法人
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こんにちは。宗教法人の固定資産の取得や未払金の計上について教えてください。【税目】公益法人【対象顧客】法人(宗教法人)【前提条件】収益事業を行っておらず、法人税等の申告が不要の宗教法人です。      30万円未満の資産を購入しました。【質問】 ①少額特例として、30万円未満については一括損金(消耗品費)として問題ないでしょうか。     ②決算において、社会保険料等の未払金がある場合は、宗教法人においても計上したほうがよいのでしょうか。恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
2025年4月23日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・被相続人Aは,資産1000,負債700を有して死亡した・Aの法定相続人は,実子であるBのみである・Aは,次の遺言書を残した 資産200,負債500は,Aが100%出資する株式会社Cへ遺贈する。 その余の資産及び負債はBに相続させる【質  問】■質問①:法人に超過負債を遺贈した場合(法人税・申告所得税関係)C社は,本件遺贈により,超過負債▲300を引き受けます。この場合におけるC社及びBの課税関係をご教示ください。質問者は,C社に生じる借方差額は,対価なく債務を引受け,経済的利益が社外流出しているので,寄附金(法法37⑦)に該当し,その受益者は,本来,Aの負債を承継すべきだったBと考えます。したがって,BがC社の役員/従業員であれば,Bは寄附金相当額を給与収入とし,BがC社の役員/従業員でなければ,Bは寄附金相当額を一時所得の総収入金額とすべきと考えます。■質問②:準確定申告の課税関係(譲渡所得税関係)C社に遺贈した資産200は土地であり,その取得費が10であった場合,Aの準確定申告において,所得税法59条1項1号が適用され,譲渡収入200,取得費10,譲渡所得190が生ずると理解していますが,誤りがあればご指摘ください。■質問③:法人が相続税の納税義務者となる場合(相続税関係)株式会社が受遺者として指定されても,相続税の納税者に該当せず(相法1条の3①一~五),代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団や持分の定めのない法人にも該当しないので(相法66①及び④),個人とみなされることもありません。したがって,株式会社が相続税の納税義務を負うことはないと理解していますが,誤りがあればご指摘ください。■質問④:相続税の課税価格(相続税関係)Aに係る相続税の課税価格は,Bが相続する資産800と負債200の差額600になると理解していますが(基礎控除は考慮しない),誤りがあればご指摘ください。C社に遺贈した資産及び負債は相続税申告書に記載しないという点を確認したいです。【参考条文・通達・URL等】本文に記載しました
2025年4月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 P社 ・3月決算(R07.03月期を「当期」とします。) ・H29.04/01に1,000万円を出資しS社(100%子会社)を設立。 ・R06.03/31時点の貸借対照表には有価証券(S社株式)1,000万円が計上されています。 ・S社解散後、現金400万円の分配を受け、以下の会計処理をしました。 借方)普通預金400万円、S社清算損600万円 貸方)S社株式1,000万円 ・P社に繰越欠損金はありません。 S社(P社の100%子会社) ・3月決算 ・R06.04/15に解散(解散事業年度R06.04/01~R06.04/15) ・R06.07/01に残余財産確定(清算事業年度R06.04/16~R06.07/01) ・S社の最終申告書の別表七(一)「欠損金の損金算入等に関する明細書」は以下の通りです。 ① H30.03月期300万円 ② H31.03月期310万円 ③ R02.03月期 なし ④ R03.03月期330万円 ⑤ R04.03月期340万円 ⑥ R05.03月期350万円 ⑦ R06.03月期360万円 ⑧ R06.04/15期 なし ⑨ R06.07/01期370万円 【質  問】 1.現金400万円の分配を受けた際のP社の当期の別表4及び5(1)の書き方は、 添付ファイルのとおりで問題ないでしょうか。 この場合、別表5(1)のS社株式600万円は、P社が存続する限り 残り続けるという理解でよろしいでしょうか。 2.P社が欠損金を引き継ぐ際のP社の 当期の別表7(1)及び7(1)付表1の書き方は 添付ファイルの通りで問題ないでしょうか。 (上記⑨の欠損金額370万円を⑦の事業年度分に加算して 別表7(1)に転記する方法で合っていますでしょうか。) 3.子会社の欠損金を引き継ぐにあたり、 実務上、注意すべき点がありましたらご教授いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁HP:別表七(一)付表一の記載の仕方 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2023/pdf/07(01)-f1-ki.pdf H22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例について https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/101006/pdf/06.pdf 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250417_3.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250417_4.jpg
2025年4月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】内国法人3社での共同事業体(JV)共同事業体が令和6年3月に資産を取得して、地方公共団体に10年間でリースしています。(ファイナンスリース)。【質  問】共同事業体は民法上の組合とし扱われていますが、地方公共同体にリースした場合に延払基準の適用ができますか?(延払基準の規定では「内国法人が・・・」となっているので適用外ですか?)【参考条文・通達・URL等】法人税63条1項
2025年4月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇業種は広告代理店で社長と従業員の2名の株式会社〇法人の業績がよくない状況で、赤字が累積している〇オーナー社長は法人とは別に個人で物品販売を行っている〇オーナー社長が行っている物品販売の広告関係全てを法人として取り扱った場合に、法人で売上に計上したい〇法人からオーナー社長への報酬は月額15万円【質  問】①金額が適正という前提であれば、第三者との取引と同様と考えて、行った広告の対価として法人で売上として計上し、個人で経費とすることに問題はないでしょうか?②結果として、法人とオーナー社長の両者の税負担の合計額が減少する場合は、適正金額であったとしても否認される恐れはございますか?無償の取引についての取り扱いしか見当たらなかったため、もし否認されるとした場合、行為計算以外に該当する通達などございましたらお教えいただきたく思います。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人Xは令和4年7月11日死亡・相続人は、配偶者Yと兄弟姉妹であるA・B・C・D・E・Fの7名・Yと被相続人の兄弟姉妹6名の間で財産の取得につき揉めた・遺産は土地及び建物8,000万円と現金預金1億6,000万円のみ・家庭裁判所で遺産分割申立事件として令和7年3月3日に期日・調書によるとYはA・B・C・D・E・Fへそれぞれ1,000万円ずつ支払う・調書によると土地及び建物と現預金1億円はYが取得する・Yより当職に令和7年4月中旬に相談があり、先般、相続税申告実務の契約を行った・相続税の法定申告期限までは何らの申告等も行っていない【質  問】この度、期限後申告を行うにあたり以下の適用が可能であるか教えてください。①       配偶者に対する相続税額の軽減相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になると考えますが間違いはないでしょうか?②       小規模宅地の特例被相続人の居住の用に供されていた宅地等であり特例の適用はできると思います。しかし、期限後申告であっても適用可能であるという根拠を条文上見つけることが出来なかったため法的根拠を含め私見が正しいか教えてください。【参考条文・通達・URL等】相続税法19条の2国税庁タックスアンサー NO.4158 配偶者の税額の軽減租税特別措置法69条の4国税庁タックスアンサー NO.4124 小規模宅地の特例
2025年4月22日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人Aは相続人Bと1/2共有の土地を所有している・ ・4月に、A宛に、A外1名として、R7.4に固定資産税562,900円の通知書が届く。 ・4月に、BよりAの口座にB負担分の固定資産税281,450円が振り込まれる。 ・4月にAは固定資産税第1期分142,900円を支払い、7月に第2期分140,000円を支払った。 ・8月にAの相続開始 ・Aの相続人Cが、固定資産税第3期140,000円と、第4期140,000円を支払った。 【質  問】 Aの相続税申告にあたり、債務控除を教えてください。 固定資産税第3期140,000円のうち、A持分の70,000円と、 固定資産税第4期140,000円のうち、A持分の70,000円の 合計140,000円を租税公課として計上。 さらに、4月にBから振り込まれたB負担分の固定資産税281,450円のうち、 第3期第4期相当分の140,000円を預り金として計上。 合計280,000円を債務控除で良いでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm
2025年4月22日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 日本の法人がアニメ制作一式を中国の会社に外注します。 【質  問】 上記の外注費に対して源泉徴収が必要でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm
2025年4月22日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】土地の交換特例により、共有を解消後、当事者の片方がその不動産を売却予定です。A土地 甲自宅(甲乙共有)B土地 空き家(甲乙共有)Aを甲単独名義にして自宅として使い、Bを乙単独名義にして売却します。【質  問】交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること、の要件につき甲は満たしているが乙は満たさないという解釈になるのでしょうか。なお、乙土地は売却後の用途は買主次第ですが、宅地として活用される予定です。また、乙のみ交換特例の適用ができないとした場合の取り扱いについてご教示ください。(交換・外部売却時)【参考条文・通達・URL等】所得税法58条
2025年4月22日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 租税条約の届出について教えてください。 例えば、アメリカの企業と1年間毎月使用料を支払うといった契約があったとします。 最初に契約をまいて、毎月請求書が発行されてそれに基づいて支払うといった内容で特典を受けたい前提です。 【質  問】 ①内容は同じだが、毎月支払い額が異なるときは、  毎月支払うまでに租税条約の届出を提出する必要があるのでしょうか。 ②毎月同額であっても、毎月支払うまでに租税条約の届出を提出する必要があるのでしょうか。  特に②の場合、毎回同じ内容なのに毎月税務署に提出するのは大変だなと思いご質問をさせていただいた次第です。  【提出時期】最初に使用料の支払を受ける日の前日までに提出してください。  と書いてありますが、支払い内容が変わるときには新たに届出書を提出するものなのかと思い質問させていただきます。  どういった場合に新たな届出書を提出すればよいかの質問です。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_41.htm
2025年4月22日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】店舗兼住宅が建築されていた土地建物を譲渡。建物は、老朽化が激しく買主が購入後に取り壊すことになっているので売買代金は0円。契約書の表示は、あくまで土地建物の譲渡(物件表示あり)で、それぞれの内訳が、土地40,000万円、建物0円。引渡後、店舗内の設備の片づけなどが必要で売主がすぐに新居へ引っ越すことが出来ないので、4か月間賃借することになっている。譲渡日令和7年3月18日賃借期間令和7年3月18日から令和7年7月31日【質  問】この場合、居住用建物部分については、3000万円の特別控除ができますか?建物については、売却金額が0円であるため、土地のみの譲渡所得について、適用となるかと思いますが、その際、店舗用と居住用の所得按分は、建物の店舗用と居住用の面積比で按分でよろしいですか?その他、留意点等ございましたら、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月21日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・法人A(役員Bのひとり法人)  現在、役員Bの実家を本店登記しているが、  法人名義にて別に事務所を新たに借りて、事務所兼自宅  (法人Aの事務所 & 役員Bの自宅)として利用したく  複数の契約パターンを検討されている。 【質  問】 (質問1)  契約形態につき、以下3パターンを検討されておりますが、  以下の契約形態はいずれも法人・個人の負担割合は  同じとなる認識でおりますが相違ないでしょうか?  (全て貸主と法人名義での契約で、かつ、賃貸料相当額は所得税非課税の範囲内とする。)  ①法人Aが事務所として契約(本店移転)し、その後役員B   と賃貸借契約を締結し、毎月役員Bが法人Aに賃貸料相当額を支払う。  ②法人Aが事務所として契約(本店移転)し、その後役員Bの社宅として、毎月役員Bが法人Aに賃貸料相当額を支払う。  ③法人Aが社宅として契約(本店移転せず)し、その後役員Bの社宅として、毎月役員Bが法人Aに賃貸料相当額を支払う。   (このケースだけ本店は実家のまま) (質問2)上記の場合、消費税(仕入税額控除の対象可否)の 取扱いはそれぞれ以下で相違ありませんでしょうか? ①実質法人負担分(事務所家賃-役員B家賃徴収分)が  仕入税額控除の対象となる ②実質法人負担分(事務所家賃-役員B社宅徴収分)が  仕入税額控除の対象となる ③全額仕入税額控除の対象外 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/10.htm
2025年4月21日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人であるAは他の共有者と共に、 東京都内にある土地Xを売却した。 【売却物件の概要】 ・土地X:面積 約160㎡ ・土地X上には建物Yと建物Zが存在 ・建物Y:木造2階建、延床約45㎡  建築年月日:昭和36年12月 ・建物Z:木造2階建、延床約80㎡  建築日不明、昭和37年4月に増築  (登記簿に記載あり) 【売却物件の持分】 ・土地X・建物Y・建物Zは相続により  取得したもので共有状態にあった ・令和6年6月に兄Bが他界したことで、  Aの最終的な持分は以下の通り: ・土地X:Aの持分 5/16+相続分5/16  =合計5/8 ・建物Y:Aの持分 1/2+相続分1/2  =100%(単独所有) ・建物Z:Aの持分 5/16+相続分5/16  =合計5/8 【売却物件の利用状況】 ・兄Bは生前、建物Yに一人で居住 (かつてはA・Bの両親も同居) ・建物ZはA・Bの祖父母の自宅で、  祖父母の他界以降は空き家状態 ・Bには配偶者・子がおらず、両親も  すでに他界していたため、相続人はAのみ 【その他の条件】 ・建物は老朽化のため評価なしとされ、  土地のみの価格 約2億2千万円で売却 ・Aは持分に応じて約1億3,750万円を受領 ・建物YおよびZは買主(第三者)によって  速やかに取り壊される予定 【質  問】 上記前提において被相続人の居住用財産を譲渡した場合の 3000万円の特別控除の適用の可否を検討しています。 ①建物Yに対応する敷地分の評価額が1億円を超えるため、  被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の  特別控除は適用不可  220,000,000円 × 45㎡ / 80㎡  = 123,750,000円 > 100,000,000円 ②相続により取得した居住用財産については、  評価額が1億円以下のため特例は適用可能  220,000,000円 × 45㎡ / 80㎡ × 5/16  = 38,671,875円 < 100,000,000円 ①、②若しくはそれ以外、どのように判断するべきか ご教授下さいますようお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
2025年4月21日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】引き継いだ顧問先についてお尋ねします。【前提】として相当以前(10年以上前)より、一部の建物の取り扱いを一括賃貸方式で行うべきものを不動産保有方式で処理しています。その建物(土地建物とも社長名義)については、社長より法人へ所有権移転を行っておらず、土地の無償返還届も出していない。顧問先A社長(高齢)は、㈱Bという不動産管理会社と㈱C(以前は商売していたが現在は不動産管理のみ行っている)の2社を所有している。B社は一括賃貸方式(収入1600万:収入比54%←実際は不動産保有方式で計算している・・前税理士の誤指導)と不動産保有方式(収入1400万:収入比46%)が混在しておりC社は不動産保有方式で管理している。【現状】①B社からは社長、妻、息子に役員報酬が計1000万円支払われている。②C社からは社長、妻、息子に役員報酬が計900万円支払われている。③B社、C社の経費(原価販管費)合計は各売り上げの90%程度計上している。【質  問】【質問】(Q1)過去数年にわたり法人が所有していない建物を所有している形で申告しており、又今後の事(申告方式の継続)を考えると、早急に売買による所有権移転と無償返還の届出を出す必要があると思うのですがいかがでしょうか?(Q2)B社については管理方式が混在していますが、例えば修正申告を出す等の場合どのような処理が妥当でしょうか?(保有方式→一括賃貸に改め再計算する等)(Q3)社長からB社へ建物を売買する場合(固定資産評価額÷0.7)で考えていますが、売買価格について参考意見いただければ幸いです。以上よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】(法令137,法法65)(法基通13-1-7)(所基通12-1)(所法12)
2025年4月21日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人の準確定申告で山林の譲渡所得の申告事案です。被相続人は、父親が死亡した時に山林の相続登記をせず数年が経過。昨年山林の買い取りの申し出があり、相続登記をしました。【質  問】山林の譲渡所得を計算するにあたり、取得費を売却価格の5%の概算取得費で計算するよりも相続登記費用で計算する方が有利になります。被相続人の父親が死亡してから数年が経過していても、山林の買い取りの申し出が発生してから行った登記費用を山林の譲渡所得の計算上の取得費として計算してよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法38条、所基通38-9
2025年4月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 相続人(Z、被相続人の妻)は、被相続人(相続人の夫)より非上場株式の相続を受けた(30,710株)。 【質  問】 添付の株式保有図を前提とすると、 ①当該非上場会社は、その筆頭株主グループが50%超の議決権を有しており、かつ、 ②相続人の属する同族関係者グループの議決権割合は50%未満であるので、 配当還元方式により評価するのが適当と考えているが、問題はないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250416_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250416_2.jpg
2025年4月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】9月決算法人で役員に対して12月、7月、9月に事前確定届出給与の届出をして賞与を支給している。4月に役員が辞任し、5月より使用人となる予定。12月の賞与は届出額通りに支給済み5月以降は使用人給与で役員報酬より減額見込み【質  問】役員退任後に届出額通りに支給した場合には損金算入は可能でしょうか?支給が退任後であっても職務執行の対価であれば、事前確定届出給与に該当し、損金算入可能と考えられるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】第34条  役員給与の損金不算入
2025年4月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】設備工事【質  問】補助金受け入れ時 普通預金/雑収入圧縮記帳時    雑収入/ソフトウェア圧縮記帳時のこの処理が、損金経理と認められないか【参考条文・通達・URL等】基本通達7-5-1
2025年4月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】収益物件を購入予定、その際に支出する①不動産業者に支払う仲介手数料②購入者の親族に支払う業務委託費この者は業として行ってるか不明、契約書は作成するとのこと業務内容は物件購入に係る調査、販売支援、その他必要な助言だそうです【質  問】1、①、②とも付随費用として資産計上と思うのですが、②の業務委託費について不動産業者と親族が必要経費として認められると主張しているそうですが、経費として認められるのでしょうか?2、②が業として行われていない場合、他の規定に引っかかってくることはありますか? 寄附金など【参考条文・通達・URL等】令54①法37①
2025年4月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】1)3月決算法人2)令和6年12月に本社建物1階の内装工事を1,000万円で行い、令和7年3月に工事が完了して使用を開始している3)本社ビルは5階建てで平成10年12月に新築1億で購入した4)平成10年12月より耐用年数50年にて旧定額法で償却を行っている【質  問】この場合に本社1階の内装費にかかる耐用年数の考え方として約26年経過した中古物件に対する資本的支出として、使用可能期間で償却ができますでしょうか。それとも購入時の耐用年数50年で償却となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳(長期保有資産の買換え)の 圧縮記帳が前期決算でされています。 ①R5.8.1~6.7.31決算期 R6.4.9 譲渡した資産の土地地積 73.6㎡ R6.7.31 買換資産の土地地積 932.72㎡   買換資産の取得費 土地231,000千円 建物90,000千円   圧縮記帳 土地からのみ 115.737千円減額 ②R6.8.1~7.7.31   追加譲渡資産 土地のみ 190.03㎡  *取得見込みで届出は出ています。 【質  問】 譲渡資産が2期にまたがっていますが、 トータルで「買換えによって取得した資産が 土地等である場合には、譲渡資産である土地等の 面積の5倍以内の面積である部分であること。」の 要件を満たせば問題ないのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5652.htm
2025年4月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社(関与先)、B社、C社の共同企業体でT市の公共事業を請け負った。JVの概要は以下の通りである。請負金額は税抜きで約50億、工期は3年程度を見込んでいる出資割合はA社:30%、B社:30%、C社:40%(代表構成員)である本件JVにかかる特定建設工事共同協定書によると、決算については以下のような取決めとなっている。(決算)当企業体は第〇条に規定する工事完成後について決算するものとする。(利益金の配当)決算の結果、利益を生じた場合には、第〇条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。A社の社長にも確認したが、T市から中間金の受領はあるものの、工事完了後でないと利益は分配されないとのことであった。【質  問】上記前提において、A社は工事進行基準が強制適用されることになりますか。例えば、代表構成員であるC社のみが100%進行基準で収益・費用を計上し、A社は工事完成後決算が確定した時点で持分の利益金のみを収益に計上する、といった経理処理を行うことは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法63条
2025年4月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 大通りを曲がり小道に入り、評価対象地のご自宅の門があります。 小道と表現しましたが、車が行き来できる、路線価あり、建築基準法1項1号の道路です。 当初、大通りとは高低差(写真1参照)がありますので影響させず、小道を正面路線として評価していました。 固定資産税の評価もそのようになっています。 しかしながら、被相続人は現役時にタクシードライバーをしていたため、 大通りから車を出せた方が良いとのことで、自宅敷地の奥、大通り沿いに高床式の駐車場を作り、 2階駐車場から大通りへと車の出し入れをしていたようです。 この駐車場は ・登記簿上は自宅建物の付属建物(自宅と駐車場は建物としては繋がっていない) ・建築計画概要書は自宅の増築扱い  つまり、自宅敷地の中なので接道が大通りからとは記載なし ・建築計画概要書の配置図も駐車場は大通りには接していないが、実際は駐車場と歩道との間をコンクリートで埋めている(写真2) ・お年を召して運転をしていないので、相続財産に車は無く、車庫はずっと使っていない ・大通りから自宅敷地裏の別の小道(路線価無し)に降りる階段があるが、階段が腐っていて封鎖 【質  問】 大通りを土地の評価に影響させるべきかどうか。 影響させるとなると、大通り側の駐車場出入口が間口となり、小道が二方路線となります。 私としましては、大通りとの接道は駐車場建物の一部で、 敷地自体は高低差があるので大通りからの影響なしと考えておりますが、いかがでしょうか。 また、影響ありとした場合、実際利用していないので、 門側の小道を正面、駐車場とつながる大通りを側方とするのは可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 財産評価基本通達16、17 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250417_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250417_2.jpg
2025年4月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相談者Aの母が一人での生活が厳しくなってきたためいつでも介護しやすいようにAの自宅の近くにアパートを借りてそこに母を住まわせることとなった。しかし、母が高齢であるため、アパートの契約者及び支払者は母では不可であると不動産屋から言われました。【質  問】契約者をAとし、家賃の支払方法を、母の口座からAの口座にいったん移し、Aの口座から家賃を引落する方法をとることになりました。あくまで、家賃の支払のためにAの口座に移すため、贈与と認定されないと思いますが、何か気を付けることはございますでしょうか。(例えば、一年分をいっきにAの口座に移すのではなく、毎月家賃相当分を移す etc)基本的な質問で恐縮ですがご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。賃借料とインセンティブについて教えてください。【税目】法人税【対象顧客】法人【前提条件】①法人の資金が不足しているため、役員の妻(妻は法人の役員でも従業員でもない)もしくは従業員に       ローンを組んでもらい法人で使用する車の購入を検討しています。      ②株式会社Aと株式会社Bは両社ともCさんが代表取締役、株主です。       株式会社Aに正社員として勤めるDが、クライアントに株式会社Cのサービスを宣伝して、株式会社Cがその仕事を受注した場合に       インセンティブを支払うことを検討しています。【質問】 ①上記の場合に、妻もしくは従業員から車を借りるということになると思います。      その場合に、ガソリン代や車の維持費(自動車保険、自動車税、車検代等)は法人の損金として問題ないでしょうか。      それとも維持費の部分については、妻もしくは従業員が負担して、その分を賃借料にオンする形の方がいいのでしょうか?     ②インセンティブはD個人へ支払っても問題ないでしょうか。それとも、株式会社Bから株式会社Aへ支払い、株式会社Aでは雑収入とし      正社員Dへ給与として支払う必要があるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年4月21日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 印紙税(佐藤明弘税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・不動産売買契約を作成、売主が共有 ・契約書に精算文言がなかったので、  買主間だけで収入と経費を精算する合意書を後日別途作成 ・契約書に振込先の文言がなかったので、買主と売主(共有者全員)で  振込先(代表者)の合意書を別途後日作成 ・いずれも金額を記載 【質  問】 ・この合意書は2つとも契約書の明細を作成したにすぎず、 印紙税は非課税という理解でよろしいでしょうか 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7100.htm
2025年4月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】IT業を営む社長1人だけの法人です。取引先の訪問のために運転免許を取得予定です。【質  問】運転免許を取得するのにかかる費用(自動車学校の費用を含む)について、運転免許がなければ業務に支障が生じると判断される場合には、給与課税にならない可能性があるのでしょうか?事実認定の問題かと思いますが、税務通信に下記記載がありましたので、給与課税にならない可能性もあるのかなと思いご質問させていただきました。(リスクがあることは承知しております。)【参考条文・通達・URL等】税務通信3597号学ぼう!経理マンのための源泉所得税入門 第12回 現物給与の取扱い(4)経理課員が自動車運転免許を取得するための費用の負担⇒一般的には取得費用の負担により受けた経済的利益は、給与として課税(源泉徴収)する必要があります。ただし、運転免許がなければ経理課員としての業務に支障が生じると判断される場合には、課税(源泉徴収)する必要はないものと考えます。
2025年4月21日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 先生の皆様 いつも大変お世話になっております。 換価遺言につきまして、ご質問させてくださいませ。 ①登場人物 子供A:法定相続人 従妹B:遺贈による受遺者 国境なき医師団:遺贈による受遺者 ②遺言者名義の相続財産(相続税評価額) 預金:5000万 株券:1000万(換金時価1000万、取得費500万) 土地建物:1000万(換金時価1300万、取得費600万) 債務:遺言執行人報酬50万、租税公課など ③換価遺言による遺贈の内容 遺言者名義の財産を全て換価し、遺言者の債務と租税公課を全て支払い、 残った残金から、 従妹Bに1000万遺贈、子供Aに100万相続させる。 残りの残金は全て国境なき医師団に遺贈する。 【質  問】 【質問①】相続税 今回の遺言は、遺言者名義の財産を全て換価し、 遺言者名義の債務と租税公課を全て支払った後に、 相続および遺贈の形になりますことから、不特定遺贈になりますでしょか? 【質問②】相続税 相続税の申告対象となる財産および債務は、以下になりますでしょうか? 間違いがありましたら、ご指摘くださいませ。 相続税課税対象合計800万 (内訳) ・子供A100万 ・従妹B1000万 ・土地建物の調整計算-300万(=1000万-1300万) ・債務なし 【質問③】相続税 前提②の遺言の中の『土地建物』が、以下の場合、 相続税の申告対象となる財産および債務は、以下になりますでしょうか? 間違いがありましたら、ご指摘くださいませ。 『土地建物:1000万(換金時価800万、取得費600万)』 合計1300万 (内訳) ・子供A100万 ・従妹B1000万 ・土地建物の調整計算200万(=1000万-800万) ・債務なし 【質問④】譲渡所得税(準確定申告) 国境なき医師団は個人ではなく法人であることから、 遺言者の準確定申告において、譲渡所得税の申告が必要である。 ※ここまで間違いがありましたらご指摘くださいませ。 課税対処となる譲渡益 株券:500万(=1000万-500万) 土地建物700万(=1300万-600万) 【質問⑤】相続税、譲渡所得税(準確定申告) 遺言執行人報酬50万や租税公課などの債務は、 相続税でも譲渡所得税でも控除できない形になりますでしょうか? 【質問⑥】相続税 相続税申告は、子供Aと従妹Bの二人の連名で申告し、 国境なき医師団は相続税申告に記載されない形になりますでしょうか? 【質問⑦】譲渡所得税(準確定申告) 遺言者の準確定申告は、相続人である子供Aに申告義務があり、 納税義務は、国境なき医師団にあるイメージになりますでしょうか? 先生の皆様、お忙しいところお手数をおかけしますが、 ご教示いただけましたら幸いでございます。 何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 ①換価遺言が行われた場合の課税関係について https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/85/01/index.htm ②遺言執行における包括遺贈と特定遺贈の区別と遺言文案 https://www.tr.mufg.jp/souzoku-ken/pdf/ronbun_report_07.pdf
2025年4月21日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 1.非上場会社の株主Aは配偶者も親、子供もいない1人身です。 2.この会社の純資産額は30億円に上る企業となります。 3.遺言をして、自分にもしものときは、  その株を会社に遺贈したいと思っています。 4.ざっくりですが、株式の比率は現状、Aが40%、  法人が自己株式として60%保有です。 5.具体的な額以下となります(数値はわかりやすくするためで実際とは異なります。)    資本金   1億円    剰余金  33億円    自己株式 △4億円    純資産  30億円 6.Aの有する株の取得価額は、過去に何度か増資かつ、  Aは先代からの相続のため、不明 7.Aの有する株の適正な時価は便宜上、30億(つまり純資産額)とします。 【質  問】 1.一般的に、自己株式の取得には配当可能限度額までの規制がありますが 今回のような遺贈の場合、支出がないため、制限がなく この会社は、極端にいうと、最低議決権を行使できるように1株を誰かに指定して それ以外の全部を遺贈として会社へ取得させられるとみてよいでしょうか。 2.できる場合、これは税務上、個人にはみなし譲渡の適用があり 個人は準確定申告として譲渡所得税が発生すると考えられます。 その際、譲渡所得税の計算上ですが、みなし配当は生じてしまうのでしょうか。 その場合、計算は以下になるでしょうか。   みなし配当:30-1×40%=29.6億   譲渡所得 30-29.6=0.4億   29.6×55%=16.28億   0.4×15.315%=0.06126億   (1月1日時点いないので住民税は課されない)    基礎控除など無視   計 16.34126億(以下、略して16億とします) 3.多額の資金がAにない場合、 他に相続人もいないので、準確定申告はどのようになり誰が負担するのでしょうか。 法人が負担する旨(負担付遺贈)を遺言にいれるのが正解でしょうか。 4.株の遺贈を受ける条件として、Aの譲渡所得税を負担せよと遺言した場合、 法人の課税上は、どのようになるでしょうか。 時価相当額30億円を受贈益として課税される場合、 ここから16億円を控除したものを受贈益として課税でよいでしょうか。 自己株式 14億(資本の部でマイナス表記)/受贈益 14億 ちなみに参考に示した論文等によると、 自己株式の無償譲受には課税関係が生じないようにも読めますが これは資本取引として考えてよいということなのでしょうか。 もし、そうである場合、  ・仕訳はどのようになるのでしょうか(特に貸方) また、Aの税金だけ会社が負担するとなると、  ・16億の会計処理はどうなるのでしょうか。 5.1株は社内の誰かしらが取得することとなりますが、 相続発生時に、この1名と会社は同時に遺贈を受けるわけですが、 参考のURLにあるように既存の株主は贈与課税されるとあり、 このような同時の場合でもこの1名には多額の贈与税が発生するのでしょうか。 6.このような税金の流出があると、かえって会社の運転資金を 無駄にするためMAなどを模索すべきと提言していますが、 社員の待遇などをきちんと考えられるか相手先かは不明のため躊躇しています。 候補者の1名に直接譲渡がもちろんよいのですが、とても高額で 負担できませんしMBOのような形で新会社を立ち上げて 銀行融資をうけて買い取るような意思もありません。 公益財団法人等を作るのがよいのでしょうか。 他にどのような施策がありえますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.tokyozeirishikai.or.jp/common/pdf/tax_accuntant/bulletin/2012/dec_04.pdf http://www.kimotokaikei.com/kimoto/qa_zeimu/qa_zeimu.htm https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/66/12/pdf/012.pdf https://jtmi.jp/become-a-trusted-tax-accountant/bequest-to-a-corporation/amp/ https://ac-hijojo.jp/knowledge/2220/
2025年4月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ・法人からその法人の代表役員に地代家賃を支払う ・代表役員名義の賃貸マンションを法人の事務所として  利用している(本店登記済み。実際に作業もそのマンションで行っている) 【質  問】 法人税と所得税の両側面から質問させていただきます。 【法人税】 ①法人と代表で転貸契約を結ぶ  そもそも転貸がNGの場合のリスクについては  ご説明済みです。大家に転貸が発覚した場合でも  税務上は問題なしでよろしいでしょうか?  (他の法律・常識的には問題ありかもしれませんが…) ②合理的な割合を算出し、その分だけ経費計上を行う。  代表曰く、寝室・風呂・キッチン以外は作業場として  使用しているそうで、床面積でいうと8割とのことです。  「合理的な割合」に明確な規定はないかと思いますが、  8割経費計上はリスクがありますでしょうか?  月88,000円(110,000円×80%)です。  今までのご経験、体感でのアドバイスでも大変ありがたいです。 ※法人名義での契約は不可なので、社宅化は考えておりません。 【所得税】 同族会社とその代表間でのやりとりですので、 確定申告は必須と認識しております。 ①法人から受け取る地代家賃ー大家に支払う家賃=ゼロ となるが、確定申告は必要との認識であってますでしょうか? ②大家に支払う家賃以外の更新料は経費には ならないとの認識であってますでしょうか? もし経費になる場合は、不動産所得がマイナスになると思います。 その場合は給与所得との通算OKになりますか? 【参考条文・通達・URL等】 No.1901?同族会社の役員で確定申告の必要な https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1901.htm
2025年4月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】医療法人が医学生に対して、奨学金規定に則り奨学金を貸与しており、一定期間当該医療機関で勤務した場合に奨学金の返済を免除している。【質  問】奨学金を返済された医師が、基本通達9-15に規定する規定する特殊関係者に該当しない場合、給与所得とはならず非課税所得として取り扱って差支えないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法9条1項15号所得税基本通達9-15
2025年4月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・来月以降で勤務のほとんどがリモートワークの社員を雇用する・月に2回、出社してもらう・出社時は2日連続で社内業務に従事する【質  問】出社時は2日間滞在するため、通勤費(電車で通うため切符代を実費)と別に宿泊費を支給しようと考えています。通勤費は非課税通勤費と扱って問題ないと思いますが、宿泊費についてはどのような取扱いになるか教えてください。【参考条文・通達・URL等】所基通36-28
2025年4月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】  顧問先は、別の税理士さん関与から当事務所に変更して頂いた関与先です。 ①従業員40人・役員3人(全て同族)の法人です。 ②役員・従業員ともに、所得税の「マイカーなどで通勤している人の 非課税となる1か月当たりの限度額の表」に従い、各片道距離の上限額で、 非課税通勤手当を支給しています。 ③通勤方法ですが、  1)従業員は全て、「個人所有車(=個人が資金負担し購入)で、   ガソリン代や車検代などのランニングコストも個人負担」。  2)取締役2人は、「個人所有車で、ガソリン代や車検代などの   ランニングコストは会社負担」。  3)代取1人は、「社有車(=会社が資金負担し購入)で、   ガソリン代や車検代などのランニングコストも会社負担」。 【質  問】 上記前提において、 (1)従業員への非課税通期手当は問題ない。 (3)代取への非課税通勤手当は、非課税扱いの実費弁償的な性格を考慮し、  非課税通勤手当として支給するのは2重となると考え、  所得税課税通勤手当とすべき。 (2)取締役についても、本来(3)代取と同様、  非課税扱いの実費弁償的な性格を考慮し、  非課税通勤手当として支給するのは2重となると考え、  所得税課税通勤手当とすべき。 と考えますが、いかがでしょうか? ※個人的には、社有車でない(2)取締役においては、  ガソリンスタンドの利用カードなどで個人名が判別されない場合は、  なかなかガソリン代が会社負担とはわからない気もします。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁タックスアンサー 「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
2025年4月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】船長2人がかわるがわるに船を運搬している。半月毎に本社の会議に出席している。その際は、会社が賃貸している部屋に住んでいる。この時に旅費規程通りの日当を出している。【質  問】日当及び会社が賃貸している部屋に約半月住まわせる事について源泉がかかりますか?【参考条文・通達・URL等】所得税法9条・36条
2025年4月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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相談会の皆様いつもお世話になりありがとうございます。店舗改装費の資産区分を教えてください。【対象】個人【税目】所得税【前提】・キャパ14名程度の居酒屋(カウンターのみ)を営んでいたが、 改装してキャパ17名の焼き鳥屋(カウンターのみ)にする。・店舗は賃借物件であり、自己所有ではない。・以下のような工事を1つの建築業者に依頼し、工事を行ってもらう。A 既存のエアコン(天井埋込型)や配管をずらし、 新しいエアコン(天井埋込型)を1つ増設する (工事の請求書では「空調設備工事」に区分されており、 細目では「エアコンや配管の移動の費用」と「増設」の費用は区分されている)B カウンターや仕切り壁などの「内装の一部」を取り壊し、新しくカウンター、仕切り壁を作るC 照明をたくさんつける(ダウンライトやシーリングライト) (工事の請求書では全て「電気設備工事」に区分されている)D 既存の厨房機器の配置を変え、追加で購入する (ワインセラー、ガスレンジ、作業台、棚等)・経営力向上計画B類型の適用を考えている【質問】1.経営力向上計画B類型は「新品の取得」が要件かと思いますが資本的支出も対象でしょうか?2.Aの空調設備工事について、どの処理が正しいでしょうか?①ひとまとめで「空調設備工事(付属設備勘定)」で処理する②「エアコンや配管の移動」は「修繕費」、「増設するエアコンのみ」を「空調設備工事(付属設備勘定)」とする③どちらでも良い④その他3.上記2について、新たな空調設備工事を「新規取得」として処理するのでしょうか?それとも「資本的支出」として処理するのでしょうか?回答が①であれば、資本的支出、②であれば新規取得になるような気がします。4.Bの工事について、どの処理が正しいでしょうか?①取り壊し費用は除却損として計上し、新しいカウンターや壁は「内装の新規取得(建物勘定)」として処理する②ひとまとめで「内装の資本的支出」として処理する。③どちらでも良い④その他なお、①の場合、BSに計上していた既存の内装の内、カウンターや仕切り壁として合理的に按分できる金額を除却損に計上すべきでしょうか?5.Cの工事ついて、どの処理が正しいでしょうか?①ひとまとめで電気設備工事(付属設備)として処理する②個々の照明の金額が10万円未満なので消耗品費で処理する③どちらでも良い6.Dの厨房機器について、どの処理が正しいでしょうか?①ひとまとめで「厨房機器(機械装置)」で処理する②「既存の厨房機器の配置換え」は「修繕費」、「新しい厨房機器のみ」はひとまとめで「機械装置」とする③「既存の厨房機器の配置換え」は「修繕費」、 「新しい厨房機器」は一つ一つ勘定科目を振り分ける(例:ワインセラー 器具備品)④どちらでも良い⑤その他7.上記の「ひとまとめ」で処理したものについては、その「ひとまとめした金額」で税額控除の適用可否を判断して良いでしょうか?(例 付属設備であれば60万円以上であれば適用可)よろしくお願い致します。
2025年4月20日
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