[soudan 16678] 預金に係る代償金
2026年1月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
※数字は説明のため仮定の数値としています。
・被相続人: 父
・相続人: 子3人(A,B,C)
・相続開始: 2025/7
・相続財産: 預金 ※その他は割愛
・相続開始時点: 120百万円
・口座凍結時点: 90百万円
・遺産分割
・A:預金全部-預金に係る代償金
・B:+預金に係る代償金
・C:+預金に係る代償金
・代償金
預金は相続開始時点で120百万でしたが、
口座凍結時点での残高は90百万円でした。
このため、AからB・Cへの代償金は
(40百万円ずつではなく)30百万円ずつと
することで遺産分割協議が2025/12に成立しています。
【質 問】
相続税申告書の作成において、相続財産の記載は、
・A: 預金120百万円 - 代償金債務60百万円
・B: +代償金30百万円
・C: +代償金30百万円
で宜しいでしょうか?
※当該代償金の額をもって遺産分割協議が
成立しているので(相続人が合意しているので)、
相続開始時点の残高120百万円の1/3ずつである
40百万円が相続税申告書に記載される
余地はない、との理解で宜しいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
相基通11の2-9、11の2-10、所基通33-1の5、38-7
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