[soudan 16573] 別表の形式的誤記について
2025年12月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人税申告において 税額控除制度を
2種類(A制度・B制度)併用適用している。
A制度=別表6-15「中小企業者等が機械等を
取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」
B制度=別表6-23「中小企業者等が
特定経営力向上設備等を取得した
場合の法人税額の特別控除に関する明細書」
当初申告時に、下記のように
内容が入れ替わって記載していた。
・A制度の内容をB制度用の別表に記載
・B制度の内容をA制度用の別表に記載
※両制度とも別表自体は提出されているが、
制度ごとの記載先が誤っている状態。
金額や資産種類の要件は満たしている。
また、資産の重複はなく、
AB両方に適用している資産はない。
B制度=別表6-23の添付書類の
提出も期限内に行われている。
【質 問】
税額控除について、
当初申告時に別表は提出しているものの、
A制度とB制度の別表に記載内容を相互に取り違えていた場合、
修正申告により正しい別表へ訂正するときでも、
当初申告要件を満たしているといえますでしょうか。
形式的誤記であり、記載すべき内容は明記されているため、
修正申告にて差額分の納税となると考えておりますが、いかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法 第42条の6 第6項
中小企業者等が機械等を取得した場合の
特別償却又は法人税額の特別控除
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