[soudan 16720] 市街地農地の評価方法について
2026年1月07日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・地積:田(登記、現況とも)
・地域:市街化区域
・固定資産税評価額:280万と110万
           (向い合わせの2筆)
・地積:450㎡と240㎡
・三大都市圏内に位置しない

【質  問】

相続税申告における農地の評価
について教えてください。

市街化農地の評価として
下記で算定すると考えています。
(その農地が宅地であるとした場合の
    価額/㎡ー造成費/㎡)×地積

下記の考え方で合っていますでしょうか。
誤っている点、注意すべき点、
他の考え方等がありましたら教えてください。

・倍率表で、「田」比準、「宅地」路線価と
なっているため、(農地が宅地であるとした場合の価額)
の評価は路線価を用いて評価する。

・市街化区域であれば、「市街地周辺農地」には
該当しないため80%相当とすることはできない

・路線価を55千円(又は56千円)で
無道路地として評価計算し、造成費を差引く

・固定資産税評価額を
算定根拠とすることはできない

特定路線価は申請していません。

よろしくお願いします

【参考条文・通達・URL等】

財産評価基本通達第40
国税庁タックスアンサーNo4623
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4623.htm
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/08.htm

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260107_4.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260107_5.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260107_6.png



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