[soudan 16711] 交換特例の時価について
2026年1月08日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
甲:公衆用道路(行き止まり私道)
   +宅地A(貸家建付地)+宅地B
乙:宅地Cのみ

※いずれの土地も1000米超であり、
地積規模の大きな宅地の評価の適用要件を充たす。

【質  問】
このような状況で、甲と乙が土地を交換する場合、
甲には公衆用道路が含まれていますが、
交換特例の適用対象となりますでしょうか。

また、時価の判定について、

相続税評価額を80%で割り戻すことを検討しています。
この場合、貸家建付地であることによる評価減や
地積規模の大きな宅地の評価の評価減を用いて
評価減をした上で20%の差額判定を行うべきでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/03/01.htm



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