税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
現況: クライアントは自己所有地にてコインパーキングを経営しており、
当該所得は「事業所得」として申告している。
収用予定: 2026年夏ごろに土地が収用されることが決定している。
設備の状況: 精算機やロック板を設置しているが、
収用直前のこのタイミングで精算機が故障してしまい、
買い換えなくてはいけない。
補償金: 収用に伴い、工作物撤去費用や移転料(移転補償金)が交付される見込みだが、
駐車場業は廃業する見込みで、設備を移設せず廃棄する予定。
【質 問】
・コインパーキングの精算機及びロック板については
耐用年数表における分類上「機械及び装置」と判断してよろしいでしょうか
(これまで構築物として処理しておりました)。
・所得税基本通達33-11(移転補償金のうち対価補償金として取り扱うことができるもの)
または33―15(移設困難な機械装置の補償金)を適用し、
本来「移転補償金」として交付される名目の金銭を「対価補償金」として扱い、
土地の譲渡所得(分離課税)に合算して「収用等の5,000万円特別控除」を適用することは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達33-11、33―15
https://tinyurl.com/5djrsayn
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