[soudan 13697] ブランド衣料品の換金取引に係る原価算定方法について
2025年9月08日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・これまで確定申告していない個人(給与所得者)
・衣服のブランド収集の趣味が高じて、数年前から使用後に質屋で換金
・当初国税庁のQA電話で確定申告の要否を問い合わせた際、
 「生活用動産については非課税」と確認した
・ただし年間の取引高が非常に高額(年間5000万程度)で、
 売買の頻度及び取引金額からみて、反復性が高いと判断して相談に来られた
・所得区分については、一時的偶発的なものは譲渡所得、
 営利性・反復性の高いものは事業所得と理解しておりますが、
 今回は雑所得として申告する
・過去数年間遡って申告をする意志あり
・レシートや書類は全て残っているが以下の問題あり
 ①売却については質屋の明細があり物品の特定可能
 ②購入(仕入)については中古衣料品店やリサイクル店で購入しており、
 領収書に品名の記載がない(金額、日付、インボイス番号、店名は記載あり)。

・収支  売却については3000万程度、仕入については
対象レシート(中古衣料品店)を合計すると3500万ほどとなり
一見赤字となるが、仕入の対象レシート(中古衣料品店)については、
本来原価とすべきでない(プライベート利用し売却していないもの)も多数含まれている状態。

ただし、レシートに品名の記載がなく、数年前のもので、
購入頻度も高いため、原価にすべきもの(売却したものと)、
原価にすべきでないもの(廃棄したものや私物)を明確に区別することができない状態

【質  問】
①税務調査で、帳簿書類が不十分な場合、経費計上が認められない
又は推定課税とされることがありますが、このようにレシートの
記載事項が不十分なケース(品名が記載されていないため、
インボイスのなかで「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」が記載されていない)で、

仕入計上が認められない(売上3000万円に課税される)という可能性もありますでしょうか?

② 申告すべき所得の算出方法 本来は原価を集計すべきですが、
上記の前提があり、あるべき原価を特定するがかなり困難又は恣意的にならざるを得ません。

そこで、直近数か月の実績を集計して売価還元法で処理することも検討しております。
棚卸資産の評価方法の届出については、所得税の申告書の提出期限が過ぎている状態ですが、

売価還元法で処理することは認められる可能性はあるでしょうか?

先生の知見でご助言いただければ幸いです。

【参考条文・通達・URL等】
所得税施行令第99条(棚卸資産の評価の方法)
所得税施行令第100条(棚卸資産の評価の方法の選定)

A1-18 所得税の棚卸資産の評価方法の届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/17.htm



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