税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
ハウスメーカーと一括借上契約を結んでいる駐車場A、駐車場B、建物Cがあります。
建物Cは、1階がテナント3戸で、2階が居住用6戸です。
Bは、1階のテナントの従業員とお客が利用できる駐車場です。
Bの駐車料は、建物Cのテナント3戸の一括借上契約の借上料金に含まれています。
Aは、建物Cの2階部分の居住用の一括借上契約とは別の、
一括借上駐車場契約により、借上駐車料が決められています。
ただし、利用できるの人は、建物Cの2階6戸の方のみです。
建物Cの6戸の一括借上契約は、6戸に対する部分の一括借上契約になっています。
つまり、一括借上契約書が、3通あります。
【質 問】
この場合、この土地のすべてを貸家建付地として評価して良いでしょうか。
それとも、AやBは、建物Cの土地とは利用区分が別として、
自用地評価になりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://chester-tax.com/academy/blog/hyouka/parking-lot-adjacent-to-rented-apartment-4643
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260109_1.png
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