[soudan 13716] 同居親族に対する強制執行費用の譲渡費用該当性について
2025年9月08日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
被相続人である母Aは、居住用不動産に長男Bと同居していた。

母Aは不動産(自宅)を売却するために長男Bへ退去を求めたが、
応じなかったため、昨年から弁護士に相談を開始した。

その後も長男Bの退去が実現しなかったため、母Aは弁護士に依頼して裁判を提起し、
判決を経て、最終的に春先に強制執行を実施して長男Bを退去させた。

その後、当該不動産については売買契約が成立し、母Aは3か月後に死亡している。

この過程で、立退きを実現するために弁護士へ依頼し、訴訟費用・弁護士報酬・強制執行にかかる費用
(印紙代、執行官手数料等)を支出している。

【質  問】
このような、同居していた長男Bに対する裁判・強制執行に要した弁護士費用・裁判費用等は、
譲渡所得計算上「譲渡費用」として認められるでしょうか。

親族間トラブルに起因する支出であるため、税務上否認されるリスクは高いと考えるべきでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達33-7(2)「借家人に対する立退料は譲渡費用に含まれる」旨の規定
国税庁タックスアンサー No.3202「譲渡費用」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/07.htm



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