[soudan 16769] 民泊仕様への改装費用について
2026年1月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

個人所有の建物(平成31年から空き家状態)を民泊仕様に改修し、

当該個人が主催する法人で民泊事業を開始する際の

改修費用の負担についてご教示下さい。


【質  問】

個人所有の建物(現在空き家状態)を

当該個人が主催する法人(既に不動産賃貸業を営んでいる)に当該個人が賃貸し、

法人で民泊事業を開始することを計画しています。


その際の事業計画について以下の通り思考しています。

①個人と当該個人が主催する法人間で賃貸契約を締結。

②その契約書に法人が賃借する建物を使用してみ民泊事業を営む旨を契約書に明記。

③民泊事業をを行うために建物を民泊仕様にする改修工事は

 全て(躯体部分も含む)法人で行う旨を契約書に明記。

④改修の内容により、修繕費となるか減価償却資産

 (資本的 支出)となるかは工事完了後に判定を行う。

⑤民泊事業を終了となる際には、

 減価償却資産の残額を個人が主催法人から買取ることを契約書に明記。


上記の内容で計画を進めておりますが、

この計画について税務的に否認されるリスクは高いでしょうか。

又、改修費用を全て(躯体を含む)とする契約について

税務的に否認されるリスクは高いでしょうか。

ご教示頂ければ幸甚に存じます。


【参考条文・通達・URL等】

耐通1-1-3

耐通1-1-4

法人税基本通達7-8-1



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