[soudan 16747] 一般財団法人の設立時の課税
2026年1月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税,消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・A社が自己株式を拠出してB財団を設立予定。

・B財団はA社株式の配当により事業活動を行う。


【質  問】

■法人税

A社は自社が保有する自己株式を拠出してB財団を設立します。

この場合のA社の処理は下記で良いでしょうか。

①1円で譲渡する場合

 1円が増加資本金等の額となり、課税所得には影響しない。

②無償で譲渡する場合

 自己株式の保有株数が変動するのみで資本金等の額は変動せず、課税所得に影響しない。


■消費税

財団法人は資本金という概念がない法人であるため、

A社から自己株式の拠出を受けて設立された財団(合併等はない)であれば、

新設法人の納税義務の免除の特例及び特定新規設立法人の納税義務の

免除の特例の適用はないという理解で良いでしょうか。

(つまり、特定期間の課税売上高等が1000万円を超えなければ

2事業年度免税事業者となる)


■財団の税務

①拠出により受け入れた株式からの配当について

設立された法人が非営利型の一般財団法人の要件を満たすことを前提とすれば、

収益事業を行った場合のみ法人課税が行われるものと理解しております。

この設立時に拠出された株式からの配当金は収益事業のいずれにも

該当しないことから法人課税は生じないという理解で良いでしょうか。

ただし、源泉税課税は行われることから税負担としては、

配当に係る源泉税相当額は生じることになると考えております。


②一般社団法人の場合

一般社団法人の場合には、基金があり、これは拠出者に対して

返還義務を負うものと理解しております。

A社が財団ではなく社団を設立して、基金として自己株式を拠出する場合には

あくまでも返済義務を負っているものなので社団側で受贈益課税は生じない

という理解で良いでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

特になし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!