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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】一時的な空室の考え方について 【質  問】一時的な空室の判断は、様々な視点から個別具体的な判断となりますが、 井上先生の私見をお伺いします。 国税庁HPに具体例として記載されている、「空室の期間が課税時期の前後の 例えば1ケ月程度であるなど一時的な期間であったかどうか」という要件ですが、 その他の要件が満たしているという前提で、どのように考えるべきでしょうか。 とある不動産鑑定士先生は、3カ月程度の空室期間であれば、 お客様に説明はすべきだが、問題ないのではないかと私見をお伺いしました。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/12.htm 1各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものかどうか 2賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われたかどうか 3空室の期間、他の用途に供されていないかどうか 4空室の期間が課税時期の前後の例えば1ケ月程度であるなど  一時的な期間であったかどうか 5課税時期後の賃貸が一時的なものではないかどうか 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/12.htm 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250908_1.png
2025年9月8日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・個人A所有の土地の上に法人(Aが100%保有)が工場を建設しました。・工場を建設したのは35年前で無償返還の届出が提出されていません。・現状では、Aへの地代の支払なし。(過去に支払あり)・今回、法人が工場を使用しなくなったので、第3者に賃貸、それにあわせて法人株式をB(Aの息子)へ贈与を検討・法人で賃貸収入が見込めるので、法人から個人Aに地代を支払う予定。【質  問】1.本来であれば、法人が工場建設時に無償返還の届出を出すべきでしょうが、未提出でした。 この場合、工場建設時に借地権が発生したものと考えられますが、過去に認定課税はされておりません。 それであれば、今回の新たに法人が個人Aへ地代の支払いをしますので、その賃貸契約書を作成し 無償返還の届出を提出しても問題ないでしょうか。2.もし借地権が建設時に発生していると考えるのであれば、今回無償返還の届出を提出することによって 既に法人側で発生している借地権を個人に無償で返還することになり、法人から個人への 贈与と認定されるということはないでしょうか。 それとも、更正期間は経過していると考えれば、今から認定課税はされないので、 法人に借地権は発生していなため、このような問題は発生することはないと考えてよろしいでしょうか。その他何か問題がありそうなことがあればご教示いただきたくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月7日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】特別縁故者が複数人いる場合の相続税申告についてご教示願います。相続税の計算方法の確認(特別縁故者が複数(3名:A,B,C)いる場合) 特別縁故者財産分与申請後の審判確定後 例 被相続人甲の相続財産合計が1億5000万円(生命保険1千万円含む) 審判確定額 A:1億円(不動産)+審判前に相続した生命保険1千万円、       B:3千万円(現金)、C:1千万円(現金)【質  問】(質問事項)①相続税の計算方法の確認(特別縁故者が複数(3名:A,B,C)いる場合) 特別縁故者財産分与申請後の審判確定後 特別縁故者全体の相続財産(受遺資産)から基礎控除3000万円を 控除した額に対して適用税率を乗じて算定し、 受贈資産額に応じて各自が相続税を按分負担する。例 相続財産合計が1億5000万円 A:1億円(不動産)+生命保険1千万円、B:3千万円(現金)、C:1千万円(現金) (1億5000万円-基礎控除3000万円)×40%-1700万円=3,100万円  3,100万円×A (1億円+生命保険1千万円)/1億5,000万円=2,273万円×1.2(2割加算)=2,728万円※法定相続人がいないことから、課税遺産総額を法定相続人で 按分した上での相続税額の算定はできず、 1人が相続したものとして相続税の全体額を算出し、 受贈資産に応じて税額を按分負担する。②申告書のフォーマット特別縁故者が複数いる場合、各自が個別に相続税申告書を作成する。全体資産額のうち自らが負担する相続資産に対する税額を納付する。他の特別縁故者の記載は不要③Aは被相続人が亡くなった際に生命保険の受取人として相続税申告を行っているため、 今回はAは修正申告として相続税申告を行う B、Cは当初申告として、個別に相続税申告を行う。上記①~③の見解について誤認がございましたらご指摘のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】相法11~20の2、21の9~21の16、33の2、措法70の7の13、
2025年9月7日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人 甲には実子がいません。 甲の姉の二男の妻Aと養子縁組しています。 その後、Aの子であるBとも養子縁組しています。 甲の配偶者はすでに死去しており、 法定相続人はAとBの二人です。 ※被相続人甲がAと養子縁組する前にBが産まれています。 【質  問】法定相続人は、AとBの二人ですが、 Aは2割加算対象とはならないと考えますが、 Bは2割加算対象となりますでしょうか。 基本的な質問で大変恐縮ですが、 ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】なし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250903_4.jpg
2025年9月6日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】〇時系列 相続前 相続人身体障害者5級 R7.2.27相続 R7.6.4 身体障害者診断書・意見書(医師作成のもの)において 2級相当に該当するという書類の作成日 R7.8.20 身体障害者手帳の再交付の日付 申告書の提出はこれから 【質  問】等級の判断はあくまで相続時点という理解のため、一般障害者ということでよろしいでしょうか。 今から作成ができるのか不明ですが、仮に相続以前において、2級相当という医師の意見書があれば、特別障害者としての控除を取ることはできるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1186.htm
2025年9月6日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相談者 女性 67歳 (乙)個人で給与所得者関係者  乙  元夫甲(死亡)、 長男、 長女【質  問】相談者の乙は令和6年5月に甲と離婚。離婚後、元夫甲は弁護士に依頼して破産の手続きに入った。甲は破産手続き中の令和6年11月死亡。弁護士の勧めにより 長男、長女は相続放棄の手続きをとる。令和6年12月 乙は 契約者甲(保険料支払者)被保険者甲受取人乙の死亡保険金を受け取った。(約1,200万円)乙の受け取った死亡保険金の税務の手続きについてご相談お願いいたします。乙の税務上の申告としては被相続人甲の相続税について、長男と長女、受遺者(?)乙 の3人で相続税の申告をするという理解でよろしいでしょうか。その際、基礎控除は3,000万円+600万円×2人(長男、長女)=4,200万円甲の遺産0円(被相続人甲の財産状態は、債務超過であった)乙が受け取った保険金1,200万円が基礎控除以下であるため、乙の相続税0円であり、申告は不要という理解でよろしいでしょうか。なお、長男長女の財産放棄は令和7年になって認められております。【参考条文・通達・URL等】相法3①一
2025年9月6日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人甲の相続人は子A・Bの二人。(配偶者は以前死亡)甲とAは賃貸住宅にて同居。相続人Aは無職(独身。50代)であり、甲とAの生活費は甲の預金から支出。甲には、駐車場として貸している土地がある。固定資産税及び賃貸住宅の家賃、国民健康保険料は口座振替ではなく都度、甲の預金から現金を引き出して納付書にて納付。【質  問】令和5年・6年は、甲が体調不良で銀行にて引出ができなかった。相続人Aは、甲の通帳の暗証番号は分からなかったため、相続人Aが立替て支払っていた。この立替分は、債務控除とすることができるでしょうか。基本的な質問で大変恐縮ですがご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月6日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・非上場会社2社: 甲社、乙社 ・甲社(小会社、添付資料①参照)  ・被相続人D: 15%所有  ・法定相続人はDの子息FGHの3名  ・D所有の15%をどのように相続するか協議中 ・乙社(小会社、添付資料②参照)  ・被相続人D: 13%所有  ・法定相続人はDの子息FGHの3名  ・D所有の13%をどのように相続するか協議中 【質  問】質問1: 甲社 被相続人Dが有する甲社の株式15%について、法定相続人F・G・Hがどのように相続するか協議中ですが、F・G・Hが取得する比率によっては 支配権を有しない少数株主(支配株主以外)となって「特例的評価方法」を 採用できる余地はないとの理解で宜しいでしょうか? 質問2: 乙社 被相続人Dが有する甲社の株式13%について、 法定相続人F・G・Hがどのように相続するか協議中ですが、 F・G・Hが取得する比率によっては支配権を有しない 少数株主(支配株主以外)となって「特例的評価方法」を 採用できる余地はないとの理解で宜しいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】・https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/05/01.htm 【添付資料】添付資料① https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250905_2.jpg 添付資料② https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250905_3.jpg
2025年9月6日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・添付図の赤色部分の宅地の評価について。 ・評価対象となる宅地は、土地区画整理事業施行中の地域に存在。 ・仮換地の指定はされているが、換地処分までには至っていない。 ・現在は分譲マンションの敷地として利用されている。 ・東側の道路には路線価が付されているものの、北側と西側には路線価がない。 ・なお、東側の路線価が付されている路線に面している部分はマンションの入り口となっている。 【質  問】このようなケースは、通常の宅地であれば二方路線加算や側方路線加算は行わなくて良いと思いますが、土地区画整理事業が進行中の宅地においても同様に考えてよろしいでしょうか。 もしくは、北側と西側の両方について特定路線価を申請し、二方路線加算や側方路線加算を加味すべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】無し 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250905_4.png
2025年9月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】【顧問先】 呉服悉皆業を営む個人事業主(事業所得) 【状況】 顧問先の父親が、昭和50年頃、上場株式7000株(本社:京都市)を購入 昭和58年、当該株券が上場廃止。 平成2年、顧問先が父親から贈与により当該株式を取得。 令和7年6月、当該株券発行会社から次の条件で自己株式取得の申し出。 取得価格 1株150円(現金)、支払日 令和7年10月10日 期末(R7.3.31)時点の株式数(除く自己株式)7,819,177株 同時点の資本金等の額473,138,690円 みなし配当金に対して源泉所得税率(20.42%)による源泉徴収。 【質  問】1.譲渡所得関係 当該株式7,000株の取得価額が不明。 自己株式の取得に応じた場合の譲渡所得は、 次のとおりでよろしいでしょうか。 なお、取得価額が不明なため、タックスアンサーで調べたところ、 土地建物の事例しかなく、通達を探したのですが、 他の資産でも売却価額の5%とすることができるのかわかりませんでした。 1株当たり資本金等の額=473,138,690円÷7,819,177株=60.51円 取得価額=60.51円×5%=3.03円 譲渡所得=(60.51円-3.03円)×7,000株=402,360円 2.申告所得税関係 確定申告において、 当該みなし配当を配当所得として総合課税で申告する場合、 配当所得に算入するみなし配当額は次のとおりでよろしいでしょうか。 その場合、配当控除の適用が可能と考えてよろしいでしょうか。 1株当たりみなし配当額=150円-60.51円=89.49円 配当所得=89.49円×7000株=626,430円 【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー№3258「取得費が分からないとき」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm 措法37の10①、同③五 所法25①五 所法92 
2025年9月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】中小企業者X社は、資本関係のないY社から会社分割により、 従業員の引継ぎを受けました。 さて、分割承継法人であるX社は会社分割の翌事業年度に、 分割承継事業以外にも大幅に規模を拡大し、 相当額の人件費が増加しました。 会社分割に伴う賃上げ促進税制につき、 分割承継法人は、「分割法人の賃金台帳」をもとに、 移転雇用者給与等支給額を調整計算する必要があるかと思いますが、 資本関係がない分割承継法人は、「分割法人の賃金台帳」を入手することが難しいです。 【質  問】雇用者給与等支給額は、賃上げ税制適用会社が 賃金台帳を有する雇用者をもとに計算すると理解していますが、 今回の分割のように、計算の一部でも賃金台帳を入手できない部分があった場合、 たとえ会社分割以外の要因で大幅に賃金が上昇しており、 賃金台帳が入手できない影響が僅少であっても、 賃上げ促進税制自体が適用できないのでしょうか。 なお、出向契約においては、出向者負担金の支払いについて、 出向先法人においての賃金台帳の有無が、 出向先法人において、当該出向者負担金を賃上げ促進税制の 雇用者給与等支給額の集計対象になるか否かに影響すると理解しています。 (出向先法人においての出向者の賃金台帳の有無は、 労働基準法上明確な規定はないという理解です) これを今回のケースに当てはめると、 分割法人の賃金台帳を分割承継法人が有しておらす、 かつ、分割法人の賃金台帳は分割承継法人が保有する義務もないと理解しておりますので、分割承継法人において、そもそもに 移転雇用者給与等支給額を調整しないという理屈は難しいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06qa.pdf
2025年9月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人甲は,配偶者及び同居親族がいない・受遺者乙は,被相続人甲の孫であり,日本国籍を有する・受遺者乙は,アメリカに留学しており,1年間のうち, 30%程度を日本国内で受遺者乙の親(被相続人甲の子)が所有する家屋に居住し, 残り70%程度をアメリカ国内で第三者が所有する家屋を賃借し,居住している。 この生活を3年以上継続している。・受遺者乙は,アメリカ国内に所在する家屋を過去に所有していない。・被相続人甲は,甲の自宅に係る土地及び建物について,  受遺者乙に遺贈する旨の遺言を作成した。【質  問】①受遺者乙の居住地が「アメリカ」であると事実認定された場合,受遺者乙は,被相続人甲から遺贈により受ける甲の自宅に係る土地及び建物について,小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用がありますか?②受遺者乙の居住地を判定する上で,考慮すべき事実関係を,ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法69条の4
2025年9月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】祖父A(昭和34年死亡)祖母B(平成21年死亡)子供C(次男 令和3年死亡 被相続人 妻子供なし)子供D(長男 生存中)E(子供Dと結婚 祖母と昭和60年に養子縁組平成27年死亡)孫F(昭和38年生まれ)孫G(孫Eの夫昭和61年子供DEと養子縁組)【質  問】被相続人Cの法定相続人はD、F、Gになるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】民法727条、民法887条第2項
2025年9月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】アパート平成元年に取得 耐用年数27年 簿価1円 固定資産税評価額 700万円 借入金11百万円アパートを固定資産税評価額で法人に譲渡を検討しています。譲渡益が生じます。借入金は引き継がず他にもアパートがあるので、その収益で返済していこうと思っております。(返済期間あと15年)【質  問】借入金は引きつかず、他のアパート収入から返済し支払利息は不動産所得の必要経費として計上はできますか。また固定資産税評価額での譲渡は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第三十七条 所得税基本通達 37-18 所得税法 第五十九条 法人税法 第二十二条
2025年9月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・放課後等デイサービス事業を営む法人・賃上げ促進税制の適用を検討中・障害福祉人材確保・職場環境改善事業支援金を収受した【質  問】賃上げ促進税制における補填額についてご教示ください。雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額の計算に当たり、補填額がある場合は給与等の支給額から控除することとされておりますが、障害福祉人材確保・職場環境改善事業支援金は補填額に該当しますでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にございません
2025年9月5日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・飲食店を2店舗経営している個人事業主・不採算の1店舗(賃借物件)の撤退・店舗内の造作など設備を新賃借人に一括して500万円で居抜き譲渡・当該店舗の減価償却資産の未償却残高(建物附属設備) 木製店舗内装造作1,100万円 店舗電気設備140万円 店舗給排水設備98万円 店舗空調設備240万円 店舗防災設備56万円(器具及び備品) 厨房テーブル・棚22万円 冷蔵庫10万円 防犯カメラ機器15万円 ご飯盛り付け器15万円【質  問】建物附属設備は、賃借店舗のため建物と一体としての取引でないことから、その他器具備品とともに総合課税の譲渡所得の基因となる資産と考えてよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達33-1
2025年9月5日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】非営利型徹底型の一般財産法人が生活困窮者に居住用不動産の無償貸し付けを行います。運営費は活動に賛同してもらった方からの寄付収入になります。【質  問】一般論ですが、不動産貸付業とは有償による不動差の貸し付けであります。寄付収入で運営される生活困窮者への居宅の無償貸し付けは、収益事業(不動産貸付業)に該当しないものと考えていますが、間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第2条13法人税法施行令第5条
2025年9月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】S社の代表取締役甲が死亡甲の子供である取締役乙と丙は仲がよくないため、代表取締役を選任できない状態が続いています。登記上も甲が大取のままで。会社の運営主体は乙です。【質  問】そのような状態で、申告書や届出書を提出せざるえない場合の代表者は、乙を記載すればよいのでしょうか。乙と記載して申告書・届出書の効力に影響はないとの理解でよいでしょうか。また、申告書提出前に、乙を代表とする代表変更の異動届は提出したほうがよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法15条、18条、施行令18条
2025年9月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・A社とB社の合併(適格合併)・A社、B社ともに12月決算で9月末での合併をする・B社はA社の完全子会社である・甲及び乙はA社、B社双方の取締役として就任している。・甲の役員報酬(A社では100万円、B社では20万円)・乙の役員報酬(A社では50万円、B社では10万円)・合併後である10月から甲への役員報酬を150万円、乙への役員報酬を60万円として支給したい。・甲はA社、B社ともに代表取締役・乙はB社で代表取締役【質  問】このような事案で10月から役員報酬を増額した場合、増額した給与を定期同額給与として取り扱ってよいでしょうか?国税庁の役員給与質疑応答事例問4においては合併の事例が出ており、定期同額給与として取り扱って問題ない旨が記載されておりますが、この事例では平取締役の臨時改定事由としての事例だと思われます。会社を包括する代表取締役についても臨時改定事由として取り扱って差し支えないかご見解をいただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】国税庁の役員給与質疑応答事例問4(平成18年12月の資料)(現在ホームページ上などでは探し出せません)法令69①Ⅰロ、法人税基本通達9-2-12の3
2025年9月5日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】個人 【前  提】(1)建設業の特例で丙欄が適用できる要件  建設業の特例で源泉徴収が不要となる要件は以下の通りです。  ・あらかじめ雇用期間が8ヵ月以内となっている  ・同じ事業主から継続して1年間雇用されていない  建設業の特例適用には、上記の要件を両方とも満たしている必要があります。 【質  問】①上記の特例は、現在でも適用できますか? ②雇用期間8か月以内の要件ですが、実務的には雇用契約書などにおける証明が必須でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 建設労務者に支払う給与に対する源泉所得税の取扱いに関する要望について  https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/661227/01.htm
2025年9月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】建設業の特例で丙欄が適用できる要件  建設業の特例で源泉徴収が不要となる要件は以下の通りです。  ・あらかじめ雇用期間が8ヵ月以内となっている  ・同じ事業主から継続して1年間雇用されていない  建設業の特例適用には、上記の要件を両方とも満たしている必要があります。 【質  問】①上記の特例は、現在でも適用できますか? ②雇用期間8か月以内の要件ですが、実務的には雇用契約書などにおける証明が必須でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】建設労務者に支払う給与に対する源泉所得税の取扱いに関する要望について  https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/661227/01.htm
2025年9月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・甲社は、R05.09.30に解散いたしました。・代表取締役Aは、代表清算人に、就任致しました。・Aは、R02.06.22に、乙社(勤続年数40年)から、退職金の支払いを受けました。・甲社は、Aに、R07.09に、代表取締役時代(勤続年数47年)の退職金を支払います。【質  問】 甲社が、解散直後に、Aに退職金を支払っていれば、乙社からの退職金は、前年以前4年内に支払いを受けた他の退職金に該当しました。 前年以前4年内に該当しないように、あえて、これまで退職金を支払っていなかったわけではないのですが、R07.09に支払うことで、Aにとっては、税金が安くなります。何か、見落としがあるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法 第30条所得税法施行令 第69条、第70条所得税基本通達 30-2、36-10
2025年9月5日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】学術系の一般社団法人が年に1回、年度会議(シンポジウム)と国際会議を開き、下記の収入が発生します。①企業展示収入社団法人が借りた場所の一部をブースとして、各企業が自社製品のPRなど行う出展費用。金額は固定。②スポンサー収入金額は松竹梅の3段階あり。金額により会議への無料参加人数が異なります。その他の特典として、会議の開催HP上にスポンサー企業のロゴ(バナー)が貼られます。(松竹梅によりロゴの大きさは変わります)【質  問】上記①・②の収入は法人税(収益事業)、消費税の対象となるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年9月5日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】全8部屋のアパート所有の被相続人が亡くなった3年前から相続発生日にまで満室であったが、相続発生日の3日後に2部屋空室となり、申告期限まで空室の見込みである。【質  問】賃貸割合の判定は、相続発生日を基準とするため、仮に、相続発生後すぐに空室となったとしても、貸していることの評価減(貸家建付地評価・貸家評価)は認められるという、理解であっておりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月5日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】添付資料の通り 【質  問】添付資料の正しい取り扱いの注釈の理解について、ご質問させてください。 (注) 隣接地の貸借が使用貸借である場合は、借り受けている土地に客観的な交換価値がある権利を有しないことから、それぞれが1画地となる。 これはつまり、第三者からの使用貸借により客観的な 交換価値がある権利(借地権)が発生しておらず、 被相続人所有のA宅地のみが相続財産であり、 評価単位であるということを示しているのでしょうか。 (B宅地は評価単位にもならないし、結論、何も考慮しないことになる) 【参考条文・通達・URL等】評価事例大阪局290000_資産課税関係 誤りやすい事例(土地評価編) 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250905_1.png
2025年9月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】質屋業です。以下のような流れで平時は仕訳を起こしています。①質草を預かった場合貸付金/現金②一定の期間が経過し、流質した場合仕入/貸付金この時点で所有権が移転、仕入税額控除を認識しています。【質  問】先日、警察より連絡があり、盗難品が持ち込まれたとのことで、質草を持っていかれました。特別損失「盗難損失」を計上することになりましたが、消費税の取り扱いについて質問です。以下のように考えましたが、いかがでしょうか。①貸付金/現金②仕入(課税)/貸付金③盗難損(不課税)/仕入(不課税)②の仕訳において、平時と同様に仕入税額控除を認識しましたが、ひっかるのが所有権が移転することなく、質草を持っていかれた点です。課税仕入れで問題ないかと思うのですが、いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達 11-3-1 課税仕入れを行った日の意義
2025年9月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】○医療法人Aは産婦人科、婦人科、小児科によるクリニックを経営しています。 ○お産をする妊婦(患者)様から、  ・新生児のスクリーニング(脊髄性筋萎縮症、副腎白質ジストロフィーなど色々な疾患がないかの検査)  ・新生児の生まれてからの聴力検査  の2つの検査費用を受け取ります。 ○また、婦人科により子宮ガン検診を行い、通院する患者さんが住んでいる市区町村から子宮ガン検診の補助金を受け取っており、 患者さんからは検査費用を受け取ってはいません。 【質  問】○新生児に対するスクリーニング、また聴力検査に検査費用による収入について  消費税は非課税と考えて間違いないでしょうか。  今までは課税として処理をしてきたのですが、最近、他のクリニックにて非課税や  消費税の課税間違いで患者さんに返金をするなどの情報がアップされていたりしています。 ○患者さんが受ける子宮ガン検診について市区町村から入金される検査費用は、  ガン検診の収入として課税として考えていますが、間違っていませんでしょうか。 書籍などを調べてみたのですが、明確な事例がなく、少し迷っております。 【参考条文・通達・URL等】病院のHP https://www.okazakihospital.jp/news/josan/
2025年9月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・2023年10月法人設立の9月決算。資本金1百万円(以後増加なし)。・2023年11月インボイス登録・第1期(2024/9期):課税売上げ30百万円(特定期間の課税売上げ5百万円)→2割特例を適用【質  問】簡易課税選択届出書の提出期限について質問です。2025/9期に2割特例を適用した場合、2026/9末までに簡易課税選択届出書を提出すれば、2026/9期より簡易課税の適用ができる認識ですが、仮に2025/9期が原則課税にて申告した場合には、2割特例の適用を受けていないため、2025/9末までに簡易課税選択届出書を提出しないと、2026/9期から簡易課税を選択できないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】28年改正法附則51の2⑥
2025年9月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・amazonよりソフトウェアライセンスを購入・販売元amazon.com sales.inc・国外事業者で適格請求書発行事業者に該当・ライセンスキーのみの提供であり消費税課税対象外のため、 適格請求書の発行なしの記載あり【質  問】国外事業者が行う電気通信利用役務の提供で、消費者向け電気通信利用役務の提供に該当するため課税取引と考えておりましたが、不課税取引に該当するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】評価対象の法人:L=0.6の中会社上記法人が直前3期それぞれにおいて保険の解約金を受領している。【質  問】上記のとおり、直前3期それぞれで保険の解約金を受領している際の類似業種比準価格の計算において、各期の解約金は「非経常的な利益金額」として計上すべきものとなりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年9月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】農家です。父は存命なのですが、子が事業を承継する方向です。父名義のトラクターなどを子が利用し、事業主として事業を行う予定です。【質  問】農家の特例として先代(父)が存命中でも、承継者(子)が承継した場合に、トラクター等の固定資産の名義変更をせず(譲渡や贈与をせず)に、承継者(子)の固定資産として減価償却計算を行い、減価償却費として経費計上が可能との認識ですが、根拠となる法令や特例にたどり着けずです。根拠となる法令や特例をお教え頂きたく、お願いします。現在、同居ですが、別居である場合の取扱い及び根拠となる法令や特例についても、ご指南頂けたら幸いです。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】所得税法第56条
2025年9月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A氏はB社とC社の株式を100%保有(両社とも設立当初から100%保有)している。B社は、R1年12月に設立しました。C社は、R6年6月に設立しました。C社は、5月決算法人です。C社のR7年5月期の所得(=繰越欠損金)は、△100万円でした。【質  問】①C社が、R7年5月期で解散し、清算することとなった場合に、B社はC社の繰越欠損金を引き継ぐことはできますか?②C社が、R7年5月期で解散せずに、R7年6月1日にB社(合併法人)がC社(被合併法人)を吸収合併する場合で、 適格要件を満たす場合は、B社は、C社の繰越欠損金を引き継ぐことはできますか?③上記②の適格要件は、以下の通りで問題ないですか? B社でのC社の事業継続要件が必要かどうかで悩んでいます。 ・合併対価として金銭等(≒B社の株式以外)を交付しないこと ・合併直前の株主グループ(=A氏)が合併後も100%株式を持ち続ける見込みであること ・合併後もB社はC社の事業を継続すること【参考条文・通達・URL等】法人税法第57条
2025年9月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。下記について教えてください。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】業種:ゲームソフト制作【質  問】中小企業等における賃上げ促進税制における「雇用者給与等支給額」と「比較雇用者給与等支給額」についてご教授ください。複写して販売するための原本に該当するため賃金勘定からソフトウエア勘定へ振替をしています。この場合、雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額は振替を行う前の金額でよろしいのでしょうか?それとも振替後の金額(損益計算書上の残高)でよろしいのでしょうか?以上となります。よろしくお願いいたします。
2025年9月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】①オーナーが後継者に自社株を贈与した。 贈与税の計算にあたり類似業種比準方式により株価評価する。 ②直前期の別表4の課税所得は10億円。 この中に以下の調整項目が含まれている。 (加算)外国子会社部分合算課税5億円 (減算)外国子会社配当の益金不算入3億円 (=配当金3.15億円×95%) ③外国子会社部分合算課税5億円の内訳は以下の2項目。 ・受取利子(毎期合算課税対象となる貸付金利子)1億円 ・株式譲渡益(臨時非経常)4億円 【質  問】類似業種比準価額の算出にあたり、直前期の1株当たり 利益の計算方法をご教示頂けますでしょうか。 以下のいずれか、また別の考え方が適正かご見解を伺いたく存じます。 【パターン①】 ⑪法人税の課税所得金額:10億円 ⑫非経常的な利益:ゼロ ⑬受取配当等の益金不算入:ゼロ ∵外国子配当の益金不算入3億円<特定課税対象金額5億円 ⑯差引利益金額:10億円 【パターン②】 ⑪法人税の課税所得金額:10億円 ⑫非経常的な利益:4億円(外国子会社の株式譲渡益) ⑬受取配当等の益金不算入:3億円 ⑯差引利益金額:9億円 【パターン③】 ⑪法人税の課税所得金額:10億円 ⑫非経常的な利益:4億円(外国子会社の株式譲渡益) ⑬受取配当等の益金不算入:2億円 (=外国子配当の益金不算入3億円-特定課税対象金額1億円) ※受取利子1億円のみを特定課税対象金額としてカウント ⑯差引利益金額:8億円 宜しくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/07/08.htm
2025年9月4日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】①創業者が56%を所有する同族会社です。  発行済株式200株。現代表取締役の持ち株比率は16%です。 ②今回譲渡の対象となる株主は属人株式で議決権のない  株式40株(持ち株比率20%、ただし議決権なし)を保有しています。 【質  問】譲渡の相手先により譲渡価格(税務上の株価評価)がどうなるかをご教示ください。 ①買主自己株式の場合(同族株主がいる会社)→原則評価(小会社)の場合は、  みなし配当の可能性あり。みなし贈与はなしでよいでしょうか?  配当還元の場合は現株主にみなし贈与の可能性だけを考慮すればよろしいでしょうか。②現社長個人に譲渡する場合→配当還元でよいと思いますがいかがでしょうか? ③創業者に譲渡する場合→議決権に異動がないので配当還元の可能性はございますでしょうか? ④属人株は配当優先株ですが、株価評価をするとき(原則評価、配当還元ともには属人株の配当も  含めた全体で配当金額を支払ったことでよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.ycg-advisory.jp/learning/syurui_zokujin_shintaku/
2025年9月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】相続税の申告について。 【質  問】長男が、単身赴任先(以下A市)に親を連れてきており、そのA市で親が亡くなった。 A市で火葬・葬儀を行った。 火葬・葬儀を行う際、遠方の親族にA市まで来てもらい、その交通費や宿泊費を喪主が負担した。 この場合の交通費や宿泊費について、葬式費用として差し引けるのでしょうか。 差し引ける場合、例えば「親族から交通費等の領収書を受け取る」または 「領収書が無い場合は出納簿などに負担した額を記録しておく」ことで差し引けるでしょうか。 ご教授いただければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm
2025年9月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続人のうち1名が認知症のため弁護士が成年後見人に就任しています。【質  問】遺産分割協議書への押印についてですが、成年後見人である弁護士は個人の実印+市区町村発行の印鑑証明書ではなく、弁護士会に登録している職印で押印し、弁護士会発行の印鑑証明書を添付する予定のようですが、その場合でも配偶者の税額軽減及び小規模宅地の特例の添付書類の要件は満たしますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法施行規則第1条の6第3項第一号租税特別措置法施行規則第23条の2第8項第一号ハ
2025年9月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】2月末相続3月初旬まで安置室に置かれ、火葬式のみを行い、火葬場へ※お寺のお坊さんは来ずにお布施の支払いもなし4月初旬納骨時に、お坊さんが来て、お布施35万(但し書きで、戒名料、読経料、塔婆代と記載)【質  問】納骨時に支払うお布施ですが、葬式費用に含めることはできますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】サラリーマン【質  問】共有の自宅を財産分与で夫に譲る調停が成立見込みです。しかし、住宅ローンがついており、借り換えはできそうになく、従前どおり夫が支払いを続けることになります。妻は連帯債務者で、銀行は所有権を移すと、期限の利益喪失事由されていることから、移転登記は住宅ローン完済後とする条項が必要となりました。ですから、調停条項は、調停期日当日の財産分与を原因として、住宅ローン完済後に所有権移転登記をすることになります。ですから、離婚して2年以上経過しての財産分与による所有権移転登記になりますが、その場合に贈与税が課されるのではないかと懸念しています。【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達9-8
2025年9月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】市街化区域内にある畑の評価につきまして倍率表では市比準になっております。土止費・整地費を含めたところ、評価がマイナス(0円)になりました。【質  問】評価通達49(その市街地山林について宅地への転用が見込めないと認められる場合には、その山林の価額は、近隣の純山林の価額に比準して評価する)を準用市の担当者から市街化調整区域の畑の1㎡の評価47円とお聞きして、それに面積と、その地区の市街化調整区域の畑の倍率(中間農地14倍)を乗じて計算しております。このような評価計算でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】評価通達49
2025年9月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・42条2項道路となっている私道がある (路線価あり道路に接している) ・被相続人の自宅敷地へ入る通路でもあり、孫自宅へ入る通路にもなっている ・孫自宅は1F(倉庫)には表の通りから入れるが、 2階へは私道の先の玄関からしか入れない ・被相続人または孫以外は利用しない私道であり (利用者専用である)、かつ通り抜けはできない ・被相続人自宅及び孫自宅ともに建築計画概要書は該当なし ・相続人は子供3名である ・いずれの土地でも小規模宅地の特例は使えない状況 ■添付 ・全体測量図 ・地図(上空) ・写真 【質  問】・私道の評価に際して ①被相続人自宅+私道 (旗竿地のようなかたちの土地にて評価) ②孫自宅+私道、被相続人自宅は単体にて評価 ※この際被相続人自宅の評価は無道路地補正率は適用不可 ③私道単体(30%評価) ※この際被相続人自宅の評価は無道路地補正率は適用不可 いずれの評価単位にて行うことが自然でしょうか。 何卒宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】国税庁TANo.4622 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250903_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250903_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250903_3.jpg
2025年9月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人である住宅販売会社が、本社の外構工事をしました。これに掛かった費用は400万円(税抜き)です。ただ、法人税の固定資産の耐用年数に応じ、この工事内容を次のように細分しました。(金額は全て税抜き)駐車場アスファルト工事130万円駐車場緑化設備 95万円フェンス 98万円外灯 77万円合計400万円消費税法施行令では、一取引単位で100万円以上とされ、基本通達の一取引単位では、それぞれの機能に着目して判定する旨記載されております。単純に、物だけみれば、細分化したようにそれぞれ単体で機能を発揮できるのですが、会社の目的とすると、本社の外構の景観などの改善を目的としておりますので、この外構工事一式が、一取引単位のようにも思えます。【質  問】この場合、100万円以上の調整対象固定資産となるのは、外構工事一式の400万円となるか、法人税の耐用年数に合わせて細分化したもの一つひとつで判定し、駐車場のアスファルト工事のみが、調整対象固定資産に該当するのか?をご教示ください。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年9月4日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・過去に米国法人に米国にて勤務していた個人A、個人B、個人C。 ・A、B、Cともに現在は日本の居住者。 ・Aは米国勤務時に現地法人の401Kに加入し、自ら積みたてを行い、  かつ、事業主も掛金を拠出していた。401K口座内の資金は全て  米国ETFにて運用していた。この度、401K口座内の米国ETFを全て売却し、  その資金を引き出した。 ・Bは米国在住時に、米国の証券会社にてTraditional IRAアカウントを作成し、  そのアカウントを通じて米国ETFに投資していた。  この度、Traditional IRAアカウント内の米国ETFを全て売却し、その資金を引き出した。 ・Cは米国在住時に、米国の証券会社にてROTH IRAアカウントを作成し、  そのアカウントを通じて米国ETFに投資していた。  この度、ROTH IRAアカウント内の米国ETFを全て売却し、その資金を引き出した。 【質  問】・401K内の1)米国ETFの売却、及び2)資金の引き出しは、  日本でどのように課税されるでしょうか? ・Traditional IRAアカウント内の1)米国ETFの売却、及び2)資金の引き出しは、  日本でどのように課税されるでしょうか? ・ROTH IRAアカウント内の1)米国ETFの売却、及び2)資金の引き出しは、  日本でどのように課税されるでしょうか? 考え方としては二つの可能性があると思っています。 401K(又はTraditional IRA 、ROTH IRA)を米国税法上の非課税の証券口座と考えれば、米国ETFの売却についてはその譲渡益に対して申告分離課税がなされるというもの。 もう一つの考え方は、401K(又はTraditional IRA 、ROTH IRA)は 個人年金に近いようなものだと考えれば、資金の引き出しについて 一時所得として課税されるというもの。 なお401Kについて、この考え方とする記事がありました (国税速報 平成27年8月3日号「米国401K年金を一時金で受け取る場合の課税関係」)。 401Kは日本でいうところの確定拠出年金制度に近いと考えておりますが、 Traditional IRA、Roth IRAは日本にはぴったり類似の制度はないのではないかと考えております。 あえていうならばTraditional IRA はiDeco制度に近く、 Roth IRAはNISA制度に近いと考えています。 【参考条文・通達・URL等】401k https://www.irs.gov/retirement-plans/401k-plans Traditional IRA https://www.irs.gov/retirement-plans/traditional-iras Roth IRA https://www.irs.gov/retirement-plans/roth-iras
2025年9月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】取引相場のない株式の評価について【質  問】法人税申告書別表四にて、圧縮積立金の積立(減算)や取崩(加算)がある場合、当該調整は、「非経常的な利益金額」に該当するか。【参考条文・通達・URL等】評基通168、178~180、185、188、188-2、189~189-6
2025年9月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.上場会社協力会持株会よりの会員へのお知らせに事務代行費***円と記載あり。2.毎月5,000円を拠出して購入している(事務受託会社 野村證券)【質  問】1.会員へのおしらせハガキに事務代行費2010円と記載されている。2.上記事務代行費の課非です。もし課税の場合には、このハガキにインボイスの記載がなく課税の場合には経過措置により80%控除ですか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月4日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】お世話になります。韓国の法人(非上場)の株式を所有している日本の個人の居住者のご相談です。令和5年に他事務所で申告済です。 その韓国の法人をA社、日本の個人の居住者を甲とします。甲のA社株の持株比率は2%です。A社は、業績が良く,株主還元として、抽選で当選した株主から自己株買いを行う施策を行い、甲は抽選に当たり、A社に所有株式を譲渡致しました。A社は譲渡にあたり、譲渡代金の11%の源泉税とその他証券取引税を控除して甲に振込みました。韓国の税理士事務所で、株式の譲渡代金の精算として、韓国の税務署に確定申告を行い、差額を納付しております。日本では甲の個人の確定申告では韓国での株式の譲渡をみなし配当として織り込んでおります。その際、日本の確定申告では、韓国で源泉された税額を外国税額控除として控除しております。例として下記の通りとなります。【韓国】株式売買(自己株売買)          1億円源泉所得税(簡便的に10%としました)  1千万円確定申告での株式譲渡の申告で差額納付   5百万円【日本】1億円をみなし配当で確定申告 外国税額控除として1千万円控除【質  問】1.日韓租税条約では、株式の25%以上若しくは5%以上所有するなど大株主の場合は、日韓租税条約の対象となり、韓国で源泉されたものを日本で申告の対象とした上で、外国税額控除として控除できると理解しております。今回、甲の持株比率は2%で大株主ではないので,日韓租税条約の対象では無い、と理解しております。その理解で合っておりますでしょうか。2.上記1の理解で合っている場合、その場合、韓国側では甲に対する課税権は無いので、そもそも、株式売買に伴い、源泉徴収もしくは確定申告の納税は必要なく、日本で株式の売買に組み込めば良い、という理解で合っていますでしょうか。今回の場合、韓国で源泉された1千万円と差額納税した5百万円の計1500万円の還付申告(日本で言うところの更正の請求)をし、日本で外国税額控除をしている1000万円の修正申告をして1000万円納税、という手続きで合っていますでしょうか。3.そもそも、日本でみなし配当の申告をして、韓国では株式の譲渡の申告をしているところが状況を分かりづらくしております。調べたところ韓国でもみなし配当という制度はあるそうです。自己株を売却した株主が名簿から消却されていることが前提だそうです。こちらは問題ないと思います。韓国側でみなし配当として認められるのであれば、韓国で株式譲渡の申告では無く、みなし配当として修正して貰い、その税額を日本で外国税額控除として織り込む申告にする、という方法はあり得ますでしょうか。4.韓国で株式譲渡の申告をしておりますので、日本はみなし配当としての申告でなく、株式譲渡(分離)の申告で修正する、ということは可能なのでしょうか。そもそも国によって、所得の種類は異なるケ-スはあろうかと存じあげます。その場合、そもそもどちらの所得に合わすものなのでしょうか。 私自身各国の租税条約に深い知見があるわけでございません。基本的な考え方だけでも結構ですので、ご教示頂ければ幸甚でございます。どうぞ、宜しくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】1.日韓租税条約と韓国の法人税法の関連規定日韓租税条約第13条第2項(寡占株主の株式に対する課税原則)によると、日本法人(譲渡者)で韓国法人が発行した株式(譲渡株式)を譲渡する場合、その譲渡が下記の全てに該当する場合は韓国で課税されます。① 所有比率:譲渡者が所有した株式の比率が発行済み株式の25%以上の場合② 譲渡比率:譲渡株式の比率が発行済み株式の5%以上の場合日韓租税条約では、株式譲渡所得に対する一般的な課税原則のみを提示しています。従って、具体的な申告納付方法は、韓国の法人税法に従わなければなりません。法人税法第98条第1項の本文によると、譲渡者が株式を譲受者に直接譲渡する場合、譲受者が源泉徴収義務者となり、譲渡対価を支払う際に源泉徴収した後、源泉徴収日が属する月の翌月10日までに申告納付しなければなりません。法人税法第98条第1項第5号により源泉徴収税額は以下の算式により計算されます。源泉徴収税額=MIN[①、②]① 譲渡価額方式:譲渡価額×11%(地方所得税込み)② 譲渡差益方式:譲渡差益(譲渡価額-取得価額-費用)×22%(地方所得税込み)
2025年9月4日
国際税務(法人税/消費税)・国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・国内法人の代表取締役が、国内法人から金銭の貸付を受ける予定です。・返済は毎月行っていく予定です。・国内法人は、0.9%の利率で利息を計上予定。・代表取締役が国外転出により非居住者になる予定。【質  問】・会社からの借入については、国外転出前に行う予定ですが代表取締役が国内法人から金銭の貸付を受けていても、1年超外国に滞在予定であれば出国時点から非居住者となり、相続開始前10年以内の住所判定には影響は及ぼすことはないと考えていますが問題ないでしょうか。念のため確認させて頂ければと思います。・出国後に非居住者が利息を国内法人に支払う場合、居住国である国の税制に従い源泉するかしないかを判断と認識していますが問題ないでしょうか。日本の税制として何か注意すべきことがあれば教示いただければ幸いです。・個人の親子間で金銭の貸付を行っていた場合、親子がともに出国して非居住者になるのであれば、親子間の貸付利息、返済などは居住国での税制に従い処理すると考えていますが問題ないでしょうか。日本の税制が影響することはありますでしょうか。また、日本で締結した金銭消費貸借契約書は、出国後の居住国でまき直しが必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法1条の3
2025年9月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】ある弁護士法人がこの度支店を開設するにあたり、 外注で業務委託していた弁護士を社員弁護士(代表社員ではない)として迎え、 支店に常駐していただく予定です。 この社員弁護士に対して支払う報酬について、役員報酬はごく低額に抑えた上で、 これまでと同様に業務委託費(外注費)として支払う意向です。 大手弁護士法人でも支店長が業務委託費(外注費)で 弁護士業務をされているそうです。 また、弁護士会にも確認されましたところ、 弁護士法上は業務委託で問題ないという回答をいただいたそうです。 【質  問】この社員弁護士へ支払う業務委託費(外注費)の 損金性についてご教示いただきたく存じます。 【私見】 弁護士法の第30条の12(業務の執行)を見ますと、 弁護士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、 すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。とあります。 これは、原則として弁護士法人のすべての社員が業務を執行する権利と義務を持つが、 定款に別段の定めを設けて、 特定の社員のみに業務執行権限を与えることができるという例外規定が設けられております。 ただ、ここでいう業務の執行とは、 定款に定める業務の他弁護士法人の内部における 経営や運営に関する意思決定を指しており、 業務執行権が制限されていても、社員弁護士は法人の構成員として、 法人の目的の業務(依頼人からの事件処理など)を行うのが原則で、 これは委託された仕事ではなく、法人の構成員としての 職務遂行にあたるのではと懸念します。 従って、税法の施行としまして、 定款で定める目的の業務=弁護士業務 社員が定款で定める目的の業務である弁護士業務を行うことは当然。 その対価は役員報酬で、損金要件は定期同額給与(事前確定届出給与)での計上。 社員が弁護士業務を行うことに業務委託費(外注費)は成立しないので、 定期同額給与でないため損金不算入。 税理士法人の場合と同様に、こちらの結論になるのではないかと考えますが、 大手弁護士法人が損金不算入としているとも考えづらく、判断に迷っております。 それとも社員弁護士に定款で定める目的の業務の執行を制限して、 業務委託費(外注費)として損金算入しているのでしょうか。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 弁護士法 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 税理士法人の社員に係る使用人兼務役員への該当性 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/02.htm
2025年9月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・確定申告時に所得税還付が発生しない士業 ・クライアントは源泉徴収義務者 ・報酬金額22万円(源泉所得税額20,420円)の取引があった 仕訳  売掛金220,000円/売上220,000円 ・2か月に1回、1万円ずつの分割払いで年内に1回支払いが行われる 仕訳  現預金        10,000円/売掛金11,023円     源泉所得税(事業主貸)1,023円 ・12月31日に未控除税額が19,397円あった 【質  問】①確定申告書の記載・未納付源泉所得税の取扱いはどのようになるか 私見ー所得の内訳書の収入金額に220,000円の記載、 源泉所得税の下段に20,420円、上段に19,397円の記載 ・所得税が納税になる場合は当年度の源泉徴収税額 として納税額から20,420円全額が控除される ②来年度以降の仕訳と確定申告書の記載はどのようになるか 仕訳 現預金 10,000円/売掛金11,023円    事業主貸1,023円 来年度以降の確定申告書への記載は不要 ③クライアント側(源泉所得税支払い側)から見て、 より簡便な処理はないか 私見-支払った都度、源泉所得税が発生するため、毎回 源泉所得税を支払するしかない。 【参考条文・通達・URL等】・〔soudan09866〕 ・所得税法204条 ・所得税法205条 ・所得税法基本通達205-1 ・売掛金回収予定表(添付資料) どうぞよろしくお願いいたします。 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250828_1.jpg
2025年9月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社とA社の100%子会社であるB社が500万ずつ共同出資して設立したC社があります。C社株式の時価は10万円でした。今回、A社がB社からC社の株式を時価10万円で取得します。【質  問】A社とB社は通算法人となるため、グループ法人課税の適用を受けることになると思います。今回は、資産の譲渡損益の繰延となると思いますが、C社はA社及びB社の通算法人とならないため、譲渡損益調整資産に該当しなことになりB社においては、株式譲渡損を損金算入できるとの認識でよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】ありません
2025年9月3日
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