税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①法人が2025年8月期に新しく事務所を賃借し、
最初の3ケ月はフリーレントとする契約になった。(契約期間5年)
2025年8月から10月は0円。
11月以降は月300万円(税込み330万円)
②会計処理は賃貸期間全期間の家賃総額を
契約期間で除した金額をフリーレント期間は未払で計上した。
③2025年12月に決算を迎えます。
【質 問】
①法人税 2025年の通達改正により、
フリーレントの未払金部分は損金算入でOKでしょうか?
②消費税 消費税はそのような改正がないので、
実際に支払っ事務所家賃以外(フリーレント未払金部分)は
仕入れ税額控除が認められないということでしょうか?
③法人税 ②の場合、別表は仮払消費税計上漏れということで、
仮払消費税と未払消費税を五(一)に計上するということでよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
6.消費税との関係
法人税については、今回の通達改正により
契約期間で均等に損金算入する按分方式を選択することが可能となりました。
これに対して、消費税は役務提供を受けた月ごとが課税仕入れの時期とされています。
したがって、フリーレント期間中は実際に賃料の支払いがないため課税仕入れは発生せず、
消費税の仕入税額控除の対象にはなりません。
一方で、賃料の支払いが発生する月については、
その支払額に対応する消費税を控除することができます。
この結果、法人税と消費税の取扱い時点に不一致が生じますので、
税務処理にあたっては注意が必要です。
(文責:税理士法人FP総合研究所)
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

