税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続税申告のための土地評価
《相続関係》
・被相続人
・相続人4人
(配偶者、子3人)
《土地の状況》
相続財産である土地はA土地とB土地(共有1/2)部分です。
この他にも土地、建物、その他あります(省略)
C~Fは相続財産ではありません。現況の説明用に記載しました。
●土地名義
A土地:被相続人 単独名義
B土地:被相続人1/2、親族ア1/2 (親族アは相続人ではない)
C土地・D土地:親族アの所有
E土地・F土地:親族イの所有(親族イは被相続人の母親で、今回の相続人ではない)
●現況利用状況
A土地:倉庫建物の敷地
B土地:通路(幅約4m)
C土地:空きスペースに自家用車を置いている程度
D土地:親族アの自宅
E土地:親族イの自宅
F土地:倉庫建物の敷地
【質 問】
相続財産A土地とB土地(共有1/2)の評価方法について教えてください。
●B土地
①被相続人だけでなく、親族アも利用している通路であるため、自用地評価額×0.3 を予定しています。
問題となりうる事項はありますでしょうか。
②親族アがE土地やF土地を通り抜けて生活している場合には私道の評価が認められないことも想定されるでしょうか。
●A土地
路線価に直接接していないため無道路地の評価を予定しています。
その際、B土地は被相続人と親族アの共有であることからA土地に行くために
「B土地を通行する権利をもっている」と考えらるかと思います。
①A土地とB土地を同一の相続人が取得した場合
無道路地として「通路に相当する面積は、幅(2mとします)×A土地とB土地の間の距離」とする必要がありますか
②A土地とB土地を別の相続人が取得した場合
無道路地として「通路に相当する面積は、幅(2mとします)×A土地から路線価道路までの距離」で計算できるでしょうか。
③②とした場合は、不合理分割と判断されるリスクはありそうでしょうか。
④その他お気づきの点がありましたらお願いいたします。
※現時点では分割方法は決まっていませんが、E土地とF土地が被相続人の母親の土地であることから、
EFの利用方法を考えながら分割案を検討すると思われます。AとBの取得者が別の相続人になることも考えられる状況です。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4620.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260109_3.png
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