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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】現在、軽貨物の運送業を営んでいる。 当期中に、所有権移転外ファイナンスリースにより大型トラックを取得し、 一般貨物自動車運送事業許可手続きを進めている。 しかし、手続きがスムーズに進まず、 運輸免許取得(大型トラックの事業供用)は翌期となる。 リース料の支払いは当期中から発生。 【質  問】リース期間定額法による減価償却費は、 リース期間開始時期から計上すべきでしょうか? リース期間定額法の償却限度額の計算は =リース資産の取得価額/ リース期間の月数   × その事業年度におけるそのリース期間の月数 と規定されているため、 リース期間開始時期から損金算入が認められるという認識でした。 ただ、(古い記事ですが)税務研究会の記事によると 「事業年度終了の時点までに事業の用に供していれば、事業供用期間ではなくリース期間で、 リース期間定額法による償却額を損金算入して よいことが明らかとなった。」と記載があり、 事業供用が翌期となる場合の取扱いについて判断に迷っております。 【参考条文・通達・URL等】リース資産の減価償却で柔軟な取扱い~国税庁 リース開始時期と供用時に差があっても償却認む https://www.zeiken.co.jp/news/2942562.php
2026年1月8日
法人税
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税務相談会の皆様、下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【前  提】認可保育園。 ①売上は市役所からの補助金収入がほぼ全て。 ②今期になって市役所の監査が入り、 請求ルールの解釈相違等により、 過去8年に渡る総額2,000万円の過大請求が発覚。 お互いの合意の下でその金額が確定し、 すぐに一括で市に返還した。 【質  問】この2,000万円の損金算入時期はいつになりますか? (1)返還した事業年度で一括損金計上 (2)過年度に遡って収益を減額する更正の請求 【参考URL等】https://www.nichizei.com/nbs/wp/wp-content/uploads/mail_bn/zeim171117.pdf その他、ある文献には、以下のような記載がありました。 参考事例として、 過去12年間にわたって電力会社から誤って 電気料金を過大に請求され支払っていた事実が判明し、 電力会社から受け取った過大電力料金の 返還金の収益計上時期が争われた最高裁判決が 引き合いに出されている(平成4年10月29日判決)。 この最高裁判決では、電力会社からの返還金は、 返還を受けた事業年度において益金の額に算入すべきとしている。 理由は、過年度の支払は会計事実として既に認定されており、また、その返還金の額は客観的に存在する過年度の過大支払額の実額ではなく、当事者の合意という新たな会計事実によって認定された金額だから。 そうすると、件の事例では、 意図的に診療報酬の過大請求をしていたような場合を除き、 過年度の診療報酬の請求は公然かつ平穏に行われており、会計事実として既に認定されているといえるだろう。 さらに、監督官庁と請求ルールの解釈の違いなど 折衝の結果、各事業年度の返還額が確定したという、 当事者の合意により具体的な返還額が決まったということも伺える。 よって、損害賠償金と同様に、 その返還額が確定した事業年度に損金算入していよいと考える。
2026年1月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】・両親は健在 ・子はA、B、Cの3人 ・親は十数年前から子の名義の  普通預金通帳に各1,500万円ずつ預金していた。 ・2~3年前に親から子A・B・Cへそれぞれ  その普通預金通帳(1,500万円)を渡しました。 ・現在、子は受け取った現金を  そのまま保管しており、誰も使っていません。 ・当時および現在、贈与税の申告はしていません。 【質  問】いつもお世話になっております。 今回は贈与とみなされるかどうかについて ご教示の程お願いいたします。 前提条件にありますように、 ある時期に親から子A、B、Cに 普通預金通帳(1,500万円)を渡しております。 ただ、子は渡された現金をそのまま 保管しており誰も使ってはおりません。 今後、今の段階での顛末書を作成し 保管している現金をそのまま親に戻すことを考えております。 顛末書の内容は「親は当該金銭を名義預金として子名義にし渡していたが、 親の財産であるため〇年〇月〇日付で親に戻す」 このような内容で作成し、子から親へ普通預金通帳を返すことを検討しています。 あくまでも過去にさかのぼっての顛末書ではなく現況での顛末書となります。 このように顛末書を作成して返金した場合でも、 税務上、過去の授受が贈与とみなされる可能性はありますか。 また、税務リスクや望ましい手続きがありましたらアドバイスもいただけますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm
2026年1月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 【前提】・内国法人B(5月決算)はドラッグストアを営んでいる。・内国法人Bは 内国法人A(3月決算)の100%子会社であり、 内国法人Aは内国法人Z(3月決算)の100%子会社である。・なお、内国法人Zは内国法人A及び内国法人Bの 最終親会社であり、 内国法人Zは大規模法人に該当する。・内国法人Bは内国法人Aに2025年5月に株式の100%を取得され、内国法人Aの100%子会社となった (これまで内国法人Zや内国法人Aとの資本関係は無し)。・なお今後、内国法人Aを合併法人、内国法人Bを 被合併法人とする吸収合併(2026年4月1日を効力発生日)を 実施する見込みである。 【状況】・内国法人Bは事業用のビルの一室を賃借し、そこでC店舗を 運営していたが、ビルの建て替えのために2009年頃に退去を求められた。 ・内国法人Bは新C店舗を開設するべく、 向かいのビル(=新ビル)に1室を借りることとした。 ・しかしながら、 当時の新ビルには内国法人D(内国法人A、B、Zとの資本関係は無し)が 運営するテナントが入居していたため、内国法人Dに交渉のうえ、 内国法人Dが運営する テナントに立ち退いてもらう こととした。 ・当該交渉の結果、内国法人Bは内国法人Dに対して 賃借権の譲渡対価という名目で 約23百万円を2009年頃に 支払った。内国法人Bは全額を権利金(資産科目)として会計処理し、これまで会計上は償却は実施していない。また、税務調整も 特段実施されていない。 ・当該賃借権の対価として支払った金額は全額、 返金の見込みは無い。 【質  問】 ①上記前提において内国法人Bが内国法人Dに支払った対価について、 名目は賃借権の譲渡対価と なりますが、法人税法上は法人税法施行令第14条第1項第6号ホに該当する理解でよろしいでしょうか。かかる理解と異なる場合、どの様に取り扱うことになりますでしょうか。 ②-1 仮に①の通り繰延資産として取り扱うことが正しい場合、 支出の効果が及ぶ期間にわたって償却することになりますが、 これまで内国法人Bは会計上、償却費の計上を実施していません。 この点、2026年3月までに全額を会計上で特別損失として 費用計上した場合、内国法人Bの所得の計算上、 償却限度額に達する金額までを損金に算入する余地はありますでしょうか。 ②-2 ②-1で仮に内国法人Bで費用処理を実施せずに合併を迎え、合併後に 内国法人Aで全額を特別損失として費用処理した場合、当該賃借権の譲渡対価23百万円は 特定資産譲渡等損失の制限を受ける特定引継資産に該当し、 内国法人Aの所得の計算上、23百万円全額が損金不算入(社外流出)として 取り扱われることとなりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ・法人税法 第2条第1項第24号 ・法人税法施行令第14条第1項第6号ホ ・法人税基本通達8-1-5(1) ・法人税法 第62条の7第2項 ・法人税法施行令 第123条の8第2項
2026年1月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】(1) 個人Aが委託者兼受益者、法人Bが受託者。(2) AはBの代表取締役である。(3) Bは銀行から資金を借り入れ(債務L1)、土地Cを購入した。(4) Bは銀行から資金を借り入れ(債務L2)、中古賃貸マンションDを購入した。(5) 中古マンションDについて、Bは自己信託を設定した。(6) その後、BはDの受益権をAに売却した。(7) 土地の債務L1はBが返済している。(8) 建物の債務L2はAが返済している。(9) AはBに地代を払っている。(10) Bの資金繰りが悪化したため、  Aは併存的債務引受でBの債務L1の連帯債務者となり、  元利両方の返済をすることとなった。(11) AはBに対する求償権を手放さず、  月々元金の3分の1ほどをBから返済してもらう予定である。【質  問】この場合、Aが債務L1の返済をしたときは、下記のような仕訳で大丈夫でしょうか?求償権という勘定科目を用いるのはまずいでしょうか?求償権  xxxxx / 普通預金 xxxx支払利息 xxxxx【参考条文・通達・URL等】特になし。
2026年1月7日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】法人 【前  提】・社員2名(社員A、社員B)の合同会社 ・社員Aの持分:資本金200、利益剰余金400  社員Bの持分:資本金100、利益剰余金200 ・社員Aが退社することになり、持分の払い戻しをする。 【質  問】①社員Aから、当初の払い込み金額200を 戻してもらえればよいという話があり、 200のみを払い戻すことになりました。 この場合、本来戻すべき600との差額400については、 法人において債務免除益として益金算入となるでしょうか? 自己株式の低額譲渡のように、 資本等取引として法人において益金は 発生しないという理論は成り立つでしょうか? ②上記の場合で、社員Aからの申し出ではなく、 定款で払込金額のみを払い戻すと 規定している場合でも結果は同じでしょうか? ③社員Aに200のみを払い戻す場合、 社員Bの持分が増加することから、 社員A→社員Bに贈与税の課税が 発生するとの認識でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.pright-si.com/2025/07/02/合同会社の持分払戻しを時価より安くしたときの/
2026年1月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】母(90代):資産3億円以上長男、次男、長女(60代)次男は独身で母と同居2025年10月に相続時精算課税を使う予定で、母から子ども3名それぞれに2500万円ずつ銀行振込で送金2025年12月に次男の持病が急変して死亡次男は生涯独身だったため、次男の法定相続人は母親のみ次男の財産は預金のみで、母からの送金を受ける前までは預金残高は5000万円程度だったが、母からの送金後(死亡時点)での預金残高は7500万円長男と長女は年明けに相続時精算課税の贈与税申告をする予定贈与契約書等の作成はない【質  問】①次男への送金について贈与契約書の作成も、金銭消費貸借契約書の作成もなく、相続時精算課税の申告前のため、送金された2500万円を母親からの借入金として、次男の相続財産は5000万円として相続税の申告を行うのは無理がないか?預金7500万円-借入金2500万=5000万(長男と長女にも同額を同日に送金しているのに、他の2人は贈与で、次男だけ借入金という扱い)②もし当初の予定通り相続時精算課税の申告を行う場合には、次男の相続人である母が相続時精算課税2500万円の申告を3月15日までに行い、その後、相続税の申告期限までに相続財産7500万円について相続税の申告と納税を行うということになるか?【参考条文・通達・URL等】相続税法施行令 第21条の17(相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等)
2026年1月7日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・居住者である個人甲が米国で法人A社(日本の株式会社に相当するCorporation)を設立(未上場)。・A社の資本金は30万ドル。・A社の事業目的は株式投資等の投資事業を行うことで、投資事業で得た利益から株主である甲へ株主配当金を支払うことを予定している(日本国内の甲の銀行口座へ送金)。・甲に資金需要が生じた場合には、資本金の一部を払い戻す形でA社から甲へ資金の送金も予定している(例えば30万ドルのうち1万ドルを払い戻すといった形)。【質  問】甲が外国法人(未上場)であるA社から株主配当金を受け取る場合、・総合課税の配当所得として確定申告を行う・配当控除の適用はない・米国で納める税金がある場合は日本で外国税額控除が適用できるという理解で良いでしょうか?次に、甲がA社から資本金の払い戻しを受けることについて、現地の会計士から「米国で設立されたプライベートカンパニーの場合、減資の手続きはとてもシンプルで資本金の支払い証明書のみで終了する」、「資本金の払い戻しを行ったとしても払い込んだ資本金の一部が返金されるだけのため、仮に株価が上昇していたとしても払い戻された金銭に対して税金がかかることはない」と説明がありました。日本での有償減資を考えた場合にはみなし配当の問題が生じるものと思います。日本とアメリカでは減資を行う場合の手続きに違いがあるようですが、甲がA社から資本金の払い戻しを受けた場合、(A社の株価が上昇している状況下であっても)日本においても課税はないと考えて大丈夫でしょうか?そうではなく日本の有償減資と同じくみなし配当の取り扱いがある場合には、A社からはどのような書類を出してもらう必要があるでしょうか?以上、ご教示のほどどうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法第25条
2026年1月7日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】年金所得【質  問】米国Traditoinal IRA口座で発生している運用益についての、日本での所得税課税の必要性について、ご指導お願い致します。本人年齢 75歳以上死亡のための準確定申告作成時に、Traditional IRAの運用益を日本の所得税申告に含めるか?IRAからの引き出しは行っている。【参考条文・通達・URL等】所得税法
2026年1月7日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】以下のケースの確定申告について教えてもらえればと思います。 日本に住所があり、日本の所得を確定申告しています。 海外でも活動していて、 日本と海外の滞在日数はほぼ同じ位になります。 海外で、YOUTUBEの広告案件があり、 海外に滞在中、海外で撮影し、 その企業から報酬をもらうようになりました。 海外の企業から海外で報酬をもらう時に、 源泉徴収されています。 【質  問】二つ質問があります。 (1)日本で確定申告する時に、  海外の収入は申告する必要がありますか? (2)海外で報酬をもらう時に源泉徴収された税金は、  日本で確定申告する時に、  外国税額控除することが出来ますか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
2026年1月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続発生日と相続開始日が異なる場合の申告書の提出、についてのご質問です。相続発生日(死亡日):R6.12.12相続開始を知った日:R6.12.24いわゆる孤独死で死亡から約2週間後に発見された。親族が警察に電話した通話履歴などのスクリーンショットは入手済み。【質  問】相続発生日と相続開始日が異なる場合の申告書の提出はどのようにすればよろしいでしょうか?期限後申告であり、延滞税の計算に影響するため、お伺いしている次第です。(相続税の申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月と理解しており、R6.12.24を始点として、ただしく延滞税を税務署の方に計算していただきたいです。)書面添付を予定しているので、その中に、相続発生日(死亡日)と相続開始を知った日が相違していることを記載すれば、延滞税の部署の方は気付いていただけるものなのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法第27条第1項
2026年1月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】母親(配偶者は死亡)90%、子供A、Bが 5%づつの共有名義のマンションに 母親が1人で住んでいます。 【質  問】子供Aは第3者所有の賃貸物件に住んでいます。 Aが相続でマンションを相続した場合は 家なき子特例の対象となりますでしょうか。 また、AとBの持分を母親に譲渡した場合も 対象となりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2026年1月7日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年10月6日に母から子2人へ2分の1ずつ土地及び家屋の贈与(相続時精算課税)がありました。令和6年10月29日に母が亡くなりました。令和6年12月16日と令和7年12月9日に上記土地の一部(上記家屋を取り壊し)を譲渡しました。【質  問】相続税取得費加算において、取り壊した家屋にかかった相続税についても取得費加算することが可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月7日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】夫婦で共有のマイホームを取り壊し、その土地の一部(夫婦で共有)を譲渡しました。譲渡していない、残りの土地には新しくマイホームを建てているところです。夫婦でマイホームに住んでおり、すべてを住まいとして利用していました。【質  問】上記の場合、マイホームを売却した場合の特例を夫婦で適用することは可能でしょうか。また適用できる場合、譲渡した土地と譲渡していない土地の面積で按分して控除できる金額を算出する必要があるのでしょうか。それとも夫婦それぞれ3000万円の控除が可能なのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】3000万円の特別控除(措法35条①)
2026年1月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社は法人である。A社は税抜経理方式を採用している。A社は、免税事業者である飲食店で飲食代21,450円(税込)を支払った。消費税法上は、経過措置により80%の仕入税額控除が適用されるため、仕訳は以下のようになる。接待交際費/現金 19,890円仮払消費税等/現金 1,560円飲食の参加者は2人である。【質  問】法人税法上の交際費等の損金不算入額を計算する上で、10,000円の判定は、以下のうちどの方法で行うのでしょうか?①21,450円÷2=10,725円②19,890円÷2=9,945円③19,500円÷2=9,750円【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサーNo.5265
2026年1月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・12月決算法人 ・役員2名に事前確定届出給与を提出済み ・役員A:500万、役員B:200万 ・支給日:12月25日 ・実際の支給は役員Bのみ、役員Aは支給無し ・理由は、会社で利益を残すため 【質  問】質問①損金算入について 役員各人毎に支給する給与について判断するので 役員Aが0円であっても 役員Bの給与は損金算入されるで問題ありませんか? ※書籍「税務調査事例からみる 役員給与実務Q&A」より 法人税法 第34条には、「その役員の」職務につきとなっているので、 事前確定届出給与の届出を提出した役員全体で判断するのではなく、 個々の役員毎に判断するもので考えられる。 ※法人税法 第34条①二 質問②変更届出を提出すべきか? 役員Aの支給が無い場合、 事前確定届出給与に関する変更届出書を 提出する必要はありますか? 【参考条文・通達・URL等】税務調査事例からみる 役員給与実務Q&A https://profession-net.com/bookstore/s63616/ 法人税法 第34条 役員給与の損金不算入 https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000000/34.html C1-24 事前確定届出給与に関する変更届出 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/6059.htm
2026年1月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】本事業年度から初めて棚卸資産を保有するようになり、 棚卸資産の評価方法の届出書は 本事業年度以前から提出していた。 当該届出書の評価方法欄には「加重平均法」と記載して、 管轄税務署に提出した。 なお、法人税法施行令第二十八条の二 (たな卸資産の特別な評価の方法)の適用を受けないものとする。 【質  問】前提の通り、税務署に対して「加重平均法」と記載して棚卸資産の評価方法の届出書を提出しました。 加重平均法の計算方法を調べると 「加重平均法=総平均法」という記事がいくつかあります。 これらの記事を見ると、加重平均法の「重み」を「個数」と設定することを条件としており この条件であれば、計算上は総平均法と同じになります。 法人税法施行令第二十八条(棚卸資産の評価の方法) のいずれにも該当しない評価方法を記載したとしても、計算の実態が総平均法に該当すれば税務上も総平均法と認められるものなのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】◯法人税法施行令第二十八条(棚卸資産の評価の方法) ◯その他URL https://www.clouderp.jp/glossary/gross-average-method https://www.asprova.jp/mrp/glossary/cat249/post-626.html https://www.weblio.jp/content/%E5%8A%A0%E9%87%8D%E5%B9%B3%E5%9D%87%E6%B3%95
2026年1月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】1階・2階は複合型テナント施設、 3階~25階までは居住用マンションの建物が1棟。 同じ筆内に立体駐車場 (わたり廊下でつながっている)が1棟あり。 居住用マンションのうち、 1室を被相続人が所有している。 立体駐車場にも共有持ち分あり。 【質  問】土地の評価単位について、 立体駐車場も含めた土地で評価するのか否か教えてください。 また、1階・2階部分が複合型テナントとなっていますが、評価には直接影響しないか否か教えてください。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4627.htm
2026年1月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】1.評価対象の農地は添付の図面の(A)と(B)になります。 2.上記は市街化区域の農地であるため、   宅地比準方式により評価します。 3.(A)と(B)の間に水路(約20cm)が通っています。 4.水路は公図上も表記されており、   暗渠にはなっていません。 【質  問】宅地比準方式による市街地農地は、 利用の単位となっている一団の農地を 評価単位とすることになっていますが、 (A)と(B)の間に水路が通っている場合でも (A)と(B)を一体評価することはできるでしょうか。 ご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】市街地農地等の評価単位 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/02.htm 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260107_1.png
2026年1月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税評価額算定で、被相続人が保有していた同族会社の非上場株の評価を進めています。相続開始日は令和7年5月23日なのですが、5月決算の会社のため直前期末日が令和6年5月31日、直後期末が令和7年5月31日となります。相続発生日と直後期末が近い(8日)ため、直後期末方式を採用した方が合理的なのではと考えました。株式評価額は、直後期末方式@16,288×1,000株=16,288,000円直前期末方式@15,598×1,000株=15,598,000円と、直前期末方式の方が690,000円ほど低くなるだけなので、どちらでもよいと言えばよいのかもしれません。ただし、相続財産の総額が3億円を超えていることに加え、相続人2人(兄弟)が揉めており、お互い別々の税理士をたてて、申告期限までに分割協議が不可能なため、それぞれの相続人が法定相続分で申告予定です。そのため相手と答え合わせもできず、より合理的な方法を取れるよう慎重になっております。【質  問】5表純資産価額の計算を直前期末方式か直後期末方式のどちらで算定すべきか悩んでおります。直前期末方式か直後期末方式か、どちらを選ぶべきかのポイントなどあればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達
2026年1月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・株式会社A社と株式会社B社は,ともに個人甲が100%株式を保有しています。・A社は,B社の本社不動産(土地・建物)を保有しています。【質  問】B社は,A社に対して,本社不動産の賃料(家賃)を支払うことになりました。法人税法上,当該賃料(家賃)の時価は,どのように算定すべきでしょうか。課税当局から,「時価」と認定を受けられる可能性がある合理的な算定方法の選択肢をご教示ください。【参考条文・通達・URL等】特になし(法人税法22条2項と3項?)
2026年1月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】事前確定届出給与の届出を提出し、 その通り事前確定届出給与を支給しました。 【質  問】事前確定届出給与にかかる源泉税を納付したいのですが、納付書のどの欄(俸給・給与、賞与、役員賞与)に記載すればよいのでしょうか。 また、仮に事前確定届出給与より過大に支払った場合(損金不算入)には どの欄に記載すればよいのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/keisansho/pdf/03-02.pdf
2026年1月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①R7.9.30解散決議、R7.12.30残余財産確定し清算結了の法人です。②建物は代表取締役の個人所有だったのですが、「トイレリフォーム工事」代金18万円を法人が負担し、一括償却資産に計上し、R7.9.30解散日時点で簿価が12万円残っています。③「トイレリフォーム工事」分は、清算年度中に1円で建物所有者である代表者に譲渡する形を考えています。④減価償却システム上、清算年度での処理は想定されていないようで、簿価12万円を清算年度で全額。償却費計上したり、除却処理することはできません。【質  問】(1)残余財産確定事業年度(清算結了年度)に、簿価12万円を全額損金計上しようと考えています。便宜的に「売価1円-帳簿価額120,000=譲渡損119,999円」と考え、仕訳処理しようと思いますが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・業種:営業用車両を多数使用(保有台数:数十台)・対象資産:社用車(営業用)・車両購入後、数か月経過した後に、 車両購入業者とは別の業者に依頼して 社名・車名ステッカーを塗布している。・ステッカー費用が、1台あたり10万円を超える場合。【質  問】1.新車購入後に社名・車名ステッカーを  塗布した場合、当該ステッカー費用は、 ①車両の取得価額に含めて資産計上すべきか。 ②それとも車両の取得価額には含めず、  ステッカー単体を固定資産として計上すべきか。 ③それとも広告宣伝費等として支出時に損金処理が可能か。2.既に塗布されているステッカーを剥がし、  再度ステッカーを塗布した場合、当該費用は、 ①資本的支出 ②修繕費 ③別個の減価償却資産の取得のいずれに該当するか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・株式会社A社は2025年12月5日に設立。 ・代表取締役の定期同額給与を決定したい。 ・会社設立後、設立日から3ヶ月以内に 役員給与の支給開始を決定した場合は「通常改定」に該当し、支給開始後の支給額は定期同額給与として認められると認識しています。 【質  問】①「支給開始の決定」の期限と実際の支給開始時期について 設立日から3ヶ月以内(A社の場合は 2025年12月5日~2026年3月4日)に行うべき 「支給開始の決定」とは、 以下のどちらを指すのでしょうか? A: 3ヶ月以内に「いつから支給を開始するか」 を決議すればよい(実際の支給開始は3ヶ月経過後でも可) B: 3ヶ月以内に決議し、 かつ実際の支給も開始していなければならない ②設立から5ヶ月目以降の支給開始について 例えば、2026年4月分の給与から 支給開始(翌月末5月末払い)とする場合でも、 定期同額給与として認められるのでしょうか? この場合、設立から約5ヶ月経過していますが、 3ヶ月以内に支給開始時期を決議しておけば 問題ないのか、ご教示いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2026年1月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。 【税  目】所得税法 【対象顧客】個人 【前  提】貯蓄が一定額になって、 会社員をリタイアした納税者の案件 株式・投資信託の売却(取崩し)を行いながら 生活しており、株式等売却益と少額の 給与収入のみ存在する。 他に、収入は月2万円のアルバイト程度で、 給与所得控除内に収まっている。 株式・投資信託は、特定口座(源泉徴収あり)内で 保有しており、配当金は受け取っていない。 【質  問】株式の譲渡所得と所得控除の 関係性について確認させてください。 基本的な質問で申し訳ございませんが、 下記の理解でよろしいのか、確認させてくださいませ。 給与収入は給与所得控除未満しかないため、 所得計算への影響なし。 株式・投資信託の売却収入は、 特定口座(源泉徴収あり)内で運用しているため、 原則的に売却益が出ても申告は必要ない。 しかし、あえて株式譲渡益を確定申告すれば、 生命保険料控除・扶養控除・基礎控除等の所得控除を受けられるため、 税金の還付を受けることができる (補足ですが、申告する場合は国民健康保険料や 他人の扶養になるための所得基準への影響がある)。 質問の意図としては、小生は上記のように理解しており、 国税庁の確定申告書作成コーナーで 「株式譲渡益しか所得がない場合に、 所得控除を株式譲渡益から控除できるのか」 シミュレーションしたところ、想定通り問題なく、 株式譲渡益から所得控除を控除できました。 しかし、ネット上の情報ですと、 「株式譲渡は申告分離課税なので所得控除は認められていない・所得控除は総合課税のみの特典である」等の記述が散見されます。 察するに、「総合課税から優先的に所得控除が適用される」という論点を、 「株式譲渡は申告分離課税なので所得控除は認められていない」のように取り違えているように感じるのですが、結論は如何でしょうか。 お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考URL】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm
2026年1月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】業種:建設業<状況>今期で3期目を迎える建設業の事業会社です。創業者の社長が今期末に退職を予定しており、退職金を受け取る予定となっております。第1期、第2期は創業間もないという理由から役員報酬を受け取らず第3期から受け取る予定である。受け取る退職金は功績倍率を使用した一般的な算式を利用して算出した金額に対して高額になっております。【質  問】上記前提において、退職金を支払う法人側で過大と思われる金額を自己否認した場合、受け取る社長側は退職所得として全額処理を行っても問題はありませんでしょうか。一部役員賞与となるような税務リスク等がございましたら、ご教授頂ければと思います。また、仮に法人側で全額自己否認した場合の取扱いについてもご教授頂ければと思います。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-27の3
2026年1月7日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】サッシ工事業共同企業体(JV)より工事を受注(請負高500,000千円)代表幹事会社よりスポンサーメリットとして割り戻し(100,000千円)をお願いされている。注文書は請負高500,000千円割り戻しの覚書は100,000千円・割り戻し分の請求書は発行されない【質  問】こちらで支払うスポンサーメリットについて、法人税法及び消費税法上の税務リスクはありますか。また、税務リスクを回避するために確認・検討したほうがいいことがあれば教えてください。私は、工事代金の割り戻しと考えて、完成工事高の戻し及び売上に係る対価の返還等として処理を考えております。【参考条文・通達・URL等】実務家のための消費税実例回答集
2026年1月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】法定相続人が兄弟2人で一部の財産が分割協議がまとまらず、一部未分割で相続税申告します。【質  問】一部未分割の財産がある場合の相続税の計算には積み上げ方式と穴埋め方式があることを知り、穴埋め方式が実務ではほとんど使われるとの記述がありました。私はもともとは未分割の財産だけ法定相続割合で按分し、他の財産は分割協議通りに分割する積上げ方式が一般的なものと考えていましたが、相続税申告ソフトでそのように計算できないことから、調べた結果穴埋め方式が一般的であることを知りました。穴埋め方式は、包括して法定相続割合で計算する方式ですが、実務ではこの方式で計算し、一部だけ未分割であっても、全て包括して法定相続割合で計算するのが、一般的なのでしょうか?初歩的な質問ですみません。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】銀行が公正証書遺言(内容:全て妻)を作成し、銀行が遺言執行人。公正証書は、全て妻へという内容。相続人は妻と養子の2名。銀行提携の税理士に相続税申告を依頼したかと思っていたが、他の税理士法人に依頼し、遺産分割協議で相続税申告をしていました。遺産分割協議になったことは、妻と養子の中では問題はありません。【質  問】公正証書遺言があっても、相続人全員の同意があれば遺産分割協議にすることは出来ますが、遺言執行人が下りていなかったのか、それとも全ての執行が終わってから税理法人に依頼したのか不明であるが、登記も銀行手続きも全て遺言通りになっています。税理士法人は公正証書遺言の存在も知っていて銀行と連絡を取っていると言い、税理士法人の指示で元奥様から養子へ遺産分割協議に合わせるように振込精算をしていますが、申告も終わったいまも相続登記はそのままとなっています。これは少なくとも奥様は同意して遺言執行されたわけですので、遺産分割協議は2回目の分割として贈与になると考えたのですが、手続きは別として公正証書遺言を遺産分割協議にしただけと考えもあるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサーNo.4176遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税
2026年1月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】〇親族関係被相続人;母相続人:長男(1人のみ)〇不動産の関係1筆の上に、母所有の以下の不動産がある・戸建て住宅(母が一人で居住)・アパート(2階建て各階2戸の計4戸 戸は第三者へ賃貸、残り1戸は長男夫婦が無償で住んでいる)・土地は先祖代相続されている・戸建て、アパートは30年前に被相続人が建築し、 母・長男夫婦とも新築時から継続して住んでいる〇売却・相続後戸建て住宅、アパート共に売却することになっている・戸建て・アパートともに売却後取り壊しをされるため、 実質は土地の売却である。 (契約書には土地、戸建て、アパートの記載となっている)・相続後も売却まで長男夫婦はアパートに居住していた【質  問】・質問①長男夫婦がアパートに居住していた部分は、マイホームの3,000万控除の適用を受けることができますか?・質問②質問①において、長男夫婦がアパートに居住していた部分は以下のような考え方が合理的でしょうか。他に考え方がありましたら、教えて頂きたいと思います。A譲渡収入を戸建てとアパートが建っている土地の地積で按分する(建築計画概要書で確認済)B Aのアパート部分について部屋の戸数(床面積は同一とする)で按分する・質問③長男夫婦がアパートに居住していた部分は、軽減税率の適用を受けることができますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】・被相続人は、2025年7月末に死亡 ・被相続人の預金の残高証明書を取得したところ、  【休眠預金等移管金】(計算基準日2024年8月○日)の記載があった。 【質  問】この休眠預金等移管金につきましても、相続財産として、 他の預貯金と同様にその残高を含めて計算するという認識でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokin.html
2026年1月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。【税  目】相続税法【対象顧客】個人【前  提】会社員の相続税申告相続人妻・子供1人遺産は全て妻が取得、子が取得したのは死亡保険金1,500万円のみで、非課税枠を超えた500万円だけが相続財産となる。債務控除の対象となる債務100万円+葬式費用150万円の、計250万円を子が支払っているため、子の課税価格は250万円となる。(死亡保険金受取額1,500万円-生保非課税枠1,000万円-     債務控除250万円=課税価格250万円)【質  問】みなし相続財産と債務控除の関係について確認させてください。基本的な質問で申し訳ございませんが、下記の理解でよろしいのか、確認させてくださいませ。債務控除を行うためには、相続人又は包括遺贈者等である必要があり、債務が相続税法における債務控除の対象債務である事も前提条件として必要となる。次に、その相続人の相続税申告対象財産が、生前贈与加算のみの場合は債務控除を行えない。それに対して、死亡保険金や死亡退職金は、相続人が取得すると「相続により」取得したとみなされる財産であるので、相続人が「みなし相続財産のみ」を取得する場合でも、債務控除の対象となる債務を負担している以上、債務控除の対象となる。お手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。【参考URL】相続税法第3条みなし相続財産第三条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第十五条、第十六条、第十九条の二第一項、第十九条の三第一項、第十九条の四第一項及び第六十三条の場合並びに「第十五条第二項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。相続税法第13条 債務控除相続又は遺贈により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
2026年1月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】年金生活者【質  問】長年の愛人とその息子(贈与者の子ではない)にマンションを2年にわたって贈与したいかたがいます。このマンションは半年前に6500万円で購入したもので、当初、遺言で愛人に遺贈するつもりだったようですが、実子が反対したため、生前贈与にしたようです。6項で否認されるリスクがありますか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月6日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】年金所得本人の年齢は75歳以上401k口座からの引き下ろしはなく、毎月運用益が発生【質  問】米国401Kプラン口座内での運用益は、年金としての支払いがない場合であっても、日本で課税(配当、利子、譲渡)になるという理解でおりますが、その理解で正しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法
2026年1月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人の孫が相続人で、 その方が特別障害者にあたる。 遺言書を作成しており、相続人の父親が受遺者となっております。 そして相続財産についてはすべて 受遺者である父親が取得することになっています。 【質  問】相続税の障害者控除については、 法定相続人が要件となっているところ、 その障害者本人の相続税額より大きいため 控除額の全額が引き切れないことがある場合は 扶養義務者の相続税額から差し引くことが できることになっています。 今回、受遺者は法定相続人ではございませんが、 相続人の父親にあたり扶養義務者と考えられるので 障害者控除が適用できると考えてよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】上記のように障害者控除が適用できると考えてましたが、下記のHPにて相続人が少しでも相続財産を取得していないと 扶養義務者が障害者控除を適用できないとの見解があり、疑問が生じました。 https://chester-souzoku.com/declaration_new/deduction-deduction-298
2026年1月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・2024年3月に相続が発生。・2025年1月に未分割により相続税を申告し、 「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるため、 「申告期限後3年以内の分割見込書」を合わせて提出した。・2026年1月に相続財産のうち、 一部の財産について分割が決定する見込み。・相続税法32条の更正の請求を分割後4か月以内に行う予定。・その時点で未分割の財産については 引き続き遺産分割調停が継続される。・遺産分割調停が長期化する場合には、 2028年1月以降に「遺産が未分割であること についてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」 を提出する予定。【質  問】分割が確定した一部の財産について更正の請求を行いますが、その後、遺産分割が確定する都度、複数回の更正の請求を行うことは問題ありませんか?【参考条文・通達・URL等】相続税法32条
2026年1月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・Aは祖父の代から親族Bに土地を貸しており、 Bが建物を建てて住んでいた。 金銭のやり取りは固定資産税相当額程度。・Bから上記土地及び建物(築50年)を 無償にて返却したい旨の申し出あり、 AとBで「使用貸借解除合意書」を取り交わした。 Aは固定資産税評価額で贈与税申告予定。・上記の土地建物を第三者Cに売却。 売買契約書は「土地売買契約書」となっており、 特約に売買後に速やかに取壊しの文言あり(買主負担)【質  問】Bの譲渡所得申告についてご教授ください。売却土地の取得に関する資料はありませんので、売却額を固定資産税評価額で按分して計算することはできるでしょうか。具体的には下記のとおりです。建物売却額(売却額×建物の固定資産税割合)建物取得費 贈与取得時の額(固定資産税相当)           +贈与の登記費用土地売却額(売却額×土地の固定資産税割合)土地取得費 上記売却額の5%(概算取得費)土地売買契約書になっているので分けて良いのかわかりませんが、分けられるのであれば、土地建物の売却額については、時価相当(土地=路線価を80%割り戻し、建物=固定資産税を70%)で割り戻しの比率でとも考えております。【参考条文・通達・URL等】無し
2026年1月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】・被相続人甲は、2025年7月末に死亡しました。 ・相続人は、妻および子2人の計3人です。 ・被相続人甲は、株式会社Aの代表取締役でした。 ・株式会社Aには退職慰労金支給規定はありませんでしたが、  株主総会において、被相続人甲に対する死亡退職金1,500万円の支給を決議しました。 ・資金繰りを考慮し、1,500万円を以下のとおり分割して支給することを決定しました。 ①2026年4月1日~2027年3月31日の事業年度 →2026年12月1日に500万円を妻に支給 ②2027年4月1日~2028年3月31日の事業年度 →2027年12月1日に500万円を妻に支給 ③2028年4月1日~2029年3月31日の事業年度 →2028年6月30日に500万円を妻に支給 【質  問】①被相続人死亡後3年以内に支給額が確定しているため、 相続税における非課税枠の適用対象となる「退職手当等」として 扱うことに問題はないでしょうか。 ②退職慰労金支給規定が存在しない場合でも、 死亡退職金の全額を妻が取得することについて、 税務上または法律上の問題はないでしょうか。 規程がないとなると、遺産分割の対象とした方がよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm
2026年1月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税の計算をしています。被相続人は、地主から土地を賃借しております。【質  問】下記①②について質問があります。①地主から借りた土地を駐車場として転貸しております。当該土地には、青空駐車場で借地権がないようですので、相続税の計算に入れない(0で評価)予定です。ただ、被相続人がなくなった日に、契約が未契約(開いている)の部分がありました。未契約(開いている)の部分についても、元々土地には借地権がなかったので、契約が取れている、取れていないにも関わらず、相続税の計算に入れない(0で評価)でよろしいでしょうか。②地主から借りた土地を資材置場として利用しています。資材置場として利用している人は、無償で被相続人の叔父が利用しています(家賃は被相続人が支払っています。)。当該資材置場は、屋根もなく借地権がないと思われます。借地権がないので、相続税の計算に入れない(0で評価)でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年1月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】A氏は、自身が所有している分譲マンションを子(B氏)へ賃貸していて、相場の半額の賃料をもらっている。A氏とB氏の生計は別である。A氏は、分譲マンションに対して地震保険をかけている。【質  問】①A氏の確定申告で、分譲マンションにかけている地震保険について、地震保険料控除を適用できますか?②タックスアンサーNo.1146では、一定の資産とは、自己や自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する家屋で常時その居住の用に供するものまたは生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服などの生活用動産と言っています。分譲マンションは、A氏が所有する家屋のため、A氏が常時居住の用に供するものまたはA氏の生活用動産でなければ、地震保険料控除を適用できないということでしょうか?または、A氏が所有者でも、A氏と生計を一にする配偶者その他の親族が常時居住の用に供するものまたはA氏と生計を一にする配偶者その他の親族の生活用動産であれば、地震保険料控除を適用できるということでしょうか?【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.1146
2026年1月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は法人である。A社は不動産売買の仲介業を営んでいる。A社は、個人B氏から、B氏の友人の個人C氏が土地を売却したいという話があり、C氏の所有する土地売買の仲介業務を行った。土地売買手続きは無事完了したので、A社はR7年10月1日にB氏へ紹介料を50万円支払った。【質  問】R7年にA社がB氏へ支払った紹介料が50万円のみだった場合、A社は支払調書を税務署へ提出する義務はありますか?【参考条文・通達・URL等】所法225、所令352、所規90
2026年1月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・ネイルサロンを経営しており、 これまで事業所得として確定申告(青色)をしていました。・前期に発生した事業所得の純損失を繰越しております。・当期、ネイルサロン事業を売却し、 その売却に伴う譲渡所得(総合課税)が発生しています。 土地・建物・棚卸資産・減価償却資産の譲渡はありません。 全額営業権の譲渡となります。・同時に当期において給与所得も発生しています。【質  問】上記前提のもと、当期の給与所得および譲渡所得(総合課税)に対して、前期の事業所得の純損失繰越控除を適用することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】兼業している者に対する青色専従者給与について 役員Aは甲法人の非常勤役員として 月額20万円の役員報酬を受け取っています。 また、役員Aは配偶者の開業する個人診療所で 青色専従者給与として年間540万円を受け取っています。 甲法人は役員Aの父の経営する法人であり、 配偶者の個人診療所とは全く関係ありません。 役員Aは非常勤役員であり、報酬の金額が常勤の 代表取締役の月額100万円に比べても少ないなど、 青色専従者として個人診療所の業務に 専ら従事していると考えています。 【質  問】甲法人の非常勤役員として月額20万円の報酬を受けとっている場合でも、配偶者の経営する個人診療所の青色専従者に該当すると判断してもよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】所得税法 第57条 事業に専従する 親族がある場合の必要経費の特例等 青色申告書を提出することにつき税務署長の 承認を受けている居住者と生計を一にする 配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。) で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において 給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、 その給与の金額でその労務に従事した期間、 労務の性質及びその提供の程度、 その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業で その規模が類似するものが支給する給与の状況 その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、 その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、 事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。 目からウロコ 元国税調査官の税務調査と税務実務 2021.08.27 兼業している者に対する青色専従者給与は否認対象 https://kachiel.jp/blog/%E5%85%BC%E6%A5%AD%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E8%80%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9D%92%E8%89%B2%E5%B0%82%E5%BE%93%E8%80%85%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E3%81%AF%E5%90%A6%E8%AA%8D%E5%AF%BE/
2026年1月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主(運送業)トラックの駐車場として利用するために土地を購入。土地を整地し砂利を敷いたが、雨の日はぬかるむため、地面に敷くように1枚15万円(税抜)の鉄板を10枚購入しました。これらの鉄板は溶接等で連結せず、1枚ごとにぬかるみそうな場所に個別に設置する予定です。1枚1枚がかなりの重量のため、土地にそのまま置いて使用する予定で、土地に杭等で固定することはありません。【質  問】土地のぬかるんだ箇所によっては、敷鉄板はまとめて置く場合もあると思いますが、基本は1枚1枚を別々に使用しており、全体が一体で機能するものではありません。そこで、敷鉄板の取り扱いにつき、次のように考えてよかったでしょうか。①固定資産の取得単位の判定は 鉄板1枚毎で判定してよかったでしょうか。②少額減価償却資産の特例を適用するために、 資産計上する場合、土地に固定していませんので、 構築物ではなく、器具備品で計上し、 耐用年数は、前掲以外の「その他のもの 主として金属製のもの10年」で処理してよかったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第28条の2第1項
2026年1月6日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】大学生が、特定のスポーツを 応援するために作った一般社団法人です。 非営利型法人で、収益事業は全くない(と思っています。) 非営利型法人が徹底された法人の定款を作りました。 【質  問】①P.4 第24(1) 事業に伴う収益 収益という文言は、収益事業になってしまうので、 「×××スポーツ関する普及啓発事業」という 文言の方がいいのでしょうか。 ②国税庁が出している 「一般社団法人・一般財団法人と法人税」では、 非営利性が徹底された法人で 「3.上記1及び2の定款の定めに違反する行為 (上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含み ます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。」は、 当法人の定款に記載されていないです。 また、前に浦田先生の提案型税理士塾でも、 上記3は定款に記載しなかったと思います。 3は、他の条文が記載されていれば、 充足しているので書く必要はないのでしょうか。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】定款の一部ですが、アップロードさせていただきます。 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260105_4.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260105_5.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260105_6.png
2026年1月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・6月決算法人・役員が令和7年10月より産休【質  問】令和7年7月分から上記役員を含め、増額改定を行いました。その後令和7年10月より産休(令和8年3月復帰)を取得。職務内容に重大な変更が生じたため、臨時改定事由に該当するものとして役員報酬について10月分から復帰まで10万円の減額改定を行う旨を株主総会にて決議しました。役員については当初令和8年3月から復帰予定でありましたが、現在復帰の目途が立っておりません。現状を踏まえ、さらに役員報酬の減額改定(0円とする予定)を検討しております。上記2度目の改定ですが、令和7年10月の改定同様に臨時改定事由に該当するものとして取り扱って差し支えはないでしょうか。なお、その他にも注意すべき点等があれば、合わせてご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年1月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・内国法人(3月決算)で資本金1億円以下・10月1日に大法人により90%支配【質  問】9月30日までに30万未満の少額減価償却資産を取得し事業共用を行っていた場合、少額減価償却資産の取得等の時までは中小企業者のため、損金経理をしていれば全額損金算入で問題ないと理解していますがその認識でよろしいでしょうか。この場合の限度額は、300万×6/12=150万でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法67条の5措置法基本通達67の5-1
2026年1月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】■事実関係ア 株式会社A社には,取締役Bと従業員Cがいます。イ A社の取引先D社は,B氏とC氏に対して,  A社の営業部門や経理部門には内緒で,  リベート(金銭)を渡していましたウ 今般,A社に対して,法人課税部門による  税務調査が行われ,上記イの事実が判明しました。エ 調査官は,D社が支払ったリベートは,  A社の益金であるから,A社における売上の  計上漏れであり,仮装隠蔽があるとして,  重加算税の対象である旨,主張しています。【質  問】質問①:A社のB氏以外の取締役は,B氏及びC氏がD社からリベートを受領していた事実を把握していませんでした。この場合,どのような事実関係があれば,B氏及びC氏がD社から受領したリベートが,A社の益金と認定しうるでしょうか。質問②:リベートの受領者が取締役だった場合と従業員だった場合で,A社の益金認定に差が出るでしょうか。質問者は,不正行為者が従業員の場合,内部統制の整備状況により認定するものの,不正行為者が取締役の場合,取締役の行為は,法人の行為と同視できるものとして,取締役が受領した金銭を,法人の益金として認定され易くなるものと理解しています。【参考条文・通達・URL等】法人税法22条2項
2026年1月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】業種:不動産販売業 以下のような販売用不動産の仕入を行いました。 ・物件A マンションの1室 1000万以上 占有者がいる(占有者からの賃料収入は見込めず、 追い出してから販売) ・物件B マンションの1室 1000万以上 空室 【質  問】質問① 物件Aにつき、非課税売上としての収入はなくとも、 「今、実際に占有者であっても人が住んでいる」 という事実からみて、居住用賃貸建物に該当し、 仕入税額控除は不可でしょうか。 仕入税額控除不可の場合、 当期含め3期目を超えての譲渡になると、 調整も受けられず、売却時の納税のみ発生するため、かなり税負担が重くなります。 税制上、仕方ないことなのでしょうか…。 質問② 質問①のご回答が不可だった場合ですが、 期末まで占有者の退去が完了すれば、 仕入税額控除は可能だと考えますが、 先生のご意見いかがでしょうか。 根拠:リンク先の11-7-2(居住用賃貸建物の判定時期) 質問③ 物件Bにつき、現在空室であり、 誰も入居させずに売却予定とのことでした。 入居募集も行っておりません。 こちらは「貸付けの用に供しないこと明らか」であると判断し、仕入税額控除を適用できると考えますが、先生のご意見はいかがでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/08.htm
2026年1月6日
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