[soudan 16724] 子どもにお金を貸し付けて際の税務上の判断
2026年1月08日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

大学生の子どもに車を購入するために親が車代金相当額の現金を貸し、
借用書も作成している。


ただし、就労が4年後の為、返済が2030年からとなっている。
※借用書に収入印紙が貼られているかは不明
※利息の収受があるかは不明
※車の購入代金は不明
※不明が多く申し訳ございません。

【質  問】

2030年から返済を借用書に基づき行った場合、
元本相当額が贈与と見なされる可能性は低いと考えているのですが、いかがでしょうか。
(無利息貸付の場合、利息相当額の贈与の指摘をされる可能性はあるかと思いますが)

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm

相続税法基本通達9-10  無利子の金銭貸与等
夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、

無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにかかわらず

貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、
これらの特殊関係のある者間において、
無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、

法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。


ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は

課税上弊害がないと認められる場合には、
強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。 



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