税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
保安林の土地評価について
【質 問】
保安林の土地評価について、土地の利用又は立木の伐採について制限を受けている場合、
一定の減額ができる可能性があるかと存じます。
ただし、「立木の評価が0円なら土地評価にて保安林控除も考える必要はない」、
とある国税OB先生にお話しをお伺いしたのですが、
井上先生はこの判断に同意されますでしょうか。
仮に一部皆伐であったとしても、立木に価値がない以上は
保安林控除はできない、というロジックです。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達50
森林法(昭和26年法律第249号)その他の法令の規定に基づき
土地の利用又は立木の伐採について制限を受けている
山林(次項の定めにより評価するものを除く。)の価額は、
45((評価の方式))から49((市街地山林の評価))までの定めにより
評価した価額(その山林が森林法第25条((指定))の規定により
保安林として指定されており、かつ、倍率方式により評価すべきものに該当するときは、
その山林の付近にある山林につき45から49までの
定めにより評価した価額に比準して評価した価額とする。)から、
その価額にその山林の上に存する立木について123((保安林等の
立木の評価))に定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。
(昭41直資3-19・平16課評2-7外・平29課評2-46外改正)
(注) 保安林は、地方税法第348条≪固定資産税の非課税の範囲≫
第2項第7号の規定により、固定資産税は非課税とされている。
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