税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
LLP
3月決算
組合員は法人のみ
【質 問】
①個人の士業への業務依頼があり、
請求書で源泉徴収が引かれています。
源泉の納付について、あるべきは、
LLPはパススルー課税のため、
あるべきとしては持分割合で各組合員が
納付という理解でよろしいでしょうか。
②①の場合、他のサイト等を見るとLLPで
「給与支払事務所等の開設届出所」を提出
とあり、実務ではLLPで利用者識別番号取得し、
開設届出書等(場合によっては納期の特例)を
提出し、一括してLLPの利用者識別番号から
総額を納付しているという実務があるのでしょうか?
③上記のようにLLPが支払った士業への
支払等に関する通常の法定調書(支払調書含む)
についてのあるべき(各組合員の割合で按分して
各組合員の法定調書に含んで提出など)と
実務上の対応(LLPの利用者識別番号から提出など)
を教えてください。
④決算においての税務署への提出書類は
「有限責任事業組合等に係る組合員所得に
関する計算書(同合計表)」のみになる
という理解です。こちらは有限責任事業組合等の
会計帳簿を作成する組合員が提出とあるので、
担当する組合員の利用者識別番号から提出する
という理解でよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100076.htm
https://n-legal.co.jp/column/%E3%80%90%E6%9C%89%E9%99%90%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E7%B5%84%E5%90%88%E3%80%91%E6%B1%BA%E7%AE%97%E6%99%82%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%88%86%E9%85%8D%E6%99%82%E3%81%AE%E4%BC%9A%E8%A8%88%E7%A8%8E/
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