[soudan 13722] 役員社宅について
2025年9月08日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
株式会社です。
今回、社長の所有している戸建て2階建ての自宅を法人に売却し、役員社宅として利用する予定です。
その際に、所基通36-40で計算した金額を社長は負担する予定です。豪華住宅には該当しません。
やや敷地は広いものの、自宅もごく普通の自宅で、入口も階段も一つです。
別の場所に、会社の本店があり、会社業務は本店で行っています。

【質  問】
この建物の1階部分は、法人の資料などをおいて法人で利用し、
2階部分のみを社宅として利用するそうです。
役員社宅としての賃貸借契約書も2階部分のみの賃貸借契約書とします。
敷地には、普段乗っている社用車がおいてあります。

その場合、所基通36-40で計算した金額の
2分の1を社長に負担してもらえば良いのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm



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