税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・添付ファイルのように飛び地となっている宅地の評価方法について
・被相続人及びその配偶者が所有する土地は、昭和48年に発生した相続により
それぞれ取得している(被相続人は配偶者の両親の養子なっていた)
・図の西側は水路となっており(蓋無し)、行き来は不可。
【質 問】
<質問1>
配偶者所有の土地は被相続人の生前贈与等により分割されたものではありませんが、
添付のような宅地は被相続人所有の土地と一緒に一体評価が必要でしょうか。
<質問2>
仮に区分して評価する場合ですが、
公道に面していない西側の飛び地については無道路地となるため、
幅2mの通路を設置したと想定し間口距離は2mで計算することになるかと思います
(自用地を挟んでいるため無道路地評価せず)。
この場合、
①本件の場合は公道に面している場所に被相続人所有の土地があるため、
2mではなく、当該被相続人所有の土地の間口を採用すべきでしょうか。
②かげ地割合の計算においては、公道に面している被相続人所有の土地は
かげ地に含めて計算しても良いのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250723_2.png
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