[soudan 16746] 公益法人が事業を譲り受けた場合の課税関係
2026年1月07日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税
消費税(金井恵美子税理士)
公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
・C業界で事業を営む複数の法人が
会員(正社員)となっている「公益社団法人(A社団)」と、
ほぼ同じ法人が組合員となっている
「事業協同組合(B組合)」があります。

・A社団は公益目的事業と共益事業を行っています。
 共益事業は法人税法上の収益事業であるため、
法人税の申告を行っています。
消費税の納税義務もあります。

・B組合は共同仕入れなどの事業を行っており、
消費税の納税義務があります。
法人税は過去の繰越欠損金があります。

・B組合はA社団へ全ての事業を無償で譲渡し、
解散する予定です。

・B組合の残余財産はB組合の組合員に分配または、
A社団へ贈与することを検討しています。

・A社団は譲受事業の全てを共益事業とする予定です。
A社団を所轄する行政庁には確認済みのため、
公益認定法の論点は問題ありません。

・A社団がB組合から譲り受ける事業は
共同仕入れ事業などのため、
法人税法上の収益事業(物品販売業)に該当するものです。

在庫である商品とともに事業を無償で譲り受けます。

【質  問】
・法人税について
A社団が無償で事業を譲り受る場合、
法人税法上の収益事業に該当する事業であるため、
法人税の論点を検討しています。

B組合の財政状況から、諸負債よりも
諸資産が大きいため無償で事業譲渡が行われると、
税務上は差額負債調整勘定(マイナスの資産調整勘定)を計上して
5年間にわたり益金算入することになるのでしょうか。
または、元入金のような扱いとなり、
益金は生じない整理になるのでしょうか。

また、事業譲渡であるため、
B組合の繰越欠損金はA社団へは
引き継げないという理解でよろしいでしょうか。

・消費税について
A社団はB組合から共同仕入れ事業を譲り受ける際に、
在庫である商品も移転します。
その際、無償で事業譲渡するため、
商品(消費税課税対象資産)が含まれていても、
B組合の課税売上は0円で良いでしょうか
(そうすると、A社団の課税仕入も0円になる?)。

【参考条文・通達・URL等】
https://toranomaki.cpa-furuhata.com/treatment/purchase/journalize



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