税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続税の申告後、次の2点について、修正が必要なことがわかった。
①相続が発生する2年前に、被相続人から相続人の家の新築資金として、
3000万円もらったが、親族の不幸が重なり、新築しないままに、
相続が発生してしまった。贈与税の申告もしていないことが、判明した。
②被相続人が、入院その後、亡くなったが、入院した時に、
被相続人の配偶者から、被相続人が無くなると、
預金を下ろせなくなるから、カードを渡されて、
被相続人の預金口座から、お金を引き出し、A相続人名義の通帳を新しく作って、
そちらに入金していたことが、判明した。
【質 問】
① 相続財産として申告し、相続人が相続したとして、
相続税の申告をするで良いでしょうか?
② 相続財産として申告し、その配偶者が相続したとして、
相続税の申告をするで良いでしょうか?
新預金名義はA相続人であるが、
A相続人は、相続人の配偶者のお金であると思って、
自分の口座と一緒にならないように、新たに別口座を作り管理し、引出も一切おこなっていない。
被相続人のお金の管理は、被相続人の配偶者が行っており、
万が一の時に、預金が引き出せなくなることを危惧し
自分が高齢であるため、A相続人に預金の引き出しを頼んだ。
被相続人の配偶者もすでに、亡くなっている。
最初の相続税の申告の時に、預金の引き出し等について
税理士が文書で確認したが、ありませんと解答していた。
A相続人は、配偶者に頼まれて、資金を使える状態にしていただけなので、
自分がもらったものでもないから、特に税理士に話さなかった。
また、その新通帳は、資金を入金させただけで
被相続人の住宅の修繕など費用も、A相続人個人が支払っていた。
重加算税の対象になるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
無し
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