[soudan 16726] 生前贈与に対する遺留分侵害額請求の贈与税計算について
2026年1月08日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人Aには、相続人ではない妹Bと、
相続人である子Cがいる。
Aの相続人は、Cのみである。

Aは、生前である令和6年5月に、
妹Bへ財産のほとんどである
現金・預金3,000万円を生前贈与している。

その後、Aは、令和6年8月に亡くなっている。

Bは、令和7年に、子Cより遺留分侵害額請求され、
令和7年中に、Bが、Cに対し、
遺留分侵害額1500万円を支払うことで
BとCとで合意書を取り交わした。

Bは、令和6年に3,000万円の贈与税申告はしていない。

【質  問】

令和6年分の贈与税申告をしていれば、
合意書を取り交わした4カ月以内に
令和6年分贈与税申告の更正の請求を
すると思うのですが、上記の場合は、
まず、令和6年分の期限後申告
(贈与額3,000万円-110万円=2,900万円)をして、
次にその申告に対して更正の請求
(贈与額3,000万円-1,500万-110万円=1,400万円)
をするのでしょうか。
それとも、贈与額1,400万円の期限後申告のみ
をすれば良いでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/pdf/0020007-054_01.pdf
事例2-3



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