税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
今年の春に申告予定の
相続税の預金のご相談です。
被相続人95歳
相続人は2人で長男67歳 次男65歳。
長男にすべての財産を渡すという遺言書あり。
次男が遺留分を請求し2,000万円で
合意しているが名義預金がみつかったため
再度合意書を作成する必要がある。
被相続人の相続財産で貯金は約2900万円
名義預金は長男名義のもので40年ほど前に
父から金庫にその存在をしらされたものと
自分で作成したもの、また父から存在は
しらされたもののその後は自分で飲食業の
自営を父から引き継ぎ(25年前)蓄えた
財産も口座に混在している。
その按分は困難。
口座は長男と被相続人ともに
過去10年ほど履歴を取得している。
被相続人は25年前に引退しているが
確定申告の名前は被相続人の名前で、
かつ被相続人の扶養控除の対象と
長男はなっていて白色申告で青色専従者でも
長男はありません。
(私は確定申告は請け負っておりません、相続税のみです)
【質 問】
上記の前提事項をふまえてご相談です。
現在。私は長男からの話しと口座履歴の
内容をみて名義預金とあきらかに判断できる
ものだけ相続財産に計上して申告をしようと考えています。
名義預金かどうかという判断は長男本人も覚えておらず、判断も限られた履歴からはつかないような場合、
明らかに名義預金と思われるものだけを相続財産に計上して申告した場合、
税務調査があった場合の対応としては税理士として後はどのようなことをすればいいか、
留意すればいいか等ご教示いただきたいです。
税務調査に備えての対策など教えていただければ幸いです。
税務調査で名義預金とあらたに認定された場合、
税理士が税務署からせめられたりするのでしょうか?
名義預金は税務署側に立証責任があり税理士は
判断ができないと考えますが、どうでしょうか?
ご教授のほどどうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし。
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